
司法書士に頼めることは、主に「不動産や会社の登記手続き」、「裁判所へ出す書類の作成」、「140万円以下の借金トラブルなどの解決」です。
司法書士は、登記手続きや書類作成のプロである国家資格者です。
この記事では、司法書士に頼めることを、具体的に、わかりやすく解説していきます。
また、司法書士への依頼費用の相場や、弁護士などの他の専門家との違いについても徹底解説しますので、ぜひ参考になさってください。
目次
司法書士に頼めることは?

司法書士に頼めるのは、主に登記や供託に関する手続き、裁判所に提出する書類の作成などになります。
司法書士の具体的な業務内容については、司法書士法という法律の第3条に定められています。
司法書士に依頼できることを、以下の一覧表にまとめましたので、ぜひ参考になさってください。
司法書士に依頼できる業務一覧
司法書士の主な業務は次のとおりです。
| 項目 | 具体的な業務内容 |
|---|---|
| 登記に関する手続きの代理 |
|
| 供託に関する手続きの代理 |
|
| 裁判所に提出する書類の作成 |
|
| 簡易裁判所における手続きの代理 (ただし、民事上の紛争に限る) |
民事訴訟法の規定による手続きで、争いになっている金額が140万円を超えないものについての代理 (例)民事訴訟の代理、支払督促(裁判所から支払いを命じてもらう手続き)の代理など |
| 民事上のトラブルについての相談等 | 人と人(あるいは会社など)との間の紛争やトラブルについての相談に応じること ただし、争いになっている金額が140万円を超えない場合に限る |
| 相続に関する手続き |
|
| 成年後見制度に関する手続き |
|
供託とは、支払うべきお金や財産を供託所(法務局に設置)に預けることです。
供託をすることによって、法律上、支払いを行ったという効果を得ることができます。
例えば、アパートを借りているAさんが、大家さんであるBさんから家賃の値上げを持ち掛けられたケースを考えてみましょう。
Aさんは家賃の値上げには応じられないと考え、これまでどおりの家賃をBさんに支払おうと思いました。
しかし、Bさんは家賃の値上げを実現させたいがために、Aさんが持って行った家賃の受け取りを拒否しています。
このような場合に、Aさんは供託所に家賃相当額のお金を預けることによって、Bさんに家賃を支払ったのと同じ効果を得ることができます。

つまり、Aさんが家賃を供託した場合には、Aさんは家賃の支払いという義務を果たしたということになります。
このような「供託」の手続きについては、司法書士に依頼することができます。
不動産登記に関する手続き
不動産登記とは、建物や土地などの「不動産」について、所有者が誰なのかということや建物や土地の大きさなどの情報を公示する制度のことをいいます。
登記がされている不動産については、「登記事項証明書」を見れば、現在の状況が分かるようになっています。
そして、次のような場合には、不動産登記の申請を行う必要があります。
- ① 建物や土地を売買したとき
- ② 建物や土地を相続したとき
- ③ 建物や土地の贈与をしたとき、または贈与を受けたとき
- ④ 離婚によって建物や土地を財産分与したとき
- ⑤ 建物や土地を担保にして銀行等からお金を借りたとき
ご自身で登記手続きができない場合には、司法書士に依頼することができます。
不動産登記の中身ですが、「表題部」、「甲区」、「乙区」の3つに分類されています。
この3つの項目からなる不動産の情報が記載された書類を「不動産登記事項証明書」といいます。
「表題部」には、建物や土地の所在、面積、種類、構造、地目などの外観の情報が記載されています。
「甲区」には所有権に関する登記が記載され、「乙区」には所有権以外の権利に関する登記が記載されます。
「表題部」についての登記は、土地家屋調査士という資格を持った人が行い、司法書士は「甲区」と「乙区」の権利に関する登記の申請を行います。
不動産の登記であれば、すべて司法書士に依頼できると誤解されがちですが、「表題部」についての登記は司法書士が業務として行うことはできません。
ちなみに、不動産登記事項証明書は誰でも取得することができます。
商業登記に関する手続き
商業登記とは、簡単にいうと、会社に関する事項を記録している制度のことです。
現在、会社法という法律で認められている会社は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類となっています。
どの種類の会社であっても、設立時には「設立登記」をする必要があります。
この登記をしてはじめて、会社としての存在が認められることになります。
会社以外にも、社団法人、財団法人、NPO法人などの特殊な法人も多く存在します。
司法書士は、これらの会社等に関する登記の申請代理を業務として行っています。
では、具体的にどのような場合に商業登記の申請を行う必要があるのかをみていきましょう。
まず、会社を立ち上げる(設立する)ときに、最初の登記申請を行う必要があります。
その後、会社の役員(取締役や監査役など)が変更した場合や、資本金の額を増額した場合、会社が他の会社と合併した場合など、様々な場面で商業登記の申請が必要となります。
株式会社の場合、登記申請の義務を負うのは代表取締役とされています。
また、登記事項に変更が生じた日から2週間以内に登記申請をしなければなりません。
意外と期間が短いため、注意が必要です。
供託に関する手続き
供託に関する手続きについても、司法書士に依頼することができます。
先ほど解説した事例のように、アパートの大家さんが家賃を受け取ってくれないような場合には、供託をすることが考えられます。
また、借りているアパートの大家さんが亡くなってしまったが、誰が相続人なのかが分からず家賃を支払うことができない…というケースでも供託をすることができます。
裁判所に提出する書類の作成
裁判所に提出する書類には、例えば、次のようなものがあります。
- ① 訴状・答弁書
- ② 強制執行の申立書
- ③ 自己破産の申立書
- ④ 相続放棄の申述書
- ⑤ 遺言書の検認の申立書
- 以下、順番に解説していきます。
訴状・答弁書
「訴状」とは、民事訴訟を起こす際に、訴訟を起こす人が裁判所に提出する書類のことです。
一方、「答弁書」というのは、民事訴訟を起こされた人が、裁判所に提出する書類のことをいいます。
これらの裁判関係書類の作成は、司法書士に依頼することができます。
ちなみに、司法書士に依頼できるのは、あくまでも「書類の作成」であり、民事訴訟の手続きを本人に代わって代理するものではありません。
したがって、書類は司法書士に作成してもらったとしても、実際に裁判に出席して手続きを行うのは本人ということになります。
代理人として、民事訴訟に関するすべての手続きを依頼したいという場合には、司法書士ではなく弁護士になります。
強制執行の申立書
裁判所に対して、相手の財産の差し押さえなどをしてもらいたいときには、強制執行の申立てを行う必要があります。
例えば、養育費の支払いについて、相手の給料を差し押さえるようなケースです。
この場合、強制執行の「申立書」を裁判所に提出する必要がありますが、この書類の作成を司法書士に依頼することができます。
自己破産の申立書
自己破産をしたい場合には、裁判所に破産の「申立書」を提出する必要があります。
スムーズに自己破産の手続きを進めるためには、必要な事項を申立書にもれなく記載することが重要です。
また、申立書以外にも、添付しなければならない書類がいくつかあります。
これらをご自身で準備するのは大変ですので、司法書士に作成を依頼するのも一つの方法といえるでしょう。
相続放棄の申述書
亡くなった方の財産や負債を相続せずに、すべて放棄したいという場合には、相続放棄の手続きをする必要があります。
この手続きを行うには、相続放棄の「申述書」を家庭裁判所に提出する必要があります。
ちなみに、相続放棄の申述は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません(民法915条1項参照)。
引用:民法|e-GOV法令検索
簡易裁判所における手続きの代理(民事上の紛争に限る)
一般的に、裁判所での手続きを代理できるのは「弁護士」ですが、一定の条件のもと、司法書士が代理を行うことも認められています。
その条件とは、①簡易裁判所における民事上の手続きであること、②争いになっている金額が140万円を超えないことです。
裁判所は、大きく分けて5つに分類することができます。
簡易裁判所、家庭裁判所、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所の5つです。
このうち、簡易裁判所で行われる手続きで争いになっている金額が140万円を超えないものについては、司法書士が代理人として活動することができます。
代表的な手続きとしては、民事の裁判(実務上は「民事訴訟」といいます。)になります。
例えば、AさんがBさんに100万円を貸したところ、返済期限を過ぎてもBさんがお金を返してくれない場合に、民事訴訟を提起するということが考えられます。
このケースでは、争いになっている金額、すなわち貸したお金の額が100万円ですので、司法書士に手続きを依頼することができます。
仮に、貸したお金が200万円だった場合には、その民事訴訟は簡易裁判所ではなく地方裁判所で行われることとなり、司法書士に手続きの代理を依頼することはできません。
上記の2つの条件を満たしていても、依頼しようとしている司法書士が「認定司法書士」でない場合には、裁判の手続きを代理することはできません。
「認定司法書士」とは、裁判の代理ができる資格を持つ司法書士をいいます。
「認定司法書士」になるには、特別な研修を受けた後、認定試験に合格する必要があります。
司法書士がメインで行っている登記手続きと裁判手続きとでは、その業務内容に大きな違いがあります。
裁判手続きを代理するには、裁判に関する専門知識が必要不可欠ですので、所定の研修の受講と試験の合格が、認定司法書士になるための条件となっています。
裁判手続きを司法書士に依頼する場合には、依頼しようとしている司法書士が「認定司法書士」かどうかを、必ず最初に確認しましょう。
民事上のトラブルについての相談等
民事上のトラブルについて裁判を起こす前、あるいは裁判以外の解決方法を探りたい場合には、司法書士に法律相談をすることができます。
ただし、この法律相談についても、裁判手続きの代理と同様、「争いになっている金額が140万円を超えないこと」という条件が付きます。
したがって、上記の例でいうと、AさんがBさんに貸した金額が100万円だった場合、司法書士に法律相談をすることができますが、200万円だった場合にはできないということになります。
相続に関する手続き
相続に関する手続きには、様々なものがあります。
例えば、相続が発生した場合に行う不動産(建物や土地)の「相続登記」は、すでに解説したとおり司法書士に依頼することができます。
また、いわゆる「終活」の一環として、「遺言書」を作成したいという場合には、司法書士にその作成をサポートしてもらうことができます。
相続登記の申請や遺言書の作成にあたって、戸籍の収集もあわせて司法書士に依頼することができます。
さらに、「法定相続情報一覧図」の作成についても、司法書士に依頼することができます。
金融機関や役場などで相続関係の手続きを行う際、法定相続情報一覧図があると便利です。
詳しく知りたい方は、以下の記事を参考になさってください。
成年後見制度に関する手続き
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方を、法律的に支援する制度をいいます。
具体的には、家庭裁判所が「後見人(こうけんにん)等」を選任し、後見人等が本人の心身や生活状況に配慮しながら、必要な代理行為を行ったり、本人の財産を適正に管理します。
成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所への申立てを行う必要があります。
司法書士は、本人に後見人等が必要となった場合の申立てのサポートを行うことができます。
また、司法書士は、家庭裁判所から後見人として選任されることの多い法律専門職といえます。
成年後見制度について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考になさってください。
そもそも司法書士とは?
司法書士とは、弁護士や行政書士と同様、法律系の国家資格になります。
司法書士として登録し、業務を行うためには、司法書士試験に合格するか法務大臣の認定を受ける必要があります。
司法書士の代表的な業務としては、不動産登記(売買、相続などによる所有権移転、抵当権の設定など)、商業登記(会社の設立、役員の変更、組織変更など)があります。
すでに解説したとおり、司法書士は、登記の手続きのほかにも法律事務に関する幅広い業務を行っています。
司法書士と他の専門家との違い
司法書士と他の専門家の比較一覧表
司法書士と他の専門家である弁護士、行政書士とでは、以下の表のとおり取り扱うことのできる業務の内容に違いがあります。
| 業務内容 | 司法書士 | 弁護士 | 行政書士 |
|---|---|---|---|
| 民事上のトラブルについての交渉や示談、訴訟手続きの代理 | △ 認定司法書士であれば、140万円以下の事案については可 ※ただし、認定司法書士が代理できるのは簡易裁判所での手続きに限られる。 |
◯ | × |
| 裁判所に提出する書類の作成 | ◯ | ◯ | × |
| 刑事弁護 | × | ◯ | × |
| 登記業務(不動産登記/商業登記) | ◯ | ◯ | × |
| 許認可など各種申請書類の作成 | × | ◯ | ◯ |
弁護士であれば、上記の業務すべてを取り扱うことができます。
他方、司法書士はメインの業務である登記業務のほか、裁判所に提出する書類の作成を行うことができます。
行政書士は、許認可に関わる各種申請書の作成や、民事上のトラブルについて、すでに当事者間で合意した事項を書面化する業務を行うことができます。
民事上のトラブルには、様々なものがあります。
例えば、交通事故に遭ってしまった場合の損害賠償請求や、貸したお金を返してもらえない、会社が給料を支払ってくれないなどの問題も、すべて民事上のトラブルといえます。
また、離婚や遺産分割の問題についても、民事上のものといえます。
さらに、借金問題を解決するための任意整理や自己破産、民事再生の手続きも、民事上の問題ということができます。
司法書士と弁護士との違い
司法書士が取り扱う業務と、弁護士が取り扱う業務の一番の違いは「紛争性」があるかどうかという点です。
すでに相手との間でトラブルに発展しているというように、紛争性がある場合、それを解決するのは弁護士の仕事となります。
司法書士が行う業務には、基本的に「紛争性」はありません。
例えば、当事者双方が合意の上で契約した売買に基づいて所有権の移転登記を行ったり、めでたく会社の立ち上げに成功し、その会社設立の登記を行うというような業務です。
なお、司法書士でも、争いになっている金額が140万円以下の場合には、相手の人と交渉したり、簡易裁判所の手続きを代理することが可能です。
もっとも、司法書士の多くは、登記手続きをメインの業務としているため、裁判手続きには不慣れな場合があるかもしれません。
したがって、紛争性があり、相手との交渉や裁判手続きが必要になりそうな場合には、弁護士に任せるのが安心でしょう。
司法書士と行政書士との違い
行政書士は、主に、書類の作成や許認可に関する業務を行っています。
具体的には、飲食店の営業許可や建設業の許可に関して、行政庁に提出する書類を作成したり、当事者間ですでに合意された事項を書面化するといった仕事です。
なお、裁判所に提出する書類を行政書士が作成することはできません。
他方、司法書士は、裁判所に提出する書類を作成したり、登記申請業務をメインで行っています。
逆に、司法書士が許認可に関する書類を作成したり、申請のサポートをすることはできません。
司法書士と税理士との違い
税理士は、その名のとおり税務の専門家です。
例えば、相続が発生した場合でいうと、相続登記の申請は司法書士が、相続税の申告は税理士が行うということになります。
相続登記の申請を司法書士に依頼した場合、ついつい相続税についても相談したくなることがあるかもしれませんが、司法書士は税金についての相談を受けることができません。
税金については、別途、税理士に相談するのがよいでしょう。
司法書士へ依頼した方が良いケース
司法書士に仕事を依頼したほうが良いケースは以下のとおりです。
- 仕事や育児などが忙しく、時間に余裕がない場合
- 手続きが複雑で、自分でやるのは難しいと判断する場合
- 手続きを早急に行う必要がある場合
司法書士が主に取り扱っている不動産登記や商業登記の申請には、法律的な知識が不可欠であり、また、多くの書類を準備する必要があります。
したがって、上記のようなケースでは、司法書士に依頼することをおすすめします。
他の専門家に依頼した方が良いケース
司法書士に依頼できることであっても、他の専門家に依頼した方が良いケースがあります。
それは、「紛争性」がある場合や「事案が複雑」な場合です。
司法書士が、本人の代理人として相手と交渉できる場面は限定されています。
したがって、すでに相手と紛争が生じている場合には、司法書士ではなく弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士の業務範囲は非常に広いため、法律問題については全般的に依頼することができます。
弁護士に依頼すれば、必要な手続きはすべて任せることができるため安心といえるでしょう。
司法書士に頼むメリットとデメリット

メリット
司法書士に依頼した場合には、ご自身で面倒な手続きを行うことを回避できます。
司法書士に依頼できる業務の多くは、法務局や裁判所に対する手続きのため、平日の日中の時間帯に動く必要があります。
フルタイムでお仕事をされていて、なかなか手続きに時間を割くことは難しいという方も多いと思います。
また、司法書士は国家資格を持つ専門家ですので、司法書士に依頼すればスムーズに手続きを進めることができます。
デメリット
司法書士に依頼するデメリットは、費用がかかることです。
ご自身で手続きを行った場合には実費のみで済みますが、司法書士に依頼した場合には、その報酬を支払う必要があります。
司法書士に頼むときの費用
司法書士に業務を依頼した場合の費用については、特に法律の定めはありません。
したがって、それぞれの司法書士が自由に報酬額を設定することができます。
地域や事案によって、その報酬額は様々ですが、以下のとおり一定の相場はあります。
| 相続による所有権移転登記の申請代理 | 6~10万円程度 |
| 売買による所有権移転登記の申請代理 | 5~7万円程度 |
| 株式会社の設立登記の申請代理 | 10~15万円程度 |
| 株式会社の役員変更登記の申請代理 | 2~5万円程度 |
| 遺言書の作成サポート | 5~10万円程度 |
| 成年後見申立てサポート | 8~10万円程度 |
| 相続放棄の申述サポート | 3~5万円程度 |
何を依頼するかによって、司法書士に頼む場合の費用は異なりますので、最寄りの司法書士に問い合わせをして見積りを出してもらうとよいでしょう。
司法書士への頼み方
信頼できる司法書士の探し方
まずは、ご自身が信頼できる人や知り合いに、司法書士を紹介してもらえないか聞いてみるのがよいでしょう。
身近に、司法書士に仕事を依頼した人がいれば、その司法書士が信頼できるかどうかを直接確認することができるからです。
そのような心当たりがない場合には、インターネットで司法書士を検索し、ホームページを見て、印象が良い司法書士に問い合わせをしてみるとよいと思います。
司法書士事務所では初回の相談を無料で行っていることも多いので、まずは一度相談に行くというのも一つの方法です。
司法書士に相談するときのポイント
司法書士への相談は、30分あるいは1時間ごとに報酬額が設定されていることが多いです。
相談に時間がかかると、その分費用がかさんでしまいますので、あらかじめ、資料などを整理して相談に行くことをおすすめします。
そして、司法書士に相談したいことをメモなどにまとめておくとよいでしょう。
司法書士への依頼についてのQ&A
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司法書士の相談料は1時間いくらですか?
なお、初回の相談料は無料としている司法書士の事務所も多くあるため、インターネットでホームページを確認してから相談予約をするとよいでしょう。
まとめ
この記事では、司法書士に頼めるのはどのような業務か、というテーマについて解説をしてきました。
土地や家などの不動産を買った場合や相続で不動産を受け継いだ場合の登記手続きは司法書士の専門分野といえます。
また、会社を設立したい場合や会社関係の登記手続きについても同様です。
司法書士の多くは、登記手続きを得意としていますので、お困りの方は、一度司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。
一方、法律上のトラブルや第三者との紛争が発生している場合には、弁護士に相談されることをおすすめします。
仮に、他の専門家の関与が必要になった場合であっても、信頼できる専門家を紹介してもらうことができますので、ご安心ください。
デイライト法律事務所では、相談のご予約を24時間、年中無休で受け付けております。
ぜひお気軽にご相談ください。







