会社破産と個人の自己破産の違いは?【弁護士が解説】

弁護士の回答

会社の破産も個人の自己破産も、破産申立てを裁判所に行うという点は共通しています。

しかしながら、会社は最終的に消滅するのと違い、個人は破産をしても生活は続いていくため、免責という会社破産にはない制度があります。

 

 

 

会社破産と個人の自己破産の共通点

 

会社が立ち行かなくなって債務超過(資産よりも負債のほうが多くなった状態)になってしまった場合、破産を検討することになります。

同じように個人も収入に対して、負債が多くなり、返済ができなくなってしまった場合には、破産(自己破産)を検討していくことになります。

したがって、会社破産と個人の自己破産はともに借金の支払が難しくなった場合にとる手続であるという点は共通しています。

そして、破産に関する手続は破産法という法律にのっとって行われます。

そのため、会社破産も個人の自己破産も破産法により裁判所に申立てを行って進められるという点も共通です。

 

 

 

会社破産と個人の自己破産の違い

他方で、会社破産と個人の自己破産には以下のような違いもあります。

 

免責というものがあるかどうか

会社は、ビジネスを行う目的で設立された組織ですので、破産手続が終了すると会社は消滅します。

しかし、個人の場合、破産手続が終了したからといって、消滅するわけではもちろんありません。

破産をした場合でもその後の人生は続いていきます。

この違いにより、個人の自己破産の場合には、免責という制度があります。

自己破産=借金がゼロになるというイメージをもっていらっしゃると思いますが、借金をゼロにしてもらうために個人の自己破産の場合、免責の申立ても行っているのです。

免責とは、「責任を免除する」という意味で、借金を免除するというものです。

したがって、個人の自己破産の場合、この免責を裁判所に認めてもらえなければ、破産手続を選択するメリットはほとんどないといっても過言ではありません。

なぜなら、免責が認められなければ、財産の整理は行うが、借金の免除はできないという結論になり、債権者からの督促や支払が続くことになってしまうからです。

破産法では、免責を認めてはならない場合として免責不許可事由というものをルール化しています。

また、免責不許可事由がある場合でも裁判所の裁量で免責を認める裁量免責という制度もあります。

免責不許可事由があるかどうか、裁量免責が認められる見込みはあるかどうかについては、専門的な判断が必要ですので、弁護士に相談して、借金のできた経緯や返せなくなった理由を正直に説明してアドバイスを受けることが大切です。

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財産の処分についての違い

破産手続を裁判所に申し立てると、会社破産、個人の自己破産ともに申立てをした破産者の財産を精算していくことになります。

このとき、会社破産の場合、会社名義の預貯金や売掛金、不動産などはすべて処分され、債権者への配当に回されることになります。

処分の対象にならないもの
  • 個人の自己破産の場合、破産手続申立後に受け取る給与や賞与については、処分の対象には原則なりません。
  • 20万円以下の預貯金や生命保険の解約返戻金、5年以上経過した自動車といった一定の財産については、自由財産という制度によって、処分の対象にならないことになっております。

詳しくはこちらをご覧ください。

このように、会社破産と個人の自己破産では、それぞれの名義になっている財産の処分について違いが生じます。

 

管財人がつくかどうかの違い

会社破産の場合には、必ず管財人という人が裁判所から指定されます。は申立てを行った裁判所のある地域の弁護士が担当します。

管財人は、先ほどの財産の処分やその前提として財産の把握や調査、売掛金の回収などの業務を行い、財産の整理ができた段階で優先順位にしたがって、配当を行っていきます。

したがって、管財人が選任される破産事件は当然終了するまでに一定の時間を要します。

他方で、個人の自己破産の場合には、管財人が選任されない破産手続があります。これを同時廃止といいます。

同時廃止の手続の場合、裁判所は管財人を選任しませんので、時間が短期間ですみます。

また、管財人はボランティアではありませんので、裁判所を通じて一定の報酬が支払われますが、この報酬については、申立てを行った申立人が負担しなければなりません。

したがって、管財人が選任される場合には、その分費用が多くかかるのですが、同時廃止の場合には、これを抑えることができます。

もっとも、会社破産と同時に会社の代表取締役も一緒に破産をする場合には、原則としてどちらも管財人が選任されることになります。

詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

まとめ

会社破産も個人の自己破産も破産という同じ手続ではありますが、今回解説したように、いくつか異なる点もあります。

こうした違いも十分に抑えた上で、会社と個人それぞれに適切な方法を選択していくことが大切です。

 

 


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