嫡出子とは?非嫡出子との違いをわかりやすく解説


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

嫡出子とは嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、結婚している夫婦の間に生まれた子どものことです 。

これに対し、結婚していない男女の間に生まれた子どもは「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」と呼ばれます。

現在の法律では、嫡出子と非嫡出子の間で相続分に差はありません。

しかし、父子関係の成立方法や戸籍の記載、手続きの違いなど、実務上は重要な違いが残っています。

これらを正しく理解していないと、将来の相続や扶養の場面でトラブルに発展する可能性もあります。

この記事では、嫡出子の基本的な意味や、非嫡出子(婚外子)との違い、嫡出子となるための条件などについて、わかりやすく解説します。

親子関係に関する法律のルールを正確に理解したい方は、ぜひ参考にしてください。

嫡出子とは?

嫡出子とは?

嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、法律上の婚姻関係にある(結婚している)夫婦の間に生まれた子どものことです 。

一般の会話ではあまり使わない言葉ですが、相続、認知、親子関係の判断といった場面では、今でも重要な法律用語です。

まずは、嫡出子の基本的な意味と、非嫡出子・実子との違いを押さえていきましょう。

 

嫡出子の意味と読み方

嫡出子は、「ちゃくしゅつし」と読みます。

法律上は、婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子どもを意味します。

つまり、婚姻届を提出して正式に夫婦となっている2人の間の子どもが、原則として嫡出子となります。

もっとも、法律上は例外的に、結婚している夫婦の間に生まれていない場合でも嫡出子として扱われるケースがあります。

この点については後の見出しで詳しく解説しますので、ここでは「嫡出子=法律婚の夫婦の子」という基本を押さえておいてください。

 

嫡出子の語源

「嫡」という漢字には、もともと「正妻(本妻)」や「直系のつながり」という意味があります。

そして「出」は「生まれる」という意味です。

そのため、歴史的には「正妻から生まれた子」という意味合いをもつ言葉です。

ただし、現在の法律では、こうした歴史的なニュアンスよりも、法律上の婚姻関係に基づく子かどうかを区別するための用語として使われています。

 

嫡出子と非嫡出子との違い

嫡出子と対になる言葉として、「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」があります。

嫡出子と非嫡出子との違いは、両親が法律上の婚姻関係にあるかどうかにあります。

たとえば、未婚の母から生まれた子どもや、事実婚のカップルから生まれた子どもは、原則として非嫡出子となります。

非嫡出子については、以下の記事で詳しく解説をしていますので、ぜひ以下のページもご覧ください。

 

なぜ嫡出子と非嫡出子を区別しているのか

嫡出子と非嫡出子が区別されている理由は、父と子の法律上の親子関係をどのように決めるかにあります。

母と子の関係は出産によって明らかになりますが、父と子の関係は外見だけでは判断できません。

そのため民法は、婚姻関係を基準として、夫の子と推定する仕組みを設けています。

その結果、父と子の親子関係の成立は、次のように異なります。

嫡出子 特別な手続きをせずとも、生まれたときから法律上の父子関係が成立
非嫡出子 認知などの手続きを行ってはじめて、法律上の父子関係が成立

認知(にんち)については、後の見出しで詳しく解説します。

 

非嫡出子と婚外子との違い

「非嫡出子」と似た言葉に「婚外子(こんがいし)」があります。

婚外子とは、婚姻関係の外で生まれた子どものことで、基本的には非嫡出子と同じ意味で使われます。

そのため嫡出子との違いについては、上記の「嫡出子と非嫡出子との違い」を参照してください。

法律上の正式な用語は「非嫡出子」であり、「婚外子」はどちらかというとメディアや社会的な議論の場でよく使われている表現です。

婚外子については、以下の記事で詳しく解説をしていますので、ぜひ以下のページもご覧ください。

 

嫡出子と実子との違い

嫡出子と混同されやすい言葉に、「実子(じっし)」があります。

この2つは、判断基準が異なります。

実子 親との間に血のつながりがある子
嫡出子 婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子

したがって、血のつながりがある子であっても、親が結婚していなければ、法律上は嫡出子ではなく、非嫡出子として扱われます。

このように、「血縁」と「婚姻関係」という異なる基準で分類されている点が、両者の大きな違いです。

 

 

嫡出子となる条件とは?

嫡出子となるための条件は、原則として、両親が法律上の婚姻関係にあることです。

もっとも、現実には、結婚してから妊娠・出産するケースばかりではありません。

妊娠中に結婚した(いわゆる授かり婚)ケースや、未婚のまま出産し、その後に結婚するケースなど、さまざまな事情が考えられます。

そのため民法では、このような場合でも、一定の要件を満たせば嫡出子として扱われるように規定されています。

もっとも、要件だけを見ても、どのようなケースが該当するのかはイメージしづらいかもしれません。

そこで、まずは嫡出子となるための要件を整理したうえで、具体的なケースをもとに、どのような場合に嫡出子として扱われるのかをわかりやすく解説します。

 

嫡出子となるための要件

嫡出子となるためには、次のいずれかの条件に該当する必要があります。

  • 民法の規定によって嫡出子として推定される(推定される嫡出子)
  • 結婚と認知という条件を満たし、嫡出子の身分を取得する(準正による嫡出子

この2つが、法律上の基本的な判断基準です。

それぞれ、どのような条件を満たせば該当するのか、詳しく解説していきます。

 

民法によって嫡出子として推定される場合の要件

民法は、子どもの身分関係を早期に安定させるため、一定の条件を満たす場合には、子を「夫の子」と推定する制度を設けています(民法772条)。

これを嫡出推定(ちゃくしゅつすいてい)といいます。

民法772条の内容はやや複雑ですが、次のように整理すると理解しやすくなります。

  1. ① 婚姻中に妊娠した子は、夫の子と推定される(772条1項)
  2. ② 婚姻前に妊娠した場合でも、婚姻後に出生した子は、夫の子と推定される(772条2項、1項)
  3. ③ 離婚後300日以内に生まれた子は、前夫の子と推定される(772条2項、1項)
  4. ④ 女性が子を妊娠した時から出産までの間に2回以上の婚姻をしていたときは、生まれた子は出産の直近の婚姻における夫の子と推定される(772条3項)

民法772条 嫡出推定の仕組み(2022年改正ルール含む)

これらのいずれかに該当する場合には、原則として、その子は嫡出子として扱われます。

参考:民法|e−Gov法令検索

 

準正によって嫡出子の身分を取得する場合の要件

出生時点では非嫡出子であっても、一定の手続によって嫡出子となる制度を「準正」といいます(民法789条)。

準正には、次の2つのパターンがあります。

婚姻準正 父から認知を受けた後に、父母が法律上の婚姻関係を結んだ
認知準正 父母がすでに婚姻関係にある状態で、父が認知を行った

いずれの場合も、「両親の婚姻」と「父の認知」という2つの要素がそろうことで、子どもは非嫡出子から嫡出子へと身分が変わることになります。

なお、認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、父が自分の子であると法律上認める手続きのことです。

認知には、次の3つの方法があります。

区分 内容
任意認知 父親が市区町村役場に認知届を提出して行う
遺言認知 父親が遺言書に「認知する旨」を記載して行う
認知の訴え 裁判によって強制的に認知の効力を発生させる
※父親が生きている場合は、先に認知調停を行う必要があります。

 

嫡出子となるケースを具体例で紹介

ここまで見てきたとおり、嫡出子となるかどうかは、婚姻関係の有無だけでなく、出生の時期や認知の有無などによって判断されます。

もっとも、条文や要件だけではイメージしづらい部分もあります。

そこで、実際によくあるケースをもとに、どのような場合に嫡出子として扱われるのかを具体的に見ていきましょう。

 

例1:結婚している夫婦の間に生まれたケース

最も基本的なケースが、婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子です。

婚姻中に妊娠し、その後に出生した子は、民法772条1項により夫の子と推定され、嫡出子として扱われます。

図で見ると、次のようなイメージです。

結婚している夫婦の間に生まれたケース

特別な手続きをしなくても、出生時から父子関係が認められる点が特徴です。

 

例2:離婚後300日以内に生まれたケース

離婚後に生まれた子であっても、一定の場合には嫡出子として扱われます。

具体的には、離婚から300日以内に生まれた子は、婚姻中に妊娠したものと推定され、その結果として前夫の子と推定されます。

図で見ると、次のようになります。

離婚後300日以内に生まれたケース

このように、出生時点では婚姻関係がなくても、法律上は前夫の嫡出子として扱われるケースもあります。

 

例3:未婚の状態で生まれ、認知後に父母が結婚したケース

未婚の状態で生まれた子であっても、その後の手続きによって嫡出子となることがあります。

たとえば、父が先に認知を行い、その後に父母が婚姻した場合、その子は「婚姻準正」によって嫡出子となります。

図で見ると、次のような流れです。

未婚の状態で生まれ、認知後に父母が結婚したケース

この場合、認知 → 婚姻の順で要件が満たされる点がポイントです。

なお、父母が先に婚姻し、その後に認知が行われた場合でも、同様に嫡出子としての身分を取得します(認知準正)。

 

 

嫡出子の種類とは?

嫡出子には、どのように嫡出子の地位を取得したかによって種類があります。

現在の民法上、嫡出子は大きく次の2種類に分けられます。

  • 推定される嫡出子
  • 準正による嫡出子

かつては「推定されない嫡出子」といった複雑な分類もありましたが、法改正により、現在は基本的にこの2種類を理解しておけば問題ありません。

 

推定される嫡出子

推定される嫡出子とは、民法の規定により、夫の子であると推定される子のことです。

具体的には、婚姻関係にある夫婦の間で、次のような条件を満たす場合に該当します。

  • 婚姻中に妊娠した子
  • 婚姻後に出生した子(婚姻前に妊娠していた場合を含む)
  • 離婚後300日以内に出生した子(※再婚していない場合)

これらの場合には、特別な手続きをしなくても、出生時から嫡出子として扱われます。

 

準正による嫡出子

準正による嫡出子とは、出生時点では非嫡出子であった子が、後から嫡出子としての身分を取得した場合をいいます。

準正は、次の2つの条件が揃った場合に成立します。

  • 両親の婚姻
  • 父による認知

 

ワンポイント:推定されない嫡出子に関するルールが改正されました

改正前の民法では、「婚姻から200日以内」に生まれた子は、夫の子とは推定されないこととなっていました(いわゆる「推定されない嫡出子」)。

しかし、2024年(令和6年)4月1日施行の改正民法により、この取扱いは見直されています。

現在は、婚姻から200日以内に生まれた子であっても、婚姻後に出生した場合には、夫の子と推定されます。

いわゆる「授かり婚」で結婚後すぐに出産した場合でも、原則として「推定される嫡出子」として扱われることになり、戸籍上のトラブルも生じにくくなっています。

 

 

嫡出子でない場合(非嫡出子)に困ること

非嫡出子であること自体が、直ちに法律上不利に扱われるわけではありません。

もっとも、父との法律上の関係が明確でない場合には、実務上さまざまな不都合が生じる可能性があります。

ここでは、特に問題となりやすいポイントを解説します。

 

認知がないと父親に扶養を請求できない

父親から認知を受けていない非嫡出子は、原則として父親に対して養育費などの扶養を法的に請求することができません。

法律上の扶養義務(生活を支える義務)は、あくまで法律上の親子関係があることを前提としています。

そのため、たとえ実の父親であっても、認知がない限り、法的に養育費の支払いを求めることはできないのが原則です。

 

戸籍の記載で疑問や不安が生じやすい

非嫡出子は、原則として母の戸籍に入り、父から認知されていない場合には「父」の欄が空欄となります。

「戸籍を見ると非嫡出子だと分かってしまうのではないか」と不安に感じる方もいますが、現在の戸籍制度では、子どものプライバシーに配慮した記載方法が採られています。

たとえば、以前は嫡出子か非嫡出子かによって「長男」か「男」かといった違いがありましたが、現在は「長男・長女」などに統一されています。

もっとも、戸籍を詳細に確認すれば、父との関係や認知の有無が分かる場合もあります。

そのため、身分関係について疑問や不安を感じるケースがある点には注意が必要です。

 

法定相続分に違いがある?

認知された非嫡出子であれば、嫡出子と法定相続分に違いはありません。

かつては非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされていましたが、法改正によりこの差は解消されています。

そのため、認知がされていれば、相続分について不利に扱われることはありません。

もっとも、認知がない場合には、そもそも父との法律上の親子関係が認められないため、父の法定相続人となる資格自体がない点には注意が必要です。

 

認知があっても相続で揉める場合がある

認知がある場合でも、相続をめぐってトラブルが生じることがあります。

特に次のようなケースでは、遺産分割協議が難航し、裁判に発展することも珍しくありません。

区分 内容
存在を隠されていたケース 相続開始後に非嫡出子の存在が判明し、他の相続人との間で感情的な対立が生じる
遺言の内容が偏っているケース 父親が「すべての財産を妻と嫡出子に譲る」といった遺言を残しており、非嫡出子が最低限の取り分である「遺留分(いりゅうぶん)」を請求しなければならなくなる

また、認知の時期や経緯によっては、他の相続人が認知の有効性を争うこともあります。

このように、法律上の権利が認められていても、実際の相続手続きでは紛争に発展する可能性がある点には注意が必要です。

 

 

嫡出子についてのQ&A

ここでは、嫡出子や非嫡出子(婚外子)に関して、よく寄せられる疑問や不安について、Q&A形式でわかりやすくお答えします。

 

「非嫡出子」の読み方は?


非嫡出子は、「ひちゃくしゅつし」と読みます。

法律上は、嫡出子でない子を指す用語で、一般的には婚姻関係にない男女の間に生まれた子を意味します。

 

「庶子」とはどういう意味ですか?


庶子(しょし)とは、かつての民法で使われていた言葉です。

結婚していない男女の間に生まれた子どものうち、父親から認知された子どもを意味します。

現在の民法では「庶子」という言葉はすでに廃止されており、父親からの認知の有無にかかわらず、「非嫡出子」という表現に統一されています。

古い戸籍謄本や、歴史的な文学作品などで見かけることはありますが、現代の法律実務や役所の手続きで使われることはありません。

 

離婚したら嫡出子ではなくなりますか?


両親が離婚しても、子どもは嫡出子のままです。

これは、推定される嫡出子でも、準正によって身分を獲得した嫡出子でも同じです。

離婚はあくまで夫婦間の婚姻関係を解消するものであり、子の身分が変わることはありません。

そのため、将来の相続権などにも影響はありません。

 

非嫡出子でも父親の遺産を相続できますか?


非嫡出子の場合、父親から認知されていれば相続できますが、認知がなければ相続できません。

現在の民法では、非嫡出子と嫡出子の法定相続分(遺産を受け取る割合)は同じです。

父親が亡くなった際には、婚姻関係にある妻との間に生まれた嫡出子と全く同じ割合で、平等に遺産を相続する権利が認められています。

ただし、父親からの認知がない場合には法律上の親子とみなされないため、父親が亡くなっても相続権は発生しません。

 

認知されていない場合はどうすればよいですか?


父親が自発的に認知をしてくれない場合は、「交渉」「調停」「裁判(認知の訴え)」といった方法で認知を求めていくことになります。
区分 内容
交渉 まずは当事者同士で話し合い、父親に役所へ「認知届」を提出するよう求めます。
父親が同意すれば、この時点で認知が成立します。
認知調停 当事者同士の話し合いが難しい、あるいは父親が認知を拒否している場合は、家庭裁判所に「認知調停」を申し立てます。
裁判所の調停委員が間に入り、合意による解決を目指します。
認知の訴え 調停でも父親が認めない場合は、「認知の訴え」という裁判を起こします。
DNA鑑定の結果などの証拠をもとに、裁判所が強制的に父子関係を認める判決を下します。

また、父がすでに亡くなっている場合でも、死亡後3年以内であれば、検察官を相手として認知の訴えを提起することが可能です。

 

未婚で出産した後、子どもの父親以外の男性と結婚した場合、子どもは嫡出子になりますか?


母親が再婚しただけでは、その子どもは自動的に現在の夫の嫡出子にはなりません。

未婚の状態で生まれた子ども(非嫡出子)が、血のつながりのない男性(現在の夫)と法律上の親子関係を結ぶためには、養子縁組(普通養子縁組など)の手続きが必要です。

養子縁組が成立すると、その子どもは法律上、現在の夫の子として扱われ、嫡出子と同様の身分・権利(相続権など)を取得します。

ただし、養子はあくまで養子縁組によって親子関係が生じたものであり、婚姻関係から生まれた嫡出子とは制度上区別される点には注意が必要です。

 

 

まとめ

本記事で解説したとおり、嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子をいいます。

一方で、結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)であっても、現在の法律では、相続分や遺留分について嫡出子と同一に扱われています。

もっとも、非嫡出子が父との法律上の親子関係を成立させるためには「認知」が不可欠です。

認知がない場合には、扶養の請求や遺産の相続ができない点には注意が必要です。

また、嫡出子の判断には、「嫡出推定」や「準正」といった制度が関係し、さらに法改正によるルール変更も行われています。

そのため、インターネット上には過去の制度に基づく情報も残っており、現在の取扱いと混同されているケースも少なくありません。

親子関係や戸籍、相続に関する問題は、法律面だけでなく感情面も大きく影響する分野です。

トラブルを未然に防ぐためにも、正確な知識を理解し、早めに対応を検討することが重要です。

少しでも不安や疑問がある場合には、問題が表面化する前に専門家へ相談することをおすすめします。

弁護士法人デイライト法律事務所では、相続事件に注力する弁護士が在籍する専門部署を設置しており、相談から交渉、裁判対応まで一貫してサポートしています。

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相続に関する不安を抱えている方は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください。

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