法律上の「親族」とは、6親等以内の血族・配偶者・3親等以内の姻族のことをいいます。
兄弟姉妹はもちろん、いとこや義理の家族の一部まで親族に含まれるなど、日常の感覚よりも広い範囲が親族として扱われます。
この記事では、親族の範囲を図でわかりやすく整理し、「どこまでが親族にあたるのか」「親等の数え方はどうなっているのか」といった疑問に丁寧にお答えしていきます。
親族の範囲は、相続や扶養義務などの法律上の義務にも大きく関わるため、正しい知識を理解しておくことが重要です。
法律上の親族についてしっかり把握しておきたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
親族とは?

民法上の「親族」とは、一定の血縁や婚姻関係に基づいて法律上の関係を持つ者のことをいいます。
一般的には、親族というと父母や子ども、兄弟姉妹、祖父母といった身近な家族をイメージする方が多いかもしれません。
しかし、法律上の親族は日常的な感覚よりも広い範囲を対象としており、相続や扶養義務など、さまざまな場面に影響します。
この章では、親族関係をわかりやすくまとめた図とともに、法律上どこまでが親族にあたるのか、親族に関する基本的な考え方をわかりやすく解説していきます。
親族の意味
親族とは、血縁関係のある人だけでなく、配偶者や婚姻によってつながる人をも含む広い概念です。
日本の法律での親族は、民法725条によって、以下のように定義されています。
- 6親等内の血族
- 配偶者
- 3親等内の姻族
参考:民法|e-Gov法令検索
つまり、父母や子どもだけでなく、祖父母・孫・兄弟姉妹・おじおば・いとこ、さらには義父母や義兄弟姉妹なども親族に含まれます。
このように、法律上の親族は私たちが普段イメージする「家族」よりも広い範囲で構成されている点が特徴です。
法律上の「親族」はどこまでかを図解
法律上の親族関係を正しく理解するためには、「親等」「血族」「姻族」という3つの概念を押さえておくことが重要です。
文章だけではイメージしにくいため、まずは親族の範囲を示した図をご覧ください。
引用:https://vs-group.jp/lawyer/souzoku/wp/wp-content/uploads/5-4.png
ポイントとしては、以下の点を考慮していただけますと幸いです。
① 中央に直系、左に血族の傍系、右に姻族の傍系となるように配置
② 血族と姻族がわかるように色分け
③ 親等を数字で表記
④ 叔父叔母や伯叔父母での表記はわかりにくいため、「おじおば」と平仮名に変更をお願いいたします
- なお、上記の図は簡易版となっており、すべての親族が示されているのは以下の市の資料になります。
- 画像の見やすさ等もあると思いますので、必要に応じてご参照ください。
引用:相続図|北本市
この図を見ると、6親等に該当する血族として、「いとこの孫」や「甥姪の玄孫」といった、普段はあまり接点のない遠い親戚まで含まれていることがわかります。
このように、一般の感覚ではほとんど会うことのない親戚であっても、法律上はしっかりと「親族」の範囲として扱われる点が特徴です。
親等とは?
「親等(しんとう)」とは、本人から見た親族との距離を示す数のことです。
数字が小さいほど、本人との関係が近いことを意味します。
親等の数え方はシンプルで、本人から見て世代が一つ離れるごとに1親等を加算していきます。
このルールは、直系の親族(親・子・祖父母など)でも、傍系の親族(兄弟姉妹・甥姪など)でも同じです。
血族と姻族との違い
親族は、その成立の仕方によって「血族」「姻族」「配偶者」の3つに分類されます。
血族とは、もともと血縁関係のある人や養子縁組などで法律上の血縁関係が生じた人を指します。
一方、姻族は婚姻によって親族関係が新たに生じた人のことです。
そして配偶者とは、婚姻届を提出して法律上の夫婦関係にある相手のことです。
内縁関係(事実婚)の場合は、法律上の配偶者とは認められないため、民法上の親族には含まれません。
| 分類 | 意味 | 具体例 |
|---|---|---|
| 血族(自然血族) | 生物学上の血縁関係のある人 | 父母/兄弟姉妹/子など |
| 血族(法定血族) | 法律上の血縁関係が生じた人 | 養子縁組/認知をした子など |
| 姻族 | 婚姻によって親族関係が生じた人 | 義父母/兄弟姉妹の配偶者など |
| 配偶者 | 婚姻届を提出した相手 | 夫/妻 |
血族は6親等内が親族
民法では、6親等内の血族が「親族」に該当すると定められています。
つまり、血のつながりがある人のうち、6親等までの範囲は、法律上の親族として扱われます。
具体的には、次のような人が該当します。
1親等:父母、子ども
2親等:祖父母、孫、兄弟姉妹
3親等:曾祖父母、曾孫、おじおばなど
4親等:高祖父母、玄孫、祖父母の兄弟姉妹、いとこ、甥姪の子など
5親等:高祖父母の父母、来孫、高祖父母の兄弟姉妹、いとこの子など
6親等:高祖父母の祖父母、昆孫、いとこの孫、甥姪の玄孫など
姻族は3親等内が親族
血族が6親等内まで親族とされる一方で、姻族は3親等内までが親族にあたります。
婚姻によって生じる関係は血縁関係ほど強固ではないため、法律上の範囲がより限定されている点が特徴です。
3親等内の姻族には、次のような人が含まれます。
2親等:配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹、孫の配偶者など
3親等:配偶者の曾祖父母、配偶者のおじおば、配偶者の甥姪など
この範囲を超えると、婚姻関係でつながっていても法律上の「親族」には該当しません。
直系血族と傍系血族の違いとは?
血族は、つながり方によって「直系血族(ちょっけいけつぞく)」と「傍系血族(ぼうけいけつぞく)」に区別されます。
直系血族とは、自分から上下にまっすぐつながる血族のことをいいます。
具体的には、父母・祖父母・曾祖父母などの祖先と、子・孫・曾孫などの子孫が該当します。
このとおり、世代が縦方向に連なっていることが特徴です。
一方で傍系血族とは、共通の祖先を起点に横へ広がる血族のことを指します。
たとえば、兄弟姉妹・おじおば・甥姪・いとこなどが傍系血族にあたります。
直系血族とは異なり、自分と直接の祖先・子孫の関係に立つわけではありませんが、同じ祖先を持つ点でつながっています
扶養親族とは?
扶養親族とは、税法上の概念で、納税者が扶養している親族のうち、一定の要件を満たす人のことを指します。
扶養親族として認められるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります
- 配偶者以外の親族であること※
- 生計を一にしていること(同居または別居でも生活費を仕送りしているなど)
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は年収103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
※配偶者には専用の控除制度(配偶者控除・配偶者特別控除)が設けられているため、税法上の「扶養親族」には含まれません。
ここで押さえておきたいのは、扶養親族に該当するとしても、必ずしも扶養控除の対象になるわけではないという点です。
代表的な例として、16歳未満の子どもは児童手当が優先されるため、所得税の扶養控除は適用されません。
扶養控除制度の全体像については、以下の記事で詳しく解説をしていますので、ぜひこちらも合わせてお読みください。
控除対象扶養親族とは?
「控除対象扶養親族」とは、税法上の扶養親族のうち、実際に年末調整や確定申告で扶養控除の対象となる親族のことです。
控除対象扶養親族として認められるための要件は、以下のとおりです。
- 扶養親族の要件を満たしていること
- その年の12月31日時点で16歳以上であること
以前は16歳未満の扶養親族にも扶養控除が適用されていましたが、平成23年分(2011年分)の所得税から、子ども手当(現在の児童手当)の創設に伴い、16歳未満の扶養親族は控除対象から除外されました。
なお、16歳未満であっても、住民税の非課税判定など他の制度に影響するため、年末調整や確定申告において申告しておくことをおすすめします。
特定親族とは?
「特定親族」とは、控除対象扶養親族の中でも、特に税制上優遇されている親族のことです。
令和7年度(2025年度)の税制改正により、従来の「特定扶養親族」という区分が見直され、新たに「特定親族」という概念が導入されることになりました。
特定親族として扶養控除を受けるための要件は、以下のとおりです。
- 扶養親族の要件を満たしていること
- その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満であること
- 年間の合計所得金額が123万円以下であること(給与のみの場合は年収188万円以下)
控除額については、
- 年収150万円(合計所得金額85万円)までは63万円の満額控除
- 年収150万円を超えると、年収188万円まで段階的に控除額が減額
とされています。
この年代は大学進学や専門学校通学などで教育費が大きくなりがちなため、税制上の支援として控除額が厚く設定されています。
親族の数え方を具体例で解説
法律上の「親族の範囲」を理解するためには、親等の数え方を正しく把握することが重要です。
親等とは、本人から見た親族までの「距離」を表す考え方で、血族・姻族のいずれにも共通して使われる基準です。
数え方の基本はとてもシンプルで、親子のつながりを何世代たどるかにより親等が決まります。
自分から目的の親族まで、親子関係を何世代たどる必要があるかを数えることで親等が決まります。
直系の親族であれば一直線に数えればよいのですが、兄弟姉妹などの傍系親族の場合は、いったん共通の祖先まで遡ってから目的の人物まで降りる必要があるため、少し複雑になります。
ここでは、代表的な親族を例に取り、親等の数え方をわかりやすく解説します。
配偶者の親等の数え方
まず押さえておきたいのは、配偶者そのものは親等では表されない特別な存在だという点です。
配偶者は民法上「親族」に含まれますが、血族でも姻族でもないため、法律上は 「親等なし(0親等扱い)」 とされています。
ただし、配偶者の血族(義理の親族)との関係は姻族として親等で表されます。
たとえば、配偶者の父母は1親等の姻族として扱われます。

つまり、配偶者本人は親等なし、配偶者の血族は通常ルールで親等が付くという仕組みです。
直系血族の親等の数え方
親や子のように、自分から縦にまっすぐつながる関係を直系血族といいます。
親など本人より上の世代に遡る血族を直系尊属(ちょっけいそんぞく)、子どもなど本人より下の世代に続く血族を直系卑属(ちょっけいひぞく)と呼びます。
直系血族の場合は、上に遡っても下に降りても、世代が1つ離れるたびに親等が1増えるというシンプルなルールとなっています。
具体例をみていきましょう。
| 本人との関係 | 世代のたどり方 | 親等 |
|---|---|---|
| 父母 | 本人→父母 | 1親等 |
| 祖父母 | 本人→父母→祖父母 | 2親等 |
| 子 | 本人→子 | 1親等 |
下図は、直系血族の関係を図解したものです。

直系は上下に数えるだけなので、最も理解しやすい部分といえます。
傍系親族の親等の数え方
傍系親族とは、共通の祖先から横方向に広がる親族を指します。
傍系には次の2種類があります。
| 分類 | 説明 | 具体例 |
|---|---|---|
| 傍系血族 | 血のつながりがある横の親族 | 例:兄弟姉妹、おじおば、甥姪、いとこなど |
| 傍系姻族 | 婚姻によってつながる横の親族 | 例:配偶者の兄弟姉妹、配偶者のおじおばなど |
傍系の場合は、「本人→共通の祖先→親族」という経路をたどり、「何段階でつながるか」を数えることで親等が決まります。
1度共通の祖先までさかのぼる必要があるため、構造がやや複雑になっています。
具体例で見てみましょう。
| 本人との関係 | 世代のたどり方 | 親等 |
|---|---|---|
| 兄弟姉妹 | 本人→父母→兄弟姉妹 | 2親等 |
| おじおば | 本人→父母→祖父母→おじおば | 3親等 |
| いとこ | 本人→父母→祖父母→おじおば→いとこ | 4親等 |
配偶者の兄弟姉妹やおじおばなどの傍系姻族も、血族と同じルールで親等を数えます。
下図は、傍系血族の関係を図解したものです。

親族になるとどうなる?親族の権利や義務
法律上の「親族」になると、単なる血縁や婚姻関係を超え、法律によって一定の義務や権利が生じる場合があります。
特に知っておくべき重要な義務や権利について解説します。
親族間で扶養義務が生じる
親族関係にあるからこそ発生する義務の一つが、扶養義務です。
扶養義務とは、自力では生活が困難な親族に対して、生活費などを援助し、生活を支える義務のことです。
扶養義務があるのは、すべての親族ではなく、以下の範囲に限られています。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる
参考:民法|e-Gov法令検索
なお、配偶者や子以外の親族に対する扶養義務は「生活扶助義務」であり、自分の生活に余裕がある範囲で援助すればよいという比較的緩やかな義務とされています。
配偶者に対しては同居・協力・扶助の義務が生じる
民法752条では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と規定されています。
この規定により、夫婦には以下の3つの義務が課されています。
| 義務の種類 | 内容 |
|---|---|
| 同居義務 | 同じ場所で生活を営む義務 |
| 協力義務 | 婚姻生活を維持するために協力し合う義務 |
| 扶助義務 | 自分と相手が同程度の生活を維持できるよう経済的に助け合う義務 |
そのため、正当な理由がない別居、生活費を渡さない、家事育児を一切行わないといった行為は、婚姻関係の破綻と判断され、離婚原因となるケースもあります。
子に対しては監護・扶養の義務が生じる
親が未成年の子に対して負う義務は、親族関係の中でも最も重要です。
民法820条では、「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」と規定されています。
監護義務とは、子どもの身の回りの世話をし、健全に育てる義務のことです。
また、未成年の子に対しては、夫婦間と同様の生活保持義務が課され、自分と同程度の生活水準を確保することが求められます。
一定範囲内の親族には相続権が発生する
親族関係にある者のうち、一定の範囲内の者には相続権が認められます。
相続権とは、被相続人(亡くなった人)の財産を承継する権利のことです。
ただし、相続人になれる範囲は民法で厳密に定められており、すべての親族が相続権を持つわけではありません。
基本的な法定相続人の順位は、次のとおりです。
| 順位 | 相続人 |
|---|---|
| 常に相続人となる | 配偶者 |
| 第1順位 | 子ども |
| 第2順位 | 父母 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 |
順位の高い者が優先的に相続人となります。
たとえば、配偶者と子どもがいる場合は、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
同順位の相続人が複数いる場合には、基本的に均等に遺産を分けるのが原則です。
法定相続人については、以下の記事で詳しく解説をしていますので、ぜひ以下のページもご覧ください。
親族についてのQ&A
親族の範囲や親等の考え方は、日常生活ではなじみが薄いため、疑問を持つ方も多い部分です。
ここでは、よく寄せられる質問にお答えします。
![]()
親族の範囲に兄弟姉妹は含まれますか?
民法では「6親等内の血族」が親族とされており、兄弟姉妹は2親等の血族にあたります。
![]()
親族にあたる3親等とは具体的にどのような人ですか?
代表的な親戚としては、曾祖父母・曾孫・おじおば・甥姪などが3親等にあたります。
まとめ
法律上の親族の範囲は、日常の感覚よりも広く、「6親等内の血族・3親等内の姻族・配偶者」が親族として扱われます。
親族に該当するかどうかは、相続人の判断や扶養義務の有無など、生活に密接に関わる重要な場面で影響が生じます。
本記事で紹介した図解や親等の数え方を参考に、ご自身の家族関係を整理しておくことが大切です。
親族関係に不安がある場合や、相続・離婚をはじめとする家族の法的問題について相談したいことがある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
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