個人再生で月々の支払いはいくら?弁護士がポイントを解説


個人再生をすると、個人再生計画で定められた弁済総額(ここでは「返済総額」といいます)を3年(場合によっては5年まで延長可能)かけて、分割して返済することになります。

月々の支払い額は、借金の額、持っている財産の価値、所得額(厳密には可処分所得といいます。)、返済期間によって変わってきます。

今回は、

  • 返済総額の決まり方
  • 返済総額と返済期間に応じた月々の支払い額
  • 月々の支払い額を減らすためのポイント(返済総額の減額、返済期間の延長)

について解説します。

 

 

個人再生で月々の返済額はいくらになる?

返済する総額はどうやって決まるの?

返済する総額の決め方は、個人再生をどういった手続きで行うかにより変わってきます。

給与所得者等再生と小規模個人再生

個人再生には、給与所得者等再生と小規模個人再生があります。

小規模個人再生を受けられるのは、

①借金を返済していくことが困難である
② ある程度安定した収入が見込める

という2つの要件を満たす場合になります。

給与所得者等再生は、小規模個人再生の2要件に加え、

③給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり
かつ
④その額の変動の幅が小さいと見込まれる

という要件を満たす場合に利用できます。

 

小規模個人再生での返済総額

小規模個人再生と給与所得者等再生では、最終的な返済総額に差が出てきます。

小規模個人再生の場合、以下のように、借金の額に応じて、返済しなければならない最低ラインの金額(最低弁済額といいます。)が異なります。

  • 100万円未満の場合 → 借金全部
  • 100万円~500万円以下の場合 → 100万円
  • 500万円超~1500万円以下の場合 → 借金の5分の1
  • 1500万円超~3000万円以下の場合 → 300万円
  • 3000万円超~5000万円以下の場合 → 借金の10分の1

ただし、自分の財産を全部処分した場合に得られる金額(清算価値といいます。)が上記の金額よりも高い場合、自分の財産の価値以上の額を返済しなければなりません。

 

給与所得者等再生での返済総額

給与所得者等再生の場合には、小規模個人再生での返済総額の基準に加えて、可処分所得という要素が付け加わります。

可処分所得とは、収入から税金や保険料、本人と扶養している人の生活費等の必要な支払をした残りの金額で、個人再生の手続をする人が自由に処分できる金額のことをいいます。

給与所得者等再生では、その人の収入や家族構成等を基礎に可処分所得を算出し、その2年分以上の額を弁済することが必要になります。

可処分所得の2年分は、先ほどの最低弁済額の基準より多額の場合が多いので、給与所得者等再生の方が小規模個人再生の場合よりも最終的な返済額が多くなる傾向にあります。

給与所得者等再生と小規模個人再生の違いについて、詳しくはこちらをご覧ください。

 

具体例

返済総額の求め方について、具体例を用いて解説します。

具体例 ケース1

借金総額 500万円
財産の価値 50万円
可処分所得の2年分 120万円

返済総額
給与所得者等再生の場合 120万円
小規模個人再生の場合 100万円

ケース1の場合、

財産の価値(50万円)< 最低弁済額(借金の総額が500万円なので100万円となります。)< 可処分所得の2年分(120万円)

となっています。

小規模個人再生では、財産の価値と最低弁済額の金額のうち高い方以上を返済総額としなければなりませんので、最低弁済額の100万円が最低限の返済総額となります。

給与所得者等再生では、財産の価値、最低弁済額の金額、可処分所得の2年分のうち最も高い金額以上を返済総額としなければなりませんので、可処分所得の2年分120万円が最低限の返済総額となります。

具体例 ケース2

借金総額 1000万円
財産の清算価値 300万円
可処分所得の2年分 150万円

返済総額
給与所得者等再生の場合 300万円
小規模個人再生の場合 300万円

ケース2の場合、

可処分所得の2年分(150万円)<  最低弁済額(1000万円の5分の1で200万円となります。)< 財産の価値(300万円)

となっています。

このケースでは、財産の価値が最も高くなっていますので、給与所得者等再生でも小規模個人再生でも、最終的な返済総額の最低ラインは300万円となります。

 

個人再生の返済期間はどのくらい?

個人再生の返済期間は、原則として3年(最大で5年)です。

個人再生手続で作成する再生計画で定められた返済総額を、原則として3年かけて支払っていくことになります。

具体的な月々の支払い額の目安は、以下の表のようになります。

返済総額 月々の支払い額
返済期間が3年の場合 返済期間が5年の場合
100万円 約2万7777円 約1万6666円
150万円 約4万1666円 2万5000円
200万円 約5万5555円 約3万3333円
300万円 約8万3333円 約5万円

なお、返済は引き落としにはできないため、毎月振込みになります。

そのため、上記の金額に借金をしている会社の数に応じた振込手数料が必要になります。

 

 

毎月の返済額を減らすためのポイント


上で見たとおり、月々の支払い額は、返済総額と返済期間によって変わってきます。

つまり、月々の支払いを減らすためには、返済総額を減らすか、又は返済期間を延ばさなければなりません。

 

返済総額を減額する方法

小規模個人再生を選択する

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生があります。

このうち、給与所得者等再生では、①最低弁済額の額か②持っている財産の価値、又は③可処分所得の2年分のうち最も高い額までは、最低限支払いをしなければなりません。

サラリーマンの場合、この中の③可処分所得の2年分が一番高くなってしまうことが少なくなく(特に扶養家族のいない単身者の場合)、③の額までの弁済が必要となってしまいます。

これに対し、小規模個人再生では、③の基準はなく、①、②のみとなっています。

①②の方が③より低額な場合には、小規模個人再生を選択した方が返済総額を抑えることができる場合があります。

そのような場合には、給与所得者等再生が可能な場合でも、小規模個人再生を選択できないか検討することになります。

ただ、給与所得者等再生では再生計画案に対する債権者の決議が不要とされているのに対し、小規模個人再生では、債権者の半数及び債権総額の過半数を占める債権者が再生計画に不同意はしていない(消極的同意)ときにのみ再生計画が認可されます。

つまり、多くの債権者や債権額の多い大口債権者が反対することが見込まれる場合には、小規模個人再生をすることができません。

そのため、債権者の動向を見極めて手続きを選択する必要があるのですが、それには、どういった債権者が反対しそうか、といった、専門的な知識と経験が必要です。

加えて、個人再生は手続きも複雑で、用意する書類も大変多いので、債務整理に詳しい弁護士に依頼して行うことをお勧めします。

 

財産の価値を見直す

所有している財産が多い場合、財産の価値相当の金額は返済しなければならないので、返済総額が大きくなってしまいます。

そこで、財産の価値を減らすことができないか、検討する必要があります。

たとえば、以下のようなものについては、計算から差し引く(控除する)ことができる場合があります。

  • 不動産に抵当権がついていれば、抵当権で担保されている債務の額(住宅ローンなど)
  • 税金などの滞納分
  • 個人事業主の場合、従業員の給料の未払い分
  • 生命保険株式会社の契約者貸付制度を利用している場合には、その契約者貸付金

など

ほかにも、計算から控除できるものがある場合があります。

また、回収見込みのない売掛金の評価を見直すなど、財産の価値評価を見直すことで清算価値を下げることもできます。

財産の清算価値を評価するには、専門的な知識、経験が必要ですので、詳しくは、債務整理に詳しい弁護士に相談してみてください。

 

可処分所得を見直す

給与所得者等再生の場合、可処分所得が多いと返さなければならないラインが上がります。

そのため、可処分所得の計算を見直して少なくすることができれば、返済総額も下がります。

たとえば、

  • 通勤手当については所得金額から控除する
  • 別居の親族で家計を同一にしている者を被扶養者とする(仕送りをしている子どもなど)
  • 妻の可処分所得の計算で、夫の扶養に入っている子どもの生活費も考慮できるか検討する

といったことができる可能性があります。

どのような対応ができるかは事案によって異なりますので、詳しくは債務整理に詳しい弁護士に相談してください。

 

返済期間は最大どの程度?

返済期間は原則3年間ですが、「特別の事情」があれば、最大で5年間まで延長できます。

将来に向けて安定した収入の見込みはあるものの、3年の弁済期間では最低限返済しなければいけない額(返済総額)を弁済することが困難な場合などに、「特別の事情」が認められる可能性があります。

再生計画を作る際は、

見込まれる収入月額 − 予想される支出の月額 = 毎月の余剰金

を算出し、この「毎月の余剰金」を借金の支払いに充てることになります。

個人再生では、原則として、「毎月の余剰金」の3年分で返済総額を支払える必要があります。

ところが、住宅ローンの支払を継続する場合や、返済期間中に子供の教育費が増加すると見込まれる場合、扶養家族が多い場合、財産の価値が高すぎて返済総額が多い場合などに、「毎月の余剰金」3年分では返済総額に足りない、ということになる場合があります。

そのような場合に、「特別の事情」によって弁済期間を延長してもらえないか、と検討することになるのです。

「特別の事情」が認められるには、3年間では返済総額の弁済が困難であることに加え、

  1. ① 返済期間を5年以内に延長すれば返済が可能であること
  2. ② 収入に継続性・安定性があること

も必要となります。

5年以上の返済はできませんので、5年でも返せないということであれば自己破産を検討せざるを得ないかと思われます。

 

返済期間は長い方が本当にいいのか検討する

返済期間を長くすると月々の支払い額が減るので、返済期間を長くする方が良いのではないか、と思われる方もおられるでしょう。

でも、本当にそれでよいのでしょうか?

返済期間が長くなることには、メリットだけでなくデメリットもあります。

支払額が少なくなることのメリットとデメリット

支払額が少なくなることのメリットは、日々の生活に余裕が出ることです。

再生計画で決まった返済を怠ると、再生計画が取り消され、せっかく減額された借金が元に戻ってしまいます。

そのため、再生計画で決まった返済は、決められたとおりに支払わなければなりません。

月々の支払い額はある程度の余裕をもって払える程度の方が、安心ではあります。

しかし、支払額を少なくすることにはデメリットもあります。

それは、生活再建に時間がかかるということです。

再生計画に従った支払いをしている間は生活が圧迫され、返済を怠ってはならないという緊張にもさらされる状態が続きます。

返済期間中に不慮の事態(失業、減収、病気、災害、結婚、子供が生まれるなど)により返済が不可能となる危険性も、返済期間が長いほど高まってしまいます。

また、返済期間中の利息は発生しないものの、返済時の振込手数料はかかるので、返済期間が延びればその分手数料負担も増えます。

このように、月々の支払い額を抑えて返済期間を延ばすことには、デメリットもあります。

 

信頼できる弁護士に相談する

給与所得者等再生にするか小規模個人再生にするかの選択、返済総額を減らすための方策、返済期間の設定など、個人再生では検討すべき課題がたくさんあります。

そのため、借金問題については、債務整理に詳しい信頼できる弁護士に相談することが大切です。

加えて、借金問題は早めに弁護士に相談することが重要です。

借金で生活が回らない状態が続いていると、他からの借り入れで借金の弁済をする、いわゆる自転車操業に陥ってしまうことがあります。

借入先もだんだん利息が高い業者になっていくなどして、借金額がどんどん膨れ上がってしまいます。

借金額が増えれば増えるほど、債務整理での選択の幅が狭まってしまいます。

借金額が少ない間であれば、債務整理についても幅広い選択肢を持つことができ、愛車や自宅を残す、という選択をできる可能性があります。

また、過払い金を請求できる場合にも、時間が経ちすぎてしまうと、時効が成立してもはや請求できない、ということになってしまいます。

借金問題は早めに弁護士に相談するべきであることについて、以下のサイトでも詳しく解説しています。

 

 

 

まとめ

今回は、返済総額は借金額だけでなく財産の価値、所得によっても左右されること、給与所得者等再生と小規模個人再生の違い、月々の支払いの具体例、月々の支払い額を減額するためのポイント(返済総額の減額、返済期間の延長など)について解説しました。

個人再生をするとなると、多くの書類を作成しなければならず、手続きも複雑です。

返済総額を減らす方法もありますが、専門的な知識と経験が必要となります。

月々の支払いをどの程度にすれば再生計画に従った返済を続けていけるか、についても、客観的な目で専門家に見てもらう方が安心です。

借金で生活が苦しい方、個人再生を含めた債務整理を検討している方は、なるべく早いうちに、債務整理に詳しい弁護士にご相談ください。

当事務所では、借金問題に注力する弁護士で構成された破産再生部が対応に当たっております。

お困りの方は当事務所までお気軽にご相談ください。

 

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