
「相続人申告登記」とは、相続登記の義務を果たすための簡易な方法として新設された制度です。
「相続登記の義務化」については聞いたことがあるけれど、「相続人申告登記」は知らないという方が多いのではないでしょうか。
相続が開始しているけれど、すぐに相続登記を申請することができないという場合には「相続人申告登記」をするメリットがあります。
ただし、相続人申告登記には、メリットだけではなくデメリットもあることから注意が必要です。
この記事では、相続人申告登記のデメリットも含めて詳しく解説していますので、相続登記ができずにお困りの方は、ぜひ参考になさってください。
目次
相続人申告登記とは?

「相続人申告登記」とは、相続登記の義務を果たすための簡易な方法として新設された制度です。
不動産を相続によって取得した場合、そのことを知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務となりました。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性もあります。
しかし、相続登記を行うためには、戸籍関係書類の収集や相続人調査に加えて、遺産分割協議も必要になります。
そこで、3年の期間内に相続登記の申請を行うのが難しい場合に、簡易に相続登記の申請義務を履行(りこう)することができる仕組みとして「相続人申告登記」という制度が設けられました。
ワンポイント:義務の履行(りこう)とは?
義務の履行とは、契約や法律に基づいて、一方の当事者が他方の当事者に対して負う義務を果たすことをいいます。
相続登記の場合、法律によって、不動産を相続した人が国に対して、相続登記を行う義務を負っているということになります。
したがって、相続人が相続登記の申請を行って登記を完了させることにより、その義務が果たされた、すなわち義務が履行されたということになります。
決められた期間内に相続登記を行わない場合、10万円以下の過料に課せられる可能性があります。
この「過料」とは、行政上の義務に違反した場合に科せられる金銭的なペナルティを意味します。
ちなみに、過料は、行政上の秩序を維持するために違反者に科せられるものであり、刑事罰ではありません。
したがって、過料が科せられたとしても、いわゆる「前科」にはなりません。
相続人申告登記の定義
相続人申告登記とは、自分が登記記録上の所有者の相続人であることを、期限内(3年以内)に登記官に申し出ることによって、相続登記の義務を果たすことのできる制度です。
相続人申告登記は、相続人であれば誰でも申し出ることができ、特定の相続人が単独で申し出ることもできます。
登記官は、必要な審査を行った上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記します。
相続人申告登記が完了した後の、登記事項証明書のサンプルは以下のとおりです。
| 権利部(甲区) (所有権に関する事項) | |||
|---|---|---|---|
| 順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 |
| 2 | 所有権移転 | 平成12年6月3日受付 第1345号 |
原因 平成12年6月3日売買 所有者 東京都世田谷区… 山 田 太 郎 |
| 付記1号 | 相続人申告 | 令和7年10月11日受付 第3567号 |
原因 令和7年10月11日申出 相続開始年月日 令和7年8月17日 山田太郎の相続人として申出があった者 東京都世田谷区… 山 田 光 子 |
相続人申告登記は、申出手続において押印や電子署名が不要であり、登録免許税がかからないというメリットがあります。
ただし、相続人申告登記は正式な相続登記ではないため、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途、相続登記の申請をする必要があります。
相続人申告登記の目的
遺産について相続人間に争いがなく、遺産分割協議がスムーズにまとまれば、3年以内に相続登記を申請することは十分に可能です。
しかし、以下のような場合には、相続の発生から3年という期間は意外にも経過してしまうことがあります。
- 数次の相続が発生しており、相続人が芋づる式に増え、相続人の調査に時間がかかる
- 連絡のとれない相続人や非協力的な相続人がいる
- 遺産分割について相続人間に争いがあり、遺産分割協議がなかなかまとまらない
このような場合にまで過料を科すのは、相続人にとって酷であるため、救済措置として相続人申告登記の制度が設けられました。
正式な相続登記の申請までに時間がかかりそうな場合に、相続人申告登記を行っておけば、相続登記の申請義務を果たしたものとみなされます。
相続登記義務化が新設された背景
相続が開始しているにもかかわらず、相続登記がされないことによって、登記記録を見ても現在の所有者が誰なのか分からない「所有者不明土地」が全国的に増加しました。
これにより、所有者不明土地の周辺環境の悪化や、土地の取引や公共事業に支障が生じるというような社会問題につながっていきます。
そこで、所有者不明土地問題を解消するために、相続登記を義務化するという法律の改正が行われました。
以下の記事では、相続登記の義務化について詳しく解説していますので、ぜひ参考になさってください。
相続人申告登記はいつから?
相続人申告登記は、2024年4月1日から、相続登記の義務化と同時に始まった制度になります。
相続登記が義務化されたことにより、相続によって不動産を取得したことを知ったときから3年以内に相続登記を行わないと過料が科せられる可能性があります。
しかし、様々な事情により3年以内に相続登記を申請することができない場合が想定されます。
そのような場合のセーフティネットとして、相続登記の義務化と同時に設けられたのが相続人申告登記ということになります。
相続人申告登記は、不動産を誰が取得するかが決まっていない場合でも、相続人からの申出さえあれば受理されます。
したがって、相続が発生していれば、それ以降はいつでも相続人申告登記の申出をすることができます。
相続人申告登記は誰が申請できる?
相続人申告登記は、相続人であれば、誰でも申請することができます。
相続人のうちの一人が単独で行うこともできますが、その場合、申出をした相続人についてのみ、相続登記の義務を履行したものとみなされます。
相続人のうちの一人が、他の相続人の分も含めて代理申出をすることも可能です。
なお、相続人の全員が義務を履行したとみなされるには、相続人全員がそれぞれ申出をする必要があるため注意が必要です。
ちなみに、誰が相続人になるのかという点については、以下の記事を参考になさってください。
相続人申告登記を行ったほうが良いケース
相続登記の義務の履行期限が迫っているけれど、すぐに相続登記をすることができない場合、ひとまず相続人申告登記を申請しておくことが考えられます。
例えば、相続人の調査に時間がかかっている場合や遺産分割協議がなかなかまとまらないような場合です。
相続登記の履行期限を過ぎてしまうと、10万円以下の過料を科せられる可能性がありますので、ひとまず相続人申告登記を行っておくと安心です。
相続人申告登記の手続き
相続人申告登記の流れ
相続人申告登記の申出は、所定の申出書に必要事項を記載し、被相続人が死亡したことを証する戸籍(除籍)謄本および申出人が相続人であることを証する戸籍謄本・住民票等とともに、不動産を管轄する法務局に提出して行います。
手続きの流れについては、以下のフロー図を参考になさってください。

相続人申告登記の必要書類
相続人申告登記の必要書類について、申出人が亡くなった方の子どもであるケースと、申出人が亡くなった方の妻または夫であるケースに分けて解説します。
申出人が亡くなった方の子である場合
申出人が亡くなった方の子である場合に、相続人申告登記に必要な書類は以下のとおりとなります。
申出書の形式には、一定の決まりがあります。
記載しなければならない事項は、タイトル(相続人申出書)、申出の目的(相続人申告)、被相続人の氏名、相続開始年月日、申出人の住所・氏名、添付情報などです。
申出書のフォーマットは法務省のサイトからダウンロードすることができます。
相続関係説明図は、亡くなった方と申出人の相続関係を表した図です。
相続人が多数の場合、亡くなった方と申出人以外の相続人との相続関係については、記載を省略しても差し支えないこととされています。
相続が開始したことを確認するために提出が必要です。
本籍地のある市区町村役場に申請して取得することができます。
申出人が相続人であることを確認するために提出が必要です。
本籍地のある市区町村役場に申請して取得することができます。
申出人(相続人)が実在することを確認するために提出が必要です。
※子が未婚の場合など、親と同じ戸籍に入っている場合には、上記③〜⑤は同じ戸籍謄本となり、1通で足りることになります。
申出人の正確な氏名及び住所を確認するために、これらの書類が必要です。
司法書士などの代理人によって相続人申告登記を行う場合に必要になります。
申出人が亡くなった方の妻あるいは夫である場合
申出人が亡くなった方の妻あるいは夫である場合に、相続人申告登記に必要な書類は以下のとおりとなります。
- ① 相続人申出書
- ② 相続関係説明図
- ③ 亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本)
- ④ 申出人の戸籍謄
- ⑤ 申出人の住民票または戸籍の附票
- ⑥ 委任状(代理人に依頼する場合のみ)
※通常、妻(もしくは夫)であれば、亡くなった夫(もしくは妻)と同じ戸籍に入っているため、上記③と④は同じ戸籍謄本となり、1通で足りることになります。
相続人申告登記に必要な期間
相続人申告登記に必要な期間としては、書類の収集や作成にかかる期間と法務局における処理にかかる期間の合計になります。
書類の収集や作成には1〜2週間程度を見ておけばよいでしょう。
書類を提出した後、法務局における処理にどのくらいの時間がかかるのかについては、法務局の混み具合などによっても異なると思われます。
相続人申告登記の完了までにかかる期間を確認したい場合には、管轄の法務局に問い合わせてみるとよいでしょう。
相続人申告登記を行う際の費用の目安
相続人申告登記を行う場合、次のような費用がかかります。
- 必要書類の取得手数料
- 郵便料(郵送で提出する場合)
- 司法書士の報酬(司法書士に依頼する場合)
なお、相続人申告登記の申請には登録免許税はかかりません。
必要書類の取得手数料
相続人申告登記の申請に必要な書類(戸籍関係書類や住民票など)を取得するには、市区町村役場に発行手数料を支払う必要があります。
各自治体によって金額は異なりますが、住民票であれば1通につき300円〜450円、戸籍関係書類であれば、400円〜750円程度であるのが一般的です。
郵便料(郵送で提出する場合)
相続人申告登記の申出書や必要書類を郵送で法務局に提出する場合、所定の郵便料金が必要になります。
大切な書類ですので、法務局に到着したことが確認できるよう、レターパックプラスや書留郵便を利用するのがおすすめです。
なお、レターパックプラスは1通600円、簡易書留郵便は620円(郵便物の重さが150gまでの場合)、書留郵便は750円(郵便物の重さが150gまでの場合)になります。
司法書士の報酬(司法書士に依頼する場合)
相続人申告登記の申請を司法書士に依頼する場合には、司法書士へ報酬を支払う必要があります。
司法書士の報酬は、特に法律などで決められているものではなく、原則として自由に設定することができます。
そのため、地域や事案の内容によって報酬額は変動しますが、相続人申告登記の場合、一般的には1件あたり1万5000円〜3万円くらいが報酬の相場といえるでしょう。
ちなみに、相続登記に必要な費用について知りたい方は、以下の記事も参考になさってください。
相続人申告登記のメリットとデメリット
相続人申告登記のメリット

相続人のうちの一人から単独で申出ができる
相続登記を行うためには、相続人全員による遺産分割協議が必要ですので、相続人全員が同意しなければ、手続きを進めることができません。
一方、相続人申告登記は、相続人全員で行う必要はなく、相続人のうちの一人から単独で申出をすることができます。
他の相続人の同意なども不要なので、遺産分割協議でもめているような場合でも相続人申告登記をすることができます。
法定相続人の確定や法定相続分の確定をする必要がない
相続人申告登記で登記されるのは、申出を行った相続人の住所・氏名のみで、法定相続分は登記されません。
したがって、相続人申告登記を行う時点で、法定相続人が誰なのかの調査が未了であったり、法定相続分の割合が確定できていなくても、申出をすることができます。
提出する書類が相続登記に比べて少ない
相続登記の申請を行う場合には、被相続人が生まれてから亡くなるまでの間の戸籍謄本等を取得して法務局に提出する必要があります。
一方、相続人申告登記の場合、これらの書類の一部があれば申出をすることができるので、その分、戸籍関係書類の収集にかかる手間や時間が少なくて済みます。
ちなみに、相続登記を行う場合に必要な書類について知りたい方は、以下の記事を参考になさってください。
登録免許税がかからない
相続登記を申請する場合には「登録免許税」という税金を納めなければなりません。
一方、相続人申告登記は非課税となっており税金を納める必要はありませんので、経済的な負担は少ないといえるでしょう。
相続人申告登記のデメリット

不動産を売却したり、抵当権を設定することはできない
相続した不動産を売却したり、その不動産に抵当権を設定してお金を借りようとする場合、亡くなった方の名義のままでは契約を結ぶことができません。
相続人申告登記は相続人が誰であるかを公示しているだけであり、名義変更の登記ではありません。
つまり、相続人申告登記には過料を回避する効果はありますが、相続登記の代わりにはならないということです。
したがって、相続人申告登記をしただけでは、不動産を売却したり、お金を借りるための抵当権を設定することはできないということになります。
遺産分割協議の後にもう一度登記の申請をしなければならない
相続人申告登記を行った後に、遺産分割協議で不動産を取得する人が決まった場合、その相続人名義での相続登記を申請する必要があります。
申請期限は「遺産分割協議が成立した日から3年以内」となります。
つまり、相続人申告登記をしているからといって、相続登記の申請義務が免除となるわけではありません。
相続人申告登記は、相続登記をすることができない事情があるときに行う暫定的な登記です。
したがって、相続登記を申請できる状態になったのであれば、いずれは相続登記の申請をしなければなりません。
相続人申告登記の相談窓口
司法書士
司法書士は登記手続きの専門家です。
相続登記を含め、各種登記についての知識や経験が豊富ですので、相続人申告登記についても相談することができます。
各都道府県の司法書士会が行っている無料相談会などもありますので、司法書士に相談をしてみたいとお考えの方は、調べてみるとよいでしょう。
なお、司法書士は、原則として、紛争になっている事案について、一方の代理人となり相手方との交渉を行うことはできません。
したがって、遺産分割協議でもめていて、相続人どうしの交渉が必要なケースについては司法書士が業務を受任することはできませんのでご注意ください。
弁護士
弁護士は法律の専門家であり、相続問題全般について相談することができます。
特に、相続財産(遺産)が多い場合や相続人調査が複雑になりそうなケース、遺産分割協議でもめているようなケースでは、弁護士に相談されることをおすすめします。
相続人申告登記は、すぐに相続登記を行うことができない場合の救済措置ですので、上記のようなケースでは、早めに弁護士に相談し、相続人申告登記の申出を検討するとよいでしょう。
法務局
法務局の窓口では、相続人申告登記を含め、相続登記全般の手続きについて相談することができます。
相続人申告登記や相続登記は、相続の対象となる不動産を管轄する法務局がその担当となりますので、まずは不動産の所在地から、どこの法務局が管轄になるのかを確認しましょう。
なお、法務局の窓口相談は完全予約制となっている場合が多く、地域によっては混雑していることもありますので、相談に行く前に、電話で問い合わせをすることをおすすめします。
また、法務局で相談できる内容は、申出書の記載方法や必要書類が何かなど、手続きに関するものに限られるのが原則です。
例えば、「相続人がどこにいるのか分からない場合はどうしたらよいのか?」とか、「遺産分割協議でもめているが、この後、どのように手続きを進めたらよいか?」などといった個別の問題については対応してもらうことは難しいでしょう。
相続人申告登記をスムーズに進めるためのポイント
相続人申告登記に限らず、登記手続き全般にいえることですが、登記申請をスムーズに進めるためのポイントは必要な書類をもれなく準備することです。
司法書士などの代理人に依頼する場合は別ですが、ご自身で相続人申告登記を行う場合には、事前に必要な書類を調べたり、法務局に問い合わせをしておくと安心でしょう。
なお、申出書等の提出先は「不動産の所在場所」を管轄する法務局となります。
亡くなった方や相続人(申出人)の住所地ではなく、相続する不動産の所在場所が基準となるのでご注意ください。
ワンポイント:法務局の管轄について
法務局は全国各地にありますが、それぞれの法務局が担当するエリアというのが決まっています。
これを「管轄(かんかつ)」といい、簡単にいうと、法務局のような公的機関がその権限に基づいて取り仕切っている区域や範囲を言います。
例えば、不動産の所在地が「東京都千代田区」の場合には「東京法務局」が、「東京都渋谷区」の場合には「東京法務局渋谷出張所」が管轄の法務局となります。
あくまでも不動産がどこにあるのかで決まりますので、申請する人の住所などは考慮されません。
管轄法務局を調べるには、不動産の正確な所在地を確認する必要があります。
不動産の正確な所在地を知るためには「登記事項証明書」や「固定資産税納税通知書課税明細書」を確認すると良いでしょう。
法務局のホームページには「管轄のご案内」が掲載されており、どこが管轄の法務局になるのかを確認することができます。
法務局の管轄を知りたい方はこちらからご確認ください。
引用:管轄のご案内|法務局
相続人申告登記のよくある質問
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相続人申告登記に期限はあるのか?
なぜなら、この期間内に相続人申告登記の申出をした場合には、相続登記の義務を履行したものとみなされるからです(不動産登記法76条の3第2項、76条の2第1項参照)。
相続人申告登記は、何らかの事情で相続登記の申請ができない場合の救済措置です。
そして、相続登記には「相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」という期限があります。
つまり、この3年という期間が経過する前に相続人申告登記をしておくことに意味があるのです。
例えば、相続が開始したけれど遺産分割協議が進んでいないというケースであれば、ひとまず相続の開始から3年以内に相続人申告登記をしておく必要があります。
なお、その後、遺産分割協議が成立した場合には、その成立日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
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相続人申告登記を自分で行うことは可能か?
相続人申告登記は、相続登記に比べて準備しなければならない書類も少なく、申出書の作成も比較的容易といえるでしょう。
ただし、相続人申告登記をしなければならないということは、相続登記の申請が何らかの事情によりできないケースであると考えられます。
例えば、相続人の調査が難航している、相続人どうしでもめていて遺産分割協議ができないという場合には、早めに弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。
なぜなら、相続人申告登記は、あくまでも暫定的な登記であり、最終的には相続登記を行う必要があるからです。
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相続税の申告と登記はどちらが先ですか?
というのも、相続税の申告は「相続の開始から10か月以内」に行う必要があるからです。
この期間を経過してしまうと延滞税などが発生することがあるため、相続税の申告を期限内に行うことが大切です。
また、相続税の申告を行うことにより、亡くなった方の相続財産の内容が明らかとなります。
相続財産の中に不動産がある場合には、「相続により不動産の所有権を取得したことを知った日」あるいは「遺産分割協議が成立した日」から3年以内に相続登記を申請するようにしましょう。
まとめ
この記事では「相続人申告登記」について詳しく解説してきました。
相続人申告登記は、相続登記の義務化に伴い整備された制度であり、すぐに相続登記の申請をすることができない場合のセーフティネットです。
ただ、あくまでも暫定的な登記ですので、相続人申告登記をしたからといってもう安心ということではありません。
遺産分割協議が成立するなど、相続登記をすることができなかった事情が解消されたのであれば、決められた期間内に相続登記の申請を行いましょう。
なお、相続人どうしで争いがあり、遺産分割協議が進まない…とお悩みの場合には、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士は法律の専門家であり、相続問題のプロフェッショナルです。
デイライト法律事務所では、弁護士と税理士からなる相続専門チームがあります。
ぜひ一度、ご相談ください。
