弁護士費用



当事務所では、ご相談者様のおかれた状況やご意向に応じて、最適なサポートプランをご提示しております。

法律相談料金


オフィスで対面での相談の場合
ご相談料:初回60分無料

※相続開始前(御本人様がご存命)のケースについて
無料相談の対象は以下のいずれかの場合となります。
・御本人様からのご相談
・推定相続人からのご相談:御本人様(被相続人となる予定の方)が同席できる場合に限ります。

※2回目以降のご相談は、30分:5500円(税込)かかります。

各オフィス(福岡・東京・大阪・北九州)へのアクセス情報はこちらをごらんください。

ご相談の流れについて詳しくはこちらをご覧ください。

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ご相談の流れ

 

オンラインや電話での相談の場合
オンライン相談:5500円(税込) / 30分
電話相談:5500円(税込) / 30分

オンライン・電話のご相談について詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

ご依頼いただく場合の弁護士費用

ご依頼いただいた場合の弁護士費用は以下の通りです(消費税税込み)。

 

遺言書作成

18万1500円~36万3000円

公正証書にする場合は5万5000円を加算

 

相続放棄

8万8000~12万1000円
複数の相続人(2名以上)でご依頼いただく場合:追加1名当り3万3000円

相続開始から3ヶ月経過している場合:5万5000円を加算
金融機関等の債権者へ通知を出す場合:1社あたり1万1000円

※示談交渉が必要な場合は通常事件(当事務所報酬規程)の基準による。

 

遺産分割

サポートのイメージについては、下表のとおりです。

遺産分割は、相続人間で争いがあるケースと争いがないケースがあります。

争いがないケースでは、遺産分割全般を弁護士に任せるか、自分で進めていきたいかで弁護士の対応や費用が異なります。

遺産分割のサポート 協議段階 調停・審判段階
争いがある場合
争いがない場合 弁護士に任せる方
自分で進めたい方

 

遺産分割に争いがある場合

遺産分割に争いがあるケースでは、弁護士が代理人となって他の相続人と交渉し、解決を目指します。

遺産分割は、通常、協議で解決できなければ、調停・審判と進みます。

そのため、弁護士費用はこの段階毎に異なります。

この場合、遺産分割協議の段階と調停・審判段階で弁護士費用が異なります。

遺産分割では、早期解決の観点から、まずは裁判所を通さずに、弁護士が代理人となって他の相続人と交渉して解決を目指します。

 

①遺産分割の代理交渉(裁判所を通さずに弁護士が代理人となって交渉し、事件を解決)

着手金
24.2~36.3万円

報酬金
<基本報酬>
合意の成立:22万円
<経済的利益>
3億円以下の部分:11%
3億円を超える部分:5.5%

 

②遺産分割の調停・審判(弁護士が代理人として調停・審判に出席し、事件を解決)

着手金
24.2~36.3万円
代理交渉から引き続き調停を受任する場合です。
代理交渉を行わず、調停から受任する場合:48.4万円〜72.6万円

報酬金
<基本報酬>
調停成立又は審判:33万円
<経済的利益>
3億円以下の部分:11%
3億円を超える部分:5.5%

当事務所では、調停から審判移行した場合に追加の費用はいただきません。
調停や裁判に何回出席しても費用が加算されることはありません。
当事務所は早期解決を目指しており、調停等の回数が増えることで依頼者の負担が増加する料金システムは採用しておりません。

 

遺産分割に争いがない場合

③遺産分割全般のサポート

着手金
24.2~36.3万円

報酬金
<基本報酬>
24.2~36.3万円

<経済的利益>
遺産の1.1〜5.5%

遺産分割全般のサポートは、相続人の調査、相続財産の調査・評価、遺産目録の作成、遺産の分配の方法など、遺産分割に必要な手続きを全般的にサポートします。
※このサポートは、他の相続人と争いがないケースについてのみ、ご依頼いただくことができます。

 

④遺産分割協議書作成

18万1500円~36万3000円

このプランは、遺産分割協議書の作成のみのご依頼を対象としたものです。
遺産分割協議書作成から遺産分割の代理交渉に移行した場合、受領済みの費用を代理交渉の着手金に充当することができます。

 

相続人調査

11万円
相続人5名までとし、追加1名につき5500円がかかります。

相続情報一覧図を作成します。
相続人調査から遺産分割や遺留分の代理交渉に移行した場合、受領済みの費用を代理交渉の着手金に充当することができます。

 

財産調査

11万円
5件までとし、追加1件につき1万6500円がかかります。

財産調査から遺産分割や遺留分の代理交渉に移行した場合、受領済みの費用を代理交渉の着手金に充当することができます。

 

遺留分の請求

遺留分のサポートのイメージは下図のとおりです。

協議段階 調停段階 裁判段階

遺留分は、通常、協議で解決できなければ、調停へと進み、調停が不成立となれば裁判へと進みます。

そのため、弁護士費用はこの段階毎に異なります。

 

①遺留分の代理交渉(裁判所を通さずに弁護士が代理人となって交渉し、事件を解決)

着手金
24.2~36.3万円

報酬金
<基本報酬>
合意の成立:33万円
<経済的利益>
3億円以下の部分:11%
3億円を超える部分:5.5%

 

②遺留分の調停対応(弁護士が代理人として調停に出席し、事件を解決)

着手金
24.2~36.3万円
代理交渉から引き続き調停を受任する場合です。
代理交渉を行わず、調停から受任する場合:48.4万円〜72.6万円

報酬金
<基本報酬>
合意の成立:44万円
<経済的利益>
3億円以下の部分:11%
3億円を超える部分:5.5%

 

③遺留分の裁判対応(弁護士が代理人として裁判に出席し、事件を解決)

着手金
24.2~36.3万円
調停対応又は代理交渉から引き続き訴訟を受任する場合です。
調停対応又は代理交渉を行わず、訴訟から受任する場合:48.4万円〜72.6万円

報酬金
<基本報酬>
合意の成立:44万円
<経済的利益>
3億円以下の部分:11%
3億円を超える部分:5.5%

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預貯金の使い込み

①預貯金の使い込みの代理交渉(裁判所を通さずに弁護士が代理人となって交渉し、事件を解決)

着手金
24.2~36.3万円

報酬金
<基本報酬>
合意の成立:33万円
<経済的利益>
11%

 

②預貯金の使い込みの裁判対応(弁護士が代理人として裁判に出席し、事件を解決)

着手金
24.2~36.3万円
代理交渉から引き続き訴訟を受任する場合です。
代理交渉を行わず、訴訟から受任する場合:48.4万円〜72.6万円

報酬金
<基本報酬>
判決時:44万円
<経済的利益>
16.5%

 

遺言書の無効の調停・裁判サポート

遺言書の効力を裁判所の手続きで争う場合、通常はまず調停を行い、不成立となったときは訴訟へと進みます。

 

①遺言書の無効の調停対応(弁護士が代理人として調停に出席し、事件を解決)

着手金
24.2~36.3万円

報酬金
<基本報酬>
調停成立時:55万円
<経済的利益>
無効と確認された遺産の1.1〜5.5%

 

②遺言書の無効の裁判対応(弁護士が代理人として裁判に出席し、事件を解決)

着手金
24.2~36.3万円

報酬金
<基本報酬>
判決時:55万円
<経済的利益>
確認された遺産の1.1〜5.5%

調停から引き続き訴訟を受任する場合です。
調停を行わず、訴訟から受任する場合:48.4万円〜72.6万円
※調停や裁判上の和解等で遺産を取得した場合は次の経済的利益に応じた報酬を加算します。
3億円以下の部分:11%
3億円を超える部分:5.5%

 

遺産の範囲の確認訴訟

遺産の範囲に争いがある場合で、訴訟を提起する場合の弁護士費用は次のとおりです。

着手金
48.4〜72.6万円

報酬金
<基本報酬>
判決時:55万円
<経済的利益>
確認された遺産の1.1〜5.5%

※和解等で遺産を取得した場合は次の経済的利益に応じた報酬を加算します。
3億円以下の部分:11%
3億円を超える部分:5.5%

 

遺言執行サポート

弁護士が遺言執行者となる場合やその代理人となる場合の弁護士費用は次のとおりです。

着手金
24.2万円~36.3万円

報酬金
<基本報酬>
終了時:36.3万円
<経済的利益>
遺産の1.1〜5.5%

 

家族信託サポート

着手金
24.2万円~36.3万円

報酬金
<基本報酬>
終了時:36.3万円
<経済的利益>
遺産の1.1〜5.5%

 

その他

この報酬規程は2025年9月1日以降の受任事件について適用します。

弁護士費用につきましては予告なく改訂されることがありますのでご了承下さい。

 

 

お見積もり書

具体的な弁護士費用は個々の案件ごとに異なってきます。

当事務所はご相談者様全員に対して、下表のお見積書をお渡して、ご納得いただいた上で、ご依頼を受けております。

 

 

なぜ遺産相続のトラブルは弁護士に依頼すべき?

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