
相続人調査とは、亡くなった方(被相続人)の法定相続人が誰であるかを調べて確定する手続きのことをいいます。
相続人調査は、被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続する戸籍謄本等を取得して行います。
すべての相続人を漏れなく正確に把握することは、相続手続き全体の起点となる極めて重要なプロセスです。
この記事では、相続人調査の意味や目的、具体的なやり方、相続人調査にかかる費用、自分で行う場合の注意点などについて、相続に強い弁護士がわかりやすく解説します。
目次
相続人調査とは?

相続人調査の意味
相続人調査とは、被相続人(亡くなった方)の法定相続人(被相続人の遺産を相続する権利義務のある人のことです。)が誰かを調べて確定する手続きのことをいいます。
相続人調査では、被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含みます。)等を収集して家族関係を確認し、法定相続人を漏れなく洗い出します。
相続人調査の目的
相続人調査の目的は、大きく分けて次の2つです。
①相続人の把握漏れや誤りを防ぐこと
相続人の調査は、相続人の把握漏れや誤りを防ぐために必要です。
一見するとシンプルな相続関係に見える場合でも、戸籍謄本等を取得して親族関係を確認した結果、知られていなかった相続人が判明するというケースは少なくありません。
相続手続きの中には、相続人全員で行わなければならず、相続人が一人でも欠けていると無効になるもの(遺産分割協議など)があります。
相続手続きのやり直しによって無駄な時間と労力が発生したり、相続手続きがストップしたりすることを防ぐためには、相続人調査を正確に行うことが重要です。
②対外的に相続人を証明すること
金融機関や役所での相続手続きを行う際には、「相続人が誰か」の確認・証明を求められることがあります。
これらの場面では通常、戸籍謄本等の書類一式(相続人調査に使用するもの)の提出を求められます。
相続人調査が必要な場面
基本的に相続が開始した場合は相続人調査が必要と思っていただいて構いません。
家族関係が円満な場合には、「誰が相続人となるかは明らかなので、相続人調査は不要」と思われる方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、親や配偶者であっても、被相続人の人間関係・行動をすべて把握しているということは通常ありえません。
知られていない相続人がいる可能性はゼロであると言い切れない以上、相続が開始した場合にはどなたももれなく相続人調査を行うことを強くおすすめします。
特に、次のような相続手続きの場面では相続人が誰かを対外的に証明することが求められるため、いずれにしても相続人調査に必要な書類一式を収集する必要があります。
- 遺言書の検認
- 相続放棄・限定承認の手続き
- 遺産分割協議に基づいて不動産の相続登記(名義変更)をするとき
- 遺産分割協議に基づいて銀行預金や証券口座の解約・名義変更をするとき
- 相続税の申告をするとき
相続人調査では何をするの?
相続人調査の流れ
相続人調査は、一般的に次の流れで進めます。

以下では、それぞれのプロセスについて詳しく解説します。
戸籍謄本を収集する
相続人調査は戸籍謄本の収集から始まります。
収集する戸籍謄本の範囲
戸籍謄本をどこまで収集する必要があるのか(収集範囲)について解説します。
相続人調査においては、以下の戸籍謄本を必ず収集します。
- ① 被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続する戸籍謄本等(除籍謄本・改製原戸籍謄本を含みます。)
被相続人の法定相続人が誰かを確認するために必要 - ② 相続人全員の現在の戸籍謄本
法定相続人が生きているかを確認するために必要
戸籍謄本には次の3種類があります。
| 種類 | 説明 |
|---|---|
| 戸籍謄本
(戸籍全部事項証明書) |
現在の戸籍に記載されている全員の身分関係(出生、婚姻、養子縁組、死亡等)等を証明する書類(戸籍の写し) |
| 除籍謄本 (除籍全部事項証明書) |
婚姻、死亡、転籍等によってある戸籍に入っていた全員が抜けて誰もいなくなった戸籍(閉鎖された戸籍)の内容を証明する書類 |
| 改製原戸籍謄本 | 戸籍法改正や戸籍のコンピューター化にともなって戸籍が古い様式から新しい様式へ作り変えられた場合に、古い様式の戸籍の内容を証明する書類 |
なお、現在の戸籍謄本の正式名称は「戸籍全部事項証明書」です(除籍謄本の正式名称は「除籍全部事項証明書」です)。
「戸籍全部事項証明書」は、コンピューター管理されている現在の戸籍に記載されている全員の身分関係を証明する書類のことです。
「戸籍謄本」は戸籍が紙で管理されていた時代の正式名称でしたが、現在でも「戸籍全部事項証明書」を含めて「戸籍謄本」と呼ぶ場合が多いです。
そのため、この記事でも「戸籍謄本」と表記させていただきます。
以下の場合には、追加の戸籍謄本の収集が必要です。
| 追加収集が必要な場合 | 追加収集する戸籍謄本 |
|---|---|
| 兄弟姉妹(第3順位)が相続人になる場合 ※異父 / 異母兄弟姉妹の有無の確認に必要 |
|
| 代襲相続(※)の場合 ※代襲相続人(本来の相続人の子)の確認に必要 |
本来の相続人(子または兄弟姉妹)の生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本 |
※代襲相続
本来相続人となるはずだった人(被相続人の子や兄弟姉妹)が被相続人より先に死亡したなどの理由で相続できない場合に、その人の子どもが代わりに被相続人の遺産を相続するという制度のことです。
戸籍謄本の収集方法
戸籍謄本の収集方法には大きく、①コンビニで収集する方法、②最寄りの市区町村役場の窓口で収集する方法、③郵送で収集する方法の3つがあります。
収集にかかる費用についてはこの記事の「相続人調査にかかる費用」の項目で解説します。
被相続人等の「生まれてから亡くなるまでの連続する戸籍謄本」を漏れなく収集するには、最新の戸籍から1つずつ前の戸籍を遡って収集していく必要があります。
結婚や転籍などによって戸籍が新たに作られている場合には、最新の戸籍だけを見ても過去の配偶者や子どもの有無を確認することができないためです。
具体的には、以下の手順で戸籍を収集します。
- (1) まずは被相続人が亡くなった時点の本籍地を調べて、最新の戸籍謄本を収集
- (2) 被相続人が以前に本籍を変更していた場合には、最新の戸籍謄本に記載されている1つ前の本籍地の戸籍謄本を収集
- (3) 被相続人がさらに以前に本籍を変更していた場合には、そのさらに前の本籍地の戸籍謄本を収集
本籍の変更が記載されていない戸籍謄本にたどり着くまでこの手順を繰り返します。
戸籍謄本を読み解く
必要な戸籍謄本を取得したら、そこから被相続人の親族関係を読み解きます。
戸籍謄本から親族関係を正確に読み解くためには、前提として戸籍謄本の記載ルールや使用されている専門用語を理解していることが必要です。
以下では、基本的な戸籍謄本の読み方について解説します。
戸籍謄本の読み方
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)のサンプルを例に、戸籍謄本の基本的な読み方を解説します。
この見本のように、戸籍謄本には次のような内容が記載されています。

- ① 本籍
- ② 戸籍の筆頭者
- ③ 戸籍事項
- ④ 戸籍に記載されている者
- ⑤ 身分事項
相続人調査との関係で特に重要なのは、②戸籍事項、④戸籍に記載されている者、⑤身分事項の欄です。
戸籍が置かれている場所のことです。
日本国内の地番がある場所ならばどこでも本籍とすることができます。
戸籍の一番上に書かれている人が筆頭者です(見本では「デイライト太郎」)。
一度作られた戸籍の筆頭者は、筆頭者が亡くなった場合でも変わることはありません。
戸籍自体に関することがら(その戸籍がいつ(年月日)、どのような原因で作られたのか、変更されたのか、等)が記載されます。
例えば、本籍の変更や戸籍の抹消、戸籍の改製などです。
見本では、戸籍の改製(戸籍の様式が変わることです。)によって戸籍が新しい様式に作り直されたことが記載されています。
この欄に本籍の変更や戸籍の改製が記載されている場合には、一つ前の戸籍を収集する必要があります。
その戸籍に入っている人の情報(氏名、生年月日、父母の氏名、父母との続柄、配偶者区分(結婚している場合)など)が記載されます。
その戸籍に入ってる人が複数いる場合には、それぞれの人ごとに欄が作られます。
戸籍は原則として「1組の夫婦と未婚の子ども」を1つの単位として作られます。
したがって、この記載を確認することによって、少なくとも相続人である配偶者がいるかどうか、未婚の子ども(第1順位の相続人)がいるかどうかを把握することができます。
養子縁組をした子(養子)がいる場合もこの欄に情報が記載されます。
なお、結婚した子どもは親の戸籍から抜けて新たに戸籍を作ることになります。
この場合には「戸籍に記載されている者」の文字の下に「除籍」の文字が記載されます。
ただし、その後に戸籍が改製された場合、子どもの情報は戸籍に記載されないため注意が必要です(この場合は前の戸籍謄本をたどって確認する必要があります)。
④ の「戸籍に記載されている者」に関する戸籍の届出の情報(出生、認知、養子縁組・離縁、入籍、婚姻・離婚、死亡など)が記載されます。
配偶者と離婚した場合や死別している場合、未婚の子どもが先に亡くなっている場合などには、この欄に記載があります。
ただし、戸籍の改製等によって最新の戸籍には記載されない場合がある点には注意が必要です。
法定相続人を確定する
戸籍を読み解いた結果をもとに、民法で定められた相続の優先順位(相続順位)に従って法定相続人を確定します。
民法は、法定相続人について以下のような相続の相続順位を定めています。
| 順位 | 相続人 |
|---|---|
| 常に相続人 | 被相続人の配偶者(妻・夫) |
| 第1順位 | 被相続人の子(子が亡くなっている場合は孫) |
| 第2順位 | 被相続人の直系尊属(父母、祖父母) |
| 第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪) |
他により順位の高い相続人がいる場合、低い順位の相続人は原則として相続人になりません。
被相続人の戸籍謄本から一次的に確認できるのは、配偶者および子ども(第1順位の相続人)の有無です。
被相続人の戸籍謄本から被相続人に子どもがいないことがわかった場合には、次に父母・祖父母(第2順位の相続人)が生きているかどうかを調べるために、父母・祖父母の戸籍謄本を収集します。
父母や祖父母が存命でない場合には、兄弟姉妹(第3順位の相続人)がいるかどうかを確認するために、被相続人の父母それぞれの生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本を収集します。
相続関係図(相続関係説明図)を作成する
最終的に相続人となる人が確定したら、相続関係図(相続関係説明図)を作成します。
相続関係図(相続関係説明図)は被相続人と相続人との関係を図にしたもので、家系図のようなものです。

相続関係説明図の作成には以下のようなメリットがあります。
- 相続人の全体像を一目で把握できる
- 金融機関や法務局への説明資料として使える
- 相続人間での認識のズレを防ぐことができる
相続人調査にかかる費用
実費
相続人調査にかかる実費は、主に戸籍謄本の取得費用です。
- 戸籍謄本:1通あたり450円程度
- 除籍謄本・改製原戸籍謄本:1通あたり750円程度
戸籍謄本の取得費用は、戸籍を移転(転籍)しているかどうか、誰が相続人になるか、相続人が何人いるか、等の事情によって異なります。
被相続人が複数回転籍している場合には、合計で数千円から1万円程度になることが一般的です。
郵送で戸籍謄本を取得する場合には、これに加えて郵送料(切手代)がかかります。
専門家に支払う費用
相続人調査(戸籍謄本の取得から相続関係説明図の作成まで)を専門家に依頼する場合の費用は、どの専門家に依頼するか、また親族関係が複雑かどうか、等によって異なります。
専門家ごとの一般的な費用の目安は次のとおりです。
| 専門家 | 費用目安 |
|---|---|
| 弁護士 | 5万円〜15万円程度 |
| 司法書士 | 3万円〜10万円程度 |
| 行政書士 | 3万円〜10万円程度 |
複雑なケースでは費用が高くなる傾向にあります。
相続人調査を自分で行う場合の注意点
相続人調査を自分で行うことも可能ですが、次のような点に注意が必要です。

戸籍謄本の収集漏れが起きやすい
ここまで解説してきたように、相続人調査は最低でも被相続人の生まれてから死亡するまでの連続する戸籍謄本をすべて収集する必要があります。
さらに、誰が相続人となるかによって追加の収集が必要となる場合もあります。
状況によっては膨大な数の戸籍謄本を収集することとなる場合もあり、収集漏れが起きやすいため注意が必要です。
戸籍の収集漏れは相続人の把握漏れにつながるリスクがあります。
また、対外的に相続人を証明する場面(遺産の名義変更等の場面)では、戸籍謄本の抜け漏れがあると手続きを受け付けてもらえません。
相続人調査を自分で行う場合には、戸籍の収集漏れが起きないよう注意する必要があります。
戸籍謄本を読み解くためには知識が必要
この記事でも戸籍謄本の読み方について解説していますが、戸籍を読み解くためには前提知識が必要です。
古い戸籍謄本になると縦書きのものや手書きのものもあり、さらに読み解くことが難しくなります。
何度も戸籍を変更しているケースや戸籍の改製が発生しているケース、再婚・養子縁組等が絡むケースでは、戸籍を正確に読み解くための難易度が上がり、相続人の把握漏れが発生するリスクが高まります。
相続人調査を自分で行う場合には、戸籍の読み方や親族関係に関する知識を身につけておくことが大切です。
知識を身につける時間がない場合や、戸籍の解読に自信がない場合には、相続に強い弁護士等の専門家へ相談することをおすすめします。
収集には手間と時間がかかる
戸籍謄本の収集には一定の手間と時間がかかります。
被相続人が何度も本籍地を変更している場合や相続関係が複雑な場合には、複数の市区町村役場から戸籍謄本を取り寄せる必要があり、長期間を要することもあります。
また、戸籍に記載されている1つ前の本籍地の市区町村が市区町村合併等によって消滅していることもあり、その場合には合併後の新しい市区町村を調べて請求しなければなりません。
相続人調査はすべての相続手続きの起点となるものです。
相続手続きの中には期限が定められているものもあることから、できるだけ早く相続人調査に着手することをおすすめします。
相続人調査を専門家に依頼した方が良いケース
以下のようなケースでは、相続人調査を専門家に依頼するのがおすすめです。
古い年代・様式の戸籍謄本が含まれるケース
被相続人が年配の場合には古い年代・様式の戸籍謄本が含まれる可能性が高いです。
このようなケースでは戸籍謄本の様式が現在のものとは異なり、また、毛筆で書かれている場合もあるなど、一般の方にとっては内容を正確に読み解くのが難しいです。
家族関係が複雑
被相続人が結婚・離婚を繰り返しているケースや養子縁組をしているケース、代襲相続が発生するケースなどでは、戸籍謄本を正確に読み解くのが難しく、相続人の把握漏れが発生するリスクがあります。
被相続人に子ども(第1順位の相続人)がいない
被相続人に子どもがいないケースでは、第2順位以下の相続人を調査して確定する必要があります。
戸籍謄本の範囲が広くなり、相続関係を正確に把握するハードルが高くなります。
相続人が外国人または海外在住
特殊な対応が必要となるため、専門家に依頼するのがおすすめです。
時間が取れない
相続人調査はすべての相続手続きの起点となる重要な手続きです。
多忙などの理由で相続人調査に時間を取れない場合には、早めの段階で専門家に依頼することをおすすめします。
相続手続きの中には期限が定められているものがあり、期限を過ぎると不利益を受ける場合もあるため、注意が必要です。
相続人調査の相談窓口
相続全般については相続に強い弁護士
相続手続きは法律に基づいて行われるため、相続人調査を含む相続全般の手続きは弁護士に相談するのがおすすめです。
相続に強い弁護士であれば、相続放棄や遺産分割、相続登記など相続全般についてワンストップで相談することができます。
また、相続トラブルに対応することができるのは基本的に弁護士だけです。
相続人間のトラブルに発展する可能性がある場合には、早い段階から弁護士に相談しておくことで、将来的なリスクを大きく減らすことができます。
不動産登記だけなら司法書士
相続人調査の目的が不動産の名義変更(相続登記)に限られている場合は、登記の専門家である司法書士に依頼するという選択肢もあります。
ただし、司法書士がアドバイスできるのは基本的に相続登記に関する相談に限られています。
そのため、相続放棄や遺産分割、相続トラブルが絡む場合には相続に強い弁護士に相談するのがおすすめです。
相続税の申告だけなら税理士
相続人調査の目的が相続税の申告に限られている場合には、税金の専門家である税理士に相談することができます。
相続人調査についてのQ&A
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相続人調査は自分でできますか?
ただし、相続関係が複雑な場合には戸籍謄本の収集に膨大な時間と労力がかかる可能性があります。
また、手続きに不慣れな場合には戸籍謄本の取得漏れや相続人の把握漏れが発生し、相続人調査に失敗するリスクがあります。
相続人調査について不安や疑問がある場合には、専門家に依頼して時間と労力、リスクを減らすのも一案です。
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自分が相続人か調べる方法はありますか?
被相続人の子や両親・祖父母、兄弟姉妹にあたる場合には法定相続人にあたります。
なお、両親や祖父母(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)にあたる場合、他により高い順位の相続人がいるときは遺産を相続することはできません。
自分の戸籍謄本だけでは相続人にあたるかどうかを確認できない場合があるため、必ず被相続人の戸籍謄本を取得して確認するようにしましょう。
まとめ
- 相続人調査とは、被相続人の法定相続人を漏れなく調べて確定する手続きのことをいいます。
- 相続人調査では、基本的に被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続する戸籍謄本等を取得し、そこから親族関係を読み解いていきます。
被相続人に子どもがいない場合には、追加で戸籍謄本を取得する必要があります。
- 相続人調査の目的は、①相続人の把握漏れや誤りを防ぐこと、②対外的に相続人を証明すること、の2点にあります。
- 相続人調査にかかる戸籍謄本の取得費用は、相続関係の複雑さや相続人の数等によって異なりますが、一般的には数千円〜1万円前後です。
- 相続人の把握漏れがあると、相続手続きが無効になってしまったり、相続トラブルに発展するなどのおそれがあります。
相続人調査のやり方がわからない場合や少しでも不安がある場合には、相続にくわしい弁護士に相談することをおすすめします。
- 当事務所では、相続に強い弁護士で組織する相続対策専門チームを設置しており、相続人調査をはじめとする相続全般に関するご相談をうけたまわっています。
遠方の方はオンラインでご相談いただくこともできますので、ぜひお気軽にご利用ください。







