「親等」とは、本人から見た親戚関係の近さ・遠さを表す単位であり、一親等、二親等、三親等…と数字が大きくなるほど遠い親戚関係になります。
親戚の中で「三親等」の範囲に含まれるのは、本人から見た父母、子、祖父母、孫とその配偶者、兄弟姉妹とその配偶者、本人の曾祖父母、曾孫とその配偶者、叔伯父母、甥姪とその配偶者、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、曾祖父母、叔伯父母、甥姪です。
この記事では、三親等の意味や範囲、親等の数え方などについて、相続にくわしい弁護士がわかりやすく解説します。
三親等とは
三親等の意味と読み方
三親等は「さんしんとう」と読みます。
「親等」とは、親戚関係の近さ・遠さを表す法律(民法)上の単位です。
一親等、二親等、三親等・・・といった形で使用されます。
数字が小さいほど法的に近い親戚であり、数字が大きいほど法的に遠い親戚であることを意味します。
血族と姻族について
「親等」は親戚関係にある人との距離を表す単位ですが、親戚は「血族(けつぞく)」と「姻族(いんぞく)」に分類されます。
「血族」とは、血縁関係にある親戚のことをいいます。
血縁関係には、生物学的に血のつながりのある人のほか、血のつながりはなくても養子縁組によって法律上の親子関係となった人(養親・養子)が含まれます。
また、離婚した元配偶者に引き取られた子ども、父母のどちらか一方のみが同じ兄弟姉妹(いわゆる半血の兄弟姉妹)、認知された非嫡出子(結婚関係にない男女の間に生まれた子のことをいいます。)なども血族に含まれます。
「姻族」とは、結婚によって親戚関係になった人のことを指します。
姻族は大きく、①配偶者の血族と②血族の配偶者に分けられます。
「配偶者の血族」とは、配偶者の父母や配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の叔伯父母(おじおば)などのことです。
「血族の配偶者」とは、子どもや孫の配偶者、本人の兄弟姉妹の配偶者、本人の叔伯父母の配偶者、本人の甥姪の配偶者など(血族の配偶者)のことです。
親族について
「親族」とは法律上の用語であり、法律(民法)が定める一定範囲の血族・姻族と配偶者のことを指します。
親族にあたるのは次の範囲の人です。
- 配偶者
- 六親等以内の血族
- 三親等以内の姻族
「親等」は一親等、二親等…十親等…百親等…といった形で無限に広がっていきますが、「親族」の範囲は、上のように限定されます。
三親等の範囲はどこまで?早見図で確認
三親等に含まれる親戚の範囲は、次のとおりです。
- 一親等:本人の父母(養親を含みます。)、配偶者の父母、本人の子(養子を含みます。)
- 二親等:本人の祖父母、配偶者の祖父母、本人の孫とその配偶者、本人の兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹を含みます。)とその配偶者、配偶者の兄弟姉妹
- 三親等:本人の曾祖父母、配偶者の曾祖父母、本人の曾孫とその配偶者、本人の叔伯父母とその配偶者、配偶者の叔伯父母、本人の甥姪とその配偶者、配偶者の甥姪
なお、配偶者には「親等」が割り振られておらず、本人と同列に扱われます。
三親等の早見図
親等の数え方
ここでは、本人から見た親戚の「親等」の数え方についてくわしく説明します。
血族の親等の数え方
まずは、血族(血縁関係にある親戚)の親等の数え方について解説します。
血族の親等を数える場合には、本人を基準(ゼロ)として、その血族にたどりつくまでにいくつの世代をさかのぼる/下るかを数えます。
なお、血族はさらに「直系」とそれ以外(「傍系(ぼうけい)」といいます。)に分けられるため、それぞれに分けて親等の具体的な数え方を解説します。
直系の血族の親等
直系の血族とは、本人を基準として直接の血縁関係(縦のライン)でつながる血族のことです。
本人の親、祖父母、曾祖父母、子、孫、ひ孫などが直系血族にあたります。
直系の血族の親等は、 本人を基準(ゼロ)として、その血族にたどりつくまでにさかのぼる/下る世代の数を数えます。
例えば、本人から見た父母は1つ世代をさかのぼるので一親等、祖父母は2つ世代をさかのぼるので二親等です。
また、本人から子どもは1つ世代を下るので一親等、孫は2つ世代を下るので二親等です。
直系以外の血族(傍系血族)の親等
本人の兄弟姉妹や叔伯父母、甥姪などの直系ではない(直系から分かれた)血族は、「傍系血族(ぼうけいけつぞく)」と呼ばれます。
傍系血族の親等については、まずは本人を基準(ゼロ)として、本人とその血族との「共通の祖先」にたどりつくまでにさかのぼる世代の数を数えます。
さらに、共通の祖先からその血族にたどりつくまでに下る世代の数を数えて足し合わせます。
本人から見た兄弟姉妹の親等を数える場合を例に解説します。
この場合、本人と兄弟姉妹の「共通の祖先」は父母です。
本人から共通の祖先である父母までは、1つ世代をさかのぼる必要があります。
さらに、父母から兄弟姉妹にたどりつくまでは1つ世代を下る必要があります。
したがって、兄弟姉妹は二親等です。
3親等以内の血族とは?
3親等以内の血族には、一親等の血族、二親等の血族、三親等の血族が含まれます。
具体的に、3親等以内の血族に含まれる人の範囲は次のとおりです。
- 一親等の血族:本人の父母、子(養親・養子を含みます。)
- 二親等の血族:本人の祖父母、孫、兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹を含みます。)
- 三親等の血族:本人の曾祖父母、曾孫、叔伯父母、甥姪
姻族の親等の数え方
次に、姻族(結婚によって親戚関係になった人)の親等の数え方について解説します。
姻族は①配偶者の血族と②血族の配偶者に分けられるため、それぞれに分けて解説します。
①配偶者の血族
配偶者の血族である姻族の親等を数える場合には、配偶者を基準(ゼロ)として、配偶者からその血族にたどりつくまでにいくつの世代をさかのぼる/下るかを数えます。
配偶者の血族の親等の数え方は、本人の血族の場合と基本的に同様です。
なお、配偶者には「親等」が割り当てられておらず(あえて親等で表すなら「ゼロ親等」です。)、本人と同列に扱われます。
本人から見た「配偶者の直系血族」の親等は、 配偶者を基準(ゼロ)として、配偶者からその血族にたどりつくまでにさかのぼる/下る世代の数を数えます。
本人から見た「配偶者の傍系血族」の親等については、まずは配偶者を基準(ゼロ)として、配偶者とその傍系血族との「共通の祖先」にたどりつくまでにさかのぼる世代の数を数えます。
さらに、その共通の祖先から傍系血族にたどりつくまでに下る世代の数を数えて足し合わせます。
例えば、本人から見た「配偶者の叔父」の親等を数えてみます。
配偶者と配偶者の叔父の「共通の祖先」は祖父母であり、配偶者から祖父母までは2つ世代をさかのぼる必要があります。
さらに祖父母から配偶者の叔父までは1つ世代を下る必要があります。
したがって、本人から「配偶者の叔父」までは合計で3つの世代を経る必要があることから、配偶者の叔父は三親等の姻族にあたります。
②血族の配偶者
血族の配偶者の親等を数える場合には、本人から血族までの親等を数えます。
配偶者はゼロ親等(親等なし)として扱われるため、本人から見た「血族の配偶者」の親等は、当該血族と同じ親等になります。
例えば、「兄の配偶者」の親等を数える場合には、本人から見た兄の親等を数えます。
本人から見て兄は二親等なので、「兄の配偶者」も二親等にあたります。
3親等以内の姻族とは?
3親等以内の血族には、一親等の姻族、二親等の姻族、三親等の姻族が含まれます。
具体的に、3親等以内の姻族に含まれる人の範囲は以下のとおりです。
親等 | 血族関係 |
---|---|
一親等の血族 |
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二親等の血族 |
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三親等の血族 |
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親等の早見表
以下は、本人から見た親戚の続柄と親等をまとめた早見表です。
本人との続柄 | 親等 |
---|---|
配偶者 | なし(本人と同列) |
父母 | 一親等 |
祖父母 | 二親等 |
曾祖父母 | 三親等 |
高祖父母(こうそふぼ)※曾祖父母の父母 | 四親等 |
五世の祖(ごせいのそ)※高祖父母の父母 | 五親等 |
六世の祖(ろくせいのそ)※五世の祖の父母 | 六親等 |
子 | 一親等 |
孫 | 二親等 |
曾孫(ひまご) | 三親等 |
玄孫(やしゃご)※曾孫の子 | 四親等 |
来孫(らいそん)※玄孫の子 | 五親等 |
昆孫(こんそん)※来孫の子 | 六親等 |
兄弟姉妹 | 二親等 |
甥姪 | 三親等 |
甥孫・姪孫(てっそん)※甥姪の子 | 四親等 |
曾甥孫・曾姪孫(そうてっそん)※甥孫・姪孫の子 | 五親等 |
玄甥孫・玄姪孫(げんてっそん) | 六親等 |
叔父/伯父・叔母/伯母(おじ・おば) | 三親等 |
従兄弟・従姉妹(いとこ) | 四親等 |
従甥・従姪(いとこおい・いとこめい)※従兄弟・従姉妹の子 | 五親等 |
従甥孫・従姪孫(じゅうてっそん)※従甥姪の子 | 六親等 |
大叔父/伯父・大叔母/伯母(おおおじ・おおおば)※祖父母の兄弟姉妹 | 四親等 |
従祖父・従祖母(いとこおじ・いとこおば)/従兄弟違・従姉妹違(いとこちがい)※おおおじ・おおおばの子 | 五親等 |
再従兄弟・再従姉妹(はとこ)※いとこおじ・いとこおばの子 | 六親等 |
曾祖伯父母・曾祖叔父母(そうそはくふぼ・そうそしゅくふぼ)※曾祖父母の兄弟姉妹 | 五親等 |
族伯祖父・族伯祖母(いとこおおおじ・いとこおおおば)※曾祖伯父母・曾祖叔父母の子 | 六親等 |
高祖叔父母・高祖伯父母(こうそしゅくふぼ/こうそはくふぼ)※高祖父母の兄弟姉妹 | 六親等 |
※ 配偶者の血族(姻族)の親等は、本人の血族の親等と同じです。
例えば、配偶者の父母の親等は、本人の父母と同じく「一親等」です。
※血族の配偶者(姻族)の親等は、その血族の親等と同じです。
例えば、甥姪の配偶者の親等は、甥姪と同じく「三親等」です。
親等の早見図
以下は、本人との続柄や親等が一目でわかるようにまとめた早見図です。
▼クリックすると拡大してご覧いただけます。
三親等と誤解しやすいケース
三親等と誤解されやすいケースとして、いとこや兄弟姉妹の配偶者をあげることができます。
いとこは何親等?
本人から見て、いとこ(叔伯父母の子)は四親等です。
三親等と誤解されることが多いのですが、違います。
本人といとこの「共通の祖先」は祖父母であり、本人から祖父母にたどりつくまでには2つ世代をさかのぼる必要があります。
さらに、祖父母からいとこにたどりつくまでには、祖父母から叔伯父母、叔伯父母からいとこへと、2つ世代を下る必要があります。
したがって、本人からいとこまでには合計で4つの世代を経る必要があることから、いとこは四親等にあたります。
兄の妻は何親等?
本人から見て、兄の妻(配偶者)は二親等です。
配偶者には親等がなく、夫婦は同じ親等として扱われます。
本人から見て兄は二親等にあたります。
したがって、兄の妻も二親等です。
三親等の範囲が問題となる場面
三親等の範囲が問題となる場面として、次のようなものがあります。
- 親族の範囲
- 忌引き休暇
- 香典を出すべき範囲
- 警察官の身辺調査
- 遺産相続
- 結婚
以下では、それぞれの場面について解説します。
親族の範囲(姻族)
法律上の「親族」にあたる範囲は、①配偶者、②六親等以内の血族、③三親等以内の姻族です。
民法上、親族にあたる場合にはお互いに次のような法律上の義務を負う可能性があります。
同居義務・相互の扶助義務:配偶者
相互の扶助義務(※):直系血族(父母、祖父母、曽祖父母、子、孫、曾孫など)、同居している親族
相互の扶養義務(※):直系血族、兄弟姉妹(第二親等)、三親等以内の親族
(※)扶助義務・扶養義務とは、経済的に自立した生活を送れない人を経済的に援助する義務のことです。
また、刑法上、「親族」間で行われた犯罪について、刑罰の免除などが認められることがあります。
例えば、配偶者、直系血族、同居している親族に対して行われた窃盗罪については刑罰が免除されます。
また、犯人の親族が、犯人を匿ったり証拠隠滅に協力するなどした場合(犯人蔵匿・隠避罪、証拠隠滅罪)にも、刑罰を免除することができるとされています。
忌引き(きびき)休暇
一般的な会社では、忌引き休暇を取得できる親族の範囲を「親等」で区切って設定しています。
忌引き休暇とは、一定範囲の親族が亡くなった場合に、会社員が葬儀や通夜に参列するために会社を休むことができるという制度のことです。
多くの会社では、忌引き休暇を取得できる親族の範囲を二親等以内の親族に限定しているようです。
会社によっては三親等以内の血族について1日程度の忌引き休暇を認めるケースもあるようです。
忌引き休暇は会社が必ず定めなければならないものではなく、忌引き休暇を認めるかどうか、何日間の休暇を認めるか、どの範囲の親族について忌引き休暇を認めるか、等はそれぞれの会社が自由に決めることができます。
香典を出すべき範囲
香典を出すべき範囲についての厳密なルールはありません。
一般的には、三親等以内の親族については香典を出すべきとされています。
警察官の身辺調査
警察官への就職を希望する場合、三親等以内の親族についての身辺調査(反社会的勢力とのつながりの有無、犯罪歴の有無、危険な団体とのつながりの有無などに関する調査)が行われるといわれています。
もっとも、具体的な調査内容や対象範囲は公表されていません。
また、基本的には候補者を平等に取り扱わなければならないこととされており、身辺調査の結果がどの程度採用の合否に影響するのかは不明です。
遺産相続
亡くなった方(「被相続人(ひそうぞくにん)」といいます。)の遺産について相続権が認められる親族(相続人)の範囲は、法律で以下のように決められています。
【相続人の範囲】
- 被相続人の配偶者
- 被相続人の子ども(一親等)
- 直系尊属(被相続人の父母(一親等)・祖父母(二親等)、曽祖父母(三親等)など、上の世代の直系血族)
- 被相続人の兄弟姉妹(二親等)
このように、相続人にあたるのは基本的に孫を除く二親等以内の血族です。
「直系尊属」には高祖父母(四親等)や五世の祖(五親等)なども含まれますが、これらの親族が実際に遺産を相続する可能性はほとんどないでしょう。
相続人には優先順位があり、相続人にあたる全員が遺産を相続するわけではありません。
直系尊属の場合には、被相続人により近い直系尊属が優先的に遺産を相続します(父母、祖父母、曽祖父母…の順番です)。
孫(二親等)・曾孫(三親等)・玄孫(四親等)が相続人になる場合
被相続人の孫(二親等)は、例外的に相続人となる場合があります。
被相続人の子どもが被相続人よりも先に亡くなってしまった場合には、孫(亡くなった子どもの子ども)が子ども(孫にとっての親)の代わりに被相続人の遺産を相続します(これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます)。
また、被相続人の子どもと孫が被相続人より先に亡くなった場合で、被相続人の曾孫(三親等)がいるときには、例外的に、曾孫が子どもの代わりに被相続人の遺産を相続します(これを「再代襲相続」といいます)。
実際に発生する可能性はかなり低いですが、玄孫(四親等)以下についても同様に再代襲相続が認められています。
甥姪(三親等)が相続人になる場合
被相続人の兄弟姉妹を代襲相続する場合には、甥姪(三親等)は例外的に相続人となります。
被相続人の兄弟姉妹が相続人となる予定であった場合で、兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなったときは、兄弟姉妹の子どもである甥姪が代わりに被相続人の遺産を相続します(代襲相続)。
なお、兄弟姉妹については再代襲相続が認められていないため、甥孫・姪孫(四親等)以下が相続人となることはありません。
結婚
法律上、直系血族・三親等以内の傍系血族との間の結婚は禁止されています(養子縁組の場合には、傍系血族との結婚は認められています)。
生物学上・倫理上の問題があるためです。
いとこは「四親等」にあたるため、結婚することができます。
三親等についてのよくある質問
嫁は何親等ですか?




あえて親等で表すとすれば「ゼロ親等」にあたります。
配偶者は本人と同列に扱われるためです。
姪っ子は何親等ですか?




本人と姪の「共通の祖先」は父母であり、本人から父母までには1つ世代をさかのぼる必要があります。
さらに、父母から姪にたどりつくまでには、父母から兄弟姉妹、兄弟姉妹から姪へと、2つ世代を下る必要があります。
したがって、本人から姪までは合計で3つの世代を経る必要があることから、姪は三親等にあたります。
まとめ
- 「親等」は、本人から見た親戚関係の近さ・遠さを表す単位であり、一親等、二親等、三親等…と数字が大きくなるほど遠い親戚関係にあります
- 本人から見て「一親等」にあたるのは、本人の父母、配偶者の父母、本人の子です。
「二親等」にあたるのは、本人の祖父母、配偶者の祖父母、本人の孫とその配偶者、本人の兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹を含みます。)とその配偶者、配偶者の兄弟姉妹です。
「三親等」にあたるのは、本人の曾祖父母、配偶者の曾祖父母、本人の曾孫とその配偶者、本人の叔伯父母とその配偶者、配偶者の叔伯父母、本人の甥姪とその配偶者、配偶者の甥姪です。
- 「親等」を数えるためには、基本的に本人からその親戚までに経由する(さかのぼる/下る)「世代」の数を数えます。
- 傍系血族を数える場合、まずは本人とその親戚の「共通の祖先」にさかのぼるまでに経由する世代を数え、さらに、その共通の祖先から親戚に下るまでに経由する世代を数えて足し合せます。
- 配偶者には親等がなく、本人と同列に扱われます。
- 「親等」の範囲は、「親族」の範囲、忌引き休暇を取得できる親戚の範囲、香典を出すべき範囲、警察官の身辺調査、遺産相続、結婚できる親戚の範囲など、さまざまな場面で問題となります。
- 相続が問題となる場面では、相続人を漏れなく把握することが出発点となります。
- 当事務所では、相続に強い弁護士で構成する相続対策専門チームを設置しており、相続人の調査、遺産の調査、遺言書の作成、相続放棄、遺産分割協議、相続トラブルの解決、相続登記、相続税の申告・節税対策など、幅広いご相談をうけたまわっています。
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