昨今、テレビCMやネット広告など、さまざまな媒体で「債務整理」や「国が認めた借金減額方法」という言葉が使われています。

ですが、具体的にはどのようなことを行うのか、今ひとつイメージが湧かないという方もいらっしゃるかもしれません。

本ページでは、借金問題を解決する手段である「債務整理」について解説いたします。

 

債務整理とは?

債務整理とは、借金額を減額・免除したり、支払いにかかる期間を調整したりして、借金問題を解決することを指します。

以下でご説明するとおり、債務整理にはいくつかの種類がありますが、適切な手段を選択して迅速に処理を行うことで、毎月の返済額を大幅に減らしたり、借金自体を帳消しにできたりと、様々なメリットを得ることができます。

 

債務整理の種類

債務整理には、主に任意整理・個人再生・自己破産の3つの種類があります。

それぞれの手段ごとにメリット・デメリットがあり、状況に応じて適切な手段を選択することで、リスクを減らしつつ借金問題を解決する可能性を高めることができます。

以下では、債務整理の3つの手段について、それぞれの内容及びメリット・デメリットを、順に解説していきます。

 

任意整理

任意整理とは、裁判所を介することなく、債権者と債務者が交渉を行い、毎月の返済額や返済期間を設定し直すことで、無理のない返済計画を作成することを指します。

任意整理は自己破産や個人再生と異なり、法律上定められた制度というわけではありませんが、広告塔で謳われる「国が認めた借金減額方法」というのは、この任意整理を指すことが多いようです。

事案によって異なる場合もありますが、任意整理を行い、債権者と返済プランについて合意が成立した場合、基本的には合意後の利息はかからず、返済に充てた金額がそのまま元本に充てられるということになります。

取引期間や債務の総額などにもよりますが、一般的には3年から5年で返済を行なっていくように返済プランを作成することが多いといえます。

 

個人再生

個人再生とは、法律の定める要件に基づき現在の負債を圧縮した金額を、原則として3年間で分割して返済する計画(再生計画)を立て、再生計画を裁判所に認可してもらうことで、債務を減免してもらう手続のことを指します。

個人再生を利用できるのは、住宅ローンや罰金等を除いた負債の総額が5000万円以下の個人であって、将来において一定の収入の見込みがある場合に限られます(民事再生法221条1項参照)。

 

自己破産

自己破産とは、裁判所が中心となって、借金を抱えた人の全財産を債権者に公平に分配することと引き換えに、借金を0にする手続のことを指します。

裁判所に対し、自己破産の申立書その他の必要な書類を提出してチェックを受け、問題がなければ、裁判所が申立人の借金を帳消しにする決定(「免責許可決定(めんせききょかけってい)」といいます)を出すことになります。

それぞれの手続きを選択する際の基準について、下記のチャート図を目安としていただければと思います。

 

 

 

債務整理のメリット・デメリット

任意整理

任意整理のメリット

債務整理の対象とする債務を選ぶことができる

任意整理の場合は、あくまで裁判所を通さずに個人同士で話し合いを行います。

そのため、債務について話し合う相手方を、自由に選ぶことができます。

例えば、勤務先や友人からの借り入れや自動車ローンなど、どうしても返済を続けたい債権者が存在する場合は、それらの支払いを従来どおり続け、他方で消費者金融などからの借り入れについてのみ毎月の返済額の調整を行い、月々の負担を軽減するということも可能です。

これに対し、自己破産や個人再生など、裁判所を介する手続を取る場合には、一部の債務を免除することはできず、全ての債務を平等に扱い、債務整理の対象としなければなりません。

ですので、勤務先や友人から借り入れを行っていた場合、全額の返済ができなくなって勤務先や友人に迷惑をかけることとなったり、ローンで購入した自動車についても返済ができなくなる結果、自動車を引き上げられたりしてしまう可能性もあります。

 

債務整理にかかる費用が安価に抑えられる

任意整理は、裁判所を通す必要がなく、基本的には弁護士が債権者と交渉を行うことで債務整理が可能です。

手続自体が簡易であることから、一般的には弁護士費用も比較的低額となることが多く、後述する破産管財人や個人再生委員が選任されることもありません。

そのため、債務整理にかかるトータルのコストを抑えることができます。

これに対し、自己破産や個人再生の場合、裁判所に提出する複雑な書類の作成を弁護士に依頼することになるほか、申立てを行った後の裁判所とのやりとりについても弁護士が行うことになります。

そのため、申立ての際に裁判所に別途収める手数料を含めると、弁護士費用は任意整理と比べて高額になります。

また、事案によっては、裁判所が債務の免除や減額を認めて良いものかどうかを調べさせるため、別の弁護士を選任することがあります。

自己破産の場合は「破産管財人」、個人再生の場合は「個人再生委員」という呼び方をしますが、共通しているのは、こうした弁護士に対して支払われる報酬を、債務者が負担しなければならないことです。

ですので、破産管財人や個人再生委員が選任された場合は、自己破産や個人再生にかかる費用はさらに高額になります。

 

債務者の負担が少ない

既に見たとおり、任意整理は簡易な手続で行うことができることが特徴です。

ですので、自己破産や個人再生と比べ、債務者は裁判所に出頭するなどの手間がかからず、基本的に弁護士に任せていればOKです。

これに対し、自己破産や個人再生の場合は、住民票や給与明細、預金通帳の写し、住宅ローン契約書などといった、数多くの書類を収集する必要があります。

特に、住民票や所得証明などといった公的書類については、弁護士が代わりに取得することはできず、本人が役所に出向いて申請を行い、書類の発行を受けなければなりません。

そのため、場合によっては仕事を休んで取得に行かなければならない場合もあります。

その他、破産管財人や個人再生委員が選任された場合は、管財人や再生委員との面談を行う必要がありますので、この場合もお仕事を休まなければならなくなる可能性があります。

 

任意整理のデメリット

債務の減額などは期待できない

他方、任意整理の場合、元本や既に発生している利息については、債務を減額してもらえる可能性は決して高くありません。

一括払いで対応する場合、多少の減額に応じてもらえる可能性はありますが、分割での返済を提案する場合は、債務総額を減額することは難しいケースが多いといえるでしょう。

また、例えば消費者金融からの借り入れを行い、その後も何年にもわたって取引を行っている場合であればまだしも、借り入れを行ってから数ヶ月で債務整理を行う場合、完済までの間にも利息がかかってしまう可能性があります。

そのため、ある程度安定した収入があり、3年から長くとも5年程度での返済が難しければ、任意整理を選択することは困難と言わざるを得ません。

 

信用情報に傷がつく(ブラックリストに載ってしまう)

また、任意整理を選択し、債権者に対して弁護士が介入した通知を送った場合、信用情報機関に債務整理を行ったことが記録されてしまいます。

信用情報機関への登録がなされた場合、一定期間が経過するまでは、金融機関から新たに借り入れを行うことは難しくなります。

加えて、新たにクレジットカードを作ることも難しくなりますし、既に持っているクレジットカードについても、継続しての理由はできなくなるでしょう。

もっとも、こうしたデメリットは、任意整理に限った話ではなく、債務整理の全ての場合に妥当するものです。

そのため、任意整理のデメリットは、他の債務整理の手段と比較してもさほど大きくはありません。

借金の総額にもよりますが、まずは任意整理によって現状を打破できる可能性がないかを探るべきであるといえるでしょう。

任意整理の手続きの流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

個人再生

個人再生のメリット

住宅ローン特別条項を利用すれば、マイホームは手放さなくてもよいこと

個人再生を選択した場合の最大のメリットは、マイホームを持っている場合に、住宅ローン特別条項を利用することで、マイホームを手放さずに済む可能性があることです。

破産の場合は借金の返済が一切できなくなることから、住宅ローンを支払うこともできなくなり、住宅を持ち続けることを諦めなければならなくなります。

しかし、個人再生の場合は、住宅ローン特別条項といって、住宅ローンだけ継続して支払うことができる可能性があります。

借金の整理はしたいものの、自宅を手放したくないという方にとっては、極めてメリットが大きい手続であるといえるでしょう。

 

借金額を減額できること

また、個人再生に特有のメリットとしては、任意整理とは異なり、住宅ローンを除いた借金を減額できることが挙げられます(ただし、負債総額が100万円未満の場合は借金の圧縮はできません)。

減額した借金を原則として3年間で返済していくことになるため、毎月の返済額を大幅に減らせることが期待できるでしょう。

住宅ローンの返済と並行して、圧縮された借金の返済も行っていくことで、自宅を守りながら生活を立て直していくこともできる可能性があります。

 

自己破産のように、免責不許可事由、職業制限や資格制限がないこと

後述する自己破産については、借金を全て帳消しにできる可能性がありますが、そのためにはいくつかの要件を満たす必要があります。

詳細については後述しますが、借金の主な原因がギャンブルであったり、自己の名義を使って他人のために借金をする、いわゆる「名義貸し」を行なったりするなど、「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)」と呼ばれる行為が認められた場合、借金を帳消しにすることができない可能性があります。

しかし、個人再生の場合は、破産ほど厳格な要件が求められるわけではありません。

むしろ、個人再生において求められるのは、圧縮した借金の返済を行いつつ、家計を立て直していけるだけの安定した収入があり、毎月の返済の目処が立つこと(再生計画の実現可能性があること)です。

そのため、せっかく購入した自宅を守りたい方々のみならず、安定した収入があるものの、ギャンブルや浪費等がきっかけで多額の借金を抱えてしまい、自己破産が難しい方々にとっても、個人再生のメリットは大きいといえるでしょう。

 

個人再生のデメリット

官報に掲載されること

このデメリットは個人再生のみならず自己破産の場合にも該当しますが、裁判所を通して個人再生の手続を行なった場合、国が発行する情報誌である「官報」に、個人再生を行なったことが掲載されることになります。

もっとも、官報はインターネット上で一定期間は無料で見ることができますが、一般に知られた書類ではなく、多くの人が毎日チェックするようなものでもありません。

また、誰の情報がいつの官報に載るのかが事前に分かるわけでもありません。

そのため、官報に情報が公開されたからといって、個人再生を行なったことが必ずご自身の身の回りの方々に知られるわけではないので、過度に心配する必要はありません。

 

個人再生を利用するには一定の条件が必要となること

自己破産ほど厳格な要件が求められるわけではありませんが、個人再生を行うにあたっては、いくつかの条件を満たす必要があります。

  • 住宅ローンなどを除いた、借金の総額が5000万円以下であること
    まず、個人再生を選択するには、住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であることが必要です。
    5000万円を超えるような多額の借金がある場合は、個人再生を選択することはできないため、自己破産の手続を選択する必要があります。
  • サラリーマン・自営業者を問わず、将来にわたって安定した収入が見込めること
    また、既に触れたとおり、個人再生において最も大切なのは、圧縮した借金を安定して返済できるだけの収入が見込めることが必要です。
    正社員として安定した収入がある場合、安定した収入があるということを認定してもらいやすいといえますが、自営業者、あるいはアルバイト収入の場合でも、長期間にわたり正社員と大差ないほどの収入があることが明らかな場合であれば、個人再生が認められる可能性はあります。

個人再生の手続きの流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。

 

自己破産

自己破産のメリット

自己破産の最大のメリットは、借金がすべて帳消しになることに尽きるといえるでしょう(ただし、税金や国民健康保険などは対象外になりますので、引き続き支払わなければならない点にご注意ください)。

借金を一度0にすることで、金銭的・心理的な負担から解放され、心機一転再スタートを図ることができるようになります。

これまでに返済に回していたお金を、不足していた生活費に回して生活を充実させたり、将来に備えた貯蓄に回したりすることで、ご自身の生活を立て直すことができる可能性もあります。

 

自己破産のデメリット

官報に掲載されること

個人再生の場合と同様、破産申立を行った場合、官報に名前が載ってしまうことになります。

 

原則として、マイホーム、高価な家具、新しい自動車などは手放さなければならないこと

自己破産は借金を帳消しにする手続である以上、手持ちの財産をそのまま保有しておくことは、原則としてできません。

自宅をはじめ、比較的新しい車や高価な貴金属などの品物については、基本的には手放さなければならなくなります。

例外として、99万円以下の現金や、破産手続開始決定後に取得した財産(新得財産)、生活必需品などの法律で差押えが禁止されている財産(差押禁止財産)については、「自由財産」として手元に残すことができます。

 

破産手続終了まで特定の仕事を勤めることができなくなること

自己破産を行った場合、警備員や保険外交員など、一部の職業については、資格制限がかかってしまい、仕事を続けられなくなってしまいます。

もっとも、一生涯こうした職業に就くことができなくなるわけではなく、一定期間が経過すれば、再度これらの職種にて勤務することができます。

 

ギャンブルや浪費が原因の場合は、借金を免除されない場合があること

自己破産をしたからといって、すべての借金を帳消しにできるとは限りません。

借金の原因がギャンブルや浪費であったり、他人の借金のために自己の名義で借入れを行う、いわゆる「名義貸し」と呼ばれる行為であったりした場合、そのような原因での借金については帳消しとはしてもらえない可能性があります。

こうした借金を帳消しにできない事情を「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)」と呼び、免責不許可事由が存在する場合は、原則として借金を帳消しにすることはできません。

 

自己破産の手続きの流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。

 

メリット デメリット
任意整理
  • 債務整理の対象とする債務を選べる
  • 費用を安価に抑えられる
  • 立証責任と立証方法
  • 債務者の負担が少なくて済む
  • 借金の総額を減らすことは期待できない
個人再生
  • 住宅ローン特別条項を利用すれば、マイホームは手放さなくてもよい
  • 借金額を減額できる
  • 免責不許可事由、職業制限や資格制限がない
  • 官報に掲載される
  • 一定の条件を満たすことが必要となる
自己破産
  • 借金が全て帳消しになる
  • 官報に掲載される
  • 原則として、総額99万円を超える財産を手放さなければならない
  • 部の仕事に就くことを制限される
  • 一定の条件を満たすことが必要となる
  • 借金の原因次第では免除できない

 

 

債務整理にかかる期間と費用

債務整理にかかる期間や費用は、上で触れた3つの手段のいずれを選択するかにより変わってきます。

 

任意整理の場合

任意整理にかかる期間については、債権者から現在の債権額に関する資料を送ってもらい、いくらの負債があるのかを確認した上で、無理のない返済プランを作成し、和解に向けた交渉を順次行なっていくことになります。

もっとも、個人再生や自己破産と異なり、裁判所を通さないので、一般的には任意整理を完了するまでの期間は、個人再生や自己破産より短くなるケースが多いといえます。

債権者の数や交渉の状況にもよりますが、早ければ2〜3ヶ月ほどでやりとりが完了することも珍しくはありません。

費用については、弁護士費用に加え、事件処理のためにかかる実費(債権者との書類のやりとりの際に要する郵送費用等)が必要となります。

弁護士費用に関しては、多くの場合、任意整理を依頼する債権者の数ごとに金額が決まることが多いでしょう。

 

個人再生の場合

個人再生にかかる期間については、裁判所に申立てを行ってから半年前後かかるケースが多いといえます。

実際には、弁護士費用を分割で支払う場合、弁護士費用を支払い終わってからの申し立てとなりますので、分割での支払いが終わるまでの期間も必要になります。

そのため、分割の回数によっては、手続が全て終了するまでに1年以上かかるケースもあります。

費用に関しては、弁護士費用や資料の印刷費用、郵送費用等の実費に加え、裁判所に申し立てを行う際の手数料、さらには個人再生委員がついた場合はその費用を負担する必要があります。

弁護士費用については、住宅ローン特別条項を設定するか否かにより、金額が変わるケースが多いといえます。

 

自己破産の場合

自己破産にかかる期間については、破産管財人がつかないケースとつくケースで、手続が終了するまでの期間が変わります。

破産管財人がつかない「同時廃止」事件の場合、申立てを行ってから数ヶ月で終了するケースが多いと考えられます。

他方、破産管財人が選任された場合、破産管財人による調査が必要になりますので、手続の終了までに半年前後、場合によってはそれ以上かかる可能性があります。

費用については、個人再生と似ており、弁護士費用や印刷費用、郵送費用等の実費に加え、裁判所に申し立てを行う際の手数料、さらには破産管財人がついた場合はその費用を負担する必要があります。

期間 費用
任意整理 早ければ数ヶ月で終了 比較的低額で済む
個人再生 半年〜1年以上 高額になる可能性あり(再生委員の有無、住宅ローンの有無により変動)
自己破産 半年前後 高額になる可能性あり(破産管財人の有無により変動)

 

債務整理を行う場合の具体的な費用の目安について、詳しくはこちらをご覧ください。

合わせて読みたい
弁護士費用・債務整理

 

 

よくある質問

以下では、債務整理に関して頻繁にいただくご質問をまとめておりますので、参考になさってください。

 

家や車、貯金はどうなる?

債務整理の手段によって変わります。

任意整理

任意整理の場合は、裁判所を通さずに和解に向けた交渉を行うものです。

そのため、任意整理を行ったことが原因で、家や車を強制的に売却させられたり、貯金を差し押さえられたりすることはありません。

 

個人再生

個人再生の場合は、住宅ローン特別条項を設定すれば、住宅ローンを払いながらその他の借金を圧縮して返済していくことができますので、直ちに家を手放す必要はありません。

他方で、車をローンで購入しており、支払いがまだ残っている場合については、自動車ローンの返済ができなくなるため、原則として車を引き上げられてしまうことになります。

ただし、既にローンを支払い終わっている場合や、所有している車が初年度登録から5年以上経過している国産車である場合などは、車を手元に残しておくことができる可能性もあります。

 

自己破産

自己破産の場合は、自宅は処分しなければならなくなります。

他方で、自己破産を選択する場合でも、自由財産として99万円以下の現金や最低限の生活必需品などは手元に置いておくことができます。

さらに、裁判所ごとの運用によって異なりますが、例えば東京地方裁判所の運用では、20万円以下の預貯金などについても、裁判所の判断により処分せず手元に置いておくことを許される場合があります(自由財産の拡張)。

また、車についても、個人再生の場合と同様、処分価値がない場合には手放す必要がありません。

東京地方裁判所の運用によれば、処分見込み額が20万円以下になるような車やバイクについては、処分せずに手元に置いておくことができます。

このように、手持ち現金が99万円以下であって、預金残高を全て合わせても20万円以下に収まる場合、及び高額で処分できるような財産が手元にない場合には、財産を処分する必要はないことになります。

自己破産した際に車がどうなってしまうかにつきまして、より詳細にはこちらをご覧ください。

 

債務整理した後にクレジットカードは作れる?

債務整理後、一定の期間が経過するまでは作ることができなくなります。

債務整理を行った場合、その事実が信用情報機関に登録されることになります。

クレジットカード会社は、クレジットカード作成の申し込みがなされた場合、申し込んだ方の信用情報を確認することになりますので、過去に借金を返しきれなくなって債務整理を行った履歴が明らかになった場合、まず間違いなく審査を通さなくなります。

そのため、債務整理を行った場合、新たにクレジットカードを作ることもできなくなりますし、既にあるクレジットカードも順次使えなくなっていきます。

もっとも、一生涯クレジットカードを作成できなくなるわけではなく、完済後5〜10年ほど経過すれば、過去の信用情報の保管期限が切れ、順次抹消されていきます。

債務整理を行ったという事故情報が抹消されれば、再度クレジットカードを作ることもできるでしょう。

 

債務整理するとローンが組めなくなる?

債務整理後、一定の期間が経過するまではローンは組めなくなります。

クレジットカードの場合と同様に、ローンを組む場合も、銀行や信販会社が申し込んだ方の信用情報を確認しますので、事故情報が確認できた場合は審査を通さなくなるでしょう。

完済後5〜10年ほどが経過し、事故情報が抹消されれば、ローンを組むことができるようになる可能性があることも、クレジットカードの場合と同様です。

 

家族や会社にバレずに解決できる?

どの手段でも発覚のリスクは0ではありませんが、発覚せずに解決しやすい手段もあります。

任意整理

任意整理の場合は、財産の処分を強制されるわけではありませんので、家族や職場に発覚することなく解決できるケースも多いといえます。

もっとも、弁護士が介入したとしても、債権者が貸金を返還するよう求める訴えを起こした場合、裁判所からご自宅に書類が郵送されてくることになりますので、ご家族に書類の中身を確認されてしまうと、借金を抱えていることが発覚する可能性もあります。

 

個人再生

個人再生の場合、自宅に関しては、住宅ローン特別条項を設定することで、引き続き住宅ローンを支払いつつ自宅に居住し続けることができます。

そのため、家族や職場に発覚せずに済む可能性もあるといえるでしょう。

ですが、同居している家族が働いている場合、同居家族の給与明細などを資料として提出することを求められますので、こうした書類をどのようにして収集するかが鍵となります。

 

自己破産

他方で、自己破産に関しては、特に自宅や自動車をはじめ高価な物を所有している場合、自由財産として認められる範囲を超えた部分については、原則としてすべて処分しなければならなくなります。

ですので、家族に知られずに手続を進めていくことは困難であると言わざるを得ません。

もっとも、借家住まいであり、車も含めて目立った財産もない場合は、生活スタイルの大幅な変更を強いられるわけではありませんので、発覚せずに済む可能性もあります。

債務整理を行った事実を家族に知られずに済むかどうかにつきまして、より詳細にはこちらをご覧ください。

 

弁護士と司法書士どちらに相談したら良い?

弁護士しか受任できない案件がありますので、注意が必要です。

債務整理を依頼できるのは、弁護士か司法書士のいずれかとなります。

ただし、弁護士は債務総額がいくらであったとしても問題なく受任できるのに対し、司法書士は借金が1社あたり140万円を超えている場合、債務整理の手続を受任することができないとされています(司法書士法3条等参照)。

そのため、1社あたりの借り入れが140万円を超えている場合は、司法書士ではなく弁護士に依頼しなければなりません。

 

まとめ

以上、債務整理の基本的な内容についてご説明いたしましたが、いかがでしたでしょうか。

借金の問題に向き合うことは辛く苦しいものですが、そこから目を背けて放置してしまうと、利息が膨らんで返済がさらに困難になったり、債権者からの督促が続いたりと、悪化の一途を辿ってしまう可能性があります。

最悪の場合、裁判所に訴えを起こされ、対応せず放置している間に裁判が終了してしまい、給与などの財産が差し押さえられてしまうことも起こり得ます。

債務整理のメリット・デメリットを適切に理解し、早期に弁護士に相談することで、現状を打破する解決策を見出すことができるかもしれません。

「借金の返済で生活が苦しい」「取り立ての電話が鳴り止まず精神的に辛い」「裁判所から書類が届いたが、どうしたら良いか分からない」など、借金問題でお困りの際は、お早めに債務整理に注力する弁護士に相談されることをお勧めいたします。

この記事が皆様のお役に立てれば幸いです。

 

 



なぜ債務整理は弁護士に相談すべき?

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