相続放棄しても借金は消えず親戚中を追ってくる?対処法は?


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA


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相続放棄をしても、それによって亡くなった方の借金が消えるわけではありません。

相続放棄の後も、借金は、他の相続人に順次移っていき、親戚中を追ってきます。

親戚一同で借金から逃れるためには、法定相続人となる親戚が、全員相続放棄をする必要があります。

そのためには、相続放棄をした後、親戚に速やかにそのことを連絡し、相続放棄を促すことが重要です。

今回の記事では、相続放棄しても借金は消えずに親戚中を追ってくる理由、相続放棄後も借金が追ってくるケース、相続放棄後の相続人の決まり方、相続放棄をするときのNGな行動、借金から確実に解放されるためのポイントなどについて解説します。

相続放棄しても借金は消えず親戚中を追ってくる?

亡くなった方(被相続人)に借金があった場合、相続人となった親族は、その借金も相続し、返済の負担を負うことになります。

しかし、相続放棄をすれば、相続放棄をした人は借金の返済を免れることができます。

ただし、一部の相続人が相続放棄をしても、借金自体は残り続け、亡くなった方の相続人となる他の親戚に移っていきます。

その親戚が相続放棄をしても、相続人になる他の親戚がいる限り、その相続人が借金を負うことになります。

このように、自分が相続放棄をしても、借金は消えず、親戚中を追ってくることになります。

 

 

相続放棄しても借金が追ってくる理由とは?

借金のイメージ

相続放棄には借金を消す効果はない

相続放棄をしても借金が追ってくることになる理由は、相続放棄には借金そのものを消す効力がないことにあります。

相続放棄をすれば、たしかに、相続放棄をした人は借金の返済責任を免れることができます。

しかし、相続放棄には借金そのものを消す効力はありません。

そのため、相続人の一部が相続放棄をしても、借金は残り続け、他の相続人のところに移っていくことになるのです。

 

相続放棄をしたら誰が借金を負う?

相続人の一部が相続放棄をした場合、誰が借金を負うことになるのでしょうか?

この点について考える際には、相続人の決まり方について知っておく必要があります。

 

相続人の決まり方の原則

相続人が誰になるかは、法律によって順番(相続順位)が定められています。

法律に定められた相続順位は、以下のようになっています(民法887条、889条)。

  • 第1順位:子(子が亡くなっている場合、相続欠格・廃除によって相続権を失っている場合は、孫、ひ孫など)
  • 第2順位:直系尊属(原則として父母。父母がともに亡くなっている場合、相続欠格・廃除によって相続権を失っている場合、相続放棄をした場合は、祖父母など)
  • 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合、相続欠格・廃除によって相続権を失っている場合は、甥姪)
*配偶者は、常に相続人になる。

亡くなった人に子がいる場合は、まずは子が第1順位の相続人として相続することになります。

子が亡くなっている場合又は相続欠格・相続廃除によって相続権を失っている場合は、その子の子(亡くなった被相続人からみると孫)が代襲相続をし、相続人となります。

*以下、亡くなっている場合と相続欠格・相続廃除によって相続権を失っている場合を合わせて「亡くなっているなどの場合」ということがあります。

子も孫も亡くなっているなどの場合は、孫の子であるひ孫が再代襲し、相続人となります。

ただし、相続放棄をした場合は、代襲相続は発生しません。

子、孫、ひ孫などがいない場合(全員亡くなっているなどの場合、子全員が相続放棄をした場合を含む)、第2順位の相続人、すなわち、直系尊属である父母が相続人となります。

父母共に既に亡くなっているなどの場合や、父母共に相続放棄をした場合は、祖父母が相続人になります。

なお、父母などの直系尊属については、亡くなっているなどの場合も代襲相続は発生しません。

直系尊属が全員亡くなっているなどの場合又は全員相続放棄をした場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹が亡くなっているなどの場合は、その子である甥姪がいれば、代襲相続が発生し、甥姪が相続人になります。

ただし、甥姪が全員亡くなっているなどの場合、それ以上の代襲相続は発生せず、甥姪の子は相続人になれません。

なお、被相続人の配偶者は、子、直系尊属、兄弟姉妹などの相続人とともに、常に法定相続人となります。

ただし、被相続人の配偶者については、代襲相続は発生しません。

法定相続人の決まり方については、以下のページもご参照ください。

 

相続放棄をした場合の相続人の決まり方

相続放棄をした場合も、原則的に、上でご説明した順に相続人が決まっていきます。

ただし、同順位にある相続人が全て相続放棄をしたのでなければ、次順位の親族が相続人になることはありません。

また、相続放棄の場合、相続人が亡くなった場合などとは違い、代襲相続は発生しません。

そのため、相続放棄をした人に子(孫、甥姪など)がいても、その子が代襲相続によって相続人になることはありません。

具体例でみると、次のようになります。

例1 被相続人に子が3人いた場合
  • 子1人又は2人が相続放棄をした場合⇒残りの子が相続人になる
  • 子3人全員が相続放棄した場合⇒次順位の相続人である直系尊属(直系尊属が亡くなっているなどの場合は兄弟姉妹)が相続人となる
*相続放棄をした人に子(被相続人の孫)がいても、その子(孫)が代襲相続人となることはない。

 

例2 相続権を有する被相続人の子がおらず、父母、祖父母(直系尊属)がいる場合
  • 父のみが相続放棄をした場合⇒母が相続人になる
  • 母のみが相続放棄をした場合⇒父が相続人になる
  • 父母ともに相続放棄をした場合⇒祖父母が相続人になる。相続権を有する祖父母がない場合は被相続人の兄弟姉妹が相続人となる(曾祖父母がいる場合は、曾祖父母が兄弟姉妹に優先して相続人となる。)。
  • 祖父母ともに相続放棄をした場合⇒被相続人の兄弟姉妹が相続人となる(曾祖父母がいる場合は、曾祖父母が兄弟姉妹に優先して相続人になる)

 

例3 相続権を有する被相続人の子、直系尊属がなく、兄弟姉妹2人が相続人となる場合
  • 兄弟姉妹のうち1人が相続放棄をした場合⇒残りの兄弟姉妹が相続人となる
  • 兄弟姉妹が2人とも相続放棄をした場合⇒相続人不在となる
*相続放棄をした人に子(被相続人の甥姪)がいても、その子(甥姪)が代襲相続人となることはない。

 

配偶者について

配偶者は、相続欠格・相続廃除になるか相続放棄をするのでない限り、常に相続人となります。

配偶者に相続欠格・相続廃除・相続放棄があった場合も、他の親族の相続人の相続順位には影響は及ばず、代襲相続も発生しません。

相続放棄をすると誰が相続人になるのかについては、以下のページでも解説しています。

 

【ワンポイント】連帯保証人となっていた場合は相続放棄をしても意味がない

亡くなった人の借金について、自分が連帯保証人となっている場合、相続放棄をしても、自分が連帯保証している借金の返済責任を免れることはできません。

この場合、そもそも、連帯保証人としての責任を、自分のものとして負っています。

この責任は、あくまで自分自身の責任ですので、相続放棄によって免れることはできません。

そのため、連帯保証人となっている人の場合、相続放棄をしても、連帯保証している借金については支払い責任を免れることはできません。

 

 

相続放棄後に借金が追ってくるケースとは?

相続放棄後に借金が追ってくるケースには、次のようなものがあります。

相続放棄後に借金が追ってくるケース

 

他の親戚が相続人になった

自分が相続放棄をしても、他の親戚が相続人となれば、その相続人が借金の支払義務を負うことになります。

このように、相続人となる人がいる限り、相続放棄しても借金は消えず親戚中を追ってくることになります。

 

単純承認によって相続放棄の効力がなくなった

相続放棄をした後でも、債権者などの調査により、単純承認や単純承認とみなされる行為(相続放棄後の行為も含む)があったことが分かってしまう場合があります。

単純承認が成立していたとなると、相続放棄の効力は失われてしまいます。

そうなると、相続放棄をした後であっても、債権者から、「相続放棄は無効である」と主張され、借金の支払いを求められることになります。

 

債務がないにもかかわらず債権者が請求してくる

相続放棄をしたことの連絡をしていないと、債権者に相続放棄のことが伝わらず、相続放棄をしたにもかかわらず支払いを請求されてしまいます。

そのような場合には、債権者に対し、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしていることを説明し、自分には支払いをする責任はないのでもう請求しないように、と求めましょう。

ただ、債権者の中には、相続放棄によって相続人でなくなっていることを知らせているにもかかわらず、「親族なら借金の責任をとれ」などと言って請求をしてくる者もいる場合があります。

このような請求をしてくる債権者は、違法な取立てをする闇金であるおそれがあります。

闇金と不用意に関わってしまうと、暴力的な違法な取立てをされる、個人情報や口座情報を悪用される、犯罪に加担するように言われる、といった被害に遭う可能性があります。

相続放棄したことを説明しても請求してくる債権者がいる場合は、一度、借金問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。

 

連帯保証人になっていた

上でもご説明したとおり、連帯保証人になっていた場合は、相続放棄をしても、保証人としての責任を追及されてしまいます。

そのため、全相続人が相続放棄をしたり、借金を相続した相続人が返済をしなかったりした場合に、連帯保証人は、相続放棄をしていても、保証責任を果たすよう債権者から請求されてしまいます。

なお、被相続人の借金の連帯保証人になっていた場合は、被相続人に他に借金がないようであれば、相続財産が債務超過になる場合でも相続放棄はしない、ということも考えられます。

相続放棄をしなければ、被相続人のプラスの財産を相続し、少額であっても返済の原資とすることができます。

 

 

そもそも相続放棄とは?基礎的知識を解説

相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産を一切引き継がないようにすることをいいます。

相続放棄をすれば、プラスの財産(不動産、預貯金、現金、株式等)を引き継げなくなる代わりに、マイナスの財産(借金、未払金、損害賠償責任、保証責任など)も引き継がずに済ませることができます。

 

相続放棄をするケースは?

相続放棄をする主なケースは、被相続人の残した財産が、プラスの財産よりマイナスの財産が多く、債務超過に陥っている場合です。

具体的にいうと、資産がほとんどないのに多額の借金をしたまま亡くなった、というような場合です。

このような場合には、相続放棄をすることが多くなります。

ほかにも、どうしても受け継ぎたくない財産がある場合や親族間の相続争いに巻き込まれたくない場合にも、相続放棄をすることがあります。

 

相続放棄の方法

相続放棄をするためには、家庭裁判所で手続きをする必要があります。

この手続きは、自分のために相続が開始されたこと(被相続人が亡くなり、自分が相続人になったこと)を知った日から3か月以内の熟慮期間中に行う必要があります。

先順位の相続人が相続放棄をしたために相続人になった場合だと、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知った日から3か月以内に相続放棄をする必要があります。

この熟慮期間を過ぎると、相続放棄はできなくなってしまいます。

なお、相続放棄をすると、原則として取消し・撤回ができませんので、ご注意ください。

相続放棄については、以下のページでも詳しく取り上げています。

 

 

相続放棄をするときのNGな行動とは?

相続放棄をするときのNGな行動は、相続の単純承認をすること、単純承認をしたとみなされる行為をすることです。

相続の単純承認とは、無条件で相続財産を引き継ぐことをいいます。

相続の単純承認をしてしまうと、その後は相続放棄をすることができなくなってしまい、借金などのマイナスの財産も引き継がざるをえなくなってしまいます。

単純承認は、「単純承認をする」との意思表示をしたときだけでなく、次のような場合にも成立してしまいます(法定単純承認。民法921条)

  • 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(保存行為などは除く)
  • 相続人が熟慮期間内に限定承認又は相続放棄をしなかったとき
  • 相続人が、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、ひそかに消費し、又は悪意で相続財産の目録(限定承認の際に提出するもの)の中に記載しなかったとき(相続放棄又は限定承認をした後でも同様。ただし、相続放棄後に相続人になった人が相続を承認した後は除く)

このように、法定単純承認は、主に、相続財産を処分、隠匿、消費した場合に成立します。

そのため、相続放棄を考えている場合は、こうした行為を注意深く避ける必要があります。

また、熟慮期間を過ぎてしまった場合も単純承認したとみなされますので、手続きの期限は必ず守らなければなりません。

単純承認とならないよう注意すべき点、法定単純承認が成立してしまうケースについては、以下のページをご参照ください。

 

 

借金から確実に解放されるポイント

借金から確実に解放されるポイント

相続放棄をしたら親戚に連絡をする

自分が相続放棄をした後は、親戚に「相続放棄をした」ということを連絡しておきましょう。

そうしておけば、親戚も、自分や親戚が新たに相続人になったことを早期に知ることができ、スムーズに相続放棄について検討することなどができます。

そうして無事に親戚も相続放棄をすることができれば、親戚中で借金に追われることもなくなります。

なお、連絡する際には、相続放棄が受理された日付、手続きをした家庭裁判所・事件番号なども連絡しておくと、相手にも事情が分かりやすくなります。

 

債権者に相続放棄をしたことを連絡する

相続放棄をしたにもかかわらず債権者が支払を求めてくる場合、相続放棄をしたことを債権者に知らせましょう。

その際には、相続放棄をした家庭裁判所・事件番号・受理された日付なども同時に知らせるとよいです。

 

弁護士に相談する

相続放棄し、それを知らせたにもかかわらず、借金の返済を迫ってくる債権者がいる場合は、弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談して対応を依頼すれば、弁護士が債権者に対応し、請求を止めるよう話をしてくれます。

 

相続財産管理人・相続財産清算人の選任を請求する

法定相続人が全員相続放棄をしたけれども、まだ借金を請求してくる債権者がいるという場合、家庭裁判所に、相続財産管理人又は相続財産清算人の選任を請求することも考えられます(民法897条の2第1項、952条1項)。

相続財産管理人又は相続財産清算人が選任されれば、相続財産管理人又は相続財産清算人に、親族に代わって債権者に対応してもらうことができます。

 

相続放棄できないケースでは債務整理を検討する

既に単純承認をしてしまった、相続放棄ができる熟慮期間を経過してしまったなどの事情で相続放棄ができなくなることがあります。

このようにして相続放棄ができなくなってしまったが、相続した負債が大きすぎて支払いが困難であるという場合には、債務整理を検討することをおすすめします。

債務整理をすれば、返済期間を延ばしたり、返済額を減らしたりして、借金の負担を軽くすることができます。

さらに、債務整理を弁護士に依頼すれば、債権者からの取立ても止まり、返済も一時ストップすることができるので、落ち着いた状況で再出発のことについて考えることができるようになります。

借金は、時間が経つほど遅延損害金や利息が増え、負担が増えていってしまいます。

相続した借金でお困りの方は、できるだけ早いうちに、債務整理に強い弁護士に相談することが大切です。

「被相続人の借金の連帯保証人になっており、債権者から請求されているけれども、支払が難しい」という場合も、借金を相続した場合と同様に債務整理が可能ですので、債務整理に強い弁護士に相談してみましょう。

債務整理については、以下のページで解説していますので、ご関心がおありの方は、ぜひご一読ください。

 

 

相続放棄と借金問題についての相談窓口

相続放棄については相続に強い弁護士

相続放棄をお考えの際には、次のように様々な疑問や不安が生じることがあります。

  • 「相続放棄をするかどうか迷っている」
  • 「相続放棄はどうやって手続きすればよいの?」
  • 「形見分けをしたが、相続放棄はできるのか?」
  • 「負債があるとは知らない間に相続放棄の熟慮期間が過ぎてしまったが、相続放棄は無理?」

こうした相続放棄に関する問題でお悩みの方は、なるべく早く、相続に強い弁護士に相談することをおすすめします。

相続問題に強い弁護士に相談・依頼すれば、次のようなサポートを受けることができます。

  • 遺産の内容を調査し、相続放棄が必要かアドバイスしてくれる
  • 相続放棄に必要な書類の準備を手伝ってくれる
  • 相続放棄の書類作成や提出を代わりにしてくれる
  • 他の親戚や債権者に相続放棄をしたことを連絡してくれる
  • 被相続人の債権者に代理人として対応してくれる
  • 相続放棄をしない場合の対応方法についてアドバイスしてくれる
  • 相続放棄に関する疑問や不安についてアドバイスしてくれる

相続に強い弁護士に相談するメリットについては、以下のページをご覧ください。

 

借金問題については債務整理に強い弁護士

相続放棄をすることができなかった、連帯保証人となっていたなど、被相続人の借金を背負わなければならなくなってしまったけれども、返済が難しい、という場合は、債務整理に強い弁護士にご相談ください。

債務整理に強い弁護士に相談・依頼すれば、次のようなサポートを受けることができます。

  • 弁護士が債権者との交渉窓口になってくれる
  • 弁護士に債務整理を依頼すれば、取立てが止まる
  • 弁護士に債務整理を依頼すれば、借金の返済を一時的に止めることができる
  • 借金額を減らしたり、返済期間を延長したりして、月々の返済負担を軽くできる可能性がある
  • 自己破産、個人再生、任意整理の手続きや裁判所とのやり取りを代わってもらえる

債務整理に強い弁護士に依頼するメリット、債務整理に強い弁護士の選び方については、以下のページでも詳しく解説しています。

 

 

相続放棄と借金についてのQ&A

相続を全員放棄したら借金はどうなりますか?


全員が相続放棄をした場合でも、それによって借金が消えるわけではありません。

だからといって、相続放棄をした親族が、管理している被相続人の財産を勝手に返済にあててしまうと、財産を処分したとして法定単純承認が成立したとされ、相続放棄が無効になってしまうおそれもあります。

全員が相続を放棄した後に相続財産から借金の返済をしたい場合は、相続放棄をした親族、債権者などの利害関係人又は検察官から、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を求めましょう(民法952条1項)。

選任された相続財産清算人は、相続財産の中のプラスの財産を売却して換金し、借金の支払いにあてることができます。

ただし、相続人全員が相続放棄をしている場合、プラスの財産はマイナスの財産より少ないことが多いので、満額の支払いをすることは難しいことがほとんどです。

清算後も残った借金は、もはやどこにも請求することができなくなります。

相続放棄を済ませた相続人も、清算後に残った借金を支払う必要はありません。

なお、この場合も、連帯保証人となった人は、借金全額の支払を求められます。

 

親戚の借金を返済する義務はあるか?


たとえ親戚であっても、自分のものでない借金は返済する必要はありません。

「親戚なら責任をとれ」などと迫ってくる債権者は、闇金である可能性もあります。

そのような請求を受けた場合は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

なお、以下の場合には、親戚の借金であっても返済しなければならなくなります。

  • 親戚の借金を相続した場合
  • 親戚の借金の連帯保証人になっていた場合

 
 

まとめ

今回の記事では、相続放棄をしても借金は消えず親戚中を追ってくるという問題をテーマに解説しました。

相続放棄をすると、相続放棄をした当人は、被相続人が遺した借金を負担せずに済むようになります。

しかし、それによって借金そのものが消えるわけではありません。

借金の負担は、他の相続人に移り、相続人がいなくなるまで親戚中を追ってきます。

親戚全体で亡くなった方の借金から解放されるためには、相続や相続放棄に関する正しい知識が必要になります。

亡くなった方に借金があってお困りの場合は、早めに相続に強い弁護士に相談し、相続などについての専門的な知識をアドバイスしてもらうことが大切です。

当事務所でも、相続問題を集中的に取り扱う相続対策チームを設け、亡くなった方の借金についてお悩みの方へのサポートをご提供しております。

亡くなった方の借金を既に相続してしまっている場合や、相続放棄をしたにもかかわらず請求されてお困りの場合、連帯保証人となっている場合にも、借金問題の経験が豊富な破産再生チームが、債権者との交渉や債務整理についてのサポートを行っています。

電話・オンラインによる全国からのご相談にも対応しております。

亡くなった方の借金や相続について分からないことや不安なことがおありの方は、ぜひ一度、当事務所まで、お気軽にご相談ください。

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