死亡届|書き方・提出先・期限・注意点を完全ガイド


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

死亡届とは

死亡届とは、人が亡くなったことを市区町村へ届け出るための書類です。

家族が亡くなった場合、死亡届は原則として、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。

しかし、突然ご家族を亡くした直後は、「死亡届は誰が書く?」「どこに提出する?」「死亡診断書との違いは?」「書き方を間違えたらどうする?」など、わからないことも多いでしょう。

死亡届は、戸籍への死亡の記載や火葬の手続きにも関わる重要な書類です。

提出期限や記載方法を知らないまま手続きを進めると、役所で確認や訂正が必要になることもあります。

そこでこの記事では、死亡届の書き方を見本付きでわかりやすく解説するとともに、提出期限、届出人、提出先、必要なもの、提出前の注意点まで詳しく紹介します。

初めて死亡届を作成する方でも手続きを進められるよう、わかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

死亡届とは?

死亡届とは、人が亡くなったことを市区町村へ届け出るための書類です。

死亡届が受理されると、日本人については戸籍に死亡の事実が記載されます。

外国籍の方には日本の戸籍はありませんが、日本国内で亡くなった場合には、戸籍法に基づく死亡の届出が必要です。

ここでは、死亡届の基本的な役割や、混同されやすい書類との違いについてわかりやすく解説します。

 

死亡届と死亡診断書・死体検案書の違い

一般的な死亡届の用紙は、左側がご遺族などの届出人が記入する「死亡届」、右側が医師の記入する「死亡診断書または死体検案書」になっています。

死亡届、死亡診断書、死体検案書の違いは、次のとおりです。

書類 作成する人 役割
死亡届 親族などの届出人 亡くなった方の氏名や住所、本籍、届出人などを記載し、市区町村へ死亡の事実を届け出る
死亡診断書 医師 診療していた傷病に関連して死亡したと認められる場合に、死亡日時や死因などを証明する
死体検案書 医師 生前に診療していなかった場合や、診療中の傷病とは異なる原因で亡くなった場合などに、遺体を検案して死亡日時や死因などを証明する

死亡診断書と死体検案書は、いずれも人の死亡を医学的・法律的に証明する書類であり、証明書としての効力に違いはありません。

どちらが作成されるかは、亡くなる前の診療状況や死亡の経緯などによって決まります。

 

死亡届が必要となるケース

死亡届は、主に次のケースで提出する必要があります。

死亡した場所 死亡届が必要となるケース
日本国内 日本人だけでなく、外国籍の方が亡くなった場合も、死亡届の提出が必要です。
日本国外 日本人が亡くなった場合は、日本の戸籍に死亡の事実を反映するため、死亡届の提出が必要です。

 

死亡届の見本(サンプル)

以下は、死亡届の記載例です。

参考:死亡届|法務省

丸囲み数字①〜⑦は、後述する「死亡届の書き方」の各見出しに対応していますので、実際に記入する際の参考にしてください。

 

 

死亡届の書き方

死亡届は、亡くなった方に関する情報を記載する欄と、届出人に関する情報を記載する欄に分けられます。

記載内容に誤りがあると、役所で確認や訂正を求められ、火葬許可の手続きなどに時間がかかる可能性があります。

そのため、死亡診断書または死体検案書、住民票、本籍が分かる資料などを手元に用意し、内容を確認しながら記入することが大切です。

ここでは、死亡届の各欄の書き方を、記載例に付した①〜⑦の番号に沿って解説します。

 

死亡届を書く前に確認すること

まず、死亡届を書く前に、次の情報や資料を確認します。

  • 亡くなった方の氏名、生年月日、住所
  • 死亡した日時と場所
  • 亡くなった方の本籍と戸籍の筆頭者
  • 配偶者の有無や年齢
  • 届出人の住所、本籍、生年月日
  • 亡くなった方と届出人との関係

なお、死亡届は、黒色などの消えないボールペンで記入します。

鉛筆や、文字を消せるタイプのボールペンは使用しないようにしましょう。

 

亡くなった方に関する欄の書き方

死亡届の上半分には、亡くなった方の氏名、生年月日、死亡した日時・場所、住所、本籍などを記入します。

死亡診断書や住民票などの資料を確認し、漢字や番地を省略せず、正確に記載することが大切です。

 

氏名・生年月日(①)

死亡届の氏名欄

日本人の場合、亡くなった方の氏名は、戸籍に記載されているとおりに記入します。

フリガナ欄には、原則としてカタカナで読み方を記載しましょう。

生年月日は、「昭和」「平成」など該当する元号にチェックを入れ、年月日を記入します。

性別についても、該当する欄にチェックを入れましょう。

なお、生まれた時刻については、生まれてから30日以内に亡くなった場合にのみ記入します。

 

死亡した日時・場所(②)

死亡した日時・場所(②)

死亡した日時は、死亡診断書または死体検案書に記載された内容を確認し、そのまま記入します。

「死亡したとき」については、「午前」または「午後」の該当欄にチェックを入れ、時刻まで正確に記載してください。

ご遺族の記憶と医師の記載が異なる場合でも、ご遺族の判断で変更してはいけません。

「死亡したところ」には、病院名や施設名だけではなく、死亡診断書等に記載されている所在地を記入します。

 

住所(③)

死亡届の住所(③)

住所欄には、亡くなった時点における住民登録上の住所を記入します。

入院していた病院や、一時的に滞在していた施設の所在地を記載する欄ではありませんので、注意しましょう。

病院や施設で生活していた場合でも、住民票を移していなければ、住民票に記載されている住所を記入します。

 

本籍・筆頭者(④)

死亡届の本籍・筆頭者(④)

本籍欄には、亡くなった方の本籍を記入します。

本籍は戸籍が置かれている場所であり、実際に住んでいた住所とは異なることがあります。

住所と同じだと思い込まず、戸籍や本籍が記載された住民票などで確認しましょう。

「筆頭者の氏名」には、亡くなった方が入っている戸籍の最初に記載されている人の氏名を記入します。

亡くなった方自身が筆頭者であった場合は、その方の氏名を記入します。

なお、外国籍の方には日本の本籍がないため、本籍欄には国籍を記入します。

 

配偶者・世帯のおもな仕事・職業(⑤)

死亡届の配偶者・世帯のおもな仕事・職業(⑤)

「死亡した人の夫または妻」の欄では、配偶者の有無について該当する項目にチェックを入れます。

配偶者がいる場合は、その配偶者の満年齢を記入します。

配偶者がいない場合は、「未婚」「死別」「離別」のうち、該当する項目を選びましょう。

「死亡したときの世帯のおもな仕事」の欄では、死亡時における世帯の状況について、該当する項目を選択します。

一方、「死亡した人の職業・産業」の欄は、国勢調査が行われる年の4月1日から翌年3月31日までに死亡した場合に記入します。

記入方法がわからない場合は、提出先の市区町村役場に確認しましょう。

 

届出人に関する欄の書き方

死亡届の下部には、届出人の資格、住所、本籍、署名などを記入します。

 

届出人の資格(⑥)

死亡届の届出人の資格(⑥)

「届出人」の資格欄では、亡くなった方と届出人との関係について、該当する項目にチェックを入れます。

親族が届出人になる場合は、「同居の親族」または「同居していない親族」のどちらに該当するかを確認してください。

 

届出人の住所・本籍・署名(⑦)

死亡届の届出人の住所・本籍・署名(⑦)

届出人の住所欄と本籍欄には、届出人自身の情報を記入します。

生年月日についても、該当する元号を選び、正確に記載しましょう。

署名欄には、届出人本人が氏名を記載します。

なお、以前は押印が必須とされていましたが、現在は押印は任意となっています。

そのため、押印せず署名のみでも手続き上問題ありません。

 

本籍がわからない場合の確認方法

亡くなった方の本籍がわからない場合は、死亡届を提出する前であれば、本籍が記載された住民票で確認する方法があります。

窓口で住民票を請求する際に、「本籍地入り」のものを申請すれば、本籍と筆頭者をあわせて確認できます。

 

死亡届を書き間違えた場合の訂正方法

死亡届は手書きで書くため、間違えてしまうこともあります。

間違ってしまった場合でも、修正液や修正テープで消さないようにしましょう。

基本的には、間違えた部分に定規などで二重線を引き、その横や上の余白に正しい内容を書き直します。

ただし、現在は死亡届への押印が任意となっており、訂正印の要否など、具体的な訂正方法は自治体によって取扱いが異なります。

不安な場合は、提出先の市区町村へ確認しておくと安心です。

なお、死亡診断書・死体検案書など医師が記入した部分は、ご遺族で訂正してはいけません。

 

 

死亡届の期限|いつまでに提出?

死亡届には、法律上の提出期限が定められています。

この期限は、原則として「亡くなった日」からではなく、死亡届を提出する義務がある人が死亡の事実を知った日から数えます。

期限を正しく確認し、死亡診断書または死体検案書を受け取ったら、できるだけ早めに提出しましょう。

 

国内で亡くなった場合は7日以内

日本国内で亡くなった場合、死亡届は、原則として死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。

7日目が市区町村役場の休日にあたる場合は、その後の最初の開庁日まで提出できます。

なお、死亡の事実を知った日も7日間に含まれるため、注意しましょう。

たとえば、4月1日に死亡の事実を知った場合は、原則として4月7日までが提出期限です。

死亡届の提出期限

なお、日本人が国外で死亡した場合には、その事実を知った日から3か月以内に提出する必要があります。

 

死亡届の期限を過ぎた場合はどうする?

死亡届の提出期限を過ぎてしまっても、死亡届を提出できなくなるわけではありません。

期限を過ぎたことに気づいたら、そのままにせず、できるだけ早く市区町村役場へ相談して死亡届を提出しましょう。

なお、正当な理由がないのに期限内に死亡届を提出しなかった場合は、5万円以下の過料に処される可能性があります。

もっとも、やむを得ない事情がある場合にまですぐに過料が科されるわけではありません。

期限を過ぎてしまった場合も、まずは速やかに役所へ相談することが大切です。

 

 

死亡届の届出人|誰が出す?

死亡届は、誰でも自由に届出人になれるわけではありません。

届出人は、死亡届を提出する義務がある人と、提出する義務はないものの届出人になることができる人にわけられます。

 

死亡届の届出人になれる人

死亡届の届出人になれる主な人は、次のとおりです。

届出の義務がある人
  1. 1 亡くなった方と同居していた親族
  2. 2 亡くなった方と同居していた親族以外の人
  3. 3 家主、地主、家屋や土地の管理人
義務はないが届出人になれる人
  • 同居していない親族
  • 後見人、保佐人、補助人
  • 任意後見人、任意後見受任者

なお、死亡届を提出する義務がある人には、上記表の順で法律上の順序が定められています。

ただし、先の順位の人がいるからといって、後の順位の人が死亡届を提出できないわけではありません。

そのため、ご家族のうち届出人になれる方が死亡届を提出する場合、通常はこの順位を厳密に意識する必要はありません。

ワンポイント:届出人と役所へ持参する人は別でも問題ありません

死亡届の「届出人」と、実際に死亡届を役所へ持って行く人は、同じ人でなくても問題ありません。たとえば、届出人になれる親族が死亡届に必要事項を記入・署名したうえで、別の親族や葬儀社の担当者が役所へ持参することができます。

実際に、葬儀社がご遺族から死亡届を預かり、役所への提出を行うケースも多くあります。

ただし、持参した人が届出人に代わって自由に死亡届の内容を訂正できるわけではありません。

記載内容に不備がある場合には、届出人本人への確認や訂正が必要になることがあります。

そのため、葬儀社などに提出を依頼する場合には、提出前に記載内容を十分に確認しておきましょう。

 

 

死亡届の提出先|どこに出す?

死亡届は、次のいずれかの市区町村役場へ提出できます。

  • 亡くなった方の本籍地
  • 亡くなった場所(死亡地)
  • 届出人の所在地

「届出人の所在地」は、住民票に記載されている住所だけに限られません。

届出人が一時的に滞在している場所も含まれるため、たとえば帰省先などの市区町村でも死亡届を提出できます。

ワンポイント:土日や夜間に提出したい場合の注意点

ご家族が亡くなったタイミングによっては、土日や夜間に死亡届を出したいケースも少なくありません。多くの自治体では、休日や夜間でも窓口(時間外窓口)を設けて死亡届を受け付けています。

ただし、休日や夜間の場合は、いったん書類を預かり、後の開庁日に内容を確認する自治体もあります。

そのため、死亡届の内容に不備があった場合には、後日改めて窓口で修正の手続きを行う必要が出てくる可能性があります。

また、死亡届と併せて火葬の手続きをする場合、休日や夜間に火葬許可証まで交付してもらえるかどうかは、自治体によって異なります。

そのため、土日や夜間に死亡届を提出する場合は、死亡届を受け付けてもらえる場所や時間だけでなく、火葬許可の手続きまで行えるかについても、あらかじめ提出先の自治体へ確認しておくと安心です。

 

 

死亡届の入手方法|どこで手に入る?

死亡届の用紙は、主に次の場所で手に入れることができます。

  • 病院
  • 市区町村役場
  • インターネット上でダウンロード

ご自身の状況に合わせて入手してください。

 

病院で入手する

病院で亡くなった場合は、医師が作成した死亡診断書と一体になった死亡届の用紙を受け取るのが一般的です。

そのため、病院で亡くなった場合には、ご遺族があらかじめ死亡届の用紙を用意する必要はないケースがほとんどでしょう。

 

市区町村役場で入手する

死亡届の用紙は、市役所、区役所、町村役場でも入手できます。

ただし、死亡届は死亡診断書または死体検案書と一体になった様式です。

そのため、すでに医師から死亡診断書等を受け取っている場合には、通常はその用紙をそのまま使用します。

用紙を紛失した場合など、改めて死亡届を用意する必要があるときは、市区町村役場へ相談しましょう。

 

死亡届の書式をダウンロードする

死亡届の書式は、インターネットからダウンロードして使用することもできます。

ダウンロードしたいという方は、以下のリンク先からダウンロードしてください。

ダウンロードした死亡届は、A3サイズで印刷して使用します。

なお、死亡診断書・死体検案書の欄は医師が作成する部分です。

ダウンロードした死亡届を利用する場合でも、ご遺族がこの欄を記入することはできませんので、注意しましょう。

 

 

死亡届の提出に必要なもの

死亡届を提出するときに必要となる主な持ち物は、次のとおりです。

死亡届 届出人が必要事項を記入し、署名したもの
死亡診断書または死体検案書 医師が作成したもの
通常は、死亡届と一体になっています。
届出人の資格を証明する書類 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者が届出人となる場合に必要

 

 

死亡届の注意点|出す前にチェック!

死亡届には、勝手に修正・書き込みをしてはいけない部分があります。

また、死亡届を提出した後は、基本的には原本は戻ってきません。

提出後に困ってしまわないように、死亡届を提出する前に、次のポイントを確認しておきましょう。

 

死亡診断書・死体検案書は提出前にコピーを取っておく

死亡届を市区町村役場へ提出すると、原則として書類の原本は返却されません。

しかし、役所での手続きが終わった後になって、生命保険の死亡保険金の請求や、共済の手続きなどで、死亡診断書(または死体検案書)の控えが必要になるケースがあります。

そのため、死亡届を提出する前にコピーを取っておくと安心です。

コピーが1部あれば、そこからさらにコピーすることもできるため、必ず1部はコピーを手元に残しておくことをおすすめします。

 

医師が記入した欄を自分で修正しない

死亡届と一体になっている死亡診断書・死体検案書の欄は、医師が作成する部分です。

死亡日時や死亡場所、死因などについて「内容が違うのではないか」と思った場合でも、ご遺族が自分で書き換えたり、修正液などで訂正したりしてはいけません。

死亡診断書・死体検案書の記載に間違いがあると思われる場合は、作成した医師や医療機関へ連絡し、訂正について確認しましょう。

 

死亡届と併せて火葬許可申請を行う

火葬する場合は、死亡届の提出とあわせて火葬許可の手続きも行いましょう。

火葬許可申請書(火葬の許可を受けるために提出する申請書)を別途提出する必要があるかなど、具体的な手続きは自治体によって異なります。

たとえば、死亡届を提出すれば火葬許可証が交付され、別途、火葬許可申請書の提出を求められない自治体もあります。

そのため、実際に必要となる手続きや必要書類については、死亡届を提出する予定の市区町村役場に確認してください。

 

 

死亡届についてのQ&A

ここでは、死亡届に関してよくある疑問について解説します。

 

死亡届は銀行に提出する?

死亡届は市区町村役場に提出するものであって、銀行に提出するものではありません。

また、市区町村役場に死亡届を提出したからといって、その情報が自動的に銀行へ通知されるわけではありません。

亡くなった方の銀行口座については、死亡届とは別に、金融機関へ口座名義人が亡くなったことを連絡し、相続の手続きを進める必要があります。

死亡届を役所へ提出しただけで、銀行口座の相続手続きまで自動的に完了するわけではないため、注意しましょう。

 

死亡届は葬儀屋が出すのですか?

葬儀社(葬儀屋)のスタッフが、ご遺族に代わって死亡届を役所の窓口へ持参することは実務上よくあります。

しかし、これはあくまで葬儀社が「使者(届出人に代わって書類を役所へ持参する人)」として書類を提出しているだけであり、葬儀社が当然に法律上の「届出人」になるわけではありません。

通常は、届出資格を持つご遺族が死亡届に記入・署名を行い、完成した書類を葬儀社に託すという流れになります。

 

死亡診断書のコピーを取り忘れた場合はどうしたらいい?

死亡届を提出した後に死亡診断書のコピーを取っていなかったことに気づいても、まずは慌てず、その書類を求めている手続き先に、本当に死亡診断書が必要か確認しましょう。

手続きによっては、戸籍謄本や除籍謄本など、ほかの書類で代用できる場合があります。

死亡診断書そのものが必要な場合は、死亡診断書を作成した病院などの医療機関に、再交付が可能か相談してください。

ただし、医療機関の取扱いや保存状況などによって異なるため、必ず再交付してもらえるとは限りません。

また、一定の場合には、市区町村に対して死亡届の記載事項証明書などを請求できることがあります。

もっとも、この証明書は誰でも自由に取得できるものではなく、請求できる場面には制限がある点には注意が必要です。

 

 

まとめ

ご家族が亡くなったときは、葬儀の準備などと並行して死亡届の提出を進める必要があります。

ご家族が亡くなったばかりで動揺も大きいことと思いますが、提出前には、死亡診断書または死体検案書の記載内容、本籍や住所、届出人などを確認し、記載漏れや間違いがないかをチェックすることが大切です。

死亡届を提出した後は、銀行への死亡連絡や預貯金の相続手続き、不動産の相続登記なども別途進めなければなりません。

また、借金が多い場合などには相続放棄を検討することもあるなど、遺産の状況によって対応は大きく異なります。

死亡後の手続きをすべてご自身で判断することに不安がある場合は、相続問題に詳しい弁護士へ早めに相談することをおすすめします。

弁護士法人デイライト法律事務所では、相続事件に注力する弁護士が在籍する専門部署を設置しており、相談から交渉、裁判対応まで一貫してサポートしています。

LINE、Zoom、Google Meetなどを利用したオンライン相談にも対応しており、全国どこからでもご相談いただけます。

相続に関する不安を抱えている方は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください。

 

 

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