
自己破産とは、裁判所に申立てを行って、自分の抱えている借金の支払いを免除してもらう手続です。
自己破産には大きく分けて、2つの側面があります。
自己破産は、文字通り御破産するということになりますので、破産をする人の財産を精算するというのが一つです。
精算をしないといけない主な財産は以下のとおりです。
各裁判所によって、一応の処分の基準がありますが、具体的なケースによって変わりますので、詳しくは弁護士に相談して確認してください。
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- 預貯金(おおむね20万円以上)
- 自動車(初年度登録5年以内、外車、ハイブリッド車など)
- 保険の解約返戻金(おおむね20万円以上) 生命保険や学資保険、個人変額年金など
- 株式、有価証券
- 不動産
- ブランド品
- 暗号資産
- 社内積立
- 将来の退職金の8分の1
このように、自己破産をする場合には、今持っている財産を手放さないといけなくなります。
車などは通勤で使用をしていたりするため、手放すと厳しいという人もいると思います。
ご自身の場合には、どの財産を手放さないといけなくなりそうか、どう対応するかということについては、裁判所に申し立てる前に考えておかなければなりません。
自己破産のもう一つの特徴が借金の免除です。
これが皆さんが自己破産をする最大の理由になると思います。
今ある借金を免除してもらうことができれば、借金がチャラになって、返済をする義務がなくなることになります。
このように、自己破産については、
- 裁判所に申し立てる手続である
- 財産を精算する手続であること
- 借金を免除してもらう手続である
という3点を覚えておいていただければよいでしょう。
ただし、ありとあらゆる借金が免除してもらえる訳ではありません。
「借金が免除できない場合がある」で詳しく解説しますが、パチンコや競馬、オンラインカジノなどのギャンブルで作った借金やブランド品の購入などの浪費が原因で借金を返せなくなったという場合には、免除してもらえない可能性があります。
これは、自己破産についてルールを定めている破産法という法律で免除できないケースとして、「浪費」が書いてあるためです(破産法252条1項4号)。
また、滞納してしまっている税金についても、免除ができないことになっているので、注意しましょう。
自己破産には、メリットもあればデメリットもあり、その点をよく理解しておくことが重要です。
- ① 借金が免除される
- ② 貸金業者からの督促が止まる
- ③ 生活の見直しができる
- ① ブラックリストに登録されてしまう
- ② 職業や資格が制限される可能性がある
- ③ 自己破産したことが官報に掲載される
- ④ 家族や友人にも返済はできず、全ての債権者を平等に扱わなくてはならない
- ⑤ 保証人に請求がいく
- ⑥ 財産を処分する必要がある
- ⑦ 引っ越しや長期の旅行には裁判所の許可が必要
- ⑧ 郵便物が破産管財人に転送される(管財事件の場合)
自己破産は、今ある借金を免除してもらうという制度ですが、手続をすれば絶対に免除されるというわけではありません。
ご自身の場合に免除してもらえそうかについては、自己破産をたくさん取り扱っている弁護士に相談して聞いてみましょう。
Case1 自己破産(独身女性Aさんのケース)


相談前 | 相談後 |
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借金総額1000万 | 借金全額免除 0円 |
Case2 個人再生(マイホームを守りたい会社員Bさんのケース)


相談前 | 相談後 |
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借金総額 700万円 住宅ローン 3200万円 毎月のお支払 30万円 |
借金総額 140万円(総額560万円減額) 毎月のお支払 11万円(月額19万円減額) |
Case3 任意整理(毎月の返済が苦しいアルバイトCさんのケース)


相談前 | 相談後 |
---|---|
毎月のお支払5万円 | 9000円(月額4.1万円減額) |
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