破産する前に離婚した方がいい?

破産する前に離婚した方がいいですか?

私には、妻と子どもがいますが、現在、別居をしています。破産手続を進める上で、妻や子どもに迷惑を掛けないためにも離婚から先にした方が良いですか。

離婚後に破産をするか、離婚前に破産をするかによって、配偶者への影響が変わる場合があります。

もっとも、離婚後の破産であっても、離婚前の破産であっても、お子さんに対する影響はありません。

別居中の妻の資料も提出しなければならないでしょうか?

別居中の夫に裁判所から連絡がいくのでしょうか?

別居中の子どもへの影響はないでしょうか?

このように別居中の配偶者に関するご相談が多く寄せられます。

ケースによりますが、離婚後に破産をするか、離婚前に破産をするかによって、配偶者の方に対する影響が異なる場合があります。

それぞれの場合において、別居中の配偶者にどのような影響があるかを解説いたします。

 

別居中の配偶者への影響

離婚後に破産する場合(離婚⇒破産)

離婚問題と破産問題をセットで検討する場合、主として検討が必要な事項は、慰謝料請求、財産分与請求、養育費(婚姻費用)分担請求です。

まず、養育費については、非免責債権に該当しますので、破産後も支払い続けなければなりません。

次に、慰謝料請求と財産分与請求については、破産前に、当事者間で慰謝料の支払や財産分与の合意をした場合であっても、破産手続によって、原則として、これらの請求権は免責されてしまいます。

もっとも、免責の対象となるのは、あくまで「破産債権」ですので、慰謝料や財産分与として、すでに金銭の支払いをしている場合には、原則として、免責などは問題になりません。

 

注意点

離婚問題と破産問題がセットで問題となっているケースで、少しでも配偶者に対し、財産を残してあげたいと考えた場合には、破産手続が開始する前に、当事者間で離婚協議を行い、破産手続が開始される前に、慰謝料や財産分与として、支払ってしまえば良いと考える方もいると思います。しかしながら、破産する前に支払を受けていれば、全く問題がないということではありません。

例えば、財産分与について、判例は、財産分与が過大であれば過大な部分は詐害行為取消の対象になるとしています。

つまり、財産分与が破産手続等との関係で不当(詐害行為)であるとされれば、財産分与が取り消されてしまう可能性があるということです。

また、慰謝料請求についても、慰謝料の支払義務者が近々破産することを知りつつ、慰謝料の支払を受けた場合には、偏頗行為とみなされ、支払った金銭を返還しなければならないという可能性があります。

したがって、このような離婚時の合意として慰謝料や財産分与の取り決めを行う場合には、後に行われる破産手続に十分に留意して協議をすべきでしょう。

 

離婚前に破産する場合(破産⇒離婚)

上述したとおり、破産によって、慰謝料支払義務などが免責されるのであれば、離婚問題と破産問題を考えているような場合には、破産⇒離婚という順番にすることで、慰謝料請求が免責されないようにしたいと考えられる方もいます。

しかしながら、仮に、破産後に離婚する場合であっても、破産者に対する慰謝料請求権が免責されてしまう可能性はあります。

すでに慰謝料請求権の発生原因が生じている場合(すでに不貞行為が判明している場合)、慰謝料請求権はすでに生じていると考えられるため、破産手続においても、観念的には、「破産債権」として扱われます。

つまり、この場合、原則として、破産手続後に別途、慰謝料を請求できないと考えられます。

また、財産分与請求権についても、注意が必要です。

財産分与とは、離婚する際に、夫婦が結婚生活の中で協力して築き上げた財産(夫婦共有財産)を公平に分配することをいいますが、厳密には夫婦共有財産であったとしても、破産者名義になっている財産(預貯金や不動産、自動車など)は、破産によって処分されてしまう可能性があります。

破産手続においては、原則として、破産者名義の財産は、換価・処分の対象となります。

そのため、厳密には夫婦共有財産であっても、破産者名義の財産であれば、原則として換価・処分され、失ってしまう可能性があるのです。

また、別居中であっても、婚姻関係にある配偶者がいる場合には、原則として、配偶者に関する資料(例えば、所得証明書、無資産証明書)の提出が求められます。

そして、所得証明書などの公的な書類については、配偶者であっても、本人の同意なしに取得することができないので、配偶者からの委任状を取得しておく必要があります。

なお、申請のための必要な書類等については、市町村役所でご確認ください。

 

お子さんとの関係

別居中のお子さんがいる場合には、婚姻費用(離婚後は養育費)を支払わなければならない場合があります。

 

このような費用は、破産後も免責されない債権(非免責債権)に該当しますので、原則として、破産をする場合であっても支払い続ける必要があります。

また、自身の破産によって、お子さんに不利益が生じるのではないかと心配をしている方もいらっしゃいますが、親の破産の効果が子どもに及ぶことはありません。

以上のように、離婚問題と破産問題がセットで問題となるような場合には、ケースによって、適切に双方の問題を解決する必要があります。

それぞれの夫婦によって適切な進め方は異なりますので、一度弁護士にご相談することをおすすめします。

 

 

 


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