亡くなった人の預貯金を下ろすには?必要書類や注意点を解説


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

亡くなった人の預貯金を下ろすには?

亡くなった人の預貯金を下ろすためには、金融機関ごとに定められた相続手続きを踏む必要があります。

遺言書がある場合、相続人が1人の場合、相続人が複数いる場合など、状況によって必要な手続きや書類は異なります。

この記事では、亡くなった人の預貯金を下ろす方法、必要書類や費用、注意点などについて、わかりやすく解説します。

また、葬儀費用などのために遺産分割前に預貯金が必要な場合に利用できる払戻し制度についても紹介します。

故人の口座をどのように扱えばよいかお困りの方は、ぜひ参考にしてください。

亡くなった人の預貯金を下ろすには?

亡くなった人の預貯金をおろすには?

亡くなった人の預貯金を下ろすためには、遺言書の有無や相続人の人数に応じて、金融機関で相続手続きを行う必要があります。

ご家族が亡くなった直後は、葬儀費用や入院費用の支払いなどで現金が必要になることが多いものです。

しかし、たとえ相続人であっても、正規の相続手続きを経ず、亡くなった人のキャッシュカードなどを使って自己判断で預貯金を引き出すべきではありません。

ここでは、預貯金を自由に下ろしてはいけない理由と、状況に応じて預貯金を下ろすための方法について解説します。

 

亡くなった人の預貯金を下ろせない理由

亡くなった人の預貯金を自由に下ろせない主な理由は、次の2点です。

  • 亡くなった人の預貯金が相続手続きの対象になること
  • 金融機関が死亡を知ると口座が凍結されること

 

亡くなった人の預貯金は相続手続きの対象になる

亡くなった人の預貯金は相続財産となり、相続人が複数いる場合は、原則として遺産分割の対象になります。

そのため、相続人であっても、一部の人が預貯金を自由に引き出し、取得・使用してよいわけではありません。

誰がどの預金を受け取るかが決まる前に、一部の相続人が預金を引き出すと、他の相続人から返還や使途の説明を求められることがあります。

また、遺産分割の際に精算が必要になるなど、相続人間のトラブルにつながるおそれもあります。

亡くなった人の預貯金については、金融機関所定の手続きを経て、正当な権利を持つ人が正式に払戻しを受けるのが原則です。

 

金融機関が死亡を知ると口座が凍結される

金融機関が口座名義人の死亡を把握すると、原則としてその口座の取引は制限されます。

これがいわゆる「口座凍結」です。

口座が凍結されるのは、一部の相続人による預貯金の無断引き出しを防ぐとともに、金融機関が預貯金を正当に受け取る権利がある人を確認し、相続財産を適切に払い戻すためです。

ワンポイント:口座凍結後の自動引落しに注意しましょう

口座が凍結されると、出金ができなくなるだけでなく、公共料金やクレジットカード、家賃などの自動引落しも止まってしまうことがあります。

名義変更や解約の手続きを忘れていると、支払いの遅延や滞納につながるおそれがあるため、早めに支払方法の変更を検討しましょう。

 

亡くなった人の預貯金を下ろす方法

亡くなった人の預貯金を下ろす方法は、主に遺言書の有無と相続人の人数によって異なります。

ここでは、4つのケースに分けて「誰が、どのような方法で払戻しを請求できるか」を解説します。

具体的な必要書類や手続きの流れは、後の見出しで詳しく説明します。

 

遺言書がある場合

遺言書が残されている場合は、原則として遺言書の内容に従って預貯金の払戻手続きを進めます。

遺言書の中で「特定の預貯金を誰に受け継がせるか」が指定されていれば、遺言書で預貯金を取得する人が、金融機関に対して払戻しを請求します。

また、遺言の内容を実現する役割を持つ「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」が選任されている場合は、遺言書の内容やその権限に応じて、遺言執行者が払戻手続きを行います。

 

遺言書がなく相続人が複数いる場合

遺言書がなく相続人が複数いる場合は、原則として、相続人全員で預貯金を誰が取得するか、どのように分けるかを話し合います。

この話し合いを「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」といいます。

遺産分割協議ではすべての相続人の同意が必要となるため、一部の相続人だけで遺産分割の内容を決めることはできません。

協議がまとまった後は、遺産分割協議書を提出する方法や、相続人全員が金融機関所定の書類に署名・押印する方法などにより、払戻手続きを行います。

 

遺言書がなく相続人が1人の場合

遺言書がなく、相続人が1人だけである場合は、その相続人が単独で預貯金を承継します。

複数の相続人がいる場合のような遺産分割協議は必要ありません。

ただし、払戻手続きの際に、相続人が1人であることを金融機関に証明する必要があります。

 

遺産分割前の預貯金払戻し制度を利用する場合

遺産分割協議がまとまるまで一切預貯金を下ろせないとなると、葬儀費用や当面の生活費に困る相続人が出てくることがあります。

そこで、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で相続人が単独で預貯金の払戻しを受けられる制度が設けられています(民法909条の2)。

各口座から払戻しを受けられる金額は、次の計算式で計算します。

各口座の相続開始時の預貯金額 × 3分の1 × 払戻しを求める相続人の法定相続分

ただし、同一の金融機関から払い戻せる金額は、相続人1人につき合計150万円が上限です。

具体例 相続人が妻(配偶者)と子ども1人の場合

たとえば、相続人が妻(配偶者)と子ども1人の場合は、それぞれ法定相続分は2分の1ずつとなります。

A銀行の口座に亡くなった人の預貯金が600万円ある場合には、「600万円 × 3分の1 × 2分の1 = 100万円」を上限として、払戻しを受けることができます。

なお、この制度によって払い戻された金額は、払戻しを受けた相続人が遺産の一部を先に取得したものとして扱われ、最終的な遺産分割の際に精算されます。

参考:民法|e-Gov法令検索

 

 

亡くなった人の預貯金を下ろす手続きの流れ

ご家族が亡くなった後、実際に預貯金を下ろすまでには、次のような流れで手続きを進める必要があります。

亡くなった人の預貯金を下ろす手続きの流れ

多くの金融機関では、基本的な手続きの流れはおおむね共通しています。

ここでは、亡くなった人の預貯金を下ろすための基本的な流れを、順を追って解説します。

 

故人の口座を確認する

まずは、亡くなった人がどの金融機関に口座を持っていたのかを確認しましょう。

預貯金の払戻しは、口座のある金融機関ごとに手続きが必要になるため、最初に全体像を把握することが大切です。

確認方法としては、通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物、年金や公共料金の入出金記録などを調べる方法があります。

ネットバンキングを利用していた可能性がある場合は、スマートフォンやパソコンの履歴、メールなども手がかりになります。

 

金融機関へ死亡の連絡をする

故人の口座が分かったら、次にその金融機関へ死亡の連絡をします。

金融機関が口座名義人の死亡を把握すると、通常は口座の取引が制限され、相続手続きに入ります。

この段階では、どのような手続きが必要か、今後どのように進むのかについて案内を受けることができます。

金融機関によって受付方法や必要な対応が異なるため、窓口、電話、郵送など、指定された方法を確認しておきましょう。

 

遺言書の有無と内容を確認する

次に、遺言書があるかどうかを確認します。

遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って預貯金の払戻手続きを進めることになります。

遺言書にはいくつかの種類があり、主に利用されているのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。

遺言書があるかどうかわからない場合には、自宅の金庫や仏壇の周辺、貸金庫などを探すほか、公証役場の「遺言検索システム」や、法務局の「遺言書保管制度」を利用して探してみましょう。

 

相続人と相続財産・債務を調査する

遺言書の確認と並行して、相続人と相続財産・債務の内容を調べましょう。

相続人の調査では、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をたどり、配偶者や子ども、場合によっては兄弟姉妹など、法律上の相続人を確定します。

また、相続財産・債務の調査では、預貯金、不動産、株式などの財産だけでなく、借金や未払金などの債務も確認することが大切です。

預貯金を下ろす手続きだけに目が向きがちですが、相続全体を見渡して判断する必要があります。

 

遺産分割または払戻方法を決定する

相続人と相続財産の内容が分かったら、どの方法で預貯金を払い戻すかを決めます。

遺言書がある場合は遺言に従い、遺言書がなく相続人が複数いる場合は、遺産分割協議によって預貯金の分け方を決めるのが原則です。

一方で、葬儀費用や当面の生活費などのために早めに資金が必要な場合には、遺産分割前の預貯金払戻し制度の利用を検討することもあります。

どの方法が適切かは、相続人の人数、話し合いの状況、必要な資金の有無などによって変わります。

 

必要書類を収集・提出する

払戻方法が決まったら、それに応じた必要書類をそろえて金融機関へ提出します。

必要書類は、遺言書があるかどうか、相続人が1人か複数か、遺産分割協議をしているかなどによって異なります。

また、金融機関ごとに所定の書式や取扱いが異なることも少なくありません。

そのため、一般的な書類の種類を把握したうえで、最終的には各金融機関の案内に従って準備することが重要です。

必要書類の具体的な内容については、後の見出しで詳しく解説します。

 

口座解約・払戻し

必要書類の確認と審査が終わると、預貯金の払戻しや口座の解約が行われます。

払戻方法は、現金での受け取りではなく、相続人名義の口座への振込みとされることもあります。

なお、払戻しが終わっても相続の手続きが完全に終了するとは限りません。

相続人間での精算が必要な場合や、他の相続財産について別途手続きが必要な場合もあります。

特に、相続人間で意見が分かれているケースや、相続放棄を検討しているケースでは、預貯金の払戻しだけを先に進めることで後の問題につながることもあるため、慎重に対応しましょう。

 

 

亡くなった人の預貯金を下ろすための必要書類

亡くなった人の預貯金を下ろすために必要な書類は、遺言書の有無や相続の状況、そして手続きを行う金融機関によって異なります。

ここでは一般的に必要となる書類を解説します。

実際に準備をする際は、必ず事前に口座のある金融機関へ詳細を確認してください。

 

多くのケースで必要になる基本書類

亡くなった人の預貯金を下ろす際には、一般的に次のような書類の提出を求められます。

  • 金融機関所定の相続届や払戻請求書
  • 亡くなった人の死亡や相続関係を確認できる戸籍謄本等
  • 手続きをする人の本人確認書類
  • 亡くなった人の通帳、キャッシュカードなど

ただし、必要となる戸籍の範囲や提出書類は、相続の方法や金融機関によって異なります。

たとえば、遺言書がなく、法定相続人を確定する必要がある場合には、亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を求められるのが一般的です。

また、通帳やキャッシュカードを紛失している場合でも手続きを進められることがあるため、手元にないときは金融機関へ相談しましょう。

ワンポイント:法定相続情報一覧図の写しを利用できる場合があります

法定相続情報一覧図の写しとは、亡くなった人と法定相続人の関係をまとめた一覧図について、登記官が内容を確認し、認証文を付した書類です。

相続手続きでは、金融機関ごとに、亡くなった人と相続人の関係を戸籍謄本等によって確認してもらう必要があります。

複数の金融機関で手続きをする場合、戸籍謄本等の束を繰り返し提出することになり、手間や時間がかかることがあります。

このような手間を軽減するため、金融機関によっては、法務局から交付される法定相続情報一覧図の写しを戸籍謄本等の代わりに利用できることがあります。

法定相続情報一覧図の写しを取得するには、戸籍謄本等を収集して相続関係を表した一覧図を作成し、法務局へ申出を行います。

 

ケースによって追加で必要になる書類

基本書類に加えて、相続の状況に応じて、誰が預貯金を受け取る権利を持っているかを証明するための追加書類が必要になります。

ここでは代表的な4つのケースに分けて解説します。

 

遺言書があるケース

遺言書がある場合には、一般的に次の書類が必要です。

  • 遺言書
  • 検認調書謄本または検認済証明書(※)
  • 預貯金を取得する人の印鑑証明書
  • 遺言執行者の印鑑証明書(遺言執行者が手続きをする場合)
  • 遺言執行者選任審判書謄本(家庭裁判所が選任した場合)

※公正証書遺言と、法務局で保管された自筆証書遺言を除き、原則として家庭裁判所の検認が必要です。

検認とは、家庭裁判所で遺言書の内容や状態を確認する手続きのことです。

 

遺産分割協議書を作成したケース

相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成した場合には、一般的に次の書類が必要です。

  • 相続人全員が署名し、実印を押した遺産分割協議書
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書には、どの金融機関のどの口座を誰が取得するのかを特定できるように記載することが大切です。

内容が不明確な場合には、金融機関から追加の確認や書類の提出を求められることがあります。

 

遺言書も遺産分割協議書もないケース

遺言書も遺産分割協議書もない場合には、金融機関所定の相続届や払戻請求書に、相続人全員が署名・押印して手続きをする方法があります。

この場合、一般的に次の書類が必要です。

  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人全員が署名・押印した金融機関所定の書類

この方法では、金融機関所定の書類に相続人全員の署名と実印による押印を求められるのが一般的です。

相続人が遠方に住んでいたり、関係が疎遠だったりする場合には、全員から署名・押印を取り付けるまでに手間や時間がかかることがある点に注意しましょう。

 

遺産分割前の預貯金払戻し制度を利用するケース

遺産分割の話し合いが終わる前に、特定の相続人が単独で一定額までの払戻しを請求する(民法909条の2の制度を利用する)場合は、他の相続人の同意書類は必要ありません。

具体的には、主に次の書類が必要です。

  • 払戻しを請求する相続人の印鑑登録証明書
  • 相続人全員の戸籍謄本

他の相続人の同意書や印鑑証明書は原則として不要ですが、払戻しを求める相続人の法定相続分を金融機関が確認する必要があります。

そのため、相続人全員を確定するための戸籍謄本等は、原則として提出を求められます。

なお、遺言書がある場合には、その内容によってこの制度を利用できないことがあるため、金融機関へ事前に確認しましょう。

 

 

亡くなった人の預貯金を下ろすためにかかる費用

亡くなった人の預貯金を下ろすためにかかる主な費用の内訳は、次のとおりです。

公的書類の取得費用
  • 戸籍謄本: 1通あたり450円
  • 除籍謄本、改製原戸籍謄本: 1通あたり750円
  • 印鑑登録証明書: 1通あたり数百円程度
金融機関へ支払う費用
  • 残高証明書等の発行手数料:1通あたり1000円〜2000円程度
  • 払戻金の振込手数料: 数百円程度

なお、相続による預金の払戻手続きそのものには、手数料がかからない金融機関が一般的です。

ただし、具体的な取扱いは金融機関へ確認してください。

 

 

亡くなった人のゆうちょ銀行から貯金を下ろす場合

亡くなった人がゆうちょ銀行に貯金口座を持っていた場合は、ゆうちょ銀行所定の相続手続きを行います。

ここでは、主にゆうちょ銀行特有の手続きについて解説します。

 

ゆうちょ銀行の相続手続きの流れ

ゆうちょ銀行での相続手続きは、おおむね次の5つのステップで進みます。

ゆうちょ銀行の相続手続きの流れ

 

相続の申出をする

まずは、次のいずれかから、口座名義人が亡くなった旨(相続の申出)を連絡します。

  • ゆうちょ銀行の店舗窓口
  • 相続コールセンター

電話番号:0120-312-279
受付時間: 9:00~17:00(土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)

申出を行うことで、今後の手続きに必要な「相続確認表」などの書類一式を受け取ることができます。

 

相続確認表を作成・提出する

次に、「相続確認表」を作成します。

相続確認表には、主に次の情報を記載します。

  • 遺言書等の有無
  • 亡くなった人の情報
  • 手続きを行う人の情報
  • すべての相続人の情報
  • 亡くなった人のゆうちょ銀行の口座情報
  • 相続払戻金の受取方法

作成した相続確認表は、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口へ提出します。

「ゆうちょ手続きアプリ」を利用する場合は、相続確認表に相当する情報の入力から提出までをオンライン上で行えます。

 

案内に従って必要書類を準備する

必要書類は、以下の方法で受け取ります。

手続き先 必要書類の受け取り方法
相続Web案内サービス すぐにWeb上でダウンロードできる
窓口、ゆうちょ手続きアプリ 手続き後、 約1〜2週間で郵送される

 

 

必要書類を窓口へ提出する

必要書類がそろったら、原本をゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口へ提出します。

書類に不足や記載漏れがあると手続きに時間がかかるため、提出前に案内と照らし合わせて確認することが大切です。

 

相続払戻金を受け取る

書類の確認が完了すると、相続払戻金を受け取ることができます。

ゆうちょ銀行の通常貯金口座への入金または貯金払戻証書による受け取りの場合は、必要書類の提出後、通常約1〜2週間が目安です。

他の金融機関の口座への振込みの場合は、通常約3〜4週間かかります。

他の金融機関の口座へ振り込む場合は、振込額が5万円未満であれば660円、5万円以上であれば880円の振込料金が、払戻金から差し引かれます。

ゆうちょ銀行の通常貯金口座へ入金する場合は、振込料金はかかりません。

 

ゆうちょ銀行の相続手続きに必要な書類

ゆうちょ銀行の相続手続きでは、共通の基本書類に加えて、ゆうちょ銀行独自の様式を提出する必要があります。

主な必要書類は以下のとおりです。

 

遺言書がない場合の必要書類

  • 亡くなった人の初婚(未婚の場合は16歳)から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 亡くなった人の預金通帳等
  • 相続人の印鑑登録証明書
  • 遺産分割協議書(ある場合)

 

遺言書がある場合の必要書類

  • 亡くなった人の初婚(未婚の場合は16歳)から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 亡くなった人の預金通帳等
  • 遺言書(自筆証書遺言は検認済みのもの)
  • 相続人および遺言執行者の印鑑登録証明書
  • 遺言執行者選任審判書(家庭裁判所が選任した場合)

ゆうちょ銀行では、亡くなった人が結婚していた場合は初婚から死亡まで、未婚の場合は16歳から死亡までの連続した戸籍謄本等を求める取扱いとなっています。

一般の金融機関で求められることが多い「出生から死亡まで」の戸籍とは範囲が異なる点に注意しましょう。

 

 

亡くなった人の預貯金を下ろすときの注意点

亡くなった人の預貯金を下ろすときは、金融機関の手続きだけでなく、他の相続人との関係や相続放棄への影響にも注意が必要です。

ここでは、特に気を付けたい次の3点について、その理由とともに解説します。

  • 死亡後にキャッシュカードで勝手に下ろさない
  • 葬儀費用等に使う場合も一度他の相続人に相談する
  • 相続放棄を検討している場合は払戻し制度の利用は慎重に

 

死亡後にキャッシュカードで勝手に下ろさない

亡くなった人のキャッシュカードや暗証番号を知っていても、正規の相続手続きを経ずに預貯金を下ろすべきではありません。

金融機関が死亡を把握する前であれば、ATMから事実上預貯金を下ろすことができるケースもあります。

しかし、亡くなった人の預貯金は相続財産であり、自由に取得・使用してよいものではありません。

一部の相続人が無断で預貯金を下ろすと、他の相続人から返還や使途の説明を求められたり、遺産分割の際に精算が必要になったりする可能性があります。

早急に資金が必要な場合は、キャッシュカードを使うのではなく、金融機関所定の相続手続きや遺産分割前の預貯金払戻し制度を利用しましょう。

 

葬儀費用等に使う場合も一度他の相続人に相談する

引き出した預貯金を葬儀費用や入院費の精算など、故人のために使う場合であっても、自分の判断だけでキャッシュカードを使うことはおすすめできません。

「葬儀費用なら遺産から自由に出して構わない」と法的に一律で決まっているわけではなく、後から「費用の金額が高すぎる」「本当に葬儀に使ったのか」と他の相続人と意見が対立することもあります。

そのため、故人の預金から費用を支払う場合は、可能な限り、事前に他の相続人へ事情を説明し、理解を得ておくことが望ましいでしょう。

また、払戻金の使い道を他の相続人に説明できるよう、以下の記録や資料は必ず保管しておきましょう。

  • 払戻日
  • 払戻金額
  • 支払先
  • 使用目的
  • 領収書、請求書、レシート等
  • 振込明細など

 

相続放棄を検討している場合は払戻し制度の利用は慎重に

亡くなった人が借金をしていた可能性があるといった理由で相続放棄を検討している場合は、預貯金の引き出し等には特に注意する必要があります。

相続人が相続財産の全部または一部を処分すると、原則として、相続を「単純承認」したものとみなされます。

単純承認したものとみなされると、原則として後から相続放棄をすることはできなくなります。

もっとも、預貯金の払戻しを受けただけで、直ちに相続放棄ができなくなるとは一律にいえません。

預貯金の払戻しや使用が相続財産の処分に当たるかは、金額、使途、必要性、払戻し後の保管状況などによって判断が異なる可能性があります。

少しでも相続放棄の可能性がある場合は、預貯金を払い戻したり使用したりする前に、弁護士へ相談することをおすすめします。

 

 

亡くなった人の預貯金を下ろすときの相談窓口

亡くなった人の預貯金を下ろす手続きについて分からないことがある場合は、相談内容に応じて、弁護士または口座のある金融機関へ相談しましょう。

相続人間のトラブルや相続放棄などの法律問題は弁護士に、必要書類や金融機関所定の手続きは金融機関に確認するのが基本です。

 

相続に強い弁護士に相談する

亡くなった人の預貯金をめぐって法律上の問題がある場合は、相続に強い弁護士へ相談しましょう。

特に、次のようなケースでは、早めの相談をおすすめします。

  • 他の相続人が無断で預貯金を引き出している
  • 引き出された預貯金の使途が分からない
  • 預貯金の分け方について相続人間で意見が合わない
  • 遺言書の内容や効力に疑問がある
  • 相続人の一部と連絡が取れない
  • 亡くなった人に借金があり、相続放棄を検討している
  • 預貯金の払戻手続きを含めて相続手続きを依頼したい

弁護士に依頼することで、相続人や相続財産の調査、他の相続人との交渉、遺産分割協議書の作成、遺産分割調停・審判などについて、状況に応じたサポートを受けることができます。

遺産相続を弁護士に相談するメリットについては、以下の記事で詳しく解説をしていますので、ぜひあわせてお読みください。

 

口座がある金融機関に相談する

預貯金の払戻しに必要な書類や具体的な手続方法については、亡くなった人の口座がある金融機関へ相談しましょう。

金融機関では、主に次の事項を確認できます。

  • 相続手続きの進め方
  • 提出が必要な戸籍謄本等の範囲
  • 金融機関所定の申請書類
  • 遺言書や遺産分割協議書がある場合の必要書類
  • 遺産分割前の預貯金払戻し制度の利用方法
  • 口座の有無や残高を確認するための手続き
  • 残高証明書や取引履歴の発行方法と必要書類
  • 口座解約後の払戻金の受取方法

ただし、金融機関は相続人間の争いや相続放棄の可否について、代理交渉や個別の法律判断を行う立場ではありません。

 

相続人間で意見が対立している場合や、無断出金、相続放棄などの問題がある場合は、金融機関だけでなく弁護士にも相談しましょう。

 

 

亡くなった人の預貯金を下ろすときのQ&A

亡くなった人の預貯金の手続きについて、よくあるご質問にお答えします。

 

亡くなった人の口座に少額の預貯金がある場合、どうすればいいですか?

預貯金が少額であっても、原則として金融機関所定の相続手続きを行う必要があります。

ただし、金融機関によっては、預貯金の残高や相続の状況などに応じて、通常より簡略な手続きで対応している場合があります。

全国一律の取扱いではないため、口座のある金融機関へ一度相談しましょう。

亡くなった人の預貯金はいつまでにおろすべきですか?

預貯金の払戻手続き自体には、すべてのケースに共通する短期間の期限はありません。

ただし、長期間放置すると、相続人が亡くなって新たな相続が発生し、手続きに関係する人が増えるなど、預貯金を下ろす手続きが複雑になる可能性があります。

そのため、遺言書や相続人、相続財産・債務を確認したうえで、できるだけ早めに手続きを進めることをおすすめします。

 

亡くなった人の口座は死亡届を出すとすぐ凍結されますか?

役所へ死亡届を提出しただけで、亡くなった人の銀行口座が直ちに凍結されるわけではありません。

市区町村役場に提出された死亡届の情報が、自動的にすべての金融機関へ通知される仕組みにはなっていないためです。

一般的には、相続人からの連絡などによって金融機関が口座名義人の死亡を把握した時点で、口座の取引が制限されます。

ただし、金融機関が相続人からの連絡以外の事情によって死亡を把握する場合もあるため、いつ口座が凍結されるかを一律に予測することはできません。

 

 

まとめ

亡くなった人の預貯金は、金融機関所定の相続手続きを経て払い戻してもらうのが原則です。

故人のキャッシュカードを使った無断出金は、相続人間のトラブルや相続放棄への影響につながりかねません。

手続きや預貯金の分け方に不安がある場合は、自己判断で進めず、金融機関や相続に詳しい弁護士へ早めに相談しましょう。

弁護士法人デイライト法律事務所では、相続事件に注力する弁護士が在籍する専門部署を設置しており、相談から交渉、裁判対応まで一貫してサポートしています。

LINE、Zoom、Google Meetなどを利用したオンライン相談にも対応しており、全国どこからでもご相談いただけます。

相続に関する不安を抱えている方は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください。

 

 

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