重度の認知症の場合、意思能力がないと判断される可能性があるためです(民法3条の2)。
しかし、一般の方が意思能力があるかどうかの判断をすることは、非常に難しいです。
認知症の意思能力の判断には、主治医の見解や法的な判断が必要になります。
この記事では、認知症の親から生前贈与をしてもらう場合のポイントについて詳しく解説しますので、参考にされてみてください。
目次
認知症の親から生前贈与はできる?
重度の認知症の場合、親からの生前贈与は、無効となることがあります。
重度の認知症の場合、意思能力がないと判断される可能性があるためです(民法3条の2)。
参考:民法|e-Gov法令検索
贈与をした当時に認知症であった場合、親族等から贈与が無効だと主張され、泥沼の争いになるケースが見受けられます。
もしそのような争いになれば、訴訟に移行することも念頭に置かなければなりません。
そうなってしまうと、仮に贈与が有効だと判断されても、解決まで、かなりの時間がかかることになります。
成年後見人がついた後の贈与や遺言はどうなる?
成年被後見人は遺言ができないわけではありませんが、成年被後見人となった後の遺言については、成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において、医師2人以上の立会いがなければならないとされています。
また、その立ち会った医師により、遺言者が遺言時に事理弁識能力を欠いていなかった旨が遺言書に付記され、その医師の署名押印がなされていないといけません。
そのため、成年後見人となった後に遺言を書いてもらうことは困難です。
また、贈与についても、成年被後見人は行為能力が制限されているので、贈与をしたとしても、成年後見人により取消される可能性があります。
税金についても考慮に
贈与の場合には、相続に比べると課税額が高くなることも押さえておく必要があります。
認知症になってからの生前贈与や遺言には、法的な無効リスクだけでなく、税金面での大きなデメリットも潜んでいます。
これらのリスクを考えると、遺言にしても、贈与にしても、認知症になった後にしてもらうのは得策とはいえません。
認知症の遺言や贈与の問題点

遺言能力・意思能力の有無の判断が難しい
認知症の遺言の場合、上記とおり、遺言能力がなければ遺言の効力が否定されることとなります。
そのため、遺言能力の有無がポイントとなります。
認知症の贈与の場合、上記のとおり、意思能力がなければ贈与は無効となります。
そのため、意思能力の有無がポイントとなります。
しかし、素人の方がこれらの判断をすることはとても難しいといえます。
相続問題に詳しい弁護士であれば、具体的な状況をヒアリングして、遺言や贈与が認められるか否かについて、見通しを立てることができます。
そのため、相続専門の弁護士に相談されることが重要となります。
遺言書や贈与契約書の作成
仮に、遺言能力や意思能力が備わっているとして、次に、遺言書や贈与契約書の作成が問題となります。
遺言書には、法定の要件があります。
この要件を満たさないと、せっかく遺言書を作成しても、遺言が無効となってしまうリスクがあります。
なお、当事務所では遺言書のサンプルをホームページ上に公開しており、無料で閲覧やダウンロードが可能です。
また、贈与については、口頭でも成立しますが、書面にしておかないと、後々親族間での対立が激化するリスクがあります。
遺言書や贈与契約書について、作成をお考えであれば、まずは相続問題に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします。
認知症の親から生前贈与をしてもらうためのポイント
上記の問題点を踏まえて、認知症の親から生前贈与をしてもらうためのポイントについて解説します。

主治医と面談し「カルテ」に記録を残してもらう
遺言能力や意思能力は、微妙なケースほど適切な判定は困難です。
そのため、主治医の先生と面談して、贈与等が可能か否か、意見を聞かれることをお勧めします。
また、「問題ない」と言われた場合、後からトラブルとならないように、カルテにその旨記録しておいてもらうと安心できるでしょう。
なお、認知症の衰えをチェックするためのツールとして、「長谷川式簡易知能評価」というものがあります。
引用元:改訂長谷川式簡易知能評価(HDS-R)|一般社団法人 日本老年医学会
ただし、医師の意見が重要ですので、あくまで参考程度にされてください。
税理士にシミュレーションをしてもらう
生前贈与が可能だとしても、相続税よりも支払う税金が高額となる可能性があることを踏まえると、慎重に進めたほうがよいでしょう。
相続税に詳しい税理士に贈与した場合と相続を受けた場合の税金について、シミュレーションをしてもらうなどして、生前贈与をすべきか否か判断されることをお勧めします。
適切な遺言書・贈与契約書を作成する
贈与や遺言書を作成する場合、法的に有効で、かつ、適切な内容の書類を整備すべきです。
当事務所では、ホームページから、サンプルを無料でダウンロード可能です。
ただし、上記サンプルはあくまで参考程度にされてください。
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