略式起訴|手続きの流れや注意点を弁護士がわかりやすく解説

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  保有資格 / 弁護士・3級ファイナンシャルプランナー

略式起訴とは

略式起訴と通常の起訴との違い

略式起訴とは、検察官が裁判所に対し、正式な裁判手続によることなく、書面での審理のみで罰金もしくは科料の刑罰を言い渡す特別な裁判手続を求めることです。

通常裁判と略式起訴による処分決定の違いは、以下のとおりになります。

通常裁判 略式起訴による処分決定
公開の法廷で当事者が出廷する 正式な裁判は開かれない
書証に加え、被告人質問・証人尋問など、口頭で話したことも証拠として扱われる 当事者が意見を述べる機会はなく、検察官から提出された書面でのみ審理される
懲役刑など罰金刑以外の処分があり得る 100万円以下の罰金刑もしくは科料のみ

検察官が通常どおり起訴した場合、公開の法廷において正式な裁判を行うことになります。

この場合は当然ながら、起訴された被告人は裁判に出席しなければなりません。

そして、裁判の中では、検察官は捜査機関が収集した証拠に基づき罪の成立を主張する一方、被告人側からも証拠を提出し、無実を主張するか、もしくは情状酌量を求めていくことになります。

これに対し、略式起訴の場合、弁護側が証拠を提出することはありません。

裁判所は、検察官が提出した証拠のみに基づき、最終的な処分を決定するのです。

我が国においては、全ての国民は、3回まで裁判を受けることが認められています。

公開の法廷において、双方の主張をぶつけ、裁判官にその判断を委ねる機会が保障されているのです。

しかし、略式起訴がされた場合、被告人が自身の主張を行う場は用意されません。

すなわち、公開の法廷において裁判を受ける権利を放棄するということになります。

略式起訴は、被疑事実を全て認めており、罰金刑が言い渡される場合にのみ採用されます。

被疑者が自らの行為について争わないことが明らかであり、「公開の法廷で裁判を受けなくても良いので簡略化された手続で罰金を支払い、早く終わらせて欲しい」という被疑者の同意を得て初めて、略式起訴が可能になるのです。

 

略式起訴のメリットとデメリット

略式起訴のメリットとデメリットは、以下のとおりになります。

メリット デメリット
  • 裁判に出席したり、証拠収集をしたりする負担を回避できる
  • 非公開で事件処理が進むため、法廷で第三者に見られるリスクを抑えられる
  • 裁判が開かれないため、事件が早く終わる
  • 事実関係を争うことができなくなる
  • 違法な捜査によって得られた証拠がそのまま審理に使用されてしまう可能性がある

最大のメリットは、裁判に出席する負担を回避できるという点になるといえます。

裁判を行う場合、簡易な事件であったとしても、起訴されてから第1回の裁判が開かれるまでに1ヶ月以上の期間が空いてしまうことがほとんどです(複雑な事件の場合、さらに長引く可能性があります)。

また、1回目の裁判で判決の言い渡しまでなされるケースもありますが、多くの場合は2回以上の出廷が必要になります。

裁判は平日の日中にしか開かれませんので、裁判のために仕事を休まなければならないことが増えると、それだけ負担も大きくなるといえるでしょう。

他方で、公開の法廷における審理を受けることを放棄してしまうと、上記のようなデメリットもあります。

裁判に行かずに済む上に迅速な解決にもつながる、というメリットだけに目を向けるのではなく、略式起訴を選択しても本当に問題がないかどうか、よく考えて決断する必要があります。

 

略式命令の確率

令和5年度の犯罪白書によれば、令和4年における検察庁が最終的な処分を決定した人数(終局処理人員総数)は74万5066人であり、このうち公判請求されたのは6万9066人(全体の9.3%)でした。

これに対し、略式起訴を行なったのは15万8531人(全体の21.3%)であり、公判請求された事件の倍以上の件数が、略式起訴により終結しているということになります。

検察庁終局処理人員総数の処理区分別構成比

参考:令和5年度 犯罪白書|法務省

 

 

略式起訴の手続きの流れ

略式起訴を行うかどうかは、検察官が判断することになります。

検察官による取調べの後、略式起訴による事件処理が相当であると判断された場合、検察官から被疑者に対し、略式起訴について説明を行います。

その上で、略式起訴を行うことについての同意書に署名押印をするよう促します。

被疑者本人が略式起訴による事件処理に同意し、同意書に署名・押印を行うと、検察官は簡易裁判所に対し、略式起訴の請求を行います。

簡易裁判所の裁判官が略式起訴を認めれば、被疑者に対し、略式命令が下されることになります。

 

 

略式起訴の不服がある場合

略式起訴され、罰金刑が言い渡されたものの不服があるという場合、略式命令の通知を受けた日から14日以内に、通常の裁判を受けることを請求することができます(刑事訴訟法465条)。

請求により正式な裁判が開かれ、判決が言い渡されると、略式命令はその効力を失うことになります(刑事訴訟法469条)。

引用元:刑事訴訟法|電子政府の総合窓口

 

 

略式起訴のよくあるご相談

略式起訴は前科がつく?

略式起訴により罰金刑が確定した場合、これも有罪判決の一種になります。そのため、当然ながら、前科がつくことになってしまいます。

前科がつくことを回避したいのであれば、早期に示談を成立させるなどにより不起訴処分となるか、通常の裁判手続により、自らの無罪を主張しなければなりません。

 

罰金を払えない場合どうすればいい?

罰金を払えない場合、「労役場留置」という措置が取られます(刑法18条)。

労役場留置とは、罰金を全額支払うことができない場合に、刑務所などの刑事施設に置かれている労役場というところに収容され、1日あたり◯◯円、と換算した上で、罰金額に満つるまでの期間、刑務作業を行うことになります。

要するに、罰金を現金で支払えない場合、労働によって支払う、ということです。

労役場留置となった場合、罰金刑で済んだにもかかわらず、結局は身体拘束を受け、一定期間帰宅ができないことになってしまいます。

 

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

略式起訴による処理は、罪を認め、早期の社会復帰を果たすことを考えるのであれば、メリットは大きいといえます。

その反面、裁判において自らの主張を行う機会を放棄するということにもつながりますので、略式起訴での処分を受け入れるかどうかについては、慎重に検討すべきです。

取調べを受けておられるなど、ご不安を抱えていらっしゃる方は、ぜひ一度刑事事件に注力する弁護士に相談されることをお勧めします。

 

 

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