借金の時効とは?時効の条件・援用方法・注意点を解説

借金の時効とは?

「借金は一定の年数が経てば時効でなくなる。」という情報を見聞きしたことがある方は少なくないのではないでしょうか?

借金は原則として5年経過することで時効により消滅します。

もっとも、いかなる場合にも5年経てば借金がチャラになるというわけではありませんし、仮に5年経ったとしても、あなたが何もせずに自動的に借金がチャラになるというわけではありません。

時効の制度は、一見単純なように見えて実は意外と複雑な部分もあります。

また、実際に時効が完成しても、あなたがとる行動によってはせっかく完成した時効を主張できなくなってしまうリスクもあります。

この記事では、そんな時効制度の概要や条件、時効が完成した場合にすべきことなどを分かりやすく解説していきます。

借金の時効とは?

そもそも「時効」とは?

テレビなどで犯罪の「時効」という言葉を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか?

刑事事件における「時効」とは、ごく単純化していうと処罰するまでのタイムリミットのことです。

今回紹介する「時効」は、「消滅時効」というものです。

漢字から少しイメージが湧くかと思いますが、これは、一定期間債権者が権利を行使しないことによって、債権そのものが消滅してしまうという制度のことです。

簡単にいうと、「一定期間経過すると、あなたが他人に有している権利を行使できなくなりますよ。」と法律上決められているタイムリミットのことです。

以下では、この「消滅時効」のことを便宜上「時効」と呼んで説明していきます。

 

借金の時効の期間は?

時効については、民法という法律に決まりが書かれています。

債権等の消滅時効

第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

これを見ると債権は、「債権者が権利を行使することができることを知った時」から5年間権利を行使しないことで時効が完成するとあります。

この規定に基づき、借金は原則として「債権者が権利を行使することができることを知った時」から5年間行使しないことで時効により消滅します。

今の説明を聞いても、『5年経てば時効で借金が消滅することはわかった。でも、「債権者が権利を行使することができることを知った時」とは一体いつなの??』という疑問が出てくるかと思います。

ここからは、時効の起算点がいつなのかを説明していきます。

 

借金の時効の起算点

借金の時効の起算点は、弁済期(べんさいき)となります。

ここでいう弁済期とは、借金の返済期日のことです。

例えば、令和5年6月30日に返済期日が設定されている借金であれば、令和5年6月30日が時効の起算点となります。

 

時効制度が存在する理由

では、なぜこのような時効制度が存在するのでしょうか?

一般的には、以下の3つの理由があるとされています。

 

①長く続いている事実状態の尊重

1つ目は、長く続いている事実状態を尊重しましょうという理由です。

5年ないし10年間といった長い間、権利が行使されていない状態が続いていない場合、その状態を法律上保護してあげた方がよい、ということです。

 

②権利の上に眠る者は保護しない

②は、その言葉からも大体想像はつくかと思います。

これは、「長い間、権利を行使することができたのに、その状況を放置していたのであるから、権利を行使できなくなっても仕方がない。」ということです。

 

③立証が困難になる

借金を完全に返済した場合、債権者から証明書をもらうというのが一般的な慣行となっています。

また、完全に返済するまでは行かなくても、銀行振込で返済した場合であれば振込明細書を保管しておくといったことをするでしょう。

これをしておくことで、いざ債権者から「あのときの借金を返してください。」と言われた時に、「もう全て(一部)返済しましたよ。」と反論し、また証拠として証明書や振込明細書を示すことができます。

ところが、5年、10年経って突然債権者から「借金を返してください。」といわれても、そのような証明書や振込明細書はもう手元からなくなっている可能性もあります。

一般的にみて、期間が経てば証拠が少なくなるという傾向があるといえることから、せっかく借金を返済したのに再び請求され、返済したという証拠がないゆえにもう一度返済しなければならなくなるという不都合を解消するためにも、時効制度は存在すると説明されます。

 

 

借金の時効が成立するための条件

ここまで時効制度の概要について説明してきましたが、実は時効によって借金の支払い義務を完全に無くすためには、単に5年経過するということだけでは足りません。

他にもこのようにいくつか細かい条件があります。

【借金の時効が成立するための条件】

  • 時効に必要な期間をクリアすること
  • 時効の更新がないこと
  • 時効の完成猶予がないこと
  • 消滅時効の援用をすること

またこのような細かい条件がある関係で、実際に借金の時効が完成するケースというのが少なくなっています。

以下では、時効が成立するための条件を詳しく解説していきます。

 

時効に必要な期間をクリアすること

まずは、時効に必要な期間を経過することが必要です。

借金の場合ですと通常は5年が必要な期間となります。

 

時効の更新がないこと

次に、時効の更新がないことというのも条件となります。

時効の更新とは、簡単にいうと、時効期間がゼロに戻るということです。

すごろくで例えると、「スタート地点まで戻る。」というイメージです。

時効の更新事由は以下の3つとなります。

  1. ① 裁判上の請求、督促等
  2. ② 強制執行等
  3. ③ 権利の承認

時効の更新が行われるケース

この時効の更新が繰り返されれば、15年前の借金でも依然として時効が完成していないということも十分考えられますし、実際そのようなケースは多いです。

では、時効の更新は、どういったことがあると起こってしまうのでしょうか?

① 裁判を起こされて判決が出ている

時効の更新のルールについては民法に規定があります。

裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新

第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

一 裁判上の請求

二 支払督促

(3号4号省略)

2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

民法147条には、1項と2項があります。

このうち、2項について具体例を挙げれば、

債権者が債務者に対して「借金を返してください。」という裁判を起こし、裁判所で「債権者にお金を返しなさい。」という確定判決が出た場合、たとえ借金の返済期日から4年11ヶ月経過していたとしても、その確定判決が出た時点からまた新たに時効のカウントが始まるということです。

② 権利の承認となる行動をとった

先ほどの裁判の例は、債権者が何らかのアクションを起こしたことによって時効期間がゼロに戻るというものでした。

これから説明するのは、借金をしている側からのアクションで時効期間がゼロに戻ってしまうというものです。

民法152条によれば、「時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。」とあります。

承認による時効の更新
第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

この「権利の承認」とは何をさすのかということですが、代表例は借金の一部や利息を返すことです。

借金(債務)の一部弁済は、債務の承認にあたると判断した裁判例があります(大判大8年12月26日)。

また、借金本体(専門用語で「元本」といいます。)の弁済ではなくて利息だけの支払であったとしても、債務の承認に該当するとした裁判例も存在します(大判昭3年3月24日)。

この記事をお読みの方で消費者金融などから借金をしている場合、ほとんどの場合で、借りた金額を何回かに分けて毎月コツコツと返していくことになっているはずですし、一定額の利息を毎月支払う約束にもなっているはずです。

この場合、元本の一部の返済や利息の支払いをしただけでもその時点で「権利の承認」となり、その時点からまた新たに時効期間のカウントがスタートします。

また、分割払いの提案をする、今はお金がないから「ちょっと待って」と伝えることも、借金があること自体を認める行動ですので、時効はリセットされてしまいます。

ですので、本当は時効が成立しているのに、督促状や消費者金融からの電話に出て、「ちょっと待って」などと回答してしまうと、時効が主張できないことになるため注意が必要です。

 

時効の完成猶予がないこと

時効の完成猶予とは

時効の完成猶予とは、簡単にいうと時効期間のカウントを一旦ストップさせて時効が完成しないようにするというものです。

裁判の提起などは時間がかかるものですが、手続が進んでいる間に時効が完成してしまわないように一定期間は時効が完成しないようにストップさせるのです。

時効の完成猶予に当たるものについても、民法に規定があります。

今回はその中でも、借金との関係で問題となる条文の一部を紹介します。

催告による時効の完成猶予

第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

152条に書かれているとおり、「催告」がされれば、それから6カ月を経過するまでは時効の完成が猶予されます。

例えば、あと4カ月で時効が完成するという事案でも、150条にあるように債権者から催告といって「お金返してください。」と言われれば、そこから6カ月は時効が完成しないこととなります。

そのため、時効の完成猶予が発生していれば、たとえ所定の時効期間を経過していてもすぐには時効は完成しておらず、借金の支払義務が消えていないということとなります。

 

消滅時効の援用をすること

これまでに説明した時効の更新や完成猶予が生じることなく時効が完成したとしても、自動的に借金の返済義務がなくなるわけではありません。

「消滅時効が完成したのでこれを主張します。」と言わなければなりません。これを専門用語で「援用(えんよう)」といいます。

 

 

借金が時効かどうかを調べる方法

借金の時効が成立しているかどうかを調べる方法としては、①債権者からの通知書を調べる、②信用情報機関に照会する、③判決や支払督促を取られていないか確認する、④債務を承認していないか思い出す、の4つがあります。

それぞれについて解説します。

①債権者からの通知書を調べる

債権者から送られている請求書や督促状などを見ると、返済日が記載されていると思われます。

一番最後の返済日から5年が経過していると、時効が成立している可能性があります。

②信用情報機関に照会する

時効が成立しているかどうかは、信用情報機関の記録にも残っています。

信用情報とは、クレジットカードや各種ローンの契約内容、支払い状況等の客観的な取引事実を表す情報のことをいいます。

インターネットや郵送で照会することで、時効成立を確認できるでしょう。

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③判決や支払督促を取られていないか確認する

上で解説したとおり、判決や支払督促が確定していると、時効は更新されます。

判決等の有無は、通常は自宅に送達されるので確認できます。

しかし、裁判所からの文書を中身を確認しないまま捨ててしまったり、転居届を出さずに引っ越しをしていた場合には、知らないうちに判決等が取られている可能性があるため注意が必要です。

④債務を承認していないか思い出す

上で解説したとおり、一部を返済するなどしていた場合は債務の承認にあたり、時効が更新されます。

そのため、過去、返済の有無があるかを思い出してみましょう。

 

 

借金の時効を成立させる手続き|消滅時効の援用

借金をした本人や保証人などであれば自分で援用をすることはできますが、注意すべき点がたくさんあります。

そのため、弁護士に相談することをおすすめいたします。

本当に時効が完成しているのかも含めて一度弁護士に確認してもらうべきでしょう。

以下では、サンプルとして時効の援用通知書を掲載しておきます。

時効援用通知書

令和◯年◯月◯日
差出人の表示
住所 〒802ー◯◯◯◯
東京都◯◯区〜〜
氏名  出井来人
電話番号 080-〇〇〇〇-◯◯◯◯
会員番号 123456

 

前略 貴社が主張する一切の債権については、返済期限より5年以上経過しております。

よって、本通知書をもちまして、上記債権について消滅時効を援用いたします。

また、信用情報機関に対して、時効期間の起算点において完済登録されるよう請求いたします。

なお、本件通知は債務を承認するものではありません。

以上

 

 

借金の時効の2つの注意点

返済をしないでおいても時効が成立する可能性は低い

ここまでの説明を聞いて、「じゃあ最初から借金の返済をしなければ権利の承認にもならないから、時効が成立するまで5年間一切返済せずに放置しておこうかな。」と考えた方もひょっとするといるかもしれません。

しかし、放置しても時効が成立する可能性はかなり低いです。

消費者金融などは、時効が成立しないようにしっかりと債権の管理をしています。

時効が完成しそうであればそれまでに時効をリセットするために裁判や支払督促を起こしてきます。

消費者金融としては、時効が成立してしまえば借金を返してもらえなくなり、会社として損害が出るからです。

そのため、個人での借金の場合はともかく、少なくとも消費者金融や銀行などとの間で時効が成立する可能性はかなり低いですから、そのような行動には出ないようにしましょう。

仮に今借金の返済が苦しいのであれば、時効が成立することを期待して放置するのではなく、弁護士に相談して債務整理を検討しましょう。

 

時効完成後の債務承認

先ほど説明したとおり、時効がせっかく完成しても、それを知らないまま借金の一部を返済したり、返済の猶予を求めたりした場合には、完成した時効を債権者に主張できなくなってしまいます。

ですので、弁護士に相談しないで、自分で、分割払いの提案をしたり、今はお金がないから「ちょっと待って」と答えたりしないようにしましょう。

 

 

借金の時効についてのよくあるQ&A

以下では、弊所に相談に来られた方からよくご質問いただくことについて、回答していきます。

借金の時効を援用してデメリットはない?

①時効の援用が失敗になった場合に、債権者から請求されるリスクや、②過払い金が返ってこなくなるというデメリットがあります。

まず、①について、時効が成立したと思って債権者に対して時効を援用したものの、実は時効がまだ完成していなかった場合、債権者としては、本当に時効が完成してしまう前に裁判を提起するなどして請求してくるでしょう。こういったデメリットがあります。

②について、過払い金とは、一言で言えば、債権者に対して支払いすぎた利息です。過払い金があれば、あなたは借金を返済するどころか債権者から逆にお金を受け取ることができることがあります。

しかし時効の援用をしてしまうと、それが出来なくなってしまう可能性があります。

 

個人間のお金の貸し借りにも時効がある?

個人間のお金の貸し借りにも時効があります。

例えば友人から「令和〇年〇月〇日までに返します!」という約束でお金を借りたとして、約束の日を過ぎて5年間経てば、時効のストップが生じていなければ、時効を援用して借金の返済義務をなくすことができます。

 

時効を主張することでブラックリストに載らない?

業者の対応によっては、ブラックリストに載り続ける可能性があります。

時効による権利の消滅をどう捉えるかによりますが、もともと借金の返済があったものが時効という制度でなくなっただけであるから、「借金がある人が長期間返済をしていなかった。」というように評価して、ブラックリストに掲載されるリスクがあります。

他方で、時効の効果として、借金がなくなっている以上、「返済義務がそもそもない」とすれば、ブラックリストには載せるべき案件ではないことになります。

このように、時効による消滅の場合には、ブラックリストに絶対にのらない、遅延の情報を消してもらえるとは限りませんし、結果はそれぞれの信用情報機関の運用によります。

 

 

まとめ

ここまで、消滅時効という制度について説明してきました。

この記事が、みなさまのお役に少しでも立てれば幸いです。

時効かもと思われた方は早めに弁護士に相談するようにしましょう。

デイライトでは、破産再生部を設けており、借金問題に精通した弁護士が皆様を強力にサポートしています。

借金、任意整理、自己破産、個人再生に関するご相談は初回無料でご相談いただけますし、今回紹介した時効に関するご相談ももちろんしていただけます。

当事務所は、複数のオフィスがあり、ZOOMやスカイプを活用して、皆様のご相談に対応しておりますので、まずは一度ぜひご相談ください。

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