
贈与契約書とは、自分の財産を相手に無償であげることを約束し、相手がそれをもらうことを承諾した、という贈与の事実を証明するための書類です。
この記事では、贈与契約書の基本的な意味や作成する目的、具体的な書き方までわかりやすく解説します。
また、すぐにご利用いただけるテンプレートもご案内しています。
目次
贈与契約書とは?

贈与契約書とは、あげたい人(贈与者(ぞうよしゃ))と、もらいたい人(受贈者(じゅぞうしゃ))の間で結ばれる「贈与」の内容を記した書面です。
贈与契約について、法律では以下のように定められています。
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
引用元:民法|e-Gov法令検索
民法549条では、贈与は「自分の財産を無償で相手に与える意思を表示し、相手がそれを受諾すること」で成立すると定められています。
実は、法律の世界では、口約束だけでも贈与という契約自体は有効に成立してしまいます。
しかし、口約束だけの贈与契約(書面によらない贈与契約)については、法律上リスクがあります。
書面によらない贈与は、撤回することができるためです(民法550条)。
つまり、契約書を作っていない場合、実際に財産を渡す前であれば、あとから「やっぱりあげるのをやめた」と一方的にキャンセルできてしまうということになります。
これを「撤回(てっかい)」と呼びますが、もらう側からすれば、約束を信じていたのに急に梯子(はしご)を外されることになり、非常に不安定な立場に置かれます。
贈与契約書を作成しておくことで、このような心変わりによるトラブルを防ぎ、確実に財産を移転させることが可能になります。
また、贈与契約は「契約」の一種ですから、お互いの合意が不可欠です。
「勝手にあげたことにする」ということはできませんし、逆に「勝手にもらったことにする」こともできません。
双方が「あげます」「もらいます」という意思を確認し、それを記録に残すのが贈与契約書の役割です。
特に、多額の財産が動く場合には、その意思が本物であることを証明するために、書面の存在が極めて重要になります。
贈与契約書の目的
贈与契約書を作成する最大の目的は、先ほども触れた通り「後々のトラブルを防止するための証拠を残すこと」にあります。
具体的には、以下のような目的があります。
①合意を明確化すること
目的の一つは、当事者間の合意を明確化し、確定することです。
「全額あげる」と言ったのか、「一部だけ貸す」と言ったのか、口約束では記憶が曖昧になりがちです。
契約書に明記することで、貸し借りと贈与の区別をはっきりさせることができます。
②第三者に対する証明のため
また、「第三者に対する証明」も贈与契約書の重要な目的です。
ここで言う第三者の代表格は「税務署」です。
日本の税法では、年間110万円を超える贈与を受けると贈与税の申告が必要になります。
契約書がないと、贈与の時期が特定できず、本来であれば非課税枠内に収まっていたはずの贈与が、一括で行われたとみなされて課税されるリスクがあります。
税務署は、大きなお金の動きを厳しくチェックしていますから、もし契約書がないまま多額の現金を移動させると、税務署から「これは贈与ではなく、単に預けているだけ(名義預金(めいぎよきん))」と疑われることがあります。
あるいは、「亡くなった人の財産を隠していたのではないか」と相続税の調査で指摘されることも珍しくありません。
契約書によって「いつ」「誰から誰に」「何を」「どのような条件で」渡したのかを証明できる形にしておくことは、自分の身を守ることにも繋がります。
③相続への備えのため
また、「将来の相続への備え」も主な目的の一つです。
生前贈与は相続対策として非常に有効です。
しかし、適切に記録を残しておかないと、相続時に「預貯金の使い込み」として問題になることがあります。
「お父さんはあの時、私にこれをくれると言った」と主張しても、証拠がなければ他の兄弟を納得させることが難しくなることがあります。
このような親族間の争いを避けるためにも、契約書という客観的な証拠は重い意味を持ちます。
契約書があれば、いつ、どのような趣旨で贈与が行われたのかが明確になるため、遺産分割協議をスムーズに進める助けとなります。
贈与契約書が必要となるケース
贈与契約書の作成を検討すべきケースは、一定以上の価値がある財産を動かすときです。
その中でも特に代表的なものをご紹介します。
不動産の贈与
不動産(土地や建物)を贈与する場合には、基本的に契約書が必要です。
不動産の名義を変更する手続き(登記(とうき))を行う際、法務局に対して「なぜ名義が変わるのか」という原因を示す書類として贈与契約書が必要になるからです。
住宅資金の贈与
また、住宅資金の贈与には税制上の優遇措置がありますが、その適用を受けるためにも契約書の存在は欠かせません。
例えば、親から子へ住宅購入資金として数百万円から一千万円単位のお金を贈与するような場合です。
株式の贈与
会社の株式を譲り渡す場合も同様です。
特に、自分が経営している会社の株を後継者に譲る際は、将来の経営権に関わるため、厳格な契約書の作成が求められます。
終活の一環としての贈与
最近では、終活(しゅうかつ)の一環として、元気なうちに財産を整理しようとする方も増えています。
毎年の贈与額を110万円以下(基礎控除(きそこうじょ)内)に抑えて、数年にわたって贈与を続ける手法(暦年贈与(れきねんぞうよ))もあります。
この場合も、毎年「その都度」契約書を作成しておくことが推奨されます。
これは、10年間にわたって100万円ずつ贈与した際に、税務署から「最初から1000万円を贈与する約束だった(定期贈与(ていきぞうよ))」と一括課税されるのを防ぐためです。
「家族だから水臭いことはしたくない」という気持ちもわかりますが、家族だからこそ、後で揉めないための配慮が必要なのです。
贈与契約書のテンプレートはこちら
贈与契約書を作成する必要がある場合、もちろんゼロから合意する事項を書き出していくのが基本です。
ただ、贈与契約書に記載すべき事項には一定の型がありますので、贈与契約書のテンプレートを活用するのが効率的で、記載漏れを防げます。
当事務所では、弁護士が作成した使い勝手のよい贈与契約書のテンプレートを公表しています。
▼クリックで拡大できます
このテンプレートは、以下のリンク先から、個人情報の登録など不要でダウンロードしてお使いいただけます。
なお、このテンプレートは、現金を銀行振り込みで贈与する場合のテンプレートになっています。
また、実際の当事者同士では、ここに記載されている以外の特別な合意がされることもありますので、その場合には適宜条文を追加等して利用ください。
贈与契約書の書き方
先ほどご紹介したテンプレートを分解して、具体的な贈与契約書の書き方・作成の仕方を解説します。
テンプレートは大変便利ですが、単に金額や氏名を入力すれば終わり、というわけにはいきません。
贈与契約の内容は、その当事者・場面によって様々です。
そこで、実際にお使いの場面に応じて、テンプレートをもとにして修正いただく必要があります。
そのために、ぜひ、それぞれの項目が持つ法的な意味を理解するように努めましょう。
①タイトル・前文

まずは、タイトルと前文の書き方から見ていきましょう。
タイトルは、その書面がどのような性質を持つものかを一目で判断するための重要なラベルです。
基本的には「贈与契約書」と記載すれば間違いありませんが、もし特定の目的がある場合は「不動産贈与契約書」や「株式贈与契約書」のように具体的に書くこともあります。
次に、契約の当事者を特定する「前文(ぜんぶん)」です。
ここでは贈与する側(あげる人)を「甲(こう)」、受贈者(もらう人)を「乙(おつ)」と定義します。
これは、契約書の本文中で何度も長い名前を繰り返すことを避け、文章をスッキリと読みやすくするための法律実務上の工夫です。
もし、あげる人が複数いたり、もらう人が複数いたりする場合は、「丙(へい)」や「丁(てい)」といった文字を順番に使って定義していきましょう。
②贈与の合意

第1条は、この契約の目的である、贈与の合意について記載しています。
ここには「甲は乙に対し、後記の財産を無償(むしょう)で与えることを約し、乙はこれを受諾(じゅだく)した」といった文章を入れます。
「無償」とは、見返り(代金など)を求めないという意味で、これが贈与契約の最も根本的な特徴となります。
また、贈与契約は一方的な宣言ではなく、もらう側の「受諾(承諾)」があって初めて成立する契約ですから、「受諾」についても忘れずに明記しましょう。
③贈与の内容

第2条では、贈与する内容を具体的に特定しています。
なお、このテンプレートでは第1条と第2条に分けて記載していますが、第1条の中にまとめて贈与の対象を記載してしまうこともできます。
現金の場合は「金1,000,000円」のように、数字の前に「金」を付け、3桁ごとにカンマを入れて記載するのが一般的なマナーです。
もし現金以外のものを贈与する場合は、その物を誰が見ても特定できるように詳しく記載しなければなりません。
例えば、不動産であれば、法務局で取得できる「登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)」の記載通りに、所在や地番、家屋番号を書き写しましょう。
④履行の方法

第3条は、いつ、どのようにして財産を渡すのかという「履行(りこう)」の方法を決める条項となっています。
日付については「令和〇年〇月〇日」のように、西暦または元号を用いて正確に記載してください。
逆に、「近いうちに」といった曖昧な表現は、法律上のトラブルの元になりますので避けるべきです。
なお、現金の受け渡しについては、銀行振込みを強くお勧めします。
銀行の通帳に記録が残ることで、「本当にお金が動いた」という動かぬ証拠になるためです。
税務署の調査が入った際、手渡しだと「本当にその日にその金額を渡したのか」という点が厳しく追及されることがありますが、振込記録があればその心配はほぼありません。
振込先口座の情報も、銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義(カナ)に至るまで、通帳を見ながら正確に記入しましょう。
⑤解除の禁止
書面によらない贈与(口約束)は、まだ実行していない部分についてはいつでも取り消せます(民法550条)。
しかし、一方で、書面による贈与であれば撤回は認められません。
第4条では、この点をあえて契約書に明記することで、お互いの約束を強める役割です。
これにより、あげる側の気が変わって「やっぱり返せ」と言い出すような事態を未然に防ぐことが可能になります。
⑥後文と署名・押印欄

最後に、後文と署名・押印(しょめい・おういん)の欄を記載します。
住所は住民票に記載されている正式なものを記入し、氏名はできる限り自筆で署名しましょう。
パソコンで氏名を印字しても法律上は有効ですが、本人が書いた署名がある方が、後で「偽造された」と疑われるリスクを低く抑えられます。
押印については、実印(市区町村に登録している印鑑)を使用し、印鑑証明書をセットにして保管しておくのが、最も証拠能力の高い方法です。
実務上は、不動産売買など、特に高額な財産の取引を行う場合には実印および印鑑証明書をセットにして取引することが多いです。
なお、もらう人が未成年の子供である場合は、親権者(通常は父母の両方)が法定代理人として署名・捺印を行います。
この場合、子供の名前の横に「親権者 〇〇 〇〇(父)印」「親権者 〇〇 〇〇(母)印」のように併記します。
贈与契約書の雛形
贈与契約書には、贈与する財産の種類などによって、記載すべき内容がやや異なります。
ここでは、先ほど解説した「現金の振込み」以外のケースで特によく使われる3つの雛形(テンプレート)をご紹介します。
ご自身の状況に最も近いものを選び、必要に応じて内容を調整してご活用ください。
現金を手渡しする場合の贈与契約書
▼クリックで拡大できます
下記のページより「贈与契約書(現金手渡し)」のテンプレートをダウンロードいただけます。
現金を手渡しで贈与する場合、銀行振込のような「客観的な記録」が残りません。
そのため、後日、税務署から「本当にお金が動いたのか」「いつ渡したのか」を厳しく問われるリスクがあります。
手渡しの場合は、契約書の中で「本日受領した」という事実を明確に記載し、必要であれば別途領収書を作成することが重要です。
手渡しの場合に注意することは?
手渡しによる贈与でよくあるトラブルは、数年後の相続の際に、他の家族から「そんな大金をもらっていたなんて信じられない」「親が認知症の隙に勝手に持ち出したのではないか」と疑われるケースです
このような疑いを晴らすためにも、手渡しの場合は契約書だけでなく、そのお金をどこから引き出したのかという贈与者の預金通帳の記録や、受贈者がそのお金を自分の口座に預け入れた際の記録もセットで保管しておくことをお勧めします。
実務的には、そもそも可能な限り手渡しは避け、一円単位まで記録が残る銀行振込を利用するのが無難です。
不動産を贈与する場合の贈与契約書
▼クリックで拡大できます
下記のページより「不動産贈与契約書」のテンプレートをダウンロードいただけます。
土地や建物などの不動産を贈与する場合、契約書を作成する目的は単なる証拠作りだけではありません。
法務局で所有者の変更を登録する「所有権移転登記」の際、その原因を証明する書類(原因証書)としてこの契約書を提出する必要があります。
不動産の贈与では、物件の特定が特に重要ですので、登記簿の内容を間違えずに記載しましょう。
不動産贈与の特徴は?
不動産の贈与は、現金の贈与に比べて「もらう側の負担」が大きいという特徴があります。
名義を変更するための「登録免許税」や、後から請求が来る「不動産取得税」、そして毎年の「固定資産税」など、維持するだけでも多額のコストがかかります。
そのため、第3条のように、税金をいつの時点で精算するかを明確にしておくことが、トラブル防止のポイントです。
また、不動産贈与契約書には不動産の評価額に関わらず一律200円の収入印紙を貼る必要がありますので、忘れないように注意してください。
株式を贈与する場合の贈与契約書
▼クリックで拡大できます
下記のページより「株式贈与契約書」のテンプレートをダウンロードいただけます。
会社の株式を贈与する場合、特に中小企業の「非上場株式」を譲り渡す際には特有の手続きが必要です。
多くの中小企業では、株式の譲渡に会社の承認が必要な「譲渡制限」が設けられています。
そのため、契約書を作成するだけでなく、会社の取締役会や株主総会での承認手続きもセットで行う必要があります。
株式贈与の場合の注意点は?
株式の贈与で最も失敗しやすいのが、「契約書だけ作って満足してしまうこと」です。
株式会社において、自分が株主であることを会社や他の株主に対して主張するためには、会社の「株主名簿」に名前が載っていなければなりません。
契約書を作成した後、速やかに会社に対して名義書換の請求を行うことを忘れないようにしましょう。
また、株式の評価額の計算は非常に複雑で、素人判断で行うと、後で想定外の贈与税が課せられる危険があります。
事業承継などを目的とした株式贈与の場合は、弁護士や税理士などの専門家のチェックを受けてから進めることを強くお勧めします。
贈与契約書の雛形の無料ダウンロード
当事務所では、上記以外にも、未成年が当事者となる贈与契約書など、様々なケースに対応したテンプレートを用意しています。
以下のページから、ご希望の書式を個人情報の登録など不要で簡単に、無料でダウンロードしてご活用いただけます。
各種贈与契約書のテンプレートダウンロードは下記のページをご覧ください。
贈与契約書を自分で作る場合の作成の流れ
贈与契約書を自分で作成する際には、ただ書類を埋めるだけでなく、法的なリスクを回避するための手順を一つずつ確実に踏んでいくことが重要です。
特に親族間での贈与では、つい手続きが疎かになりがちですが、後から税務署に指摘されたり、他の相続人とトラブルになったりすることを防ぐため、以下の流れに沿って進めるようにしましょう。

それぞれのステップで具体的にどのような作業が必要になるのか、詳しく解説していきます。
①贈与内容の決定と意思確認
まずは、贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)の間で、贈与の内容を明確に合意することから始まります。
「何を」「いつ」「いくら」「どのような条件で」渡すのかを、お互いの口頭でしっかりと確認し合います。
この際、特に注意が必要なのが、贈与者本人に十分な「意思能力(自分の行為の結果を判断できる能力)」があるかどうかです。
例えば、高齢の親が認知症などで判断力が低下している場合、後から「本当はそんな約束をしていなかった」として、他の親族から契約の無効を訴えられるケースが非常に多く見られます。
もし判断力に不安がある場合は、医師の診断書をもらっておくなど、後で証明できる準備をしておくのが安心です。
また、受贈者が未成年の子供や孫である場合は、本人に代わって「親権者(通常は父母両方)」が承諾する手続きが必要になります。
②契約書案の作成(ドラフト)
合意した内容をもとに、実際の契約書の形に落とし込んでいきます。
先ほどご紹介したテンプレートを活用し、自分たちの状況に合わせて修正しましょう。
特にパソコンで作成する場合は、誤字脱字がないよう細心の注意を払いましょう。
特に金額や口座番号、住所などの数字情報は、一文字間違えるだけで法的な効力や手続きの実行に支障をきたす恐れがあります。
また、不動産を贈与する場合は、必ず「全部事項証明書(登記簿謄本のこと)」を法務局から取り寄せて、そこに記載されている通りに物件の情報を書き写すようにしましょう。
③内容の最終チェックと税金の検討
契約書が出来上がったら、署名する前に必ず「税金面」での確認を行ってください。
日本では、1月1日から12月31日までの1年間に、合計で110万円を超える贈与を受けた場合には、もらった側に「贈与税」がかかります。
「良かれと思って贈与したのに、高額な税金が請求されて後悔した」ということがないよう、事前に税務署や税理士などの専門家に相談し、シミュレーションを行っておくと安心です。
また、贈与の時期をあえてずらすことで節税できるケースもあります。
自分たちだけで判断せず、次のページなどで最新の非課税枠を確認しておくことを強くお勧めします。
④署名・押印による契約締結
続いて、契約書に名前を書き、ハンコを押します。
契約書は同じものを2部作成し、それぞれが原本を1部ずつ保管するようにしてください。
また、重要な贈与の場合は、公証役場(こうしょうやくば)という場所で「確定日付(かくていひづけ)」をもらっておくと、その日にその契約書が確実に存在していたという公的な証明になり、証拠としての価値が格段に高まります。
⑤財産の引き渡し(振込・登記など)
契約を締結したら、速やかに財産を渡す手続きに入ります。
現金であれば、契約書に記載した期日までに銀行口座へ振り込みます。
不動産であれば、司法書士などの専門家に依頼して、法務局で名義変更(登記)の手続きを進めてもらいます。
⑥証拠資料の保管と必要に応じた申告
最後の手順は、作成した契約書と、実行した証拠(振込票や通帳のコピーなど)を大切に保管することです。
税務調査は、贈与が行われてから数年経ってから突然行われることが多いものです。
最低でも7年間は、関係書類を一箇所にまとめて保管しておくようにしましょう。
また、110万円の控除額を超える贈与を受けた場合は、翌年の2月1日から3月15日までの間に、受贈者の住所地を管轄する税務署へ贈与税の申告を行ってください。
申告を怠ると、本来払うべき税金に加えて、厳しいペナルティ(加算税など)が課せられることになります。
以上の通り、ひとつひとつの手順を丁寧にこなしていくことが、トラブルのない円滑な財産承継へと繋がります。
もし「自分でやるのは少し自信がない」「もっと複雑な条件を入れたい」という場合は、お一人で悩まずに、弁護士などの専門家にお早めにご相談されることも検討されてください。
贈与契約書の5つのメリット
贈与契約書を作成することには、単に形式を整えるという以上のメリットがあります。
特に、親族間や親しい間柄での金銭のやり取りでは、「わざわざ契約書を作るなんて水臭い」と感じてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、法律のプロフェッショナルの視点から言えば、むしろ親しい間柄だからこそ、将来の絆を守るために書面を残しておくべきです。
ここでは、贈与契約書を作成することで得られる具体的な5つのメリットについて、詳しく解説していきます。
①「言った言わない」の紛争を未然に防止できる
最大のメリットは、当事者間での認識のズレをなくし、不毛な争いを避けられる点にあります。
口約束は、その場では成立しますが、時間が経つにつれて記憶は曖昧になります。
「全額くれると言ったはずだ」「いや、半分は貸しただけだ」といった食い違いは、残念ながら身近な人間関係で頻繁に起こるトラブルです。
契約書に金額や条件を明記しておくことで、こうした感情的な対立の多くを防ぐことができます。
贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)の双方にとって、精神的な安心感に繋がるはずです。
②贈与税の税務調査に対する強力な証拠になる
2つ目の大きなメリットは、税務署などの「第三者」に対して、贈与の正当性を証明できることです。
多額の現金が動いた場合、数年後に税務署から「このお金は何ですか?」と問い合わせが来ることがあります。
このとき、契約書がないと、税務署は「これは贈与ではなく、単に名義を借りているだけの預金(名義預金)ではないか」と疑いをかけます。
もし名義預金と判断されると、将来の相続税の対象に含まれてしまい、結果として高い税金を払わされることになりかねません。
契約書を作成し、それに基づいた日付で振り込みを行うことで、「この日に確かに贈与が行われた」という客観的な事実を突きつけることができます。
③一方的な「取り消し」ができなくなる
法律上の効果として、贈与契約書を作成すると、あげた側が勝手に「やっぱりやめた」と言えなくなるという点があります。
書面によらない贈与は、各当事者が解除することができます(民法550条)。
つまり、口約束だけなら、実際にお金を渡す前であれば、いつでも一方的にキャンセルが可能とされています。
しかし、契約書を作成すれば、この自由な解除権は失われます。
もらう側(受贈者)からすれば、契約書があることで「確実にもらえる権利」が確定し、将来の生活設計を立てやすくなるというメリットがあります。
④他の相続人(親族)に対する透明性の確保
贈与者が亡くなった後、残された親族間で「特定の人だけが親から多額のお金をもらっていた」という事実が発覚すると、争いに発展しがちです。
他の兄弟から「勝手に親の口座から引き出したのではないか」と疑われるのは、非常に辛いものです。
このとき、生前に作成された適切な贈与契約書があれば、それが親の真意であったことを公的に証明できます。
「親が自分の意思で、この時期に、この金額を渡した」という記録は、遺産分割の際の強力な判断材料になります。
無用な疑いを晴らし、親族間の風通しを良くするためにも、書面の作成は不可欠です。
⑤「定期贈与」とみなされるリスクを回避できる
節税のために毎年少しずつ贈与を行う場合、契約書はさらに大きな力を発揮します。
例えば、1000万円を渡したい場合に、100万円ずつ10年に分けて贈与することがあります(暦年贈与)。
しかし、契約書がないと、税務署から「最初から1000万円を渡す約束だった(定期贈与:ていきぞうよ)」とみなされるリスクがあります。
もし定期贈与と判断されると、10年分を合計した金額に対して一度に高い贈与税がかかってしまいます。
毎年、その都度、新しい日付と新しい意思で契約書を作成し直すことで、「独立した個別の贈与である」ことを明確に示すことができます。
贈与契約書に収入印紙は必要?
贈与契約書に収入印紙が必要かどうかは、何を贈与するかによって決まります。
結論から申し上げますと、現金を贈与する契約書には収入印紙を貼る必要はありませんが、不動産を贈与する契約書には原則として一律200円の収入印紙が必要です。
そもそも収入印紙とは?
まずは、そもそも「収入印紙とは何か」という点について簡単に説明します。
収入印紙とは、国に「印紙税」という税金を納めるために、書類に貼り付ける切手のようなもののことです。
世の中にはたくさんの種類の契約書がありますが、法律(印紙税法)によって、「この種類の書類を作ったときは税金を払ってくださいね」というリストが決められています。
このリストに載っている書類のことを「課税文書」と呼びます。
リストに載っていない書類であれば、どんなに高額なやり取りであっても、収入印紙を貼る必要はありません。
もし、印紙を貼らなければならない書類なのに、貼り忘れてしまった場合は、本来の3倍の金額(200円なら600円)を「過怠税(かたいぜい)」として徴収されるおそれがあります。
たかが数百円の話ではありますが、会社として、あるいは個人として「法律を守っていない」というレッテルを貼られるのは避けたいものです。
現金の贈与と収入印紙
まず、現金の贈与について、詳しく見ていきましょう。
現金の贈与契約書は、印紙税法のリストには掲載されていません。
これは、現金の贈与契約書が「物品の譲渡」や「サービスの提供」に関する契約ではないと判断されているためです。
したがって、親から子へ100万円を贈与する場合でも、あるいは企業間で多額の寄付を行う場合でも、現金の贈与契約書には収入印紙は不要です。
不動産の贈与と収入印紙
注意が必要なのは「不動産の贈与」です。
土地や建物を贈与する場合、その契約書は印紙税法上の「第1号文書(不動産の譲渡に関する契約書)」に該当します。
不動産の売買契約(お金を払って買う場合)であれば、売買金額に応じて印紙代が数千円から数万円と上がっていきます。
しかし、贈与は「無償」で行われるものですから、契約書に記載される金額は「なし」または「0円」となります。
印紙税のルールでは、契約金額の記載がない第1号文書には、一律で「200円」の収入印紙を貼ることと定められています。
まとめ
その他の財産についても表にまとめて整理すると以下の通りです。
| 贈与する財産の種類 | 収入印紙の要否 | 印紙税額(目安) |
|---|---|---|
| 現金(銀行振込・手渡し) | 不要 | 0円 |
| 不動産(土地・建物) | 必要 | 200円 |
| 株式(上場・非上場) | 不要 | 0円 |
このように、原則としては、「不動産贈与の場合に収入印紙が必要になる」ことを特に押さえておけばよいでしょう。
負担付贈与の例外
ただし、一つだけ例外的に高額な印紙代がかかるケースがあります。
それは、借金を引き継ぐ代わりに家をもらうといった「負担付贈与」の場合です。
例えば、「残っている住宅ローンを全額支払うなら、この家をあげるよ」という契約を結んだとします。
この場合、税務署からは「それはタダであげたのではなく、ローンの金額分で家を売ったのと同じだ」とみなされることがあります。
そうなると、不動産の売買契約と同じ扱いになり、ローンの残高に応じた高額な印紙代が必要になる可能性があります。
このような特殊なケースについては、自分で判断せずに必ず弁護士や税理士などの専門家に相談するようにしてください。
電子契約の場合
また、最近注目されているのが「電子契約」による印紙代の節約です。
実は、紙の書類ではなく、インターネット上の電子署名を使って契約を結んだ場合、印紙税はかかりません。
これは、印紙税法が「紙の文書」に対して課税することを前提としているため、電子データには適用されないという現行法の解釈に基づいています。
不動産の贈与であっても、電子契約を利用すれば、200円の印紙代さえも節約することが可能です。
親から子へ贈与する場合の注意点
親から子へ贈与する場合の注意点とは、家族間だからこそ、第三者が見ても「正当な贈与」であると証明できる状態を整えることです。
家族の間でお金のやり取りをする際、「親子なんだから契約書なんていらないだろう」と考える方は非常に多いです。
しかし、日本の税務署は、親族間で行われる不自然な資金の移動を最も厳しくチェックしています。
ここでは、親から子への贈与で絶対に避けるべきリスクと、法的に有効な進め方を詳しく解説します。
名義預金とみなされないように注意
まず、最も警戒しなければならないのが「名義預金(めいぎよきん)」とみなされるリスクです。
名義預金とは、口座の名前こそ子供のものになっていても、実際にお金を管理・支配しているのは親である状態の預金を指します。
例えば、親が子供に内緒で子供名義の口座を作り、そこに毎年100万円ずつ貯金しているような場合があります。
親としては「将来子供のために」という良かれと思っての行動ですが、これは法律上の贈与には当たりません。
なぜなら、贈与は「あげます」「もらいます」というお互いの合意があって初めて成立する契約だからです。
子供がその口座の存在を知らず、通帳や印鑑も親が引き出しの中に保管しているような状態では、税務署は「それは親の財産のままだ」と判断します。
その結果、親が亡くなった際に、その口座にあるお金はすべて「親の遺産」としてカウントされ、多額の相続税が課せられることになります。
これを防ぐためには、毎年契約書を作成することに加えて、子供自身が口座の存在を認識し、通帳やカードを自分で管理できる状態にしておくことが重要です。
定期贈与と疑われないように注意
次に注意すべきなのは、定期贈与と疑われないための工夫です。
贈与税には、年間110万円までの「基礎控除」という非課税枠があります。
これを利用して、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を続けようと計画する方は多いです。
しかし、もし最初に「1,000万円を10年に分けて渡す」という約束をしてしまうと、税務署は「最初の年に1,000万円をもらう権利(定期金給付受取権)を贈与した」とみなします。
そうなると、初年度に1,000万円全額に対して課税されてしまい、せっかくの節税対策が台無しになります。
これを回避するためには、毎年その都度、新しい日付で贈与契約書を作成し、「今年の分の贈与」であることを明確に記録に残す必要があります。
未成年への贈与の場合の注意点
贈与を受ける子供が「未成年」である場合の手続きにも注意が必要です。
法律上、18歳未満の未成年者は自分一人で有効な契約を結ぶことができません。
そのため、親から未成年の子へ贈与を行う際は、親が「あげる側」になると同時に、子の「法定代理人」として受諾の意思表示をする必要があります。
この場合、契約書の署名欄には、子の氏名に併記して、両親(親権者)が署名・押印するのが正しい形式です。
「親が勝手に決めたこと」にされないよう、手続きの透明性を確保することが、将来のトラブル防止に直結します。
相続税を節税するための贈与契約書について、こちらのページでも解説しています。
また、関連するテンプレートもご紹介していますので、合わせてご覧ください。
贈与契約書の7つのポイント
続いて、贈与契約書を作成する際、法的な効力を確実にして税務署や他の親族からの疑念を晴らすために重要となるポイントをご紹介します。
ここまでの記事で触れた事項と重なる部分もありますが、改めて最終チェックとして確認しましょう。
①贈与の意思能力を客観的に示す
贈与契約は、当事者の自由な意思に基づいて行われる必要があります。
特に高齢の親から子への贈与では、後になって他の相続人から「あの時、親は認知症で判断力がなかったはずだ」と契約の無効を主張されるトラブルが絶えません。
このような場合、いくらしっかりした贈与契約書を作成していても、それだけではトラブルを防ぐことができません。
契約締結時の様子をビデオで記録したり、公証役場を利用したりすることで、本人の意思がしっかりしていたことを客観的に残しておくのが賢明です。
②「いつ・誰が・何を」を具体的に特定する
贈与契約書において、曖昧な表現はトラブルの元です。
特に、以下のような項目は大変重要ですので、明確に記載するようにしましょう。
- いつ: 令和◯年◯月◯日(具体的な日付)
- 誰が: 贈与者の住所・氏名、受贈者の住所・氏名
- 何を: 現金なら金額、不動産なら登記簿上の表示、株式なら銘柄と株数
特に不動産の場合、通称の住所(住居表示)ではなく、「地番(ちばん)」で記載することが法的な特定には不可欠です。
③履行(渡し方)は必ず「記録」に残す
「現金を直接手渡しした」という記載だけでは、税務署に対して証明力が弱くなります。
可能な限り銀行振込を利用し、通帳に「贈与者名での振込記録」が残るようにしてください。
契約書に記載された金額と、通帳に残った振込額が1円単位で一致していることが、税務調査における重要な証拠となります。
④贈与税の申告期限と非課税枠を意識する
贈与契約書を作成するだけで満足せず、税務署への申告を意識するようにしましょう。
110万円の基礎控除を超える贈与を受けた場合、受贈者は翌年の2月1日から3月15日までに税務署へ申告する義務があります。
「契約書はあるけれど申告はしていない」という状態は、脱税を疑われるだけでなく、延滞税などの余計なコストを招く原因になります。
⑤「確定日付」を取得して信頼性を高める
より慎重を期すのであれば、公証役場で「確定日付(かくていひづけ)」を押印してもらいましょう。
これは、「その日にその書類が間違いなく存在していた」という事実を公証人が証明してくれるものです。
これにより、後から「税務調査が決まってから慌てて契約書を捏造したのではないか」という疑いを完全にシャットアウトできます。
1通あたり手数料がかかりますが、証拠としての信頼性が非常に高まります。
⑥契約書類一式は「最低7年間」保管する
贈与税の時効は原則6年、悪質な場合は7年とされています。
そのため、贈与契約書、振込控え、関係する領収書などは、最低でも7年間はセットで大切に保管してください。
相続が数十年後に発生した際、過去の贈与が「名義預金」ではないことを証明するためには、これら古い書類が決定的な役割を果たします。
⑦相続に強い弁護士に相談する
特に高額な財産を贈与する場合や、複雑な条件や税金が関わる場合には、一つの見落としやミスが大きな損失につながりかねません。
そのような場合には、ぜひ専門家である弁護士に相談されることを強くお勧めします。
特に、相続に強い弁護士に相談いただくことで、細かい手続きや節税対策などにも踏み込んで、痒い所に手が届くアドバイスをしてもらえるはずです。
贈与契約書についてのQ&A
最後に、贈与契約の現場で多くの方が抱く疑問について、Q&A形式で解説します。
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贈与契約書は自筆で書けますか?
むしろ、証拠能力の面では自筆(署名)が含まれている方が望ましいと言えます。
贈与契約書には「必ずパソコンで作成しなければならない」といった形式の決まりはありません。
便箋などに手書きで「誰が・誰に・何を・いつあげるか」を記載し、双方が署名すれば契約書として成立します。
また、トラブル防止のために、できるだけ実印による押印をされることをお勧めいたします。
契約の本文(条項)などはパソコンで作成して読みやすくし、末尾の署名欄だけを自筆にするスタイルが、実務で一般的かつ推奨される形です。
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贈与契約書がない場合、贈与はどうなるのか?
さらに税務上は「贈与そのもの」を否定されるリスクが生じます。
契約書がない場合に直面するリスクは、大きく分けて「民事上のリスク」と「税務上のリスク」の2つです。
民事上のリスク:民法550条の「撤回」
前述の通り、書面によらない贈与は、撤回することができます。
つまり、契約書を作っていない場合、実際に財産を渡す前(履行前)であれば、あげる側は「やっぱりやめた」といつでも約束を白紙に戻せます。
もらう側からすれば、法的に保護されない非常に弱い権利しか持てないことになります。
税務上のリスク:「名義預金」という認定
税務署は、親族間のお金の移動を厳しくチェックしています。契約書がない状態で多額の送金があると、相続時に「名義預金(名前だけ借りているが、実態は亡くなった人の財産である)」とみなされる可能性が高まります。
名義預金と認定されると、過去に贈与したつもりのお金がすべて相続財産に加算され、多額の相続税とペナルティ(加算税)を課されることになります。
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贈与契約書に印鑑は必要ですか?
現代の日本では「脱ハンコ」の流れが進んでいますが、贈与契約、特に高額な財産や不動産が動くケースにおいては、依然として印鑑は極めて重要な役割を果たします。
日本の民事訴訟法には、本人の印影(実印など)があれば、その書類は本人の意思に基づいて作成されたものと推定される仕組みがあります。
押印することで、後からの「そんな契約は知らない」という言い逃れを事実上困難にできます。
認印(シャチハタ等)のリスク
認印や100円ショップで買えるような印鑑でも法的な効力は生じますが、誰でも入手可能なため、「本人が押した」という証明力は弱くなります。
数千万円単位の贈与や、将来の相続で揉める可能性がある場合は、必ず自治体に登録している「実印」を使い、さらに「印鑑証明書」をセットで保管してください。
特に、不動産の所有権移転登記を行う際、法務局に提出する書類には贈与者の実印と印鑑証明書が必須となります。
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贈与契約書を電子署名で作成できますか?
電子署名の場合でも、本人の署名なのか、争いとなることがあります。
そのため、信頼できる企業が提供しているサービスであり、タイムスタンプ(署名の日時を証明できる)があるものを利用しましょう。
まとめ
ここまで、贈与契約書の重要性から具体的な書き方、雛形、そして税務上の注意点にいたるまで詳しく解説してきました。
贈与という行為は、一見すると「財産をあげるだけ」のシンプルな手続きに思えます。
ですが、贈与契約書の作成や、贈与税や印紙税など、気にしなければいけない観点が案外多いです。
もし、ご自身で贈与契約書を作成される中で、「この表現で本当に法的な不備はないか?」「税制優遇を最大限に活用できているか?」と少しでも不安を感じられた場合は、お一人で悩まずに弁護士への相談を検討ください。
デイライト法律事務所には、相続に強い弁護士が多数在籍していますので、贈与取引が円滑に進むよう、専門家の立場から全力でサポートさせていただきます。
LINEや電話相談を活用した全国対応も行っていますので、お気軽にご相談ください。











