保佐人とは、判断能力が著しく不十分な方を法律的にサポートするために、家庭裁判所によって選任される支援者のことです。
認知症や精神障害などにより判断能力が低下すると、不利な契約を結ばされたり、財産を失ったりするリスクが生じます
保佐人は、こうしたリスクから本人を守るための制度である「成年後見制度」の一つとして設けられています。
もっとも、「後見人や補助人とどう違うのか」「どこまでの権限があるのか」「どうすれば選任できるのか」など、制度の内容が分かりにくいと感じる方も多いでしょう。
この記事では、保佐人の意味や役割を明確にしたうえで、できること・できないこと、後見人・補助人との違い、選任手続きや費用、注意点までを網羅的に解説します。
制度を正しく理解し、大切な家族の財産と生活を守るための知識として、ぜひ参考にしてください。
目次
保佐人とは?

保佐人とは、判断能力が著しく不十分な方について、重要な契約や財産管理を支援するために家庭裁判所によって選任される支援者です。
高齢化の進展に伴い、認知症などにより自分で財産管理を行うことが難しくなるケースが増えています。
そのような場合に利用されるのが成年後見制度であり、保佐制度はその中間的な位置づけにある仕組みです。
ここでは、保佐人の基本的な意味や役割について、順に解説していきます。
保佐人の意味や読み方
保佐人は、「ほさにん」と読みます。
成年後見制度の一類型であり、本人が不利益な契約をしてしまうことなどを防ぐ役割を担います。
被保佐人とは?
保佐人の支援を受ける本人のことを、被保佐人(ひほさにん)といいます。
被保佐人は、日常生活に関する簡単な行為は自分で行うことができますが、法律で定められた一定の重要な行為については、保佐人の同意が必要になります。
成年後見制度の3つの種類
成年後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、次の3つの制度があります。
- 成年後見
- 保佐
- 補助
判断能力の低下の程度によって、選ばれる制度や支援者の権限が異なります。
それぞれの違いを簡単に整理すると、次のとおりです。
| 区分 | 成年後見 | 保佐 | 補助 |
|---|---|---|---|
| 判断能力の目安 | 判断能力が欠けているのが通常の状態 | 判断能力が著しく不十分 | 判断能力が不十分 |
| 支援する人 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
| 支援を受ける人 | 被成年後見人 | 被保佐人 | 被補助人 |
| 権限の範囲 | 広範な代理権 | 重要な法律行為の同意権・取消権 | 本人の同意がある部分にのみ代理権 本人の同意がある部分にのみ同意権・取消権・代理権 |
このように、保佐制度は成年後見と補助の中間に位置する制度です。
保佐人と成年後見人との違い
保佐人と成年後見人の大きな違いは、本人の判断能力の状態と支援者に与えられる権限の範囲です。
成年後見人が選任されるのは、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方です。
このような場合、本人による意思決定が難しいため、成年後見人には財産管理や契約の代理、本人がした法律行為の取消しなど、広い権限が与えられています。
一方、保佐人が選任されるのは、判断能力が著しく不十分な状態にある方です。
たとえば、日常会話や普段の買い物はできるものの、複雑な契約内容を理解して判断することが難しいケースなどが該当します。
そのため、保佐人の権限は成年後見人よりも限定されています。
具体的には、保佐人には、法律で定められた重要な行為について、同意をする権限と同意なく行われた契約を取り消す権限が与えられています。
成年後見人のような代理権は、原則として保佐人には認められていません。
保佐人に代理権が与えられるのは、本人の同意と家庭裁判所の審判があった場合に限られます。
成年後見人については、以下の記事で詳しく解説をしていますので、ぜひ以下のページもご覧ください。
保佐人と補助人との違い
次に、保佐人と補助人の違いについて見ていきましょう。
補助人が選任されるのは、判断能力が不十分な状態にある方です。
これは、保佐制度の対象となる「判断能力が著しく不十分な状態」よりも、比較的判断能力が保たれているケースを想定した制度です。
たとえば、日常生活や一般的な契約は自分で行えるものの、不動産の売買や相続手続きなど複雑な法律手続きに不安がある場合に利用されることがあります。
また、補助制度には大きな特徴があります。
それは、本人の同意がなければ利用できない制度であるという点です。
保佐制度では、法律で定められた重要な行為について、保佐人に当然に同意権と取消権が認められます。
これに対して補助制度では、補助人に最初から自動的に与えられる権限はありません。
どの行為について同意権・取消権・代理権を与えるのかは、本人の希望を踏まえて家庭裁判所が個別に判断し、審判によって定められます。
保佐人になれる人とは?
保佐人は、家庭裁判所によって選任される支援者であり、特別な国家資格がなければなれないわけではありません。
本人の家族が選任されることもあれば、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることもあります。
ここでは、保佐人になれる人の条件や、実際にどのような人が選ばれることが多いのかについて解説します。
保佐人の資格
保佐人になるために、特別な資格は必要ありません。
ただし、民法では保佐人になれない人(欠格事由)が定められており、次のような人は保佐人になることができません(民法876条の2、847条)。
- 未成年者
- 家庭裁判所により後見人・保佐人・補助人を解任されたことがある人
- 破産して復権を得ていない人
- 本人に対して訴訟を起こしたことがある人、またはその配偶者や直系血族
- 行方不明である人
参考:民法|e−Gov法令検索
これらの欠格事由に該当しない限り、原則として誰でも保佐人になることができます。
ただし、最終的には家庭裁判所がさまざまな事情を考慮して決定するため、欠格事由に該当しないからといって、必ずしも保佐人として選任されるわけではありません。
保佐人には誰がなる?
実際に保佐人に選ばれるのは、親族、弁護士などの専門家、または法人です。
家庭裁判所へ申立てを行う際には、「この人を保佐人にしてください」と候補者を推薦することもできます。
本人の財産が比較的少なく、家族関係にも問題がない場合には、親族が保佐人に選ばれるケースが多く見られます。
一方、次のような事情がある場合には、弁護士や司法書士などの専門家が保佐人として選任されることがあります。
- 本人の財産が多く、専門的な管理が必要
- 親族間で意見の対立や利害関係があり、公正な管理が難しい
- 親族が高齢や体調不良などにより、保佐人としての仕事をやり遂げることが難しい
- 不動産の売却や遺産分割協議など、複雑な法的手続きが予定されている
保佐人とは別に保佐監督人が選任されることもある
保佐制度では、必要に応じて保佐監督人が選任されることがあります。
保佐監督人とは、保佐人が適切に財産管理や職務を行っているかを監督する人です。
例えば、次のような場合には保佐監督人が選任されることがあります。
- 保佐人と本人の利益が相反するおそれがある場合
- 本人の財産が多額であり、厳重な管理が必要な場合
保佐監督人は、保佐人の業務をチェックし、必要に応じて家庭裁判所へ報告を行います。
保佐人ができることとは?保佐人の3つの権限
保佐人には、本人を保護するために、主に「代理権」「同意権」「取消権」という3つの権限があります。
ただし、代理権は当然に認められるものではなく、家庭裁判所の審判によって個別に付与されます。
それぞれの権限について、順番に見ていきましょう。
本人の法定代理人となる
保佐人は、家庭裁判所から代理権を付与された範囲に限り、本人の法定代理人として行為をすることができます。
たとえば、預貯金の払い戻しや、介護施設の入所契約などを本人に代わって行うことが可能になります。
もっとも、保佐人は最初から代理権を持っているわけではありません。
代理権を持たせるためには、保佐開始とは別に「代理権付与の審判」を申し立てる必要があります。
また、代理権の付与には、原則として本人の同意が必要とされている点にも注意が必要です。
保佐人の代理権の範囲
保佐人が代理できる範囲は、家庭裁判所が認めた特定の行為に限られます。
そのため、すべての契約や手続きを自由に代理できるわけではありません。
代理権付与の申立てをする際は、将来どのような手続きが必要になるかも見据えたうえで、過不足なく行うことが大切です。
保佐人の同意権
保佐人の中心となる権限が、同意権です。
本人が重要な契約をする場合には、あらかじめ保佐人の同意が必要になります。
判断能力が低下していると、契約の内容を十分に理解しないまま、不利な条件で契約してしまうおそれがあります。
そこで、保佐人が内容を確認し、「本人にとって不利益ではないか」という観点から判断したうえで同意することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
民法では、保佐人の同意が必要となる主な行為として、次のようなものが定められています(13条1項)。
- 預貯金の払い戻し、貸付け、貸金の返済の受領
- 借り入れ、他人の債務の保証
- 不動産の売買・賃貸借の解除など
- 訴訟行為
- 贈与、和解、仲裁合意
- 相続の承認、相続放棄、遺産分割
- 贈与・遺贈の放棄、負担付贈与・負担付遺贈の承諾
- 不動産の新築、改築、増築、大修繕
- 一定期間以上の賃貸借
- これらの行為を、制限行為能力者(未成年者など)の法定代理人として行うことなど
- 保佐人の取消権
保佐人には、本人が同意を得ずに重要な法律行為をした場合に、その行為を後から取り消すことができる権限(取消権)も認められています。
この取消権も、同意権と同様に、保佐開始の審判によって認められます。
たとえば、本人が悪質な訪問販売により高額な契約をしてしまったという場合でも、それが「同意が必要な行為」にあたれば、後から取り消せる可能性があります。
契約が取り消されると、その契約は原則として最初からなかったことになります。
そのため、すでに支払ってしまったお金があれば返還を求めることができ、まだ支払っていないお金については支払う必要がなくなります。
ワンポイント:日用品の買い物などは取り消しできない
もっとも、保佐人の取消権にも限界があります。
日用品の購入など、日常生活に関する行為については、後から取り消すことはできません。
例えば、スーパーでの食料品の購入や、衣類・日用品の買い物、交通機関の利用などがこれにあたります。
これは、本人の日常生活の自由まで制限しないためです。
どこまでが日常生活に関する行為にあたるかは、本人の資産状況や生活水準などを踏まえて個別に判断されます。
保佐人の責任とは?
保佐人は、被保佐人のために職務を行う立場である以上、法律上の責任を負います。
保佐人の代表的な責任としては、次のようなものがあります。
- 善管注意義務
- 身上配慮義務
これらの義務に違反した場合には、保佐人を解任されたり、損害賠償責任を負ったりする可能性があります。
そのため、就任にあたっては、あらかじめ責任の内容を理解しておくことが大切です。
善管注意義務
善管注意義務とは、「善良な管理者としての注意義務」のことであり、保佐人が職務を行ううえで求められる注意の水準を示したものです。
この義務により、保佐人は、自分の財産を扱う場合よりも高い注意をもって職務を行う必要があります。
そのため、「うっかりしていた」「よくわからなかった」といった理由で責任を免れることは原則としてできません。
たとえば、契約内容を十分に確認せずに同意をし、本人の財産に損害を与えてしまった場合には、責任を問われる可能性があります。
身上配慮義務
身上配慮義務とは、被保佐人の生活や療養、介護について、本人の意思や状態に配慮しながら職務を行う義務のことです。
保佐人の役割は財産管理だけにとどまりません。
被保佐人が尊厳を保ちながら生活できるよう、医療や介護サービスの利用についても、本人の意思を尊重しながら関与することが求められます。
たとえば、必要に応じて介護サービスの利用を検討したり、生活環境が適切かどうかを確認したりすることが考えられます。
もっとも、保佐人が自ら介護を行う義務まではありません。
あくまで、本人が適切な支援を受けられるように配慮する立場にあると理解しておくとよいでしょう。
保佐人になるメリットとは?
保佐人になることで、本人の生活や財産を守るために直接関わることができます。
責任は大きいものの、財産を守れることはもちろん、家族間のトラブル防止や生活支援につながる点がメリットです。
ここでは主なメリットを見ていきましょう。

家族の財産トラブルを防げる
保佐人がいることで、悪質商法や親族間の財産トラブルを防ぎやすくなります。
保佐人がいれば、法律で定められた重要な契約については、原則として保佐人の同意が必要になります。
仮に本人が保佐人の同意を得ずに契約をしてしまった場合でも、保佐人は後からその契約を取り消すことが可能です。
また、財産の動きに保佐人が関与し、家庭裁判所への報告も行われるため、不透明な資金移動が生じにくくなります。
そのため、身内による使い込みなどのトラブルも防止しやすくなります。
本人の生活を安定させられる
保佐人が手続きをサポートすることで、介護や医療サービスを適切に利用しやすくなります。
認知症などが進行し、本人が自分で契約内容を理解したり、手続きを行ったりすることが難しくなると、必要な支援が受けられなくなるおそれがあります。
このような場合でも、家庭裁判所の審判によって代理権が付与された保佐人がいれば、本人に代わって施設入所契約や介護保険の申請などを代わりに行うことが可能です。
これにより、必要な支援を適切なタイミングで受けられるようになり、生活の安定につながります。
報酬を受け取ることができる
保佐人は、職務内容に応じて、家庭裁判所の判断により報酬を受け取ることができます。
報酬は原則として被保佐人の財産から支払われ、その金額は業務の内容や負担の程度、財産状況などを踏まえて個別に決められます。
親族が保佐人となる場合、「家族のことだから」と請求しないケースもありますが、財産管理や報告の負担は軽くありません。
そのため、正当な対価として報酬を受け取れる仕組みがあることは、保佐人の負担を軽減し、継続的な支援を行ううえでのメリットといえます。
保佐人になるデメリットとは?
保佐人になると、本人の生活や財産を支えることができる一方で、一定の負担や制約も伴います。
とくに、家庭裁判所への対応や職務の継続義務など、想像以上に手間や責任を感じる場面も少なくありません。
そのため、メリットだけでなくデメリットについても理解したうえで、就任を検討することが重要です。
ここでは、保佐人になる主なデメリットについて見ていきましょう。

定期報告の手間がかかる
保佐人は、家庭裁判所に対して定期的に財産の状況などを報告する義務があります。
この報告では、収支の状況や財産の変動、支出の内容などを資料とともに整理する必要があります。
そのため、日々の金銭管理を適切に行い、記録を残しておくことが求められます。
報告の頻度や内容は事案によって異なりますが、慣れるまでは負担に感じることもあります。
途中で辞めることは難しい
保佐人は、一度就任すると、原則として自由に辞任することはできません。
辞任するためには、家庭裁判所の許可が必要であり、正当な理由が求められます。
たとえば、健康上の問題や生活環境の大きな変化などがある場合には認められることがありますが、単に負担が大きいという理由だけでは認められないケースもあります。
そのため、長期間にわたって職務を継続することを前提に考えておく必要があります。
本人の財産を自由に使えるわけではない
保佐人であっても、本人の財産を自由に使うことはできません。
財産はあくまで被保佐人本人のものであり、本人の利益のためにのみ管理・使用することが求められます。
そのため、たとえ家族であっても、自身の判断だけで財産を使うことは許されません。
また、支出の内容によっては家庭裁判所の関与が必要となる場合もあります。
このように、財産管理には一定の制約がある点は、事前に理解しておくべき重要なポイントといえます。
保佐人が選任されるケース
保佐人は、本人の判断能力が著しく不十分である場合に選任されます。
日常生活はある程度送れているものの、重要な契約や財産管理については十分に理解して判断することが難しい状態が前提です。
たとえば、認知症の初期から中期の段階で、不動産の売買や高額な契約の内容を正確に理解することが難しくなっている場合には、保佐人の選任が検討されます。
また、判断能力の低下を背景として、悪質商法の被害に遭いやすくなっている場合や、親族間で財産管理を巡るトラブルが生じている場合にも、保佐制度の利用が有効となることがあります。
もっとも、これらの事情があるだけで直ちに保佐が開始されるわけではありません。
最終的には、本人の判断能力の程度や生活状況を踏まえて、家庭裁判所が個別に判断します。
保佐人をつける方法
保佐人をつけるには、家庭裁判所に申立てを行い、保佐開始の審判を受ける必要があります。
保佐制度は、自動的に開始されるものではなく、本人の判断能力の状況や生活状況などを踏まえて、家庭裁判所が必要性を判断する制度です。
そのため、申立てをすれば必ず保佐人が選任されるわけではなく、裁判所の審理を経て初めて制度の利用が認められます。
あらかじめ手続きの流れや必要書類、期間・費用の目安を理解しておくことで、スムーズに申立てを進めることができます。
ここでは、保佐人が選任されるまでの流れや、申立てができる人、必要書類、費用などを解説します。
保佐人が選任される手続きの流れ
保佐人の選任は、家庭裁判所への申立てから始まり、審理・審判を経て決定されます。
保佐人が選任されるまでの基本的な流れは、次のとおりです。

①必要書類の準備
申立てには、申立書のほか、戸籍謄本、診断書、財産関係資料などを準備する必要があります。
書類に不備や不足があると、訂正や追加提出を求められ、手続きが長引くことがあります。
そのため、あらかじめしっかり確認しておくことが大切です。
②家庭裁判所に申立てを行う
必要書類がそろったら、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
申立ては窓口提出のほか、郵送で行うこともできます。
申立ての際には、収入印紙による手数料や、裁判所からの連絡に使用される郵便切手をあわせて納付します。
申立てが受理されると、家庭裁判所による審理手続が始まります。
③家庭裁判所による審理
申立てを受けた家庭裁判所は、本当に保佐人をつける必要があるのか、誰を保佐人にするのが適切かを調査(審理)します。
具体的には、次のような調査が行われます。
- 参与員による申立人への事情聴取
- 家庭裁判所調査官による申立人、本人、保佐人候補者への面談
- 裁判官による審問(必要に応じて実施)
- 医師による鑑定(診断書のみでは判断が困難な場合)
特に、本人の判断能力の程度は制度が適用できるかどうかに直結するため、診断書や面談内容が重要な判断材料となります。
④開始の審判と保佐人の選任
審理の結果、保佐が必要と判断された場合、保佐開始の審判が行われ、同時に保佐人が選任されます。
この決定内容は「審判書」という書面で申立人や保佐人に送達されます。
⑤法定後見の登記
審判が確定すると、その内容が東京法務局で登記されます。
この登記は家庭裁判所の手続きにより行われるため、ご自身で法務局に出向く必要はありません。
登記が完了すると、保佐人であることを証明する登記事項証明書を取得できるようになり、銀行などで保佐人としての権限を証明できるようになります。
保佐人の選任申立てができる人
保佐開始の申立てができる人は、以下のいずれかに該当する人に限られています。
- 本人(保佐開始の審判を受ける人)
- 配偶者
- 4親等内の親族
- 後見人
- 後見監督人
- 補助人
- 補助監督人
- 検察官
- 市区町村長
保佐人を選任するための必要書類
保佐開始の申立てに必要となる書類は、主に次のとおりです。
- 申立書
- 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 本人の住民票又は戸籍附票
- 保佐人候補者の住民票又は戸籍附票
- 本人情報シート写し
- 本人の健康状態に関する資料
(介護保険認定書、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳などの写し) - 本人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書
- 本人の財産に関する資料
(預貯金及び有価証券の残高がわかる書類、不動産関係書類、負債がわかる書類などの写し) - 収入に関する資料の写し
- 支出に関する資料の写し
- 代理権付与を求める場合は、代理権を要する行為に関する資料
なお、家庭裁判所によって細部が異なる場合があるため、申立て先の裁判所に事前に確認することをおすすめします。
保佐人が選任されるまでの期間
申立てをしてから、保佐人が選任されるまでには、おおむね1か月〜4か月程度かかります。
ただし、必要書類が欠けていた場合や鑑定が必要となった場合には、さらに時間がかかることもあります。
保佐人の選任にかかる費用
保佐開始の申立てにかかる費用は、主に次のとおりです。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 申立手数料(収入印紙) | 800円 ※代理権付与を求める場合追加で800円 |
| 登記手数料(収入印紙) | 2600円 |
| 連絡用の郵便切手 | 5000円分 ※地域によって異なります |
| 診断書作成費用 | 5000円〜1万円程度 |
| 精神鑑定費用(※実施される場合) | 5万円〜10万円程度 |
| 戸籍謄本等の取得費用 | 1通あたり数百円 ※自治体によって異なります |
精神鑑定が行われない場合、申立てにかかる費用は数千円〜1万円程度に収まることが一般的です。
一方で、鑑定が必要となると、5万円〜10万円程度の費用が追加で発生します。
追加の鑑定は診断書のみでは判断が難しい場合に行われるため、診断書はできるだけ本人の判断能力の程度を適切に反映した内容で作成してもらうことが重要です。
保佐人の職務が終了する場合
保佐人の職務は、一定の事由が生じた場合に終了します。
保佐制度は、本人の判断能力を補うための制度であるため、その必要性がなくなった場合や、制度の前提が変わった場合には終了または変更されます。
ここでは、保佐人の職務が終了する主なケースについて解説します。

本人が亡くなった場合
本人が亡くなった場合、保佐人の職務は当然に終了します。
保佐制度は本人の生存を前提とする制度であるため、死亡によりその必要性がなくなるためです。
本人の判断能力が回復または低下した場合
本人の判断能力に変化があった場合、保佐制度の内容が見直されることがあります。
判断能力が回復した場合には、保佐開始の審判が取り消され、保佐人の職務は終了します。
そのうえで、必要に応じて補助制度の利用が検討されることもあります。
一方で、判断能力がさらに低下した場合には、保佐開始の審判が取り消されたうえで、新たに後見開始の審判がなされることとなり、保佐人の職務は終了します。
このように、本人の状態に応じて制度の見直しが行われる点が特徴です。
保佐人の辞任が認められた場合
保佐人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。
保佐人の職務は継続的な責任を伴うため、自己の判断だけで自由に辞めることはできない点には注意が必要です。
保佐人が解任された場合
保佐人が不適切な行為をした場合には、家庭裁判所によって解任されることがあります。
解任されると、その時点で保佐人の職務は終了します。
主な解任事由としては、以下のようなものが挙げられます。
- 本人の財産を自分のために使った場合
- ずさんな財産管理等により、本人の財産を著しく減少させた場合
- 家庭裁判所への報告義務を怠った場合
- 本人の利益に反する行為を行った場合
- 本人への虐待など、保佐人としての適格性を欠く事情がある場合
保佐人は本人の利益のために職務を行う立場にあるため、このような行為があった場合には解任の対象となります。
保佐人の注意点
保佐人として活動を始めるにあたり、思わぬ落とし穴にハマらないための注意点を把握しておくことは非常に重要です。
「家族なんだからこれくらいは大丈夫だろう」という甘い認識は、法的なトラブルに直結することもあります。
ここでは、保佐人が押さえておきたい重要な注意点を解説します。
保佐人の金銭管理は適切でなければならない
保佐人は、本人の財産を正確かつ適切に管理する義務を負います。
自分(保佐人)のお金と、本人(被保佐人)のお金を混同することは許されません。
親族が保佐人になった場合に最も起こりやすいのが、どんぶり勘定による金銭トラブルです。
たとえば、「親の口座から生活費を引き出すついでに、自分の買い物代も一緒に引き出してしまった」といった行為は、たとえ後で返したとしても、善管注意義務違反にあたる可能性があります。
本人の財産はあくまで本人のものであり、厳格に区別して管理する必要があります。
そのため、「自分のものではない財産を管理している」という意識を持つことが大切です。
職務を怠った場合は解任や損害賠償の可能性がある
適切な金銭管理を怠ったり、定期報告を無視したりした場合、家庭裁判所によって保佐人を解任される可能性があります。
保佐人は一度選任されたら終わりではなく、継続的に家庭裁判所の監督下で職務を行う立場にあります。
もし、定期報告の際に使途不明金が多い、本人のお金を無断で使用しているといった事実が発覚した場合、裁判所により解任されることもあります。
また、本人の財産を不当に減少させた場合には、新たに選任された保佐人などから損害の賠償を求められる可能性もあります。
そのため、日々の管理や記録を丁寧に行うことが大切です。
適切に職務を行うことに不安がある場合には、無理に親族が担うのではなく、弁護士などの専門家へ依頼することをおすすめします。
保佐人についての相談窓口
保佐制度は手続きが複雑であり、選任されてからも判断に迷う場面が少なくありません。
そのため、状況に応じて適切な相談窓口を利用することが重要です。
相続が関係する場合は相続に強い弁護士に相談
保佐制度は、相続や遺産分割と関係する場面も多くあります。
そのような場合には、相続分野に強い弁護士に相談することで、法的リスクを踏まえた適切な対応が可能になります。
特に、遺産分割協議や不動産の処分などが関係する場合には、保佐人としての対応を誤るとトラブルに発展するおそれもあるため、弁護士に相談することをおすすめします。
遺産相続を弁護士に相談するメリットについては、以下の記事で詳しく解説をしていますので、ぜひ以下のページもご覧ください。
家庭裁判所の窓口
保佐人選任の申立て手続きの流れや必要書類については、本人の住所地を管轄する家庭裁判所の窓口で案内を受けることができます。
家庭裁判所では、成年後見制度に関するパンフレットや、申立てに必要な書類一式を無料で入手することができます。
また、書類の書き方などについて事務的な質問に答えてもらうことも可能です。
もっとも、家庭裁判所はあくまで手続きの案内を行う機関であり、個別の事情に応じた法的判断やアドバイスは受けられない点には注意が必要です。
具体的な判断に迷う場合は、弁護士への相談と組み合わせて活用することをおすすめします。
都道府県や市区町村が設置する相談窓口
各自治体でも、成年後見制度に関する相談窓口が設けられていることがあります。
名称は自治体によって異なりますが、たとえば次のような窓口があります。
| 機関名 | 概要 |
|---|---|
| 地域包括支援センター | 高齢者の介護、医療、福祉に関する総合相談窓口 |
| 成年後見支援センター | 成年後見制度の利用促進や相談に特化した機関 |
いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと感じる場合には、まずはこうした窓口で状況を整理することから始めるのも1つの方法です。
保佐人についてQ&A
ここでは、保佐人に関してよくある疑問について、Q&A形式で解説します。
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保佐人は通帳を管理できますか?
保佐人には当然に財産を管理する権利があるわけではないため、預貯金の管理や払い戻しを行うには、家庭裁判所の審判により代理権の付与を受ける必要があります。
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保佐人は家族から選ぶもの?
むしろ近年では、弁護士や司法書士といった専門家が保佐人に選ばれるケースが非常に多くなっています。
実際、最高裁判所の統計によれば、成年後見制度(後見・保佐・補助)全体において、親族以外(専門家など)が選任される割合は約8割に上っています。
参考:「成年後見関係事件の概況令和7年1月から12月まで」|最高裁判所
まとめ
保佐人とは、判断能力が著しく不十分となった方の意思決定を尊重しながら、重要な財産が不当に失われないよう、「同意権」や「取消権」を通じて法的に保護する役割を担う重要な存在です。
もっとも、保佐人には特別な資格は必要ない一方で、就任後は適切な財産管理や家庭裁判所への定期報告など、継続的な責任が伴います。
また、原則として自由に辞任することはできないため、制度の利用自体が適切かどうかや、誰を保佐人の候補者とするかについては、申立て前に慎重に検討することが重要です。
ご本人の状況に応じて、後見・保佐・補助のいずれの制度が適しているかは異なります。
制度選択や申立て手続きに不安がある場合には、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。
弁護士法人デイライト法律事務所では、相続や成年後見問題に注力する弁護士が、ご相談から申立て、制度利用後のサポートまで一貫して対応しています。
LINE、Zoom、Google Meetなどを利用したオンライン相談にも対応しており、全国どこからでもご相談いただけます。
ご家族の将来に不安を感じている方は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください。







