原戸籍とは、一言でいうと「作り替えられる前の古い戸籍」のことです。
法律の改正などによって戸籍を作り替える場合、古い情報は新しい戸籍には反映されません。
つまり、原戸籍には、現在の戸籍からは知り得ない情報が載っているということになります。
原戸籍が必要な場面として代表的なものは「相続」が発生したときです。
相続人が誰なのかを正確に把握するためには、亡くなった方(被相続人)が生まれてから亡くなるまでの記録をたどる必要があります。
現在の戸籍だけでは、過去のすべての情報を確認できないため、この「原戸籍」が必要になるのです。
この記事では、原戸籍とは何か、どのように取得すればよいのか等について詳しく解説していきます。
ぜひ参考になさってください。
目次
原戸籍とは?わかりやすく解説

原戸籍とは、分かりやすく言うと、現在の戸籍のもととなっている古い戸籍のことをいいます。
原戸籍の意味と読み方
「原戸籍」は「はらこせき」あるいは「げんこせき」と読みます。
本来は「げんこせき」と読みますが、そうすると「現戸籍」(現在の戸籍)と同じ発音になってしまい、まぎらわしいという理由から、実務上は「はらこせき」と読まれるようになったといわれています。
戸籍は明治時代以降、何度か形を変えて作り直されているのですが、これを戸籍の「改製」といいます。
この改製作業がされる前の戸籍のことを原戸籍といいます。
戸籍が改製されてきた理由には、法律の改正や戸籍のコンピュータ化などがあります。
原戸籍の見方をサンプルをもとに解説
日本の戸籍の歴史は古く、現在のような身分関係を証明するための戸籍は、明治5年頃に、その原型となるものが作られたといわれています。
その後、明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年に戸籍法が改正され、戸籍の形は変化してきました。
ここでは、昭和23年1月1日以降に作られた戸籍で、結婚によって新たに作成された戸籍を例に、原戸籍の見方を解説していきます。

昭和23年1月1日以降に作られた戸籍では、一つの戸籍に「一組の夫婦及びそれと氏(苗字)を同じくする子ども」しか記載できません。
したがって、親の戸籍に入っている子どもが結婚する場合、新しい戸籍が作られるということになります。
このサンプルで見ると、①の部分の記載から、昭和35年4月5日に山田太郎さんと佐藤花子さんが婚姻の届出をしたことによって、この戸籍が作られたことがわかります。
また、欄外の②の部分にある「平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製につき平成9年10月11日消除」という記載から、平成9年10月11日にコンピュータ化によって、この戸籍が削除されたことがわかります。
この戸籍からは、父・山田一郎さんと母・山田和子さんの長男である山田太郎さんが、昭和35年4月5日に佐藤花子さんと結婚したことがわかります。
また、佐藤花子さんは、父・佐藤敏夫さんと母・佐藤光子さんの次女であることがわかります。
そして、花子さんの名前の上には「妻」と記載されていることから、花子さんは、山田太郎さんの妻であることがわかります。
さらに、この戸籍からは、昭和40年2月13日に山田太郎さんと山田花子さんの長男として、山田聡さんが生まれたことがわかります。
将来、山田聡さんが大きくなって結婚した場合には、この山田太郎さんを筆頭者とする戸籍から抜けて、新たに妻となる人との戸籍が作成されることになります。
ワンポイント:古い原戸籍は判読が難しい場合も
古い原戸籍は手書きで作成されており、中には筆で書かれていると思われるものもあって、判読が難しい場合があります。
これまでに一度も原戸籍を見たことがないという方にとっては、非常に読みづらく感じることもあるでしょう。
原戸籍を判読できずに困っているという方は、原戸籍を扱うことの多い弁護士や司法書士などの専門家に相談するのも一つの方法です。
原戸籍と戸籍との違い
原戸籍と現在の戸籍との一番の違いは、原戸籍にしか記載されていない項目があるということです。
戸籍が改製されるときに、前の戸籍に記載されている事項のうち、新しい戸籍には反映されないものが存在するのです。
たとえば、改製前の戸籍に載っていた人が、幼くして亡くなってしまった場合、その子は戸籍から除かれることになります。
そして、その後の戸籍の改製作業によって新しく戸籍が作り直されると、その亡くなった子の情報については、新しい戸籍には反映されません。
つまり、戸籍の改製当時に生きている人についてのみ情報が反映され、改製前に戸籍から除かれた人は省かれてしまうのです。
このほか、離婚や離縁による養子縁組の解消なども、改製の際には反映されません。
改製原戸籍とは?
「改製原戸籍」とは、上記で説明した「原戸籍」の正式な名称です。
戸籍の改製をする際に、そのもととなった戸籍のことをいいます。
戸籍の改製が行われるたびに、改製原戸籍が生まれることになります。
相続が発生した場合に相続人を確定するには、基本的に亡くなった方(被相続人)が生まれてから亡くなるまでの間の戸籍謄本、原戸籍謄本などが必要になります。
改製原戸籍には、被相続人の生涯における結婚、離婚、養子縁組などの履歴が記載されています。
被相続人の出生までさかのぼって原戸籍謄本や除籍謄本を確認してみたら、離婚した相手との間に子どもがいたり、養子がいることが判明したというケースもあります。
つまり、原戸籍や除籍をすべて確認することによって、はじめて相続人が誰なのかを確定することができるのです。
そもそも、法律上、相続人となるのは誰なのかという点については、以下のページもあわせてご覧ください。
原戸籍と除籍謄本との違い
「除籍」とは、戸籍に記載された構成員の全員が、死亡や婚姻によってその戸籍からいなくなったため、「除籍簿」に移された戸籍のことをいいます。
つまり、死亡や婚姻によってその戸籍を構成する人々が抜けていき、最終的に誰もいなくなったときに、その戸籍が「除籍」されるということです。
「除籍謄本」とは、除籍に記載されている事項のすべてがコピーされたものをいいます。
「原戸籍」は、戸籍の改製作業が行われるときに新しい戸籍のもととなるもので、その戸籍には構成員が存在しています。
つまり、「除籍」はその戸籍から構成員が誰もいなくなった状態のもの、「原戸籍」はその時点で構成員が存在しているものという違いがあります。
原戸籍謄本とは?
「原戸籍謄本」とは、「原戸籍」に記載されている事項のすべてがコピーされたものをいいます。
「原戸籍」とは、すでに説明したとおり、戸籍が改製される前の古い戸籍のことです。
謄本と抄本との違い
謄本(とうほん)とは、記載されている内容のすべてがコピーされたものをいいます。
そして、抄本(しょうほん)とは、記載されている内容の一部を抜き出してコピーしたものをいいます。
戸籍の場合、「戸籍謄本」は一つの戸籍に記載されている全員の内容がコピーされたもので、「戸籍抄本」はそのうちの一部の人に関する内容を抜き出してコピーしたものということになります。
ある戸籍にAさん、Bさん、Cさんの3人が入っているとします。
この3人全員分の内容が記載されている戸籍のコピーが「戸籍謄本」で、例えば、Bさんの情報のみが記載されている戸籍のコピーが「戸籍抄本」になります。
ちなみに、現在の戸籍については、謄本は「全部事項証明」、抄本は「一部事項証明」と呼ばれています。
原戸籍の附票とは?
原戸籍の附票とは、戸籍簿に付随する帳簿で、戸籍に記載されている人の住所の移転の履歴が記載されているものです。
原戸籍の附票は、戸籍が改製される前の古い附票のことをいいます。
そして、現在の戸籍に対応している附票のことを「戸籍の附票」といいます。
戸籍の附票には、その戸籍が作られてから現在までの住所が記録されていますが、戸籍の改製によって戸籍が新しくなると、それ以降の住所しか記録されません。
したがって、戸籍の改製前の住所の履歴を確認するには、原戸籍の附票を取得することが必要になります。
原戸籍が必要となるケース
原戸籍が必要となる代表的なケースは「相続」が発生したときです。
相続が発生すると、まずは相続人が誰なのかを確定した上で、遺産をどのように分けるのかを協議することになります。
その相続人を確定させる作業に必要なのが、原戸籍です。
相続人になりえるのは、配偶者(夫や妻)のほか子どもや兄弟ですが、亡くなった人の現在の戸籍だけでは、相続人の確定はできません。
なぜなら、婚姻や死亡によって、人はそれまで在籍していた戸籍から除かれるからです。
具体例 Aさん(夫)とBさん(妻)という夫婦がいて、子どもがCさんだとします。
AさんとBさんが結婚したときに、Aさんを筆頭者とする新たな戸籍が作られ、AさんとBさんは、それぞれ、その親の戸籍から抜けて新たな戸籍に入ることになります。
この時点では、二人だけの戸籍です。
その後、Cさんが生まれると、出生届の提出によって、CさんはAさんを筆頭者とする戸籍に入ります。
Cさんが大人になって結婚すると、Cさんは新たな戸籍を作ることになり、Aさんの戸籍からは抜けることになります。
その後、戸籍の改製作業が行われると、Aさんを筆頭者とする新たな戸籍には、AさんとBさんしか記載がされません。
Cさんは、すでにAさんの戸籍から抜けているため、新たな戸籍には子どもであるCさんの出生に関する情報は反映されないのです。
その後、Aさんが死亡しました。
相続人を確定するために、Aさんの戸籍を取ると、そこには妻であるBさんしか載っていません。
この戸籍だけ見れば、相続人はBさんだけということになります(民法890条参照)。
しかし、子であるCさんも、当然にAさんの相続人になります(民法887条1項参照)。
引用:民法|e−Gov法令検索
そこで、Aさんの相続人を確定させるためには、古い戸籍である改製原戸籍まで取得する必要があるのです。
なお、相続に関連する手続きの一つとして、銀行口座の解約がありますが、これを行う場合にも、被相続人の出生から死亡までの戸籍関係書類の提出が求められるのが一般的です。
ワンポイント:法定相続情報一覧図があれば相続手続がスムーズになる!
法定相続情報一覧図とは、亡くなった方(被相続人)の法定相続人が誰なのかを、一覧できる図に表したものです。
法定相続情報一覧図は、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本に基づいて作成します。
そして、法務局に対して所定の申出を行うと、登記官がその内容を確認してくれます。
記載内容に間違いがなければ、法定相続人が誰なのかを公的に証明する文書である「法定相続情報一覧図」と認められます。
この法定相続情報一覧図があれば、銀行の窓口で大量の戸籍謄本等を提出する必要はありません。
法定相続情報一覧図について詳しく知りたい方は、以下のページもあわせてご覧ください。
原戸籍はどうやって入手する?取り方を解説
原戸籍のコンビニでの取得について
マイナンバーカードを持っている場合、対応しているコンビニエンスストアで戸籍を取得することができます。
ただし、コンビニエンスストアで戸籍を取得するには、本籍地の自治体がコンビニ交付に対応していること、マイナンバーカードを持っていることが条件となります。
さらに、コンビニエンスストアで取得することができるのは、現在の戸籍だけです。
原戸籍や除籍については、コンビニエンスストアで取得することはできず、本籍地がある市町村役場での申請が必要となります。
市町村役場での取得について
戸籍の取扱事務は市町村役場が行っているため、戸籍や原戸籍の謄本はそこで取得することができます。
戸籍については「本籍地」の役場が取り扱うので、原則として、取得したい戸籍の本籍地を管轄する市町村役場に交付を申請することになります。
なお、現在は戸籍の「広域交付制度」があり、異なる本籍地にある戸籍についても、一か所の窓口でまとめて請求できるようになりました。
ただし、広域交付制度を利用するときには以下の注意点があります。
① 請求できるのは、本人、本人の配偶者または本人の直系血族の人に限られる
「直系血族」とは、親、子ども、孫などのことです。
したがって、本人の兄弟姉妹は、原則として広域交付請求を行うことはできません。
② 代理人による取得請求はできないため、上記①の人がみずから手続きをする必要がある
代理人による請求は認められていません。
③ 請求を行うには、直接市町村役場の窓口に出向き、本人確認を行う必要がある
広域交付制度を利用する場合、郵送での交付申請はできません。
また、相続の場合には、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集する必要があるため、戸籍の数が多くなるのが一般的です。
請求する戸籍の数が多くなると、役場での手続きに時間がかかることが想定され、その日のうちに交付を受けることができないこともあるようです。
本人以外の原戸籍の取り方
原戸籍謄本を取得できるのは、原則として以下に該当する人です。
① その戸籍に記載されている人(本人)
② 戸籍に記載されている人の配偶者
③ 戸籍に記載されている人の直系血族(祖父母、父母、子、孫など)
ただし、配偶者や直系血族以外でも正当な理由がある場合には、例外的に原戸籍を取得することができます。
事前に本籍地のある市町村役場に問い合わせをしておくと安心でしょう。
原戸籍の取得にかかる手数料や費用
原戸籍謄本の取得にかかる手数料は、一通につき750円です。
現在の戸籍謄本の場合には、一通につき450円の手数料がかかります。
なお、郵送での取得を行う場合には、返送料も含めた郵便料金がかかります。
原戸籍の有効期限
原戸籍そのものについて、有効期限というものはありません。
ただし、相続関係の手続きの中で、金融機関から原戸籍等の提出を求められる場合には、発行後3~6か月以内のものと指示されることがあります。
有効期限があるかどうかは、事前に提出先に確認しておくと安心でしょう。
原戸籍の取得の注意点
原戸籍謄本を取得する際には、請求先が本籍地のある市町村役場であるか(広域交付請求でない場合)、自分が請求できる立場にあるかを確認しておきましょう。
せっかく役場に出向いても、原戸籍謄本を請求することができなかったとなれば、時間や交通費がムダになってしまいます。
また、提出先が銀行などの金融機関の場合には、発行から3~6か月以内のものなどと指定されることがありますので、注意が必要です。
ワンポイント:戸籍が取れない場合もある?!
日本では、災害や戦争などが原因となって、戸籍簿そのものがなくなってしまったことが何度かあります。
例えば、関東大震災や第二次世界大戦の空襲により、戸籍簿が焼けてなくなってしまった地域があるのです。
戸籍制度においては、自然災害などに備えて、戸籍のコピーと資料を別の場所に保管しておく措置がとられています。
災害などで戸籍の原本がなくなってしまった場合には、これらの資料をもとに戸籍を再現して作り直すことになります。
ただし、別の場所に保管している資料も災害等で同時になくなってしまった場合には、もはや戸籍を再現することができなくなってしまいます。
このように、戸籍を再現することができない場合には、「その戸籍は消滅しました」という証明書はとれるものの、戸籍自体を取得することはできないということになります。
原戸籍についての相談窓口

相続全般については相続に強い弁護士
相続全般に関する相談をしたい場合には、相続問題に強い弁護士がおすすめです。
相続の手続きは複雑なものが多く、また、遺産をどのように分けるかでもめるなど、相続人同士で争いになるケースも珍しくありません。
相続に強い弁護士であれば、必要な手続きをもれなく行ってくれますし、他の相続人との交渉も任せることができます。
弁護士への依頼を検討している方は、ぜひ以下のページもあわせてご覧ください。
不動産登記だけなら司法書士
相続財産の中に不動産(家や土地)がある場合には、「相続登記」を行う必要があります。
不動産を引き継ぐ相続人が決まっていて、あとは相続登記を行うだけという場合には、司法書士に相談するとよいでしょう。
司法書士に相続登記を依頼した場合には、あわせて戸籍謄本等の収集についても依頼することができます。
被相続人が生まれてから亡くなるまでの間の戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本をもれなく収集することは、想像以上に大変な作業です。
お仕事で忙しい方や、面倒な手続きは避けたいという方は、司法書士に依頼することをおすすめします。
また、相続登記は、2024年4月1日から義務化されています。
不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記をしない場合には、行政上のペナルティ(10万円以下の過料)が課せられる可能性もあるため、注意が必要です。
相続登記の義務化については、以下のページもあわせてご覧ください。
市町村の役場
原戸籍については、市町村の役場でも相談することができます。
ただし、市町村の役場で相談ができるのは、原戸籍謄本の取得手続きに関するものに限られるでしょう。
原戸籍の詳細な内容や、法定相続人の確定などについては相談を受けてもらえない可能性があります。
原戸籍についてのQ&A
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原戸籍はどこまで遡れますか?
現在、原戸籍の保存期間は150年とされています。
150年の保存期間は、平成22年6月の戸籍法の改正により定められたものです。
それ以前には、保存期間が100年や80年、50年などに設定されている時代がありましたので、相当古いものを取得しようとする場合には、すでに廃棄されている可能性があります。
まとめ
この記事では、原戸籍について、戸籍との違いやその取得方法等について詳しく解説しました。
ふだんの生活の中では、改製原戸籍まで必要な場面というのは、そうそうありません。
あまりなじみのない存在ですが、相続が発生した場合には必ず必要になります。
相続が発生すると、のこされた相続人はたくさんの手続きをしなければなりません。
原戸籍の取得についてもその一部ですが、何から手をつけてよいのか分からないという方は、相続問題の専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。
デイライト法律事務所では、弁護士だけではなく税理士も所属する相続専門チームがあります。
相続における法律問題はもちろん、相続税の問題についても適切に対応できますので、ぜひ一度ご相談ください。







