弁護士法人デイライト法律事務所

自己破産で職業制限を受けるのは、弁護士・司法書士などの士業、警備員、生命保険募集人、宅地建物取引士などの一部の職業・資格です。
制限されるのは、破産手続開始決定から復権(通常は免責許可決定の確定)までの一時的な期間で、復権すれば元の仕事に戻れます。
会社員や一般の公務員、看護師など、大半の仕事は自己破産をしても続けられます。
以下では、自己破産により制限される職業・資格には何があるのか、職業・資格が制限される理由、制限の期間などについて、弁護士が解説していきます。
自己破産をお考えの方は、是非ご覧ください。
自己破産すると職業や資格は制限される?

自己破産をすると、就職できる職業が制限されます。
また、自己破産をすると、資格を失う可能性があります。
制限される仕事については、その職業や資格に関して定める各種の法令に、自己破産によって職業や資格が制限される旨の規定が置かれています。
そのため、自己破産をし職業や資格が制限されることで、今の仕事を辞めなければいけない可能性があります。
自己破産をお考えの方は、自分の仕事が制限される職業や資格に当たるのかしっかりと確認しましょう。
そして、制限される職業・資格に当たる場合には、債務整理の方法として自己破産を選択するかは慎重に検討することが必要です。
自己破産で制限される職業・資格一覧
自己破産により制限される職業・資格は、こちらの一覧表をご覧ください。
| 職業 | 根拠法令 |
|---|---|
| 弁護士 | 弁護士法7条4号 |
| 弁理士 | 弁理士法8条11号 |
| 公認会計士 | 公認会計士法4条4号 |
| 税理士 | 税理士法4条2号 |
| 司法書士 | 司法書士法5条3号 |
| 行政書士 | 行政書士法2条の2第2号 |
| 土地家屋調査士 | 土地家屋調査士法5条3号 |
| 社会保険労務士 | 社会保険労務士法5条2号 |
| 通関士 | 通関業法31条2項1号、6条2号 |
| 宅地建物取引士の登録 | 宅地建物取引業法18条1項2号 |
| 不動産鑑定士の登録 | 不動産の鑑定評価に関する法律16条2号 |
| 中小企業診断士の登録 | 中小企業診断士の登録及び試験に関する規則5条3号 |
| 警備員 | 警備業法14条1項、3条1号 |
| 司法修習生 | 司法修習生に関する規則17条4号 |
| 公証人 | 公証人法14条2号 |
| 人事官 | 国家公務員法5条3項1号 |
| 固定資産評価員 | 地方税法407条1号 |
| 交通事故相談員 | 交通安全活動推進センターに関する規則4条1項2号 |
| 保護者 | 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律23条の2第1項4号 |
| 動物取扱責任者 | 動物の愛護及び管理に関する法律22条2項、12条1項2号 |
| 旅行業務取扱管理者 | 旅行業法11条の2第6項、6条1項6号 |
| 特定保険募集人の登録 | 保険業法279条1項1号、9号ロ |
| 管理業務主任者の登録 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律59条1項1号 |
| 探偵業 | 探偵業の業務の適正化に関する法律3条1号 |
| 労働者派遣事業 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律6条4号 |
| 貸金業 | 貸金業法6条1項2号、9号ロ、10号ロ |
| 貸金業務取扱責任者の登録 | 貸金業法24条の27第1項2号 |
| 中央競馬の馬主の登録 | 競馬法施行規則15条1号、11号、13号 |
| 中央競馬の調教師、騎手の免許 | 競馬法施行規則22条1号 |
なぜ自己破産すると職業・資格が制限されるの?
制限の理由は、その職業・資格の社会的信用を守るためです。
自己破産は本人の責任とは限りませんが、マイナスのイメージがあるのも事実です。一覧表の職業・資格は社会的な信用の上に成り立っているため、自己破産した人がその業務に就くと、職業・資格そのものへの信用が下がるおそれがあります。
特に、弁護士・後見人・警備員のように他人の財産を管理する仕事では、財産を預ける側が「横領されないか」と不安を感じかねません。
このような理由から、一覧表の職業・資格には制限が設けられています。
職業制限はいつからいつまで?期間の目安
自己破産をすると、一定の職業や資格に制限がかかります。
しかし、一生涯仕事ができなくなるわけではありません。
職業制限には明確な「始まり」と「終わり」があります。
制限が始まるのは「破産手続開始決定」のとき
職業制限がスタートするタイミングは、裁判所から「破産手続開始決定(はさんてつづきかいしけってい)」が出された時点です。
自己破産の申立てを行っただけでは、まだ制限は始まりません。
裁判所が書類を確認し、正式に手続きの開始を決定した瞬間から制限を受けることになります。
制限が終わるのは「復権」したとき
職業制限が解除されるタイミングは、「復権(ふっけん)」したときです。
復権とは、破産者としての法的な制限がなくなることをいいます。
復権を果たせば、それまで制限されていた職業や資格での仕事も、問題なく再開できるようになります。
制限期間の目安は同時廃止で3か月程度、管財事件で半年〜1年程度
実際に制限を受ける期間は、自己破産の手続きの種類によって異なります。
手続きごとの期間の目安は以下のとおりです。
- 同時廃止(どうじはいし):3か月程度
- 管財事件(かんざいじけん):半年〜1年程度
財産がほとんどなく、借金の主な原因に問題がない場合に行われる「同時廃止」では、一般的に3か月程度で手続きが終わり、復権します。
一方、処分すべき財産があったり、免責の調査が必要となったりする「管財事件」では、手続きに時間がかかるため、半年から1年程度制限が続くことになります。
このように、職業制限は一定期間に限られたものです。
仕事への影響を最小限に抑えるためにも、まずはご自身の状況でどのくらい期間がかかりそうか、弁護士に相談してみると良いでしょう。
自己破産で職業や資格の制限を回避するには?
自己破産を選択すると職業・資格制限を回避できない
債務整理の方法として自己破産を選択した場合、これまで説明をした職業や資格の制限を回避することはできません。
制限を脱するためには、復権を待つしかありません。
自己破産以外の債務整理の方法を考える
自己破産では、職業や資格の制限を回避できません。
もっとも、自己破産以外の債務整理の方法である個人再生や任意整理であれば制限を回避することができます。
個人再生
個人再生とは、自己破産と同じく裁判所の手続を使用しますが、借金を減額したうえで、残りを分割弁済で返済していくという債務整理の方法です。
個人再生について、詳しくは下記ページをご覧ください。
任意整理
任意整理とは、裁判所の手続を使用せず、債権者との個別の交渉によって将来の利息をカットしてもらうなどして債務整理を行う方法です。
任意整理について、詳しくは下記ページをご覧ください。
個人再生や任意整理であれば、職業や資格の制限を受けることなく、債務整理を行うことができます。
もっとも、債務整理の方法にはそれぞれ特徴があり、メリット・デメリットもそれぞれ異なります。
自己破産には、個人再生や任意整理にはないメリットがあります。
そのため、職業や資格が制限されることを甘んじて受け入れてでも自己破産を選択すべき場合もあります。
それぞれの債務整理のメリット・デメリットをしっかりと確認した上で、最も適切な債務整理の方法は何かを検討されると良いでしょう。
債務整理の方法についてどの方法を選択すべきか迷ったときは、弁護士に相談することをおすすめします。
自己破産したら会社にバレる?自己申告しなければならない?
基本的にバレることはないが、バレる可能性はある
自己破産をしても、そのことだけで破産の事実が会社に知られるということは基本的にありません。
自己破産をしただけでは、裁判所などから会社に対し、破産の事実が直接通知されるということはないからです。
もっとも、自己破産の事実を会社に知られてしまう可能性はあります。
自己破産をするとその事実が周知されたり、異なる理由で会社に通知が行ったりすることがあるからです。
例えば、自己破産をすると、官報にその旨が掲載されます。
官報を普段から読んでいるという人は少ないかもしれませんが、会社の人が官報を見ることによって、自己破産の事実が会社に知られてしまう可能性はあります。
そのほかにも、会社に借金をしているなど、会社が債権者にいる場合は、破産の事実を会社に知られてしまう可能性があります。
自己破産をすると、債権者の情報を正確に把握するために、債権者名簿というものが作成されます。
自己破産をしようとする人は、この債権者名簿に、自らが把握している債権者を記載しなければいけません。
会社にバレたくないからと債権者名簿への記載を怠ると、免責許可決定が得られないなど、ペナルティを受けるおそれがあります。
そのため、会社が債権者である場合には、必ず債権者名簿へ記載をしなければいけません。
そして、債権者には、この債権者名簿に従って、自己破産の手続きが開始したことの通知がなされます。
この通知によって、自己破産の事実が会社に知られてしまう可能性があります。
このように、様々な経路で自己破産の事実が会社に知られてしまう可能性があります。
自己破産をする方は、破産の事実を会社に知られてしまう可能性があることを覚悟しておく必要があるでしょう。
会社への自己申告は必須ではないが、必要になる場合もある
自己破産をしても、会社への申告は必須ではありません。
自己破産の事実を会社に申告することを義務付ける法律はなく、法律上の申告義務はないからです。
もっとも、会社の就業規則に、自己破産をしたらその旨を申告しなければならないという規定が定められている場合があります。
この場合には、就業規則上の申告義務を負うため、申告が必要になる可能性があります。
また、自身の職業や持っている資格が自己破産により制限される場合にも、会社に自己破産したことを申告する必要があります。
自己破産をしたにもかかわらずその職業や資格をもって働き続けることは、違法になってしまうからです。
会社に申告をしたことにより、最悪の場合、会社を辞めなければいけなくなってしまうこともあると思います。
ですが、申告をしないと、自己破産をした後に行った業務に問題が生じてしまう可能性があり、その場合には会社に多大な迷惑をかけてしまうことになります。
そのため、自己破産により制限される職業・資格で働かれている方は、自己破産をしたら必ず会社に申告するようにしましょう。
自己破産により制限される職業・資格については、先ほどの一覧表でご確認ください。
なお、職業や資格が自己破産で制限されるものである場合を除き、自己破産をしたこと自体によって会社を解雇されるということは基本的にありません。
自己破産を会社に申告することに不安がある方は、弁護士に相談してみると良いでしょう。
自己破産のポイント

自己破産のデメリットをしっかりと確認すること
自己破産には、借金が免除されるといった大きなメリットがあります。
そのため、このメリットだけを見て自己破産に飛びついてしまう人がいます。
しかし、自己破産にはデメリットもいくつかあります。
例えば、職業・資格が制限される、生活に最低限必要なもの以外の財産は処分しなければいけないといったものです。
このようなデメリットがあることから、自己破産という方法を選択することには慎重さが必要です。
デメリットをしっかりと確認した上で、自己破産という方法が適切かどうか判断しましょう。
自己破産を選択すべきか迷ったときは、弁護士への相談をお考えください。
自己破産のメリット・デメリットについて、詳しくは下記ページをご覧ください。
自己破産に関する誤った情報には注意!
自己破産に関する情報には、時に誤ったものが混じっていることがあります。
例えば、自己破産をすると会社をクビになるといった情報です。
確かに、自己破産により制限される職業や資格で働いている場合には、会社を辞めなければいけないこともあるでしょう。
しかし、自己破産をしたこと自体で会社をクビになることはありません。
自己破産をしたことのみで会社を解雇された場合には、その解雇は法律上無効とされる可能性が高いです。
ほかにも、自己破産をすると家財道具を含めて財産をすべて失うことになる、自己破産をすると結婚できなくなるといった情報があります。
しかし、これらの情報についても誤りといえます。
このような誤った情報に惑わされ、自己破産をすべきなのにその機会を逃してしまうことは避けなければいけません。
自己破産に関する情報については、それが本当かどうか慎重に判断しましょう。
情報の真偽が分からずお困りの方は、弁護士に相談して確認をすることをおすすめします。
債務整理についてのよくある誤解について、詳しくは下記ページをご覧ください。
債務整理に強い弁護士に相談する
自己破産により制限される職業や資格は多岐にわたります。
また、職業・資格の制限以外にも、自己破産のデメリットは存在します。
これらをすべて把握するためには、複雑な法律の知識が必要です。
また、職業や資格の制限が消滅する(復権する)ためにどれくらいの期間がかかるかは、自己破産をする人の借金の状況や持っている財産の状況などによって左右され、一律に決まっているわけではありません。
復権までの期間についての見通しを持つためには、自己破産の案件を多く取り扱い、経験を積む必要があります。
債務整理を多く取り扱う弁護士は、経験に基づくノウハウを持っており、復権までの期間についての見通しを立てることができます。
復権までの見通しを立てることができれば、安心して債務整理を進めることができるでしょう。
自己破産について弁護士に相談をしたいと考えている方は、債務整理に強い弁護士に相談することを強くおすすめします。
債務整理に強い弁護士が自己破産について丁寧にご説明します。
自己破産の職業制限のよくあるQ&A
ここからは、自己破産による職業制限に関してよくある質問について解説していきます。
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自己破産中に就職はできますか?
自己破産は、これをすることにより生活を再建しやすくすることに意味があります。
自己破産中であっても就職をすることは、生活を再建することにつながります。
そのため、自己破産をしていても、一定の場合を除けば就職することは可能です。
むしろ、就職できていないと生活再建ができていないと判断され、借金の免除にあたってマイナスになることもあります。
では、就職ができない一定の場合とはどのような場合かというと、就職しようとしている職業や資格が自己破産により制限されるものである場合です。
この場合には、その職業や資格には就職することはできないでしょう。
特に、警備員という職業は身近なものですが、自己破産をすると就くことができない職業ですので、注意が必要です。
自己破産をした方で新たに就職をお考えの方は、就職しようとしている職業や資格が自己破産により制限されるものであるかどうか、しっかりと確認しましょう。
その際は、上記の一覧表をご活用ください。
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自己破産中に資格を取れますか?
また、その資格が自己破産により制限されるものであっても、一定の場合には自己破産中に資格を取ることは可能です。
この一定の場合とは、その資格が登録制度を採用している場合です。
資格の中には、資格を取得した上で、さらにその資格で働くということを登録することでやっとその資格に基づく業務をすることができるという制度を採用しているものがあります。
弁護士や公認会計士がその例です。
登録制度を採用している資格は、自己破産をすると資格の登録をすることができなくなります。
ですが、資格を取ること自体は引き続き可能です。
そして、復権を経て制限が消滅すれば、登録をすることによりその資格で働くことも可能になります。
自己破産中に資格の取得をお考えの方は、その資格が自己破産により制限されるかどうか、制限されるものでも登録制度を採用しているものかどうかをしっかりと確認しましょう。
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自己破産で制限された職業に、また復帰することはできますか?
職業制限は、自己破産の手続き期間中だけ生じる一時的な制限にすぎません。
「復権(ふっけん)」という法的な手続きが完了すれば、制限はすべて解除されます。
復権を果たせば、以前と同じように警備員や生命保険の募集人などの仕事に復帰することができます。
資格そのものが永久に剥奪されるわけではありませんのでご安心ください。
なお、復権するタイミングは、免責許可決定(めんせいきょかでってい:借金をゼロにする決定)が確定したときです。
制限される期間は、手続きの種類によって異なります。
財産が少ない場合の「同時廃止」であれば3か月程度、破産管財人が選任される「管財事件」であれば半年から1年程度が目安となります。
復権した後は、特別な手続きをしなくても原則として制限が解除されます。
ただし、勤務先や資格の登録機関によっては復権の証明書(身分証明書など)の提出を求められることがあります。
復職のタイミングや具体的な手続きに不安がある場合は、自己破産を依頼している弁護士に事前に相談しておくとスムーズです。
まとめ
自己破産による職業・資格の制限については理解していただけたでしょうか。
どのような職業や資格が自己破産により制限されるかは、ネットで調べれば一応わかるかもしれません。
自分が働いている職業や資格がこれに該当すれば、自己破産をためらうのも無理はありません。
しかし、人によっては、借金や財産の状況から自己破産を選択せざるを得ない場合があります。
そして、自己破産により自分の職業や資格が制限されるとわかっていても、様々な要因から転職が難しい場合もあります。
そのような場合は、どれくらいの期間で復権をすることができるのかがより重要になってくると思います。
復権するまでの期間の見通しを持つには、先ほど述べたとおり、債務整理の豊富な経験に基づくノウハウが必要です。
デイライトでは、「破産再生部」という専門チームに所属する弁護士が、債務整理に関する豊富な経験に基づくノウハウを活かして、多くの方の債務整理をサポートしています。
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