二親等とは?二親等以内の親族の範囲はどこまで?系図で解説


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

二親等とは?二親等以内の親族の範囲はどこまで?系図で解説

二親等とは、本人から見て、親族関係を2つたどった位置にいる親族のことです。

具体的には、祖父母、孫、兄弟姉妹などが二親等にあたります。

また、配偶者の祖父母や配偶者の兄弟姉妹など、結婚によってつながる親族も、二親等の姻族として整理されることがあります。

「二親等」という言葉は、日常生活ではあまり使わないかもしれません。

しかし、相続、忌引き休暇、扶養義務、結婚できない親族の範囲など、親族に関する手続きでは、何親等にあたるのかが問題になることがあります。

この記事では、二親等の意味、二親等以内の親族の範囲、親等の数え方を、系図や具体例を用いてわかりやすく解説します。

「祖父母は二親等?」「義理の兄弟は二親等?」「二親等以内とはどこまで?」と疑問に思っている方は、ぜひ参考にしてください。

二親等とは?

二親等とは、本人から見て「親族関係の距離が2つ離れている親族」のことです。

日常会話では、親族について「近い親戚」「遠い親戚」といった表現を使うことがあります。

しかし、法律上は、親族との距離をより正確に判断するために、「親等(しんとう)」という数字を使います。

たとえば、相続、扶養義務、結婚できない親族の範囲などでは、「その人が何親等の親族にあたるのか」が問題になることがあります。

そのため、「二親等とは誰のことを指すのか」を理解しておくことは、親族に関する法律関係を整理するうえでとても大切です。

ここでは、二親等の基本的な意味と、あわせて知っておきたい「血族」と「姻族」の違いについて解説します。

 

二親等の意味

親等とは、親族関係の「距離」を測る法律上の単位です。

本人を起点として、親族関係を1つたどるごとに、「一親等」「二親等」と数字が1つずつ増えていきます。

WEB担当の方へ:下記の図の掲載を、ここにもお願いします

詳しい親族の範囲や数え方については、後ほど解説します。

ここではまず、二親等とは「本人から見て2つ分の距離にある親族」を指す言葉だと押さえておきましょう。

なお、日常的には「二等親」と表現されることもありますが、法律上は「二親等」という表現を使います。

 

血族と姻族の違い

二親等などの親族を正しく理解するためには、親族の種類を知っておく必要があります。

親族は、関係の成り立ちによって「血族(けつぞく)」と「姻族(いんぞく)」に分けられます。

どちらも親等の数え方の基本は共通していますが、法律上の扱いや、関係が終了する場面などが異なります。

ご自身の親族がどちらにあたるのかを整理しておくことは、親族関係を正しく理解するための第一歩となります。

 

血族とは

血族とは、血のつながりがある親族のことです。

父母、祖父母、子ども、孫、兄弟姉妹などは、血族にあたります。

また、養子縁組をした場合など、生物学的な血のつながりがなくても、法律上、血族として扱われるケースがあります。

これを「法定血族(ほうていけつぞく)」と呼びます。

つまり、血族には「実際に血がつながっている人(自然血族)」と「養子縁組などによって法律上血族となった人(法定血族)」の2種類があります。

意味 具体例
自然血族 実際の血縁関係による血族 父母、子、祖父母、兄弟姉妹など
法定血族 法律上の手続きによって生じる血族 養親、養子など

 

姻族とは

姻族とは、結婚(婚姻)によって親族になった人のことです。

具体的には、配偶者の血族や、自分の血族の配偶者が姻族にあたります。

姻族にあたる人 具体例
配偶者の血族 配偶者の父母、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹など
自分の血族の配偶者 子どもの配偶者、兄弟姉妹の配偶者など

姻族関係は婚姻をもとに発生するため、離婚によって終了します。

たとえば、離婚後は、元配偶者の父母や兄弟姉妹との姻族関係はなくなります。

一方で、配偶者が亡くなった場合、姻族関係は当然には終了しません。

死別後に姻族関係を終了させたい場合は、市区町村役場に「姻族関係終了届」を提出する必要があります。

 

 

二親等以内の親族はどこまで?系図で解説

二親等以内の親族とは、本人から見て、一親等または二親等にあたる親族のことです。

二親等以内には、父母や子どものように本人と特に近い親族だけでなく、祖父母、孫、兄弟姉妹なども含まれます。

また、婚姻によってつながる親族、つまり姻族についても、二親等以内にあたる人がいます。

ここでは、二親等以内にあたる人を、系図で確認しながら整理していきます。

二親等以内の親族はどこまで?

 

二親等以内の親族の具体例

二親等以内の親族を一覧で確認すると、次のようになります。

親等 区分 親族
親等なし 配偶者
一親等 血族 父母

(※養親、養子も血族に含まれます)
姻族 子の配偶者
配偶者の父母
配偶者の子(本人と養子縁組をしていない場合)
二親等 血族 祖父母
兄弟姉妹
姻族 兄弟姉妹の配偶者
孫の配偶者
配偶者の祖父母
配偶者の兄弟姉妹

上の表のとおり、二親等以内の親族には、血族だけでなく姻族も含まれます。

また、配偶者は親族に含まれますが、親等は数えません。

そのため、表では「親等なし」として整理しています。

なお、配偶者の子については、本人と養子縁組をしているかどうかで位置づけが変わります。

本人と養子縁組をしていない場合は一親等の姻族ですが、本人と養子縁組をしている場合は一親等の血族にあたります。

なぜ親等がこのように数えられるのかについては、次の章で解説します。

 

 

親等の数え方とは?

親等の数え方には、明確な計算ルールがあります。

複雑な親族関係であっても、この基本ルールを知っていれば、誰が何親等にあたるのかを整理しやすくなります。

ここでは、親等を数える際の基本ルールを確認したうえで、具体例を使って実際の数え方を解説します。

 

親等計算の基本ルール

親等を計算するときの基本は、親子関係を1つたどるごとに1親等として数えることです。

本人から見て、子どもや父母といった直接の親子関係にある親族(直系血族:ちょっけいけつぞく)は、親子関係を1回たどるため、一親等となります。

 

【親子関係の場合】

子どもや父母といった直接の親子関係にある親族

このように、親等は「親族関係を何本たどるか」を数えるイメージで理解するとわかりやすくなります。

ただし、兄弟姉妹、おじ・おば、いとこのような横の関係(傍系血族:ぼうけいけつぞく)では、本人から直接横に数えるのではありません。

このような親族の場合、1度共通の祖先までさかのぼり、その祖先から相手まで下る世代数の合計で親等を数えます。

 

【兄弟姉妹の場合】

兄弟姉妹、おじ・おば、いとこのような横の関係

なお、配偶者には親等がありません。

そのため、配偶者側の親族の親等を数えるときは、配偶者本人に親等をつけるのではなく、配偶者から見てその親族が何親等にあたるかを確認します。

親等を数える際の基本ルールを整理すると、次のとおりです。

関係 数え方
直系の血族 本人から上下にたどって数える
傍系の血族 本人から上下にたどって数える
傍系の血族 共通の祖先までさかのぼり、下った数と合計して数える
配偶者 親等なし(数えない)
姻族 配偶者側の血族、または自分の血族の配偶者として数える

親等を数える際の基本ルール

ワンポイント:配偶者に親等がない理由とは?

配偶者は、当然のことながら、法律上の親族に含まれます。もっとも、配偶者は、父母や子どものような血族ではなく、配偶者の父母のような姻族でもありません。

民法では、親族の範囲を「血族」「配偶者」「姻族」に分けて定めています。

つまり、配偶者は、血族や姻族とは別に、「配偶者」として独立して親族に含まれています。

また、親等は、親族間の世代数を数えて定めるものです。

父母や子どもであれば、親子関係を1つたどるため一親等と数えます。

これに対し、夫婦の間には、親子関係のような世代の上下関係がありません。

そのため、配偶者については、「一親等」「二親等」といった親等をつけず、「親等なし」と整理します。

 

縦のライン(直系)の数え方の具体例

直系の親族とは、父母、祖父母、子ども、孫のように、本人から見て上下にまっすぐつながる親族のことです。

直系の親族については、本人から相手まで上下に何世代離れているかを確認することで、親等を比較的簡単に数えることができます。

 

父母の場合

父母は、本人から見て一親等の血族です。

本人から父母へは、親子関係を1つたどるだけです。

【父母の場合】

父母の場合

そのため、父母は一親等の血族にあたります。

同じように、本人から子どもへも親子関係を1つたどるため、子どもも一親等の血族です。

 

【子どもの場合】

つまり、父母と子どもは、本人から見て上下の向きは異なりますが、どちらも「1つ分の距離」にあるため、一親等として整理されます。

子どもの場合

祖父母の場合

祖父母は、本人から見て二親等の血族です。

本人から祖父母へたどる場合、まず父母へ1つ上がり、そこから祖父母へもう1つ上がります。

【祖父母の場合】

このように、親子関係を合計2つたどるため、祖父母は二親等の血族にあたります。

祖父母の場合

 

横のライン(傍系)の数え方の具体例

傍系の親族とは、兄弟姉妹、おじ・おば、甥・姪、いとこのように、本人から見て横に広がる親族のことです。

傍系の親族では、本人から相手に向かって直接横に数えるのではなく、いったん共通の祖先までさかのぼり、そこから相手に向かって下って数えます。

 

兄弟姉妹の場合

兄弟姉妹は、本人から見て二親等の血族です。

本人から兄弟姉妹の親等を数える場合、まず本人から父母へ1つ上がります。

次に、父母から兄弟姉妹へ1つ下がります。

兄弟姉妹、おじ・おば、いとこのような横の関係

合計で2つの親子関係をたどるため、兄弟姉妹は二親等の血族になります。

 

おじおばの場合

おじ・おばは、本人から見て三親等の血族です。

本人からおじ・おばの親等を数える場合、まず本人から父母へ1つ上がります。

次に、父母から祖父母へもう1つ上がります。

そして、祖父母からおじ・おばへ1つ下がります。

【おじ・おばの場合】

おじ・おばの場合

合計で3つの親子関係をたどるため、おじ・おばは三親等の血族になります。

 

姻族の親等の数え方の具体例

姻族とは、婚姻によってつながる親族のことです。

姻族には、大きく分けて、配偶者の血族と、自分の血族の配偶者があります。

下図のうち、オレンジ色が姻族を示しています。

系図

姻族の親等を考えるときは、「配偶者から見て何親等の血族か」または「自分の何親等の血族の配偶者か」を確認します。

 

配偶者の父母の場合

配偶者の父母は、本人から見て一親等の姻族です。

配偶者の父母の場合

配偶者から見ると、その父母は一親等の血族です。

本人から見ると、「配偶者の一親等の血族」にあたるため、一親等の姻族として扱われます。

ここで注意したいのは、配偶者本人には親等がないという点です。

「本人から配偶者へ1つ、配偶者から配偶者の父母へ1つ」と数えるわけではありません。

配偶者を1つ分として足すのではなく、配偶者側で父母が何親等にあたるかを確認するのがポイントです。

 

兄弟姉妹の配偶者の場合

自分の兄弟姉妹の配偶者は、本人から見て二親等の姻族です。

兄弟姉妹の配偶者の場合

自分の兄弟姉妹は、本人から見て二親等の血族です。

その配偶者は、「自分の二親等の血族の配偶者」にあたります。

そのため、自分の兄弟姉妹の配偶者は、本人の二親等の姻族として整理されます。

一方で、配偶者の兄弟姉妹の配偶者は、本人から見た二親等の姻族には含まれません。

配偶者の兄弟姉妹は「配偶者の血族」ですが、その配偶者は、本人の血族でも、配偶者の血族でもないためです。

このように、姻族を考えるときは、「配偶者の血族」なのか、「自分の血族の配偶者」なのかを確認することが大切です。

親等の数え方については、以下の記事で詳しく解説をしていますので、ぜひこちらも合わせてお読みください。

 

 

二親等以内かどうかがポイントとなるケース

二親等以内という範囲は、相続、忌引き休暇、扶養義務、結婚、成年後見など、親族に関するさまざまな場面で問題になります。

もっとも、すべての制度が「二親等以内」を基準にしているわけではありません。

制度によって「二親等以内」が重要になる場合もあれば、別の基準で判断される場合もあります。

ここでは、二親等以内かどうかが問題になりやすい代表的なケースについて、法律上の考え方を整理していきます。

 

相続権は二親等以内?

相続権は、「二親等以内かどうか」だけで決まるものではありません。

民法では、誰が相続人になるかについて、配偶者とその他親族の順位を定めています。

法律上、配偶者は常に相続人となります。

それ以外の親族については、優先順位が以下のように決められています。

順位 親族 親等
第1順位 子ども 一親等
第2順位 直系尊属
(父母や祖父母)
父母は一親等
祖父母は二親等
第3順位 兄弟姉妹 二親等

このように、相続では親等だけでなく、「相続順位」が重要になります。

また、相続人となるはずだった子や兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっている場合、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という制度によって、その下の世代が代わりに相続権を引き継ぎます。

兄弟姉妹が亡くなり、代襲相続が起こる場合には、その子どもである「甥・姪」が相続人となります。

甥・姪は本人から見て「三親等の傍系血族」です。

つまり、二親等を超えて相続権が発生するケースもあるのです。

相続では、親等よりも「相続順位」が重要になります。

相続権があるかどうかを判断するときは、二親等以内かどうかだけでなく、配偶者の有無、子どもの有無、父母・祖父母の生死、兄弟姉妹の有無などを順番に確認する必要があります。

法定相続人については、以下の記事で詳しく解説をしていますので、以下のページも合わせてお読みください。

 

忌引き休暇は二親等以内?

忌引き休暇の対象範囲は、法律で一律に「二親等以内」と決められているわけではありません。

忌引き休暇は、労働基準法などで必ず付与しなければならない休暇として定められているものではなく、基本的には会社の就業規則や慶弔休暇規程によって定められる制度です。

そのため、誰が亡くなった場合に忌引き休暇を取得できるか、何日休めるか、有給か無給かは、勤務先の規程によって異なります。

もっとも、実務上は、配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹など、二親等以内の親族を中心に忌引き休暇の対象としている会社が多く見られます。

ただし、これはあくまで会社の規程によるものです。

忌引き休暇を取得したい場合には、亡くなった方との続柄を正確に伝えたうえで、勤務先の規程に照らして確認するようにしましょう。

 

扶養義務は二親等以内?

法律上の扶養義務がある親族の範囲は、二親等以内という基準ではなく「直系血族および兄弟姉妹」と定められています(民法877条1項)。

参考:民法|e-Gov法令検索

そのため、父母、子、祖父母、孫、兄弟姉妹などは扶養義務の対象になります。

一方で、二親等以内であっても、姻族について当然に扶養義務を負うわけではありません。

扶養義務については、「二親等以内か」だけでなく、「直系血族か」「兄弟姉妹か」を確認する必要があります。

 

結婚できない範囲は二親等以内?

民法では、「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。」と定められています(734条1項)。

そのため、父母、子、祖父母、孫、兄弟姉妹などとは、原則として結婚できません。

さらに、おじ・おばと甥・姪のような三親等の傍系血族の間でも、結婚はできません。

一方、いとこは四親等の傍系血族であるため、法律上は結婚できます。

また、配偶者の直系血族や、自分の直系血族の配偶者との結婚も制限されています(735条)。

結婚できるかどうかは、二親等以内かどうかだけでなく、血族・姻族、直系・傍系の違いも含めて判断する必要があります。

 

成年後見開始の申立てができる親族の範囲は二親等以内?

成年後見開始の申立てができる親族の範囲は、二親等以内ではありません。

法定後見制度では、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長などが申立てをすることができます。

つまり、成年後見の申立てについては、二親等以内よりも広い範囲の親族が申立てを認められています。

もっとも、申立てができることと、実際に成年後見人に選任されることは別です。

成年後見人を誰にするかは、家庭裁判所が本人の状況や候補者の適性などを踏まえて判断します。

 

 

二親等についてのQ&A

ここでは、二親等についてよくある疑問をQ&A形式で解説します。

 

祖父母は何親等ですか?


祖父母は、本人から見て二親等の血族です。

本人から祖父母へたどる場合、まず父母へ1つ上がり、そこから祖父母へもう1つ上がります。

つまり、親子関係を2つたどるため、祖父母は二親等となります。

 

妻のお母さんは何親等ですか?


妻のお母さんは、本人から見て一親等の姻族です。

妻のお母さんは、妻から見ると一親等の血族です。

本人から見ると「配偶者の一親等の血族」にあたるため、一親等の姻族として整理されます。

 

義理の兄弟は二親等ですか?


義理の兄弟は、一般的には二親等の姻族にあたります。

まず、配偶者の兄弟姉妹は、本人から見て二親等の姻族です。

配偶者から見ると兄弟姉妹は二親等の血族であり、本人からは「配偶者の二親等の血族」となるためです。

また、自分の兄弟姉妹の配偶者も、本人から見て二親等の姻族です。

自分の兄弟姉妹は二親等の血族であり、その配偶者は「自分の二親等の血族の配偶者」にあたるためです。

 

いとこは何親等ですか?


いとこは、本人から見て四親等の血族です。

いとこの親等を数えるときは、本人からいったん共通の祖先である祖父母までさかのぼり、そこからいとこへ下って数えます。

具体的には、本人から父母へ1つ、父母から祖父母へ1つ、祖父母からおじ・おばへ1つ、おじ・おばからいとこへ1つです。

合計4つの親子関係をたどるため、いとこは四親等となります。

 

喪中の期間が問題となるのは二親等まで?


喪中の範囲や期間について、法律で一律に「二親等まで」と決められているわけではありません。

もっとも、一般的には、配偶者や父母、子、祖父母、兄弟姉妹など、二親等以内の親族が亡くなった場合に喪中とすることが多いとされています。

喪中はがきについても、二親等以内の親族を一つの目安とする説明が一般的です。

ただし、喪中は法律上の義務というよりも、慣習や家族の考え方による部分が大きいものです。

そのため、二親等以内であれば必ず喪中にしなければならないわけではありませんし、反対に、三親等以上の親族であっても、関係が深かった場合には喪中とすることがあります。

喪中とするかどうかは、故人との関係性、同居の有無、家族の意向なども踏まえて判断するとよいでしょう。

 

 

まとめ

二親等とは、本人から見て親族関係を2つたどった位置にいる親族のことです。

二親等以内の親族の範囲を理解しておくと、相続、扶養、忌引き、成年後見など、親族関係が問題となる場面で判断しやすくなります。

もっとも、法律上の制度では、必ずしも「二親等以内かどうか」だけで結論が決まるわけではありません。

特に相続では、親等だけでなく、民法上の相続順位や家族構成を踏まえて相続人を判断する必要があります。

親族関係が複雑な場合には、相続人の範囲や相続分を誤って判断してしまう可能性もあるため、注意が必要です。

相続関係が絡む場合や、判断に迷う場合には、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。

弁護士法人デイライト法律事務所では、相続事件に注力する弁護士が在籍する専門部署を設置しており、相談から交渉、裁判対応まで一貫してサポートしています。

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