弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

過払い金請求をしても、他社で住宅ローンや自動車ローンなどを組むことはできます。
また、すでに返済中の他社のローンにも影響(残額について一括返済を求められたり、貸付条件の変更を求められること)はありません。
ただし、過払い金請求のタイミング、すなわち借金を完済した後に過払い金請求をするのか、あるいは借金の返済中に過払い金請求をするのかによって、結論が変わることがあります。
借金の返済中に過払い金請求をした結果、過払い金よりも借金の残額の方が大きかった場合など、状況によっては、新たにローンを組むことが難しくなるケースもあるため注意が必要です。
この記事では「過払い金を請求するとローンを組めなくなる?」という疑問にお答えするとともに、これからローンを組む予定のある方が、過払い金請求をする場合に注意しなければならないポイントなどについて、わかりやすく解説していきます。
最後まで読んでいただくことで、過払い金の請求とローンについての疑問が解消できます。
ぜひ参考になさってください。
過払い金を請求してもローンは組める!
過払い金を請求しても、新たにローンを組むことは可能です。
過払い金の請求というのは、お金を借りていた人(一般消費者)がお金を貸していた人(消費者金融などの貸金業者)に対して、払い過ぎた利息の返還を求めるという正当な権利の行使です。
したがって、過払い金の請求自体で不利益を受けることはありません。
例えば、借金を完済した後に過払い金があることが判明し、過払い金を請求をしたとします。
この場合、すでに返済すべき借金はなく、残っているのは過払い金を請求をする権利だけということになります。
そうすると、過払い金の請求をしたとしても、信用情報に与える影響はなく、いわゆるブラックリストに載ることもありません。
したがって、その後、ローンを組むことは可能です。
信用情報機関の事故情報(ブラックリスト)は、個人の返済能力に問題があると判断されうる情報(例えば、借金を滞納している、過去に債務整理をしたことがある等)が記録されたものをいいます。
過払い金の請求をすることは、個人の返済能力の問題とは無関係です。
したがって、過払い金の請求自体でブラックリストに記載されることはなく、新たにローンを組むことができるということになります。
ただし、住宅ローンや自動車ローンなど各種ローンの審査は、ブラックリストへの記録の有無だけではなく、他にも様々な要素を考慮した上で行われます。
詳しくは、この記事の「住宅や自動車ローンの審査のポイント」(リンク)を参照してください。
なお、借金の返済中に過払い金がありそうだと考えて、過払い金の請求をする場合には注意が必要です。
この点については、次の項で詳しく解説します。
過払い金請求後にローンを組めないケースとは?

過払い金よりも借金の方が多いケース
過払い金請求後にローンを組めなくなる可能性があるケースとして、過払い金の請求をしてみたところ、実際には過払い金よりも借金の方が多かったという場合があります。
例えば、借金の返済中に、どうやら過払い金がありそうだと考えて、過払い金の請求をしたとします。
ところが、貸金業者から開示された取引履歴を確認してみると、払い過ぎている利息はあるものの、利息・元金への充当計算を行った結果、支払うべき元金の方が多かった(借金が残ってしまった)ということがあり得ます。
このように、返済すべき金額が少しでも残ってしまう場合には、最初は過払い金請求を行うつもりだったとしても、この手続きは「任意整理」の扱いとなり、いわゆるブラックリストに載ってしまうことになります。
このブラックリストの記録は、任意整理の手続きを行い、完済後5年間程度は消えることはありません。
そうすると、少なくとも、その数年間は住宅ローンや自動車ローンを組むことは難しくなってしまいます。
したがって、新たにローンの利用を予定している方については、過払い金の金額と現在の借金の残額をしっかりと確認する必要があるということになります。
過払い金が戻ってきたとしてもなお、借金が残りそうな場合には、過払い金の請求は留保し、まずはローンの審査を先行させたほうがよいでしょう。
ショッピングの利用残高があるケース
同じ消費者金融のカードでキャッシングもショッピングも利用可能なものがあります。
この場合に、キャッシングでは過払い金があった場合でも、ショッピングの利用残高があるケースについても、先ほどの例と同様に、過払い金を請求することによって、ショッピングの残高が完済できなければ、任意整理扱いとなり、ブラックリストに載ってしまいます。
社内ブラックとなるケース
また、借金を完済していたとしても、過払い金請求の相手である貸金業者と関連のある会社のローンを組むことを予定している場合には注意が必要です。
この場合、借入の履歴や過払い金の請求を行ったことが、関連会社間の共有情報(いわゆる「社内ブラック」)として把握されている可能性があるからです。
例えば、A銀行が行う融資取引について保証会社をつとめているB信販があったとします。
B信販に対して過払い金の請求を行ったCさんが、その後、A銀行のローンを申し込むと、審査を通過することができないということがあり得ます。
つまり、CさんがB信販に対して過払い金の請求をしたという情報がA銀行とB信販の間で共有されており、その結果、A銀行のCさんに対するローンの審査が厳しくなったということが考えられるのです。
過払い金請求後にローンを組むときの注意点
上記で解説したとおり、過払い金があると予想して請求をしてみたものの、結果としては、借金の方が多く、債務が残ってしまうというケースは考えられます。
そうなると、これは「任意整理」をしたという扱いとなり、ブラックリストに記載されてしまうということになります。
ブラックリストに記載されてしまった場合には、新たなローンの審査を通過することは非常に難しいということになるでしょう。
このような事態を避けるために、過払い金請求を行う場合には、まずは貸金業者等に対して取引履歴の開示を求めましょう。
そのうえで、引き直し計算(利息の割合を、利息制限法が定める利率(15%~20%)として元利金の額を計算し直すこと)を行い、過払い金がどのくらい戻ってくるのかを確認することをおすすめします。
そうすることにより、過払い金はあったけれども借金を完済することはできなかったというリスクを回避することができるでしょう。
また、ショッピング利用があった場合には、ショッピングの利用残高をアプリで確認したり、カード会社に問い合わせるなどして確認するようにしましょう。
住宅や自動車ローンの審査のポイント
ローンの審査においては、ブラックリストへの記載の有無以外にも、以下に挙げるような様々な要素が判断材料とされます。
また、これまでのカードローン(キャッシング)の利用における借金の状況、返済の履歴なども審査の対象になることがあります。
- 年収
- 勤続年数
- 勤務先
- 年齢
- 健康状態
- 他の借金の状況
- 資産の状況
- 担保価値
ローンの審査に落ちてしまう理由としては、次のような状況が考えられます。
「転職したばかりであること」
「借入時において高齢であること」
「健康状態に不安があること」
「収入に対して他のローンや借入の金額が多いこと」
「ローンや借金を延滞していること」
つまり、住宅ローンや自動車ローンを組む場合には、その支払期間が比較的長期になることから、「最後まで払い続けることができるかどうか」という観点で審査が行われるということになります。
例えば、他の貸金業者からの借入れやローンの残額が残っている場合でも、年収が高く安定しており、収入に占める債務の返済割合が低いような場合には審査に通りやすいといえるでしょう。
逆に、他社からの借入はまったくないとしても、転職したばかりで収入が不安定であるとか、健康状態が良くない場合には、その後の支払に不安があるという理由で、審査にマイナスの影響を与える可能性があります。
また、住宅ローンの場合には、購入する予定の物件の価値が低い場合には、担保価値(※)も低くなってしまうことから、審査に通らない可能性があります。
担保価値とは、その不動産を売却したときに得られる対価のことをいいます。
住宅ローンを組む場合には、ほぼ例外なく、銀行はその不動産(家・土地)に「抵当権」 を設定します。
抵当権を設定すると、万が一、住宅ローンの支払いが滞ったとしても、その不動産を売却 (競売)することにより、銀行はその売却代金から優先的に支払いを受けることができる のです。
担保価値が低い場合には、その不動産を売却しても、銀行は十分な支払いを受けることが できません。
そのような理由から、購入する予定の物件の価値が低い場合、ローンの審査に落ちてしま
う可能性があるのです。
住宅ローンや自動車ローンについては、金融機関や信販会社によって、様々な商品が用意されています。
一般に、金利が低い商品の場合には審査も厳しく、金利が高い商品の場合には審査は比較的柔軟であるという傾向があるようです。
過払い金請求をスムーズに行うために
過払い金請求をスムーズに行うためのポイントは以下のとおりです。

これらの項目について、順番に解説していきます。
自分の借金の状況を把握する
まずは、自分の借金の状況、すなわち過払い金が発生しているのかどうかを把握することが必要です。
この点、貸金業者との取引がいつ頃から始まっているのか、取引期間はどのくらいなのかという点がポイントになります。
過払い金が発生するのは、過去に利息制限法で定められた上限利率を超える、いわゆる「グレーゾーン金利」で借入れをしていた場合です。
利息制限法では、元本が10万円未満の場合は年20%、元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%を上限利率とし、この制限を超えた利息の支払いは無効であると規定しています(利息制限法第1条参照)。
引用元:利息制限方|eーGOV法令検索
しかし、利息制限法には罰則規定がないため、過去に貸金業者は出資法の定める最高上限利率である年29.2%(利息制限法には違反するものの、罰則のある出資法には違反しない利率。これを「グレーゾーン金利」といいます。)での貸付けを行っていました。
このグレーゾーン金利が完全に撤廃されたのは2010年6月18日ですので、それ以降の借入れについては原則、過払い金は発生しないということになります。
逆に2010年6月の法律改正の理由となった平成18年の最高裁判例よりも前から、消費者金融や銀行系列のカードローン会社から借入れをしている場合で、取引期間が長期に及んでいるケース(目安としては5年以上)では、過払い金が発生している可能性が高いといえるでしょう。
過払い金が発生しているかどうかは、貸金業者との取引履歴があれば確認することができます。
この取引履歴をもとに、どのくらいの過払い金が発生しているのか、過払い金を返済に充てるとした場合に、借金は残るかどうかを把握することが重要です。
お手元に取引履歴がない場合には、貸金業者へ開示請求をすることができます。
取引履歴の開示請求を行うだけであれば、ブラックリストに載るなどの不利益を受けることはありません。
古い取引であればあるほど、過払い金が発生している可能性が高くなります。
複数の貸金業者等からの借入をしている場合には、契約書や取引明細、クレジットカードなど、お手元にある資料を確認し、請求もれがないように注意しましょう。
過払い金に強い弁護士に相談する
2008年以降、過払い金の請求が急増し、多くの貸金業者の経営状況は悪化したといわれています。
現在は、業績の悪化等を理由に、過払い金の請求については、直接交渉に応じてくれない業者も多く、裁判(民事訴訟)の提起を求められるというケースも多々あります。
民事訴訟を提起するためには「訴状」(請求の内容や請求をすることのできる根拠などを記載した書面)を作成したり、証拠(取引履歴、引き直し計算書など)を準備する必要があります。
これを準備するのは、一般の方にとってはかなり大変な作業ですので、多くの時間と労力が必要となります。
裁判の手続きは専門性が高く、みずからすべての手続きを行うことには相当な負担を感じる方もいらっしゃいます。
また、実際に裁判が開かれる場合には、裁判所に呼び出され、裁判の場に出席しなければなりません。
裁判が行われるのは、原則として平日の昼間ですので、お仕事をされている方であれば、裁判のために仕事を休まなければなりません。
そして、過払い金の請求にも様々なケースがあり、中には複雑な主張を必要とする事案もあります。
例えば、取引期間は長期に及んでいるものの、取引が分断されている場合(一度完済した後、数年たってから再度借入をしているような場合)には、その取引を一連のものとみるのか、あるいは別々の取引としてみるべきかという点が問題となります。
この点については裁判例も多くありますが、事案ごとに事情が異なるため、判断が分かれています。
このような理由から、過払い金の請求をスムーズに行うためには、過払い金に強い弁護士に相談することをおすすめします。
過払い金に強い弁護士であれば、主要な貸金業者がどのような対応をしてくるのか、豊富な経験に基づいてある程度の予測をすることができますので、過払い金の請求について、具体的な見通しを立てることも可能です。
何より弁護士は裁判手続のプロフェッショナルです。
過払い金に強い弁護士であれば、安心して依頼することができるでしょう。
過払い金請求のデメリットについてのQ&A
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過払い金を請求したら借りられない?
過払い金請求を行った場合、請求相手である貸金業者からは新たな借入をすることが難しくなると考えられます。
すでに解説したとおり、過払い金請求をしたからといって、それだけでブラックリストに記録されることはありません。
しかし、過払い金請求をしたということが、請求相手である貸金業者の内部情報(いわゆる「社内ブラック」)として記録されることがあります。
この社内ブラック情報により、請求相手である貸金業者及びその業者と情報を共有している関連会社からは、新たな借入をすることができなくなるということが考えられます。
なお、過払い金請求をしたとしても、請求相手の貸金業者やその関連会社以外の貸金業者からは、新たな借入をすることはできるでしょう。
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過払い金請求をするとカードは使えなくなりますか?
過払い金請求をすると、その請求相手である信販会社のクレジットカードを使うことはできなくなります。
上記「過払い金請求したら借りれない?」の項でも解説したように、過払い金請求をすると、それが社内ブラック情報として残ってしまうからです。
過払い金請求をした場合でも、その請求相手である信販会社以外のクレジットカードが使えなくなることはありません。
ただし、過払い金請求の結果、過払い金はあったものの借金が残ってしまい、ブラックリストに載ってしまったという場合には、クレジットカードが更新されず、使えなくなる可能性もあります。
まとめ
以上「過払い金を請求するとローンを組めなくなる?」というテーマについて解説してきましたが、いかがだったでしょうか。
この記事では、そのほか過払い金の請求をスムーズに行うためのポイントや住宅ローン・自動車ローンの審査のポイントなどについても解説しました。
過払い金を請求した後にローンを組めるかどうかは、過払い金を請求した時点で借金が完済されているのか、それとも過払い金を充ててもまだ借金が残ってしまうのか、その状況により結論が変わってきます。
「これからローンを組みたいと考えているけれど、過払い金を請求しても大丈夫かな?」
というお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にデイライト法律事務所にご相談ください。
当事務所では、LINEや電話相談を活用した全国対応も行っています。
この記事が、過払い金請求を検討している方にとって参考になれば幸いです。




