盗撮とは?どこからが盗撮になるかを弁護士が解説

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

盗撮とは、対象者の許可なく、隠れて性的な部位や下着、私生活の様子を写真や動画で撮影する行為です。

顔が写っていなくても、後ろ姿であっても、さらにはシャッターを切る前(スマホを向けただけ)であっても犯罪になります。

2023年に新設された「性的姿態撮影罪(撮影罪)」により、従来の迷惑防止条例よりも処罰の対象や場所が大幅に広がり、厳罰化されました。

「自分のした行為はどこからが犯罪になるのか?」「その場で捕まらなくても、後日逮捕されるリスクはあるのか?」と、不安や恐怖で押しつぶされそうな方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、最新の法律に基づく盗撮の定義や、逮捕・処罰されるケースの境界線を、刑事事件に精通した弁護士が分かりやすく解説します。

盗撮とは

盗撮とは、撮影の対象者の了承を得ずに、裸や下着等を撮影する行為を言います。

後ろ姿や全身写真のような場合は、盗撮に該当しないようにも考えられます。

そこで、どのような行為が処罰の対象となるか、その根拠となる法律を確認することが重要です。

実は、盗撮は刑法に禁止の規定がありません。

すなわち、刑法犯ではありません。

盗撮が処罰されるのは、「性的姿態撮影等処罰法の撮影罪が成立する」又は「各自治体が制定する条例(迷惑防止条例)に違反する」からです。

性的姿態撮影等処罰法の撮影罪について

撮影罪とは、他人のスカート内の下着や性的な部位などをひそかに盗撮したり、相手の意思に反して性的な部位などを撮影したりした場合に成立する罪※のことを指します。

※撮影罪が規定されている法律の正式名称は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」といい、通称「性的姿態撮影等処罰法」といいます。

性的姿態撮影等処罰法は、2023年7月13日に施行されています。

 

撮影罪の構成要件

撮影罪が成立するための構成要件(犯罪が成立するための条件)は、大きく分けると以下のとおりです。

撮影罪の構成要件

引用元:性的姿態撮影等処罰法2条1項1号から4号|e-GOV法令検索

①人の性的姿態を
「性的姿態」とは、胸などの性的な部位や身につけている下着のほか、わいせつな行為や性行為等を行っている人の姿のことを指します。
②禁止された方法により撮影すること
典型的なものとしては、スカートの中にスマートフォンを差し向けたり、隠しカメラを使って撮影したりなど、撮影の対象者に気づかれないようひそかに撮影する盗撮行為が挙げられます。
このほか、対象者が拒否できないような状態にあることを利用して撮影した場合、性的な行為ではない・他に誰にも見られることはないなどと誤信させて撮影した場合、5歳以上歳が離れた16歳未満の子どもの性的姿態等を撮影した場合も、撮影罪が成立する可能性があります。
③撮影行為を行う「正当な理由」がないこと(盗撮行為・16歳未満の子どもの撮影の場合)
被害者に気づかれずに撮影した場合や、撮影行為に正当な理由があると認められる場合、撮影罪は成立しないことになります。

 

 

新法「撮影罪」と従来の「迷惑防止条例」の違い

新法「性的姿態撮影罪(撮影罪)」と従来の「迷惑防止条例」の決定的な違いは、犯罪が成立する「場所(プライベート空間か公共空間か)」と「対象(性的な姿態そのものか下着か)」の広さにあります。

条例の内容は都道府県ごとに若干異なりますが、多くの自治体で共通するポイントは、「相手に恥ずかしい思いをさせたり、不安を覚えさせたりするような方法で撮影(またはカメラを向ける行為)をしたか」という点です。

代表的な例として、東京都と福岡県のケースを見てみましょう。

 

東京都の場合(東京都迷惑防止条例)

東京都では、主に以下の場所で「下着や身体」を撮影、またはカメラを向ける行為が禁止されています。

  • 住居、トイレ、お風呂、更衣室など(人が服を脱ぐ場所)
  • 公共の場所、電車、学校、タクシーなど(不特定多数の人が利用する場所)

東京都の条例では、撮影して保存した瞬間だけでなく、撮影する目的で「カメラを向ける(差し向ける)」だけでも処罰の対象になります。

参考:東京都迷惑防止条例|警視庁ホームページ

 

福岡県の場合(福岡県迷惑行為防止条例)

福岡県でも、公共の場所等において正当な理由なく以下のような行為をすることを禁止しています。

  • 服で隠れている下着や身体をのぞき見したり、カメラ等で撮影したりすること
  • 撮影目的でカメラを設置したり、他人の身体に向けたりすること

参考:福岡県迷惑行為防止条例|警視庁ホームページ

 

 

盗撮はどこからが犯罪?セーフとアウトの具体的な境界線

「下着」が写っていなければセーフ?後ろ姿の撮影でも盗撮になる理由

盗撮を犯罪として定めているのは、性的姿態等撮影罪と各都道府県の迷惑行為防止条例における卑猥な言動等に関する規制の2つです。

性的姿態等撮影罪は、性的な部位、下着、性的な行為が行われている様子を撮影した場合に成立する犯罪です(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条1項各号)。

参考:性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律|e-Gov法令検索

したがって、下着が写っていない場合には、下着を撮影したことにはならず、性的姿態等撮影罪の既遂とはなりません。

ただし、下着を撮ろうとしたものの、結果として撮れていなかったという場合には性的姿態等撮影罪の未遂が成立します。

同罪は未遂でも処罰が予定されていますから、下着が写っていなくても処罰されるケースはあります。

また、後ろ姿の撮影だけでも迷惑行為防止条例違反となる可能性もあります。

実際に以下のような裁判例が存在します。

判例
<事案の概要>
被告は2020年、東京都内のアニメグッズ店で小型カメラを持ち、客の女性を至近距離で背後から撮影したほか、スカートの裾と同じ高さでカメラを構えるなどした。
撮影に気づいた女性が「撮ってましたよね」と被告に声をかけ、事件が発覚した。
<裁判所の判断>
「動画の内容ではなく、被告の撮影行動が下品でみだらな行為で、被害者が不安になるかなどから判断すべき」と指摘し、その上で被告の行動を改めて検討し、
①被告がカメラを覆い隠すように持ってレンズを女性の下半身に向けていた
②動画を撮る前に女性の胸も撮影しようとしていた
③この店でほかの女性も繰り返し盗撮し画像データを保存していた
ことなどから迷惑行為防止条例違反の罪を認定した。

参照:胸元や尻が強調されていなくても「盗撮」 東京高裁が逆転有罪判決|朝日新聞

 

街中の風景やスナップ写真で「たまたま他人が写り込んだ」場合は?

街中の風景やスナップ写真を撮っているときに、たまたま他人が映り込んだだけの場合は、犯罪とはなりません。

性的姿態等撮影罪、都道府県の迷惑行為防止条例違反のいずれについても故意が必要ですが、これらのケースでは故意がないと考えられます。

また、そもそも街中の風景等を撮影する行為は、性的部位や下着を撮影する行為や卑猥な言動には当たらないでしょう。

写り込みが原因でトラブルになることもあるでしょうが、少なくとも犯罪ではないということは前提に対応してよいと思われます。

 

シャッターを切っていない、スマホを向けただけの「未遂」でも罪になる?

性的姿態等撮影罪には未遂の処罰を予定する条文があります。

そのため、シャッターを切っていなかったり、撮影しようとスマホを向けたりした時点で未遂が成立していると考えられることがほとんどでしょう。

また、各都道府県の迷惑行為防止条例では、下着等を撮影する目的でカメラを向けたり設置したりすること自体を禁止しています。

そのため、こちらは未遂ではなく、既遂ということになります。

以上のとおり、下着等を盗撮しようとした場合には、いずれかの犯罪に該当することになりますので、撮影できていなければセーフなどとは考えないようにしましょう。

 

 

後ろ姿の盗撮が「卑わいな言動」として処罰されるリスク

しかし、盗撮の罪ではなく、類似する犯罪に該当するとして逮捕・有罪とされるケースが全国で報告されています。

東京都や福岡県の場合には、「卑猥な言動」を処罰の対象としています。

東京都迷惑防止条例

参考条文

第5条
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。
(略)
(3) 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

引用元:東京都迷惑防止条例|警視庁ホームページ

福岡県迷惑行為防止条例

参考条文

第六条
(卑わいな行為の禁止)
第六条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から触れること。
二 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

引用元:福岡県迷惑行為防止条例|福岡県警ホームページ

以上から、後ろ姿や全身の写真を撮影する行為は、場合によってはこの「卑わいな言動」に当たる可能性があります。

裁判例でも、全身の写真について「卑わいな言動」該当性を認めたものがあります。

このような裁判例に対しては、問題のある警察の処分、裁判所の判断とも評価されていますが、現実に逮捕者、有罪判決が出ていることからすると、後ろ姿の撮影も避けるべきです。

 

 

捜査を受けた場合の注意点

盗撮の罪との関係でみても、後ろ姿の写真を撮影したのみであっても、「本当は下着を撮ろうと試みたのではないか」と疑われ、警察に通報され、逮捕等に至ってしまうおそれがあります。

見知らぬ他人を被写体とした写真は、基本的に撮るべきではないと考えておくことが賢明であると考えられます。

とはいえ、偶然的に他人が写真に写りこんでしまうことは当然あることでしょう。

そのような場合に、仮に逮捕されてしまった場合には、盗撮の意図はなかったことを証明すべく、行動する必要があります。

刑事事件に注力する弁護士が在籍する当事務所にぜひお気軽にご相談ください。

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盗撮の加害者・被害者になってしまった場合の正しい対処法

【加害者】今すぐ弁護士に相談し、早期の示談交渉を進めるべき理由

盗撮は、被害者のプライバシーを侵害する犯罪であり、民事と刑事の両面で重い責任を負います。

弁護士に相談することで、今回の件でどのような犯罪が成立するのか、逮捕や起訴の可能性がどの程度あるのか、事件の対応はどうすべきかといった説明を受けられます。

まだ事件が発覚していない場合には自首も考えられます。

自首する場合は、出頭する時期や警察へ伝える内容を事前に整理し、弁護士に同行してもらうこともできます。

既に警察の捜査を受けている場合は、取り調べで何を聞かれるのか、供述する際に何に注意すべきかについての助言を受けられます。

弁護士から捜査機関に対し、逃走や証拠を処分するおそれがないことを説明し、逮捕や勾留を避けるように求めることもできます。

また、被害者との示談交渉では、弁護士が警察や検察官を通じて示談を申し入れ、被害者の意向を確認しながら交渉を進めることができます。

早い段階で示談が成立すれば、逮捕や勾留を避けられる可能性が高まり、不起訴処分を得るためにも有利な事情となります。

逮捕されている場合でも、早期の釈放に向けた対応や、家族や職場への影響を抑えるための弁護活動を受けることができます。

逮捕や起訴を避け、刑事処分を少しでも軽くするためには、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。

 

【被害者】証拠を確保し、警察や専門家へ相談する方法

盗撮の被害に遭った場合は、警察への届出に加えて、加害者への慰謝料請求や撮影データの削除など、被害の回復に向けて検討すべき事項があります。

被害者が弁護士に相談すれば、警察への届出や加害者への請求など、今後どのような対応を取れるのかについて、説明を受けられます。

警察に被害届や告訴状を提出する場合は、事件の経緯を整理し、書面の作成から提出まで代理してもらうこともできます。

そして、警察の捜査によって加害者が特定されている場合は、慰謝料などの損害賠償を請求することもできます。

加害者側から示談を申し入れられた場合にも、示談金や条件が妥当かを弁護士に確認してもらった上で交渉を進められます。

示談書には、盗撮した映像を削除することや、今後は被害者へ接触しないことなどを定めることもできます。

これらの条項は加害者に過度の制約を課すことにもなりませんし、大半の場合には了承してもらえるでしょう。

また、映像がインターネット上に投稿されている場合には、サイトやSNSの運営者に削除を求める手続を依頼することもできます。

警察対応や加害者との示談交渉など、必要なやり取りをすべて弁護士に任せられますから、被害者本人の負担を抑えながら対応を進められる点も大きなメリットです。

 

 

盗撮における当事務所の解決事例

公務員の失職を回避し、職場に発覚せず示談解決した事例

盗撮事例

公務員のMさんは盗撮で警察の捜査を受け、職場や家族への発覚を恐れて弁護士に相談しました。

弁護士による粘り強い交渉で示談が成立し、被害届が取り下げられた結果、Mさんは不起訴処分となり失職を免れました。

盗撮が職場に発覚した場合、民間企業では懲戒解雇、公務員では法律や指針に基づき失職や停職・減給といった重い処分を受けるリスクがあります。

事件が職場に知られるのを防ぎ、平穏に解決するためには、犯行を素直に認めて反省の態度を示した上で、一刻も早く弁護士を通じて被害者との示談交渉を開始し、成功させることが極めて重要となります。

詳しくは下記ページをご覧ください。

 

連続盗撮の再犯防止に向け、治療と更生へ歩み出した事例

盗撮事例

20代のYさんは短期間に盗撮を繰り返し、目撃者の通報で逮捕されました。

検察官からの勾留請求に対し、弁護士が説得力のある反論意見書を提出したことで勾留請求が却下されて釈放となり、長期の身体拘束を回避することに成功しました。

その後、未成年の被害者に対して細心の注意を払いながら示談交渉を重ね、Yさんの深い反省と謝罪文を伝えることで無事に示談が成立。事件から1ヶ月半で不起訴処分となり、職場に発覚することなく解決しました。

依存性の高い盗撮の再犯防止のため、解決後はご家族のサポートのもと、治療機関への通院なども検討し、更生への一歩を踏み出しています。

詳しくは下記ページをご覧ください。

その他の解決事例については、以下のページをご覧ください。

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盗撮についてよくある質問

盗撮はどこからが盗撮ですか?

下着の中などを撮ろうとする行為が犯罪となる盗撮に当たることは説明不要でしょう。

限界事例としては、女性の後ろ姿を無断で撮影するような場合が挙げられます。

後ろ姿を撮影する場合にどこからが盗撮になるかというと、人に著しい羞恥心を覚えさせたり、不安を抱かせたりする態様で行われたかどうかです。

この判断はなかなか難しく、この方法なら確実にセーフといったことは断言できません。

仮に犯罪に該当しない方法だったとしても、盗撮という単語が一人歩きしている現状では、無断で撮影していることに気付かれれば、トラブルのタネになることは間違いありません。

女性の後ろ姿を勝手に撮影するという行為自体を慎むことが無難です。

ここまでなら問題ないと考えず、無断で人を撮影することは控えましょう。

 

スマホを向けられた気がするのですが、証拠がなくても警察は動いてくれますか?

盗撮された気がするという場合には、疑わしい動きをした人を見失わないようにして、迷わず警察を呼んでください。

盗撮をされたと思ったその場で警察を呼べば、疑わしい動きをした人のスマホを確認しようとしてくれることが大半です。

スマホの中に盗撮したデータが入っていない場合でも、警察がひととおり話を聞いて、盗撮された可能性があると判断されれば、周囲の防犯カメラなどを精査することがあります。

防犯カメラに怪しい動きをしている様子が映っていれば、警察が事件として取り扱ってくれる可能性は高いでしょう。

なにか気に食わない、少し挙動不審という程度であらぬ疑いをかけるのはもちろん許されませんが、怪しいと思ったら躊躇わずに行動してください。

 

盗撮で逮捕・処分されたら、会社や学校に100%バレてしまいますか?

盗撮で逮捕された場合、報道されるケースが一定数あると感じます。

そのため、逮捕された場合には、会社や学校の関係者がその報道を見て事件のことを知る可能性があるでしょう。

また、逮捕だけにとどまらず、勾留という手続きまで進んでしまうと、逮捕と合わせて最長23日間は学校や会社に行けません。

不審に思った先生や上司が家族に連絡をとって発覚する可能性も十分にあるでしょう。

他方で、盗撮で刑事処罰を受けた場合、そのことは直ちに報道されたり学校・職場に通知されたりするわけではありません。

前科がつくことで制限を受けるような職業であれば別ですが、ほとんどの方は処罰を受けたこと自体で会社や学校にバレることにはならないでしょう。

 

 

まとめ

この記事では盗撮がどのような場合に罪に問われるのか、撮影罪と条例違反のいずれにも焦点を当てて解説を行いました。

この記事の要点は以下のとおりです。

  • 盗撮とは、対象者の許可なく、隠れて人を動画や写真で撮影する行為。
  • 顔が映っていなかったり、後ろ姿だけであったり、シャッターを切る前であっても罪に問われる可能性がある。
  • 街中などでの写り込みは罪に問われない。
  • 加害者は示談交渉や取り調べ対応のため、早期に弁護士に相談する必要がある。
  • 被害者も警察に捜査をしてもらうためや加害者とのやり取りを一任して、精神的な負担を軽減することができるため、弁護士に相談するメリットがある。
  • 盗撮が会社や学校にバレるかどうかは逮捕されるかどうかによるところが大きい。

当事務所は、刑事事件のご相談の予約に24時間対応しており、LINEなどのオンライン相談を活用することで、全国対応も可能となっています。

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