相続登記は、
相続人全員の合意が必要です。
遺産分割の話し合いから登記完了まで。
弁護士がワンストップで対応します。
「合意がまとまらない場合でも、
裁判手続を利用することでトラブルを解決します
相続登記には、原則として相続人全員の合意を前提とした遺産分割協議が必要です。
この合意形成ができないと、登記は進みません。


相続登記をスムーズに進めるために
最初から交渉・法的整理ができる専門家が関与することで、途中で手続きが止まるリスクを防ぐことができます。
相続登記でお悩みの方は、ぜひお早めにご相談ください。

弁護士は、相続人の代理人として他の相続人と交渉が可能です。
合意形成から登記申請まで、窓口を変えずに対応できます。

将来のトラブルを見据え、法的に不備のない遺産分割協議書を作成します。

離婚歴や異母兄弟、行方不明の相続人がいる場合も、職権による調査で正確に相続関係を整理します。

預貯金・株式の名義変更や、使途不明金の調査なども含め、相続全体を整理します。

話し合いが決裂した場合でも、事情を把握した弁護士が引き続き対応し、利益を守ります。
| 比較項目 | 一般的な司法書士 | デイライト法律事務所 |
|---|---|---|
| 相続登記申請 | ○ | ○ |
| 遺産分割の話し合い(代理交渉) | × | ○ |
| 法的効力のある遺産分割協議書作成 | △ | ○ |
| 相続人調査・戸籍収集 | ○ | ○ |
| 不動産以外の遺産(預貯金・株)対応 | △ | ◎ |
| 調停・裁判への対応 | × | ○ |
| 途中で専門家を変更する必要 | 発生する場合あり | 不要 |
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