弁護士法人デイライト法律事務所

過払い金請求とは、払い過ぎていたお金を返してもらう方法であり、その請求を断念するほどの大きなデメリットはありません。
ただし、すでに借金を完済している方の場合、同じ貸金業者からの借入はできなくなります。
現在も返済中の方の場合、請求のタイミングや方法を間違えると、カードが止まったり、ローン審査に響くといったリスクが生じる可能性があるため注意が必要です。
しかし、こうしたデメリットを正しく把握し、適切な手順で進めれば、過払い金請求で生活を立て直す大きなチャンスとなります。
返還された過払い金を今の借金返済に充てることで借金を大幅に減額したり、一気に完済したりすることが可能です。
すでに完済している方や、過払い金で借金をゼロにできた方は、払いすぎたお金をそのまま現金として手元に戻すことができます。
この記事では、債務整理に精通した弁護士が、過払い金請求の本当のデメリットと、失敗せずにお金を取り戻すためのポイントを徹底解説します。
過払い金請求とは?

「過払い金」とは、貸金業者(消費者金融やクレジットカード会社)に支払い過ぎていたお金のことです。
本来は支払う必要のないお金を支払っていたということなので、支払い過ぎの部分は貸金業者に返してほしいと請求することができ、この請求を「過払い金請求」といいます。
かつて、日本の法律には金利の上限を決める2つの基準がありました。
- 利息制限法:上限15〜20%(超えても罰則なし)
- 出資法:上限29.2%(これを超えると刑事罰)
多くの貸金業者は、罰則のないことをいいことに、この間の金利(グレーゾーン金利)で貸し付けを行っていました。
しかし、2006年1月、最高裁判決により、利息制限法の上限を超えて支払った利息はほとんどの場合無効であるとの判断が出されました。
出資法の上限金利についても改正され、20%に引き下げられ、2010年6月18日以降はすべての業者が金利を20%以下に引き下げました。
そのため、過払い金が発生しているのは、2010年6月18日より前に借入を開始した方が対象となります。
過払い金請求のデメリット

借金が返済できなかった場合ブラックリストに載る
「ブラックリスト」とは、信用情報機関が作成しているデータベースの俗称です。
過払い金請求をしたこと自体によってブラックリストに載ることはありません。
しかし、借金の返済中に過払い金請求を行い、返還された過払い金を充てても借金が残る場合には、ただちに借金を返済しなければ、事故情報としてブラックリストに載ってしまいます。
借金の返済中に過払い金を請求する場合、請求できる金額が確定するまでは借金の返済を継続したほうが良いでしょう。
返済を継続するか否かについては、過払い金問題に精通した弁護士へ相談されることをおすすめいたします。
ブラックリストに載る弊害
ブラックリストに載ると、返済能力に問題があると評価され、与信審査に通りにくくなります。
そのため、新たに借入れをしたり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなります。
通常はブラックリストに載ることによって日常生活に大きな弊害が生じるわけではないので、ブラックリストに載るというデメリットを重大視する必要はないとの考え方もあるでしょう。
しかし、住宅ローンを組みたい、車をローンで購入したいなどの事情があり、ブラックリストに載るのを避けたい場合は、完済または返還される過払い金で完済が可能になる状態になってから過払い金請求を行うようにしましょう。
ただし、後に説明するとおり、時効によって過払い金請求ができなくなってしまうこともあります。
完済するまで待っている間に時効を迎え、過払い金を取り戻せなくなることもあるので、ブラックリストに載るのを避けたい場合でも、早めに債務整理を専門的に扱っている弁護士等に相談することをおすすめします。
同じ貸金業者を利用できなくなる
借金を完済している場合や、返還された過払い金で借金を完済できた場合、過払い金請求を行ってもブラックリストに載ることはありません。
しかし、過払い金請求をした貸金業者については、原則としてその後利用することはできなくなります。
これは、過払い金請求の相手方となった貸金業者が自社の内部情報として、過払い金請求をした事実が登録するためです。
いわゆる「社内ブラック」という状態です。
「社内ブラック」になると、通常はその貸金業者から新たな借入をすることが難しくなります。
影響はグループ会社にも
また、過払い金請求をした会社からの情報共有により、その会社とグループ・系列の業者からの新たな借入れも難しくなります。
社内ブラックの運用は貸金業者ごとに異なりますが、一度登録されると削除されることはないと考えられます。
主なグループ関係は以下のものです。
| 貸金業者 | グループ | 関連するクレジットカード |
|---|---|---|
| アコム | 三菱UFJフィナンシャルグループ | MUFGカード など |
| プロミス | SMBCグループ | 三井住友カード、モビットなど |
| レイク | SBI新生銀行グループ | アプラスカード |
ただし、過払い金請求の相手方としていない貸金業者から新たに借入をすることは可能です。
そのため、ブラックリストに載るよりも生活への支障は少ないといえます。
過払い金請求の時効に注意!
過払い金請求できる権利は、貸金業者との「取引が終了した時点」から10年が過ぎると時効によって消滅してしまいます。
「取引が終了した時点」は通常「完済日」となるので、完済日から10年が経っている場合は過払い金を請求できない可能性が高いです。
過払い金請求自体のデメリットではありませんが、完済後の方は時効を迎えることがないように注意しなければなりません。

ただし、一度完済し、完済日から10年経っているとしても、その後再び同じ貸金業者から借り入れているような場合、一つの(一連の)取引が継続していると考えることもできます。
具体例
-
- 取引①:貸金業者Aから借り入れ、12年前に完済した。
- 取引②:10年前にAから再び借り入れ、1年前に完済した。

この場合、「取引が終了した時点」はどこでしょうか。
取引①と取引②を一つの取引とみれば、「取引が終了した時点」は取引②の完済日(1年前)となるので、取引①も含め取引全体がまだ時効を迎えていないことになります。
したがって、取引①も含めた取引全体について過払い金請求ができます。
他方、取引①と取引②を別々の(分断した)取引とみると、「取引が終了した時点」は、取引①については取引①の完済日(12年前)、取引②については取引②の完済日(1年前)となります。
したがって、取引①で生じた過払い金は「取引が終了した時点」から10年経っているため時効を迎え、それによって請求できなくなってしまいます。
以上のように、取引①と取引②を一つの取引とみるか、別々の取引とみるかにより結論が大きく異なります。
取り戻せる過払い金の金額に大きな差が出るということなので、裁判でも争われることが多いです。
なお、裁判では、取引①と取引②の期間が1年~2年程度空いている場合は分断して考え、取引①で生じた過払い金は時効を迎えていると判断される傾向にあるようです。
もちろん、事案により争い方や結論の見通しは異なりますので、まずは債務整理に詳しい弁護士に相談し状況を見てもらうことをおすすめします。
クレジットカード会社に請求する場合の注意点

クレジットカードのキャッシング枠を利用していた場合も過払い金は戻りますが、「ショッピング利用分」との合算に注意が必要です。
1. ブラックリストを避ける条件
キャッシングで戻る過払い金よりも、ショッピングの利用分の残高も含めて、カード全体の支払い残高が多い状態で手続きすると、ブラックリストに載ってしまいます。
- 対策:不安な場合は、ショッピングの返済が終わるまで、支払いを継続し、過払い金の請求のタイミングを弁護士と相談しましょう。
2.ポイント失効と一括請求への備え
過払い金請求をすると、そのカードは原則「解約」となります。
- 対策①:貯まっているポイントは、手続き前にすべて使い切りましょう。
- 対策②:一括請求に備え、現金を手元に用意しておくと安心です。
3. カードを使い続けたいなら「別会社のカード」を
過払い金の請求をするカードは使えなくなりますが、他社のカードなら影響はありません。
- 対策:今後もカードが必要な方は、手続きを開始する前に、他社で新規カードを作っておくことを強くおすすめします。
過払い金請求を自分でやる場合のメリット・デメリット
過払い金請求をするのに弁護士等に依頼するのが必須というわけではなく、自分でやることも不可能ではありません。
ただし、デメリットが大きいので、慎重になる必要があります。
| 過払い金請求を自分でやるメリット | 過払い金請求を自分でやるデメリット |
|---|---|
| 専門家に支払う費用がかからない |
|
一つずつ解説していきます。
メリット
過払い金請求を自分でやるメリットは、専門家に支払う費用がかからないことです。
デメリット
時間と労力がかかる
過払い金請求は以下の手順で進めていきます。
↓
引き直し計算をして過払い金の有無や金額を確認する
(「引き直し計算」とは、利息を利息制限法の上限金利に直して計算することです。これにより、過払い金の有無や金額がわかります。)
↓
貸金業者に対し過払い金請求する
(請求書を作成して貸金業者に送付する)
↓
貸金業者と交渉する
(貸金業者と書面や電話で直接やりとりをする)
↓
場合によっては裁判(訴訟)を起こす
(裁判用の書類の作成・提出、出廷、裁判上の和解などに対応する必要がある)
↓
過払い金を受け取る
(支払いがない場合、差押えなどをする必要がある)
以上の手順で進めていけば、自分で過払い金を回収することは不可能ではありませんが、時間と労力は必要です。
また、それぞれの段階で次にあげるような困難に直面することも考えられます。
貸金業者には取引履歴を開示する義務があり、開示を拒否した場合の罰則も法律で定められているので、開示を正面から拒否される可能性はほとんどないでしょう。
しかし、特に弁護士等からではなく本人からの開示請求であると、開示に時間がかかるなどの理由をつけて1か月以上経っても開示してこない場合があります。
そのような場合は、手元の資料(ATMの伝票など)や記憶から推定で過払い金の計算をして裁判を起こしたり、業者に対する行政処分を求めたりするといった対処が必要になりますが、これらの対処を自分でやるのも大変です。
発生している過払い金をきちんと取り戻すためには、引き直し計算を正確に行うことが重要です。
引き直し計算を電卓だけで行うことは非常に困難で面倒であるため、通常は専用のソフトなどを利用して行います。
専用のソフトなどを利用して行えば正確に計算できそうにも思えますが、事案によっては特別な考慮を要する場合もあるので、ソフトなどによる計算結果が必ず正しいものになるとは限りません。
正確な過払い金の金額を出すためには専門知識を心得ている必要があり、自分でやる場合、ある程度は勉強しなければならないといえます。
引き直し計算が終わり、過払い金が取り戻せることがわかったら、次は貸金業者に過払い金の返還請求をしていきます。
請求を受けた貸金業者からの返答は手紙や電話で行われるので、これらに自分で対応しなければなりません。
また、後に説明しますが、自分で請求する場合は弁護士等に依頼する場合と比べて不当に不利益な条件での和解を提案されたり、そもそもまともに取り合ってくれなかったりする場合もあります。
そうなると、裁判を起こして過払い金を回収する必要がありますが、次に説明するように、裁判を自分一人で進めていくのは困難です。
裁判の手続きは法律に基づいて進められますので、対応するには専門的な知識と技術が必要になってきます。
書類の作成や証拠の収集にも時間がかかりますし、裁判の日は裁判所に出向く必要もあります。
裁判を起こせば何とかなるというものでもなく、相手方となる貸金業者が法律的な問題点について争ってきた場合など、きちんと対応しないと本来取り戻せるはずの過払い金も取り戻せず、それまでにかかった時間や費用も無駄になってしまうこともあるので注意が必要です。
貸金業者から一方的な和解を提案されることがある
過払い金請求をしたとしても、貸金業者が素直に全額支払いに応じてくれることはなく、減額を提案されることがほとんどです。
特に自分で請求した場合は、貸金業者に甘く見られてしまい、弁護士等に依頼して請求した場合よりも大幅な減額を提案されたり、「ゼロ和解」(借金も0円、過払い金も0円として和解すること)を提案されたりすることも多いです。
これらの提案に乗る必要はなく、裁判をしてきちんと過払い金を回収していった方がよい場合がほとんどです。
しかし、貸金業者から「裁判よりも和解した方が得だ」「倒産しそうなので払えない」などと言われると、「裁判は大変そう」「裁判になったら弁護士を雇う必要が出てきてお金がかかる」「裁判の結果どうなるかわからない」といったイメージも相まって、提案に乗ってしまうことがあるかもしれません。
もちろん、過払い金が少額の場合など、交渉で終わらせた方が早期解決・裁判コストの節約という点でメリットがある場合もありますが、本当にそれが納得できる解決方法なのか、慎重に検討しなければなりません。
家族に知られる可能性がある
自分で過払い金返還請求をする場合、貸金業者と手紙や電話で直接やりとりをする必要があります。
そのため、自宅に貸金業者からの郵送物が届いたり、電話がかかってくることもあります。
借金返済中であったり、過去に借金をしていたことを家族に内緒にしたい場合であっても、自宅に届く郵便物や電話の様子から、家族に何かしら感づかれてしまう可能性もあります。
デメリット解決のためには弁護士への依頼がおすすめ
弁護士に依頼すれば、全て弁護士に任せることができるため、上記に説明したデメリットは解決されます。
弁護士に依頼する場合は弁護士費用がかかりますが、それ以外のデメリットはなく、メリットの方が大きいといえます。
そのため、できる限り債務整理を専門的に扱っている弁護士に依頼して進めることをおすすめします。
弁護士に支払う費用が心配な方も、まずは一度、費用面も含めて弁護士にご相談されるとよいでしょう。
また、時効を迎えてしまったり、貸金業者が倒産してしまったりすると、請求できなかったり、戻ってくる過払い金の総額が減ってしまうため、なるべく早めにご相談されることをおすすめします。
当事務所へのご相談については、こちらをご覧ください。
法務大臣の認定を受けた司法書士にも過払い金請求を依頼することが可能です。
ただし、司法書士の場合は簡易裁判所で扱う事件の範囲(請求額が140万円以下の事件)でのみ裁判の代理人になることができるため、請求する過払い金が140万円を超える場合には依頼できません。
たとえば司法書士に依頼した後で引き直し計算により過払い金が140万円を超えることがわかった場合や、控訴する(される)場合(裁判の結果に不服を申し立てることで、担当裁判所は地方裁判所となります。)、司法書士では扱えなくなるので、自分で対応するか、弁護士に依頼し直す必要があります。
まとめ
ここまで、過払い金請求のデメリットについて解説してきました。
- 完済後なら、ブラックリストに載る心配はない(社内ブラックのみ注意)
- 返済中なら、過払い金で借金をゼロにできればブラックリストは避けられる
- クレジットカードは「ショッピング利用分」との合算に要注意
- 請求できる期限は「完済から10年」。迷っている間にも時効は迫っている
過払い金請求は、本来あなたが支払う必要のなかった大切なお金を取り戻し、生活を立て直すための正当な権利です。
デメリットを正しく把握し、適切な手順で進めれば、決して怖いものではありません。
過払い金請求をお考えの場合、早めに、債務整理を専門的に扱っている弁護士に相談されることをおすすめします。
なお、当事務所は、過払い金請求のご相談の予約に24時間対応しています。LINEなどのオンライン相談も活用していますので全国対応も可能ですので、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。
ご相談の流れはこちらを御覧ください。






