盗撮とは?後ろ姿を撮影しただけでも盗撮?【弁護士が解説】
盗撮とは、対象者の許可なく、隠れて性的な部位や下着、私生活の様子を写真や動画で撮影する行為です。
2023年施行の「性的姿態撮影罪」では、下着や性的な部位の撮影が厳罰化されましたが、「後ろ姿の撮影」については、原則としてこの罪には当たりません。
ただし、撮影の状況や目的によっては、各都道府県の「迷惑防止条例違反」に問われる可能性があるため注意が必要です。
この記事では、最新の法律に基づく盗撮の定義や、逮捕・処罰されるケースの境界線を、刑事事件に精通した弁護士が分かりやすく解説します。
盗撮とは?

盗撮とは、一般には、撮影の対象者の了承を得ずに、裸や下着等を撮影する行為を言います。
ご質問のように、後ろ姿や全身写真のような場合、盗撮に該当しないようにも考えられます。
そこで、どのような行為が処罰の対象となるか、その根拠となる法律を確認することが重要です。
実は、盗撮は刑法に禁止の規定がありません。
すなわち、刑法犯ではありません。
盗撮が処罰されるのは、「性的姿態撮影等処罰法の撮影罪が成立する」又は「各自治体が制定する条例(迷惑防止条例)に違反する」からです。
性的姿態撮影等処罰法の撮影罪について
撮影罪とは、他人のスカート内の下着や性的な部位などをひそかに盗撮したり、相手の意思に反して性的な部位などを撮影したりした場合に成立する罪※のことを指します。
※撮影罪が規定されている法律の正式名称は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」といい、通称「性的姿態撮影等処罰法」といいます。
性的姿態撮影等処罰法は、2023年7月13日に施行されています。
撮影罪の構成要件
撮影罪が成立するための構成要件(犯罪が成立するための条件)は、大きく分けると以下のとおりです。

引用元:性的姿態撮影等処罰法2条1項1号から4号|e-GOV法令検索
①人の性的姿態を
②禁止された方法により撮影することこのほか、対象者が拒否できないような状態にあることを利用して撮影した場合、性的な行為ではない・他に誰にも見られることはないなどと誤信させて撮影した場合、5歳以上歳が離れた16歳未満の子どもの性的姿態等を撮影した場合も、撮影罪が成立する可能性があります。
③撮影行為を行う「正当な理由」がないこと(盗撮行為・16歳未満の子どもの撮影の場合)
迷惑防止条例について
盗撮を処罰する法律には「性的姿態撮影罪」のほかに、各自治体が定める「迷惑防止条例」があります。
条例の内容は都道府県ごとに若干異なりますが、多くの自治体で共通するポイントは、「相手に恥ずかしい思いをさせたり、不安を覚えさせたりするような方法で撮影(またはカメラを向ける行為)をしたか」という点です。
代表的な例として、東京都と福岡県のケースを見てみましょう。
東京都では、主に以下の場所で「下着や身体」を撮影、またはカメラを向ける行為が禁止されています。
- 住居、トイレ、お風呂、更衣室など(人が服を脱ぐ場所)
- 公共の場所、電車、学校、タクシーなど(不特定多数の人が利用する場所)
東京都の条例では、撮影して保存した瞬間だけでなく、撮影する目的で「カメラを向ける(差し向ける)」だけでも処罰の対象になります。
福岡県でも、公共の場所等において正当な理由なく以下のような行為をすることを禁止しています。
- 服で隠れている下着や身体をのぞき見したり、カメラ等で撮影したりすること
- 撮影目的でカメラを設置したり、他人の身体に向けたりすること
盗撮した写真に下着が映らない場合は?

下着等が写り込まない角度から、他人の後ろ姿を撮影した場合、上記の条文に基づくと、盗撮には該当しないと考えられます。
通常衣服で隠されている他人の身体や、他人が着用している下着を撮影していないですし、しようともしていない以上、盗撮にはあたらないのです。
後ろ姿の盗撮が「卑わいな言動」として処罰されるリスク
しかし、盗撮の罪ではなく、類似する犯罪に該当するとして逮捕・有罪とされるケースが全国で報告されています。
東京都や福岡県の場合には、「卑猥な言動」を処罰の対象としています。
参考条文
第5条
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。
(略)
(3) 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
参考条文
第六条
(卑わいな行為の禁止)
第六条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から触れること。
二 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
以上から、後ろ姿や全身の写真を撮影する行為は、場合によってはこの「卑わいな言動」に当たる可能性があります。
裁判例でも、全身の写真について「卑わいな言動」該当性を認めたものがあります。
このような裁判例に対しては、問題のある警察の処分、裁判所の判断とも評価されていますが、現実に逮捕者、有罪判決が出ていることからすると、後ろ姿の撮影も避けるべきです。
捜査の注意点

盗撮の罪との関係でみても、後ろ姿の写真を撮影したのみであっても、「本当は下着を撮ろうと試みたのではないか」と疑われ、警察に通報され、逮捕等に至ってしまうおそれがあります。
見知らぬ他人を被写体とした写真は、基本的に撮るべきではないと考えておくことが賢明であると考えられます。
とはいえ、偶然的に他人が写真に写りこんでしまうことは当然あることでしょう。
そのような場合に、仮に逮捕されてしまった場合には、盗撮の意図はなかったことを証明すべく、行動する必要があります。
刑事事件に注力する弁護士が在籍する当事務所にぜひお気軽にご相談ください。
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