認知症の程度によっては成年後見人を選任するなどの対応が必要です。
実際の相談事案をもとに解説します。
事案の内容
相談者Aさんの父親が亡くなり、
AさんとAさんの母親のBさんが相続人となりました。
しかし、母親のBさんは、認知症で老人ホームに入っており、
自分がどこにいるかもよく分からない状態です。
母親のBさんがこのような状態である中、Aさんと母親のBさんはどのように遺産分割を行ったらよいでしょうか?
母親Bさんの成年後見人との間で遺産分割協議を行う
Aさんは、家庭裁判所に母親Bさんの成年後見開始の申立てをし、選任された成年後見人との間で遺産分割協議をすることが可能です。
本件の母親Bさんは、精神上の障害により判断能力を欠く常況にあると考えられます。
他方、遺産分割は、被相続人の財産の共同相続人による共有状態を解消して具体的に分割する手続であり、財産契約であって、法律行為となるため、遺産分割をするためには判断能力が必要となります。
判断能力がない者と協議した上で遺産分割しても、無効
そして、判断能力がない者と協議をした上で遺産分割をしても、遺産分割は無効となってしまいますので、協議に当たっては、まず、成年後見人を付する必要があります。
認知症の症状・程度は様々・・・
また、本件におけるBさんは、自分の場所もわからないような状況であり、判断能力を欠く常況にあると考えられますが、認知症の症状・程度は様々です。
そのため、財産管理や契約締結のために援助が必要となった場合は、判断能力を欠く常況にある者については後見開始、判断能力が著しく不十分である者については保佐開始、判断能力が不十分である者については補助開始の審判を求めることになります。
もっとも、保佐人・補助人については、原則として同意権しかないため、遺産分割を本人に代わって行うためには、家庭裁判所から代理権を与えられなければなりません。
なお、成年後見人の選任には一定の時間を要するため、遺産分割協議につき急を要し、成年後見人選任を待てない場合には、成年後見開始の申立てと同時又はその後に財産管理者の選任申立てをすることもできます。
以上のように、共同相続人の中に判断能力に問題がある相続人がいる場合の遺産分割には注意が必要であるため、ご不安な点がある方は是非一度専門家である弁護士にご相談することをお勧め致します。