免責不許可事由とは?【弁護士執筆】

債務整理に関する質問です。

競馬やパチンコなどをしたことで、借金が膨らんでいきました。

ギャンブルが原因の借金でも破産できますか。

 

 

通常、破産の申立てと同時に、免責手続きの申立てを行いますが、ギャンブルで借金が膨らんだ場合、裁判所は免責を認めない可能性があります。

破産と免責

破産をすると、債務を免除することができます。

このように債務を免除することを免責といいます。

厳密には、破産手続と免責手続は別個の手続です。

破産手続は、破産者の財産を債権者に平等に配当する手続であるのに対し、免責手続は、財産を債権者に配当した後に残ってしまった債務を免責するべきか否かを判断する手続になります。

すなわち、破産手続と免責手続は、異なる手続ですので、自己破産した場合であっても、免責が認めらない可能性はあります。

 

免責不許可事由

破産法252条1項各号免責不許可事由について

法律上、免責を不許可とする理由して、以下の11つが列挙されています(破産法252条1項各号)。

  1. 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財産の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
  2. 破産手続の開始を遅延される目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと
  3. 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
  4. 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
  5. 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
  6. 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠匿し、偽造し、又は変造したこと。
  7. 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
  8. 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
  9. 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
  10. 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと
    1. イ.免責許可の決定が確定したこと
      当該免責許可の決定の確定の日
    2. ロ.民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと
      当該再生計画認可の決定の確定の日
    3. ハ.民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
  11. 第四十条第一項一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。

それぞれの免責不許可事由について、以下で具体的に解説いたします。

 

詐害目的での財産価値の減少行為(1号)

「債権者を害する目的」とは、単に自己の利益を図る目的の場合はこれに含まれません。

また、「隠匿」、「損壊」は財産価値の減少行為の典型例ですが、財産を廉価で売却する行為や、債権を放棄する行為も1号に該当します。

 

不当な債務負担行為(2号)

2号に該当するためには、まず破産手続開始を遅延させる目的が必要です。

すなわち、債務者が返済できない状況(支払不能)にあるにも関わらず、その事実を糊塗するために高利の借り入れや信用取引を行ったことが必要です。

次に、著しく不利益な債務負担行為、又は信用取引による購入商品の不利益処分行為でなければなりません。

ここで、「著しく不利益」とは、抽象的な文言ですが、債務者にとっての経済的合理性が著しく欠けていることと解釈されています。

例えば、前者については出資法違反の利率による借入れなど、後者については分割払いで商品を購入し、著しく廉価で売却した場合などが挙げられます。

 

不当な偏頗行為(3号)

特定の債権者に特別の利益を与える目的や詐害目的が要件となりますが、単に、特定の債権者に利益が与えられることを認識し、又は他の債権者が害されることを認識しているのみでは足りず、より積極的な目的が必要だと解釈されています。

次に、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であることを要しますが、担保については、人的担保、物的担保を問わず、債務の消滅については、弁済、代物弁済などがあたります。

さらに、これらの行為が、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたことが要件とされています。

そのため、債務者が、債権者に対し、従前からこれらの義務を負っており、その方法、時期も、その約定どおりに履行されている場合には、3号には該当せず、免責不許可事由にはなりません。

 

浪費又は射幸行為(4号)

浪費の例としては、多額の衣服や宝飾品などの購入、多額の飲食費や交際費に使っていた場合、知人への資金援助などが挙げられます。

なお、浪費に該当するか否かは、事案に応じて、具体的に検討する必要があり、破産者の財産や収入、使途や目的、金額などを総合的にみて判断されるので、単に破産者が飲酒していたという事実のみでは4号に該当するとはいえません。

賭博とは、競馬や競輪などが典型例ですが、かかる行為をすること自体は、法律でも認められている行為ですので、直ちに4号には該当しませんが、その結果、過大な債務を負担する事態になれば、4号に該当することになります。

射幸行為の例としては、先物オプション取引などが挙げられますが、射幸行為についても、投機性のある行為自体が問題ではなく、自己の資力などを超えた取引を行った結果、過大な債務を負担することになった場合に、4号に該当することになります。

 

詐術による信用取引(5号)

詐術とは、相手方(債権者)に支払能力がないにも関わらず、これがあるかのように誤信させる行為がこれにあたります。

そして、単に、自らの負債状況や資産状況を告知しなかったというのみでは足りず、積極的に虚偽の内容を告知するなどの欺罔行為が必要だと解釈されています。

そして、5号に該当するためには、信用取引による財産取得が要件となりますが、これには、クレジットカード、分割払い、手形払いなど、相手方に与信を与える一切の行為が含まれます。

さらに、5号には対象期間(破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間)が定められています。

そのため、この期間内の行為のみが対象となります。

 

手続上の違法行為(6号、7号)

帳簿を隠滅する行為など(6号)や、虚偽の債権者名簿を提出する行為(7号)は、破産手続を妨害する行為にあたるため、このような行為を防止する観点から免責不許可事由とされています。

 

義務の違反行為等(8号、9号、11号)

調査協力義務違反(8号)、管財人の業務を妨害する行為(9号)、説明義務違反など(11号)は、破産手続の適正な遂行を阻害する行為にあたるため、これを予防する観点から免責不許可事由とされています。

 

7年以内の免責取得等(10号)

まず、免責許可決定の確定の日から7年以内に免責許可の申立てをすること(10号イ)は、免責不許可事由となります。

次に、給与所得者等再生を行ったことがある場合で、同再生計画が遂行されたときは、再生計画認可の決定の確定の日から起算して7年間は10号ロに該当することになります。

そして、10号ハは、いわゆるハードシップ免責が認められた場合がこれにあたります。

ハードシップ免責とは、再生債務者の責に帰することのできない事由により再生計画の遂行が極めて困難な場合に認められる制度であり、モラルハザードの観点から、ハードシップ免責が認められてから7年間は免責不許可事由に該当することになります。

 

裁量免責

ギャンブルや浪費などをしており、免責不許可事由に該当するからといって、常に免責が認められないということはありません。

裁判所は、破産手続開始に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責を許可することができます。

ギャンブルによる借金額や頻度、破産者の不誠実性が存在しない等によっては、裁量免責といって、裁判所の判断によって、免責が許可される可能性があります。

裁判例においては、クレジット会社等に対し合計4100万円の債務があり、そのほとんどは特定の販売店と共謀した着物などの売買の架空契約によって発生した事案において、浪費の事実を認定しながらも、販売店に利用された側面があることは否定できない等の事情を考慮して免責決定したもの等もあります。

 

管財事件と同時廃止事件

しかしながら、ギャンブルによって借金が膨らんだ場合、破産手続上のデメリットはあります。

破産手続においては、通常、破産管財人による調査、換価、配当や債権者集会などという手続が行われます。

しかし、福岡地方裁判所の運用では、20万円以上の財産がない場合には、これらの手続が省略される「同時廃止」によって破産手続を行うことができます。

詳しくは、こちらのページをご覧下さい。

この管財事件か同時廃止かを判断する際の一つの事情として、免責について調査する必要があるかという点が考慮されます。

すなわち、免責の判断について調査を要する場合には、管財事件となります。

したがって、ギャンブルや浪費等がある場合には、管財事件となりやすいため、予納金の増加や破産手続が長くなるという点でデメリットとなります。

 

まとめ

本件では、管財事件となる可能性が高いと思います。

また、管財人が調査した結果、免責が認められない可能性も考えられます。

個人再生手続等による解決も検討する必要があります。

どのような手続が適切かについては、諸般の事情を考慮する必要があります。

そのため、一度、債務整理を専門とする弁護士に相談することをオススメします。

 

 


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