
相続人同士で遺産の分け方についての話し合い(遺産分割協議)がまとまらないときには、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することができます。
この記事では、相続調停とは何か、相続調停のメリット・デメリット、相続調停の流れ、などについて、相続に強い弁護士がわかりやすく解説します。
相続調停の必要書類や費用、進め方の注意点・ポイントなどについても解説していますので、ぜひ参考にされてみてください。
目次
相続の調停とは?
相続の調停は「遺産分割調停」

相続の調停とは、相続人同士での遺産の分け方についての話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所で中立的な第三者(調停委員会)を介して話し合いを行い、合意による解決をめざす手続きのことをいいます。
相続の調停の正式名称は「遺産分割調停」です。
相続調停(遺産分割調停)は、どの相続人の言い分が正しいかを決めるための手続きではありません。
調停委員は、中立公正な立場から当事者全員の言い分や気持ちを聞き、ときには解決策を提案するなどして意見の調整を行います。
調停の当事者は、調停を申し立てる人(申立人)と申立てを受ける人(相手方)です。
相続調停(遺産分割調停)の場合は相続人全員が当事者(申立人か相手方)になることが必要です。
何度か話し合いを重ねて、相続人全員が合意できる解決策が見つかった場合には調停が成立します。
もし合意に至らない場合には、裁判官による判断(これを「審判(しんぱん)」といいます。)に移行します。
調停委員会とは
一般的に、調停委員会は裁判官1人と調停委員2人で構成されます。
そのうち調停委員は、原則として40歳以上70歳未満の社会生活上の豊富な知識経験を持つ人の中から選ばれます。
具体的には、弁護士、大学教授、公認会計士、不動産鑑定士、建築士、医師などの専門家のほか、地域社会に密着して幅広く活動してきた人などの中から選ばれています。
基本的には、裁判官以外の2名の調停委員がメインで対応することとなります。
裁判官は記録は見ていても、話し合いの場に参加するのは、調停が成立するときなど、重要な場面に限られています。
ワンポイント:調停委員は素人の方が多い?
筆者の経験上、弁護士などの法律の専門家が遺産分割の調停委員として選任されることは多くありません。
都市部でも、3割程度という感覚です。
すなわち、調停において、対応する調停委員の大部分は素人の方ということになります。
相続で調停を利用するケース
以下のように遺産分割協議がまとまる見込みがないケースでは、相続調停(遺産分割調停)が利用されます。
- 遺産分割協議が長期化している(相続人同士が感情的に対立してまとまらない、遺産の評価額や分け方について合意できないなど)
- 一部の相続人が遺産分割協議に応じない
- 一部の相続人と連絡が取れない
- 判断能力の低下した相続人(認知症の方)がいる
- 相続人同士の仲が悪い(遺産分割協議をしてもまとまる見込みがない)
相続調停のメリット・デメリット
相続調停(遺産分割調停)には次のようなメリット・デメリットがあります。
相続調停のメリット
感情的な対立が緩和される
相続調停(遺産分割調停)では中立・公平な立場の調停委員会が間に入って話し合いが行われます。
また、基本的に当事者が顔を合わせて話し合いをすることはなく、調停委員がそれぞれの当事者から個別に話を聞き、意見の調整を進めていきます。
そのため、感情的な対立が緩和され、冷静な話し合いをできる可能性が高まります。
公平な解決がしやすい
相続人同士の話し合いでは、強い立場にある相続人の意見が通りやすいなど、不公平な結論になるケースがあります。
相続調停(遺産分割調停)では、調停委員が中立的な立場から法律に従った公平なアドバイス・提案をしてくれるため、公平な解決を目指すことができます。
合意した内容には強制力がある
相続人全員が解決策に合意して調停が成立し、その内容が調停調書(裁判所が合意した内容を書面にまとめたものをいいます。)に記載されると、その内容は裁判並みの効力を持ちます。
具体的には、一部の相続人が調停調書に記載された合意内容を守らなかった場合、調停調書にもとづいて強制執行をすることができます。
相続調停のデメリット
合意しなければ成立しない
相続調停(遺産分割調停)は合意による解決をめざす手続きなので、相続人全員が合意しなければ成立しません。
また、合意するためにはお互いに妥協が必要であり、必ず自分の希望どおりになるとは限りません。
解決までに時間がかかる
相続調停(遺産分割調停)は一般的に解決までにある程度の時間がかかります。
調停は1ヶ月に1回程度のペースで開催され、平均で合意に至るまで回数を重ねる必要があります。
一般的には調停の成立までに1年から2年程度かかることが多く、長いケースでは数年かかることもあります。
申立書類の準備が大変
相続調停(遺産分割調停)の申立てには様々な資料や書類の準備が必要であり、手間がかかります。
遺産や相続人の数が多いほど準備が大変になる傾向にあります。
必要書類については後ほど解説します。
相続調停の流れ
相続調停(遺産分割調停)の一般的な流れは次のとおりです。

調停の申立て
相続調停(遺産分割調停)は、基本的には当事者である相続人が家庭裁判所に申立てをすることによって始まります。
相続調停(遺産分割調停)では相続人全員が当事者(申立人か相手方)になる必要があります。
調停期日
調停期日が1回で終わることはなく、2回、3回…と続いていきます。
それぞれの相続人は交互に調停委員に呼ばれ、説明や質問を受けます。
調停期日では、次のような事項についての確認や話し合いが行われます。
(1)相続人の範囲の確認
誰が相続人となるのか(相続人の範囲)を確認します。
一般的には、被相続人(亡くなって遺産を相続される側の人のことです。)の生まれてからなくなるまでの連続する戸籍謄本等を確認することによって相続人の範囲を確定します。
戸籍の記載と真実の親子関係が異なるという主張や、養子縁組や結婚が無効であるという主張をする場合には、相続調停の前に人事訴訟を行い、戸籍の訂正や縁組や結婚の無効の確定を行う必要があります。
(2)遺言書の有無の確認
被相続人の作成した有効な遺言書があるかどうかを確認します。
遺産分割の内容や方法について定めた有効な遺言書がある場合には、原則として遺産はその遺言書の内容にしたがって分割されます。
ただし、相続人全員の合意がある場合には、遺言書の内容と異なる内容・方法で分割をすることができます。
遺言書の有効・無効について相続人間で意見が分かれた場合には、原則として民事訴訟でその有効性を確定させる必要があります(相続調停の場で遺言書の有効・無効を確定することはできません)。
(3)遺産の範囲の確認
被相続人にどのような遺産があるのかを、相続人の提出した資料をもとに確定します。
遺産目録に記載されていない財産があると主張する場合には、客観的な証拠を提出して、その財産が遺産に含まれるのかどうかについて話し合いを行います。
なお、財産の一部について被相続人の所有か、それとも被相続人以外の所有か、という争いがある場合には、相続調停の前に民事訴訟を行って所有者を決める必要があります。
(4)遺産の評価
それぞれの遺産の金銭的な価値を評価し、確定します。
遺産の評価額について合意できず意見が割れる場合には、鑑定を行うことになります。
鑑定にかかる費用は、原則として相続人全員で分担することになります。
(5)特別受益・寄与分の評価
一部の相続人について特別受益(一部の相続人に対する生前贈与等のことです。)や寄与分(介護や家業の手伝いなどによる貢献に応じた遺産の取り分のことです。)がある場合には、遺産の取り分の算定に考慮される場合があります。
特別受益や寄与分の有無・評価をめぐって意見が割れる場合には、これらの主張をした人が証拠を提出するなどして他の相続人を説得する必要があります。
(1)から(5)までのすべての事項について相続人全員が合意すると、遺産の総額が確定します。
(6)遺産の分割方法の確認
誰がどの遺産を取得するのかを確定します。
調停の終了
調停成立の場合
相続人全員が遺産の分割方法まで合意できれば、調停が成立します。
裁判所は、合意した内容を記載した「調停調書」を作成します。
調停調書は確定した判決と同じ効力を持ちます。
一部の相続人が合意した内容に従わない場合には、裁判所を通じて強制的に合意内容を実現させる「強制執行」の申立てをすることができます。
調停不成立の場合
相続人全員が合意に至ることができない場合、調停は不成立に終わり、自動的に「遺産分割審判」へ移行します。
遺産分割審判は、家庭裁判所が相続人の主張や提出された証拠に基づいて、遺産をどのように分割するかを最終的に決定する手続きです。
相続調停の必要書類
相続調停(遺産分割調停)の申立てに必要な書類の一覧は次のとおりです。
| 必要書類 | 入手先 | 取得費用 | |
|---|---|---|---|
| 遺産分割調停申立書 | 申立人が作成 | – | |
| 当事者等目録 | |||
| 遺産目録 | |||
| 相続関係図 | |||
| 添付資料 | 入手先 | 取得費用 | |
| 戸籍関係の資料(※) | 被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本 | 被相続人の本籍地の市区町村役場 |
|
| 被相続人の戸籍の附票 | 被相続人の本籍地の市区町村役場 |
|
|
| 相続人全員の住民票または戸籍の附票 | 各相続人の住所地の市区町村役場 |
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| 相続人全員の戸籍謄本 | 各相続人の住所地の市区町村役場 |
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| 遺産に関する資料 | (不動産がある場合)
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(預貯金ある場合)
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預入先銀行などの金融機関 |
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(株式・社債・投資信託等がある場合)
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証券会社などの金融機関 |
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(自動車がある場合)
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最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所 | 300円/通 | |
| 遺言書(作成されている場合) |
|
|
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※1 相続人の範囲や死亡の前後によっては、更に必要な戸籍がある場合があります。
※2 検認の手続きには別途手数料がかかります(一般的には数千円程度)。
遺産分割調停の申立書はこちらからダウンロードしていただけます。
相続調停の管轄
相続調停(遺産分割調停)はどの裁判所に申し立ててもよいわけではなく、担当の裁判所(これを「管轄(かんかつ)」といいます。)が決められています。
相続調停(遺産分割調停)の管轄は次のとおりです。
- 相手方(他の相続人)のうちの1人の住所地の家庭裁判所
- 相続人全員が合意して定めた家庭裁判所
このどちらかの家庭裁判所に申立てをする必要があります。
相続調停でやってはいけないこと
次のような行動は調停を不利にしてしまうため、やってはいけません。

無断欠席する
調停期日を無断欠席してはいけません。
一部の当事者が欠席すると、調停の手続きを先に進めることができません。
無断欠席は不誠実な態度と見られ、調停委員会の心証を悪くする可能性があります。
無断欠席が続く場合には、「調停によって解決できる見込みがない」と判断され、十分に自分の主張を伝えることができないまま、裁判所による審判(裁判所が判断する手続きです。)に移行する可能性もあります。
やむを得ない事情により期日に出席できなくなった場合には、事前に裁判所に連絡をするようにしましょう。
なお、弁護士に調停手続を依頼している場合は弁護士が出席していれば、相続人本人が出席しなくても調停期日は行われます。
嘘をつく・事実を隠す
調停で嘘をついたり、事実を隠したりしてはいけません。
後で嘘や事実の隠ぺいが発覚した場合には、調停委員会からの信頼を大きく失うこととなり、嘘でない主張についても信じてもらえなくなる可能性があります。
また、他の相続人の不信感を招き、調停が成立しにくくなる可能性もあります。
感情的になる
感情的になって怒鳴ったり、相手(他の相続人)の悪口を言ったりしてはいけません。
冷静さを欠いてしまうと、主張や言い分が調停委員に正しく伝わらない可能性があります。
そればかりか、感情的になることで「調停によって解決できる見込みがない」と判断され、調停が打ち切られる可能性もあります。
さらに、相手に対する不満にとらわれていると噛み合わない主張を続けることになり、解決までにより多くの時間がかかってしまいます。
調停の場では、感情的になることなく冷静さを保ち、できる限り事実や証拠にもとづく客観的な主張を行うことが大切です。
一方的に自分の意見を押し通す
自分の意見ばかりを一方的に主張して押し通そうとすると、「調停によって解決できる見込みがない」と判断されて早々に調停を打ち切られ、審判へ移行する可能性があります。
調停の場では、調停委員や相手方(他の相続人)の意見にも耳を傾け、譲歩するところは譲歩するという姿勢を見せることが大切です。
相続調停を有利に進めるポイント
ここでは、相続調停(遺産分割調停)を有利に進めるためのポイントについて解説します。
法的に根拠のある主張をする
調停委員はあくまでも中立・公正な立場から、基本的に相続法にもとづいて事実関係の整理を行います。
そのため、調停委員に共感・納得してもらうためには、法的に根拠のある主張を組み立てることが大切です。
しっかり事前準備をする
相続調停(遺産分割調停)の調停期日前にしっかり準備をすることが大切です。
通常、1回の調停期日は2時間程度で、調停委員はそれぞれの当事者を30分ごとに入れ替えて話を聴きます。
30分は意外とあっという間に過ぎてしまうため、事前に伝えたい主張を整理しておき、簡潔にわかりやすく伝えられるように準備しておきましょう。
また、調停委員や相手方(他の相続人)を説得するためには、客観的な資料(証拠)を集めて提出することが大切です。
特に、寄与分(介護や家業の手伝いなどによる貢献)や特別受益(生前贈与等)の主張を行う場合には、それを証明するための証拠を確保しておくことが大切です。
譲り合う姿勢を見せる
調停は話し合いによる解決を目指す手続きであるため、お互いに譲り合う姿勢を見せることが大切です。
一方的に相手の話を拒絶して譲歩しない姿勢を示していると、「調停によって解決できる見込みがない」と判断され、早々に調停を打ち切られる可能性があります。
他の相続人の主張をよく聞き、譲れるポイントでは歩み寄る姿勢を示すことで、調停委員にも良い印象を与えることができます。
事前に譲れないポイント・譲れるポイント(どこまで譲れるのか)をあらかじめ検討しておくとよいでしょう。
調停委員まかせにしない
状況によっては調停委員が解決の方向性をミスリードする場合もあることから、調停の進行を調停委員まかせにしてしないことが大切です。
「調停委員会」のメンバーには裁判官が含まれますが、通常の調停期日は調停委員のみで進行し、裁判官は調停の開始や終了などの重要な局面でのみ現れるのが通常です。
法律の専門家ではない方が調停委員となる場合や、調停委員が当事者の発言を十分に理解できていない場合などには、調停委員によるミスリードが発生する可能性があります。
調停を有利に進めるためには、進行を調停委員まかせにせず、伝えるべき主張・言い分を的確に伝えていくことが大切です。
また、調停委員に自分の主張・言い分が正しく伝わっているかを確認し、誤解されている可能性がある場合ははすぐに認識合わせをすることが必要です。
相続に強い弁護士に依頼する
相続調停(遺産分割調停)をする場合には、相続に強い弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼することによって、法的に根拠のある主張を組み立て、適切な証拠を集めて提出することができます。
裁判所の統計によれば、相続調停(遺産分割調停)では弁護士に依頼するケースが8割以上に及びます。
特に、他の相続人が弁護士に依頼しているケースでは、対等に的確な主張・反論を行う必要があることから、こちら側も弁護士に依頼するのがよいでしょう。
相続調停にかかる費用
遺産分割調停にかかる費用は、大きく弁護士費用と実費に分けられます。
弁護士費用の相場
相続調停(遺産分割調停)を弁護士に依頼する場合には、弁護士費用がかかります。
弁護士費用には、①法律相談料、②着手金、③報酬金(成功報酬)、④日当などがあります。
これらの費用は一律に決まっているわけではなく、各弁護士が自由に決めることができます。
以下ではそれぞれの弁護士費用の相場について解説します。
①法律相談料の相場
法律相談料とは、弁護士への相談(正式に案件を依頼する前の相談)をする際にかかる料金のことで、単に「相談料」ということもあります。
法律相談料の相場は1時間あたり5000円〜1万円程度です。
相続に関する相談については、初回の法律相談料を無料とする弁護士も少なくありません。
②着手金
着手金とは、弁護士に案件を依頼する段階で前金として支払う弁護士費用のことです。
相続調停(遺産分割調停)の着手金の相場は、20万円〜50万円程度です。
※事案の難易度に応じて金額は前後します。
弁護士によっては、調停によって相続人が得ようとしている遺産の金額に一定の割合をかけあわせて着手金を計算する場合もあります。
③報酬金(成功報酬)
報酬金とは、最終的に得られた結果(金額)に応じて支払われる弁護士費用(成功報酬)のことです。
相続調停(遺産分割調停)の場合には、調停が成立して依頼者(相続人)が取得できた遺産の金額に一定割合(3%から18%前後)をかけ合わせた金額を報酬金として設定するケースが多いようです。
たとえば、「相続人が取得した遺産の金額(取得金額)が300万円以下の場合はその取得金額の18%」、「取得金額が300万超3000万円以下の場合はその取得金額の11%」といった形で、取得金額に応じて段階的なパーセンテージが設定されることが多いです。
④日当
日当とは、弁護士の出張が必要となる場合にかかる出張手当のことです。
日当の相場は、拘束時間によって1日あたり3万円〜10万円程度です。
実費
相続調停(遺産分割調停)にかかる実費の一般的な相場は、5000円〜1万5000円前後です。
実費の主な内訳は、(1)必要書類の取得費用と(2)家庭裁判所に支払う手数料等です。
(1)必要書類の取得費用
この記事の「相続調停の必要書類」の項目で解説したように、相続調停(遺産分割調停)を申し立てる際には様々な書類を提出する必要があり、その取得費用がかかります。
必要書類の取得費用の一般的な相場は数千円〜1万円程度です。
※相続人の人数や遺産の内容によって変動します。
手数料等
家庭裁判所に調停の申立てをする際には、調停の手数料と郵送料を納付する必要があります。
相続調停(遺産分割調停)の手数料は1200円です。
調停の申立人は、1200円分の収入印紙を購入して家庭裁判所に納付します。
申立人・裁判所・相手方(他の相続人)との間で書類等の郵送を行う際に使用する郵便切手(予納郵券)をあらかじめ購入して納付する必要があります。
相続調停(遺産分割調停)に必要な予納郵券は、当事者(相続人)1人につき800円前後(※)です。
申立人は、相続人の人数分の郵便切手を購入して納付します。
※予納郵券の金額はそれぞれの裁判所によって異なるため、事前に管轄の裁判所窓口へお問い合わせください。
【相続調停にかかる費用】
相続調停にかかる費用は、それぞれの状況によって大きく異なります。
トラブルを避けるためには、事前に見積もりをもらうなどして弁護士に費用感を確認することが大切です。
| 項目 | 相場 | 相場 |
|---|---|---|
| 弁護士費用 | 法律相談料 | 1時間あたり5000円〜1万円程度 |
| 着手金 | 20万円〜50万円程度 | |
| 報酬金(成功報酬) | 取得できた遺産の金額× (3%〜18%) ※取得金額ごとに段階的に設定されるのが一般的 |
|
| 日当 | 1日あたり3万円〜10万円程度 | |
| 実費 | 手数料 | 1200円 |
| 郵送料 | 相続人1人につき800円程度 |
相続調停を申し立てられたらどうする?
相続調停(遺産分割調停)を申し立てられたら、焦らず冷静に対応することが大切です。
申立てを無視したり放置して期日に出席せずにいると、調停が不利に進んでしまう可能性があります。
以下では、相続調停を申し立てられた場合の対応について解説します。
裁判所から届いた書類を確認する
相続調停(遺産分割調停)を申し立てられると、裁判所から申立書(写し)や期日通知書などの書類が届きます。
まずは「申立書」の内容をよく読んで、申立人がどのような主張をしているのかを確認します。
次に、「期日通知書」に記載されている第1回調停期日の日時を確認します。
都合がつかない場合には裁判所に連絡して日時の変更を依頼します。
「進行に関する照会回答書」など書類が同封されており、その中に日時の希望に関する設問が設けられているケースも多いです(裁判所によって運用が異なります)。
答弁書を作成して提出する
第1回調停期日までに「申立書」に対する回答(答弁書)を作成して提出する必要があります。
答弁書には、申立書に記載されている内容を認めるかどうか、申立人の主張に対する反論や遺産の分け方に関する具体的な希望、などを書きます。
また、できるだけ事実を裏付ける証拠も示すことが大切です。
弁護士への相談を検討する
申立書の内容を正しく理解し、必要に応じて適切な反論をする(答弁書を作成する)ためには、相続法に関する知識が必要です。
一般の方が自力で調停を行うのはなかなか難しい面があることから、調停を申し立てられた場合には、できるだけ早い段階で相続に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。
調停期日に出席する
調停の手続きを弁護士に依頼しない場合には、必ず調停期日に出席するようにしましょう。
期日への無断欠席が続くと、十分な主張ができないまま審判に移行してしまい、不利な結論となるリスクがあります。
相続調停を弁護士に相談するメリット
相続調停(遺産分割調停)を弁護士に相談するメリットには次のようなものがあります。
特に、遺産が多いケースや争点が複雑なケースでは、弁護士に相談・依頼するメリットが大きいといえます。
法的に有効な主張ができる
弁護士は法律の専門家であり、調停委員や裁判官を説得するための法的に根拠のある主張を組み立てることができます。
法的に無理のある主張や意味のない主張を避け、現実的な解決に向けた主張をすることができるため、無用に調停が長期化することを防げます。
また、調停委員によるミスリードが行われた場面でも、弁護士であればその法的な意味を理解してすぐに誤りを指摘し、軌道修正をすることができます。
面倒な手続きを任せられる
調停の申立てに必要な書類や証拠は膨大になることが多く、その準備には多大な時間と労力を要する傾向にあります。
また、申立書や答弁書の作成にあたっても、主張の組み立てや文章の作成に時間がかかります。
弁護士に依頼する場合には、これらの面倒な手続きを任せることができます。
調停期日に代理で出席してもらえる
調停期日は通常平日の日中に行われます。
仕事の都合などでこの時間帯に裁判所へ行くことが難しい場合には、弁護士に調停期日に代理で出席してもらうことができます。
ただし、弁護士の中でも、相続に強い弁護士に相談・依頼することが大切です。
弁護士にはそれぞれの専門分野があり、相続問題にそれほど相続に強くない弁護士に依頼した場合には思ったような結果が得られない可能性があるため、注意が必要です。
相続調停についてのQ&A
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相続の調停は嘘ばかりですか?
嘘がない場合でも、単純に相続人同士の意見が対立して調停を申し立てられるケースはあります。
もっとも、相続トラブルの場面では、嘘や大袈裟な主張によって遺産分割を自分に有利にしようとする相続人は少なからずいます。
調停委員や裁判官は基本的に事実の裏付けとなる証拠があるかを注意深く確認していくため、嘘をつくことで調停が有利に進むことはありません。
むしろ嘘によって調停委員や相手方の不信感を招き、不利になる可能性があります。
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相続の調停で聞かれることは何ですか?
調停に至った経緯
相続人同士の関係、遺産分割協議を行っていた場合は協議がまとまらなかった理由など
遺産の内容
遺言書はあるか、遺産目録の確認(漏れはないか)、各相続人の遺産の評価についての考え方
希望する遺産の分け方
遺産をどのように分けるべきか、どの遺産を相続したいか、などに関する各相続人の希望
特別受益や寄与分の有無・その内容
生前贈与を受けているか(受けた場合はその内容・金額)、亡くなった方の介護や扶養、家業の手伝いなど特別な貢献をしたか(ある場合はその具体的な内容や期間など)
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事前の協議なくいきなり相続の調停を申し立てるのはおかしい?
連絡の取れない相続人がいる場合や、相続人同士の関係が険悪で遺産分割協議を行うこと自体が難しい場合には、事前の協議なく調停を申し立てるのはむしろ妥当な選択であるといえます。
まとめ
相続調停の正式名称は「遺産分割調停」です。
相続調停(遺産分割調停)は、相続人同士での遺産の分け方についての話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所で調停委員会を介して話し合いを行い、合意による解決をめざす手続きです。
相続調停(遺産分割調停)のメリットとして、①感情的な対立が緩和されること、②公平な解決がしやすいこと、③調停で合意した内容に強制力があること、などがあげられます。
他方、デメリットとしては、①相続人全員が合意しなければ成立しないこと、②解決までに時間がかかること、③申立書類の準備が大変なこと、などがあげられます。
相続調停(遺産分割調停)を有利に進めるためには、相続法を理解した上で法的に有効な主張を行うことや、主張を裏付ける客観的な資料を提出することが大切です。
そのため、相続調停(遺産分割調停)は相続に強い弁護士に依頼されることを強くおすすめします。
実際に、相続調停(遺産分割調停)では8割以上のケースで弁護士に代理人を依頼しているというデータもあります。
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