自己破産すると年金はもらえない?弁護士がわかりやすく解説

自己破産してもほとんどの年金は受給できますが、一部の年金は受給できなくなる可能性があります。

自己破産を検討されている方の中には、年金が主な収入源となっている方もいらっしゃるかもしれません。

年金を受給している状態で自己破産をした場合、「年金を差し押さえられたりするのでは?」などといったご不安があり、自己破産に踏み切れずにいるという方もいらっしゃるかと思います。

今回は、年金を受給している状態で自己破産を行なった場合に、年金がどうなるのかについて解説していきます。

この記事でわかること

  • 自己破産しても公的年金や企業年金は受給できる。
  • ただし、私的年金は自己破産すると解約することを求められ、受給できなくなる可能性がある。
  • 私的年金でも引き続き加入し続けられる場合がある。

自己破産すると年金は受給できない?

年金には、大きく分けて公的年金と私的年金の二つがあります。

それぞれの年金の中でもさまざまな種類がありますが、その中には自己破産をしても引き続き受給することができる年金もあれば、自己破産をしてしまうと受給ができなくなってしまう年金もあります。

まずは、自己破産による各種年金への影響についてまとめた以下の表をご覧ください。

公的年金 企業年金 個人年金
差押え 禁止されている 禁止されている 禁止されていない
破産後の受給 満額を受給できる 満額を受給できる 不可能となる場合がある
年金の種類 国民年金
厚生年金
確定給付企業年金
確定拠出企業年金
厚生年金基金
中小企業退職金共済制度
個人年金保険
国民年金基金
個人型確定拠出年金(iDeCo)

ここでのポイントは、「差押えが禁止されているかどうか」になります。

差押禁止債権とは、文字どおり法律によって差し押さえることを禁止された債権のことを指します。

そもそも差押えというのは、債務者が現金を持っていない場合でも、債務者の財産をお金に換えることによって、借金を回収することを目的としてなされるものです。

しかしながら、あらゆる財産を差し押さえることができるとすると、債務者の生活が全く立ち行かなくなってしまうことが容易に想定されます。

最悪の場合、住宅を確保したりすることもできなくなって、債務者が露頭に迷うことになってしまうかもしれません。

そのような事態を防ぐため、差押えができない財産が法律において定められているのです。

 

 

公的年金の場合

公的年金とは

公的年金とは、国民年金や厚生年金といった、国が運営している年金全体を意味します。

日本の公的年金は、いわゆる「2階建て」の制度と言われています。

国民年金は、日本国内に居住する20歳以上60歳未満の全ての人が加入する年金制度であり、これが1階の部分、すなわち(国民年金を支払っている)全ての人間が受給できる年金とお考えください。

厚生年金は、会社などに勤務している人が加入する年金であり、これが2階の部分、すなわち企業等で勤めた方々への加算部分となります。

これらの公的年金については、法律上の「差押禁止債権」(さしおさえきんしさいけん)に指定されています(国民年金法第24条本文、厚生年金保険法第41条第1項本文)。

国民年金法
(受給権の保護)
第二十四条 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

引用元:国民年金法|e-Gov法令検索

厚生年金保険法
(受給権の保護及び公課の禁止)
第四十一条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
(略)

引用元:厚生年金保険法|e-Gov法令検索

つまり、公的年金については、債権者から差し押さえられることはありませんので、国民年金や厚生年金については、自己破産後も引き続き満額を受給できるということになります。

 

 

私的年金の場合

私的年金とは

私的年金とは、公的年金とは異なり、公的年金とは別に積立などを行い、公的年金に上乗せして給付を受けられるようになる年金のことを指します。

私的年金は、あくまでも公的年金の「上乗せ」であることから、公的年金を納めていることを前提としつつ、さらに企業や個人が任意で加入するという性質のものになります。

私的年金には、企業が加入する「企業年金」と、個人が加入する「個人年金」に分けられます。

原資を誰が負担するか 破産しても受け取れるかどうか
企業年金 企業 全額を受け取れる
個人年金 個人 全額を受け取れる

 

企業年金とは

企業年金とは、企業が福利厚生の一環として設けるものであり、従業員が退職した後も安定した生活を送ることができるようにするため、企業が原資の全部又は一部を負担し、退職後に支給する年金のことを指します。

具体的な種類としては、確定給付企業年金、確定拠出企業年金、厚生年金基金、中小企業退職金共済制度などが挙げられます。

 

確定給付企業年金について

確定給付企業年金とは、企業と従業員との間であらかじめ定めた規約等に基づき、給与水準や加入期間などをもとに決まった金額について、退職後にその支払いを受けるタイプの年金のことを指します。

確定給付企業年金については、公的年金と同様、受給権の差押えが禁止されています(確定給付企業年金法」第34条第1項本文)。

そのため、自己破産をした場合でも、受給権には何ら影響はなく、引き続き満額を受給することができます。

確定給付企業年金法
(受給権の譲渡等の禁止等)
第三十四条 受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金、脱退一時金及び遺族給付金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
(略)

引用元:確定給付企業年金法|e-Gov法令検索

 

確定拠出企業年金について

確定拠出企業年金とは、企業が従業員のために掛金を負担し、従業員自身が掛金を運用するという制度のことを指します。

給与額や加入期間によって金額が確定する確定給付企業年金とは異なり、従業者の運用の成果に応じて受給できる年金額が変動する点に特徴があります。

確定拠出企業年金についても、確定給付企業年金と同様に、受給権の差押えは禁止されています(確定拠出年金法第32条第1項本文)。

そのため、自己破産をした場合でも、受給権には何ら影響はなく、引き続き満額を受給することができます。

確定拠出年金法
(受給権の譲渡等の禁止等)
第三十二条 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
(略)

引用元:確定拠出年金法|e-Gov法令検索

 

厚生年金基金について


厚生年金基金とは、企業が厚生労働大臣の認可を受けた「厚生年金基金」という法人を設立し、その法人が公的年金である「老齢厚生年金」の一部(報酬比例部分)の給付を代行した上で、企業独自の加算分を上乗せする形で管理や運用・給付を行う仕組みのことです。

なお、母体企業が倒産したり経営状況が悪化したりすることで、厚生年金基金が解散を余儀なくされるケースも見られたことから、平成26年4月以降、厚生年金基金を解散するか確定給付企業年金への移行が促されることとなり、現在は事実上廃止されています。

厚生年金基金についても、受給権の差押えは禁止されています(厚生年金保険法第41条第1項本文)。

そのため、自己破産をした場合でも、受給権には何ら影響はなく、引き続き満額を受給することができます。

厚生年金保険法
(受給権の保護及び公課の禁止)
第四十一条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
(略)

引用元:厚生年金保険法|e-Gov法令検索

 

中小企業退職金共済制度について

中小企業退職金共済制度とは、独力では退職金制度を設けることが難しい中小企業について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金制度を設け、中小企業で勤務する社員の福祉の増進を図るとともに、中小企業の進行に寄与することを目的とした制度です。

毎月の掛金を事業主が負担し、従業員が退職した際に従業員からの請求に基づいて退職金が支払われるものであり、先ほどご紹介した確定拠出年金と仕組みとしてはほとんど同じです。

中小企業退職金共済制度についても同様に、受給権の差押えは禁止されています(中小企業退職金共済法第20条本文)。

そのため、中小企業退職金共済制度の場合も、自己破産をしたとしても受給権には影響はないため、引き続き満額を受給することができます。

中小企業退職金共済法
(譲渡等の禁止)
第二十条 退職金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、被共済者の退職金等の支給を受ける権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

引用元:中小企業退職金共済法|e-Gov法令検索

 

個人年金とは

他方で、個人が加入する「個人年金」としては、保険会社と私的に契約する個人年金などを総称したものになります。

一時払いや分割払いで保険料を納め、契約時に定めた年齢に達すると、納めた保険料に応じた年金を支給される個人年金保険の他、国民年金基金、個人型確定拠出年金(iDeCo)などがあります。

これらの個人年金については、公的年金や企業年金とは異なり、差押えを禁止する規定がありません。

そのため、他の財産と同様に、破産者の資産として計上され、換価処分(かんかしょぶん:債権者への配当に回すため、破産者の財産をお金に換えること)の対象にされることになります。

つまり、破産手続の中で個人年金を解約されるなどして、受け取りができなくなってしまう可能性がありますので、注意が必要です。

 

※解約されずに済む場合もある

もっとも、自己破産したときに換価処分がなされるのは、20万円以上の価値のある資産に限られるのが原則となります。

個人年金を解約した場合、解約返戻金が支払われることになりますので、この解約返戻金の額がいくらになるかによって、換価処分を行うかどうかについての判断がなされます。

したがって、解約返戻金の金額が20万円以下の場合は解約せずに済み、引き続き加入し続けられる可能性もあります。

個人年金への加入を行なっている状態で自己破産をする場合、解約返戻金がいくらになるかについての調査が必要となりますので、専門家に相談の上、加入会社に対して解約返戻金がいくらになるかを確認しておきましょう。

 

 

まとめ

以上、自己破産した場合に年金を引き続き受け取ることができるかどうかについて解説いたしましたが、いかがでしたでしょうか。

昨今は物価高が叫ばれる中で年金額が引き下げられるなどの報道もありますので、年金を受給されている方の中には生活が苦しいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。

個人年金以外の年金については、自己破産をしたとしても引き続き受給ができますので、過度に恐れる必要はありません。

また、個人年金についても、場合によっては解約を強制されずに、引き続き加入し続けられる可能性もあります。

年金を受給されている方の中で自己破産を検討されている方は、お早めに債務整理に注力している弁護士への相談をお勧めいたします。

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