成年後見人とは?なれる人・手続きから費用まで完全ガイド


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA


成年後見人とは、判断能力が不十分になったご本人に代わって契約や財産管理などの法律行為を行い、生活や財産を保護する人です。

本記事では、「成年後見人になれる人・なれない人」「申立てに必要な手続きや申請書類」「報酬や費用の目安」について、わかりやすく解説します。

本記事を通じて、成年後見人と制度全体の仕組みを理解し、ご家族やご自身の将来に備えるための参考にしていただければ幸いです。

成年後見人とは?

成年後見人とは?

認知症や知的障害、精神障害などの理由により、判断能力が不十分な方が日常生活を送る上では、契約や財産管理において多くのリスクを伴います。

こうした方々が安心して暮らしていくためには、法的に支援する仕組みが必要です。

その役割を担うのが「成年後見人」です。

成年後見人は、本人に代わって財産管理や契約などを行い、生活と権利を守る大切な存在です。

ここからは、成年後見人の意味や必要性、そして類似制度である保佐人・補助人との違いについて、わかりやすく解説します。

 

成年後見人の意味や読み方

「成年後見人(せいねんこうけんにん)」とは、判断能力が不十分な成年者を法的に支援するために、家庭裁判所が選任する支援者のことをいいます。

具体的には、以下のような法律行為を代わりに行うことが可能です。

  • 預貯金や不動産などの財産管理
  • 介護施設への入所契約
  • 医療契約
  • 悪質な契約の取消し

また、成年後見制度において、保護や支援の対象となる本人のことを「被後見人(ひこうけんにん)」といいます。

成年後見人には、本人の利益を最優先に考えて行動する義務があり、民法上の「善良な管理者の注意義務(善管注意義務)」が課されています。

なお、「後見人」という言葉には未成年後見人も含まれるため、成人に関する制度であることを明確にするために「成年後見人」と表現するのが正確です。

善管注意義務とは?
善管注意義務とは、わかりやすくいうと、自分の財産以上に丁寧かつ慎重に扱わなければならない義務のことです。
成年後見人は、被後見人の財産や生活を守る立場にあるため、常に本人の利益を第一に考えて行動することが求められます。

 

なぜ成年後見人が必要なのか

成年後見人が必要とされる背景には、主に判断能力の低下により、本人が自分自身で適切な判断や契約を行うことが難しい状況が存在します。

たとえば、次のようなケースが想定されます。

  • 訪問販売で高額商品を契約してしまった
  • 介護や医療の契約内容を十分に理解できず、契約を締結できなかった
  • 財産管理を誤って生活資金を失ってしまった

こうした事態を防ぐためには、成年後見人が本人に代わって必要な契約や財産管理を行い、不当な契約は取り消すことが必要です。

これにより、本人の生活を守り、安心して暮らせる環境を整えることが可能になります。

また、成年後見人は単に事務的な管理をするだけでなく、本人の意思や生活の質(QOL)を尊重した支援を行うことも重視されています。

 

成年後見人と保佐人・補助人との違い

成年後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて3つの区分があります。

区分 支援者 対象となる方 支援内容
成年後見 成年後見人 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 財産管理・身上監護に関するすべての法律行為を代理
保佐 保佐人 判断能力が著しく不十分な方 一定の重要な行為に対する同意・代理
補助 補助人 判断能力が不十分な方 本人の希望に応じて、特定の行為についての同意・代理

つまり、「成年後見人」は、最も支援が必要なケースで選任され、日常生活のほとんどの法律行為を代行できる幅広い権限が与えられます。

一方で、「保佐人」や「補助人」は、本人の判断能力がある程度残っていることを前提とし、本人の意思を尊重しながら限定的なサポートを行う点が大きな違いです。

どの制度が適切かは、家庭裁判所が医師の診断書などを参考にして決定します。

 

 

成年後見人の役割や職務

成年後見人の主な役割は、判断能力が低下した方に代わって、法律上の行為や財産の管理を行うことです。

しかし、単に契約やお金の管理を代行するだけではありません。

成年後見人には、本人の生活や権利を法的に守るという、広い意味での「身上監護(しんじょうかんご)」の役割も求められます。

ここでは、成年後見人に課される職務の具体的な内容と、職務を遂行する上での注意点についてわかりやすく解説します。

 

成年後見人の主な職務とは?

成年後見人の職務は、大きく分けて以下の2つに分類されます。

  1. ① 財産管理
  2. ② 身上監護

 

財産管理

本人に代わって財産を適切に管理し、不利益が生じないようにすることが成年後見人の基本的な職務です。

具体的には、以下のような業務があります。

  • 預貯金の出納管理(公共料金の支払いや生活費の支給など)
  • 不動産の管理や売却(裁判所の許可が必要な場合あり)
  • 本人名義の保険、年金、金融資産の手続き
  • 所得税や住民税、介護保険料の納付手続き
  • 家庭裁判所への財産目録や収支報告書の提出

本人の財産が浪費されたり、第三者に不当に奪われたりしないよう、細やかかつ誠実な管理が求められます。

 

身上監護

財産面だけでなく、本人の生活や福祉へ配慮することも成年後見人の重要な職務です。

これを「身上監護」といい、以下のような内容が含まれます。

  • 介護サービスの利用契約や施設入所の手続き
  • 医療機関との連絡や入院手続き(ただし医療行為そのものの同意権は原則なし)
  • 本人の生活状況の把握と、必要に応じた環境の整備
  • 本人の意向をくみ取るための定期的なコミュニケーション
  • 家族や支援者との連携、調整

ただし、成年後見人には“介護や看護の実務”を行う義務はありません。

あくまで契約や意思決定といった法律行為の代理人であり、実際の生活支援は介護職・医療機関・福祉サービスが担います。

 

職務を行う上での注意点

成年後見人には、民法上「善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)」が課されており、常に本人の利益を最優先に行動することが求められます。

たとえば、自分の判断や家族の意向で勝手に財産を使ったり、必要な契約を怠ったりすることは、法的責任を問われる可能性があります。

また、後見人の職務には定期的な報告義務があり、家庭裁判所に対して年1回程度の財産状況報告を行う必要があります。

これにより、後見人の業務が適切に行われているかどうかを裁判所がチェックする仕組みになっています。

 

成年後見人の限界

成年後見人の権限には制限もあります。

特に、以下のような事項には注意が必要です。

  • 医療行為への同意(手術・延命治療など)は原則できない
  • 遺言の作成や子の認知など、本人の「最終的な意思」にかかわる行為は代理できない
  • 身元保証人になることは、制度上の役割には含まれない

成年後見人の役割はあくまで「法的な支援」であり、本人の人格を完全に代弁するものではない点に注意が必要です。

 

 

成年後見人になれる人・なれない人とは?

成年後見人とは、判断能力が低下した方(被後見人)の生活や財産を法的に支援する役割を担っています。

そのため、誰でも自由になれるわけではなく、法律で「なれる人」と「なれない人」が明確に区別されています。

ここからは、成年後見人として選ばれるための条件や、逆になれないケース(欠格事由)について、具体的に解説します。

 

成年後見人になれる人

成年後見人には、民法第847条で具体的な「欠格事由(なれない人)」が定められている一方、それ以外のすべての人が「成年後見人になれる人」として対象となります。

引用元:民法|e-GOV法令検索

つまり、欠格事由に当てはまらないことが前提となりますが、裁判所が適任と判断すれば、誰でも成年後見人に選ばれる可能性があります。

ただし、実際に選任されるかどうかは、以下のような観点から家庭裁判所が総合的に判断します。

  • 本人との関係性(親族か第三者か)
  • 後見人としての適性(常識・責任感・信頼性など)
  • 利益相反の有無(後見人と本人の利害が対立しないか)
  • 財産管理や契約に関する知識・経験(職業など)
  • 本人の意見や希望

家族や親しい人が適任であると裁判所が判断すれば、その人が選ばれる可能性は高くなります。

 

家族は成年後見人になれる?

上記で説明したとおり、家族も成年後見人になることができます。

実際に、配偶者や子ども、兄弟姉妹などの親族が後見人に選ばれているケースも多いです。※

ただし、家族であっても成年後見人に選ばれた以上は、法律に基づいた厳格な責任を果たす必要があります。

成年後見人は被後見人の財産や権利を守る「法定代理人」としての立場にあり、単なる身内としての関わりとは明確に線を引くことが求められます。

以下のような事情がある場合には、トラブル防止の観点から、家庭裁判所が専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士など)を成年後見人として選任する傾向にあります。

  • 相続問題などにより家族間で意見が対立している場合
  • 財産額が多額で専門的な管理が必要な場合
  • 家族による財産の使い込みやトラブルの懸念がある場合

※令和6年は全体の17.1%が配偶者、親、子、兄弟姉妹及びその他の親族から成年後見人等に選任されています。

参照:最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況 令和6年1月から12月まで」

ワンポイント:専門職の選任について

筆者の経験上、親族間の対立が激しいなど、問題が大きいケースでは、弁護士が選任されることが多いです。

他方で、親族間に対立がなく、特に問題がないケースにおいて、家族に候補者がいれば、その家族が選任される傾向です。

 

成年後見人になれない人

民法第847条では、以下の事情に該当する人は、成年後見人になることができないと定められています。

これを「欠格事由」といいます。

 

未成年者

未成年者(18歳未満の者)は成年後見人になれません。

後見人は法律行為を代理する立場であるため、自らが十分な判断能力を持っている必要があるからです。

 

家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人

後見人を解任された者や親権を喪失した者、親権を停止された者等がこれにあたります。

これらの者は、類型的に後見人としての職務を担うのにはふさわしくないとして、欠格事由とされています。

 

破産者

破産の決定を受けた後、復権していない者がこれにあたります。

破産の決定を受けた後、すでに免責許可決定を受け、これが確定していれば欠格事由には該当しません。

 

被後見人に対して訴訟をし、又はした者ならびにその配偶者及び直系尊属

被後見人に対して訴訟をしている者やその家族は、被後見人との間で利害が対立しており、後見人としての職務を担うのはふさわしくないとして欠格事由とされています。

なお、調停の場合は欠格事由にはあたらず、訴訟の場合でも被後見人との間に実質的な利害関係がない場合には欠格事由にはあたりません。

 

行方の知れない者

行方がわからず連絡が取れない人は、成年後見人の責務を果たすことができません。

そのため、当然ながら後見人には選任されません。

 

 

成年後見人を選ぶ手続き

成年後見制度を利用するには、まず家庭裁判所に対して申立てを行う必要があります。

申立てが受理された後、裁判所による審理を経て、成年後見人が正式に選任されるというのが基本的な流れです。

なお、この申立ては誰でもできるわけではありません。

ここでは、成年後見人が選任されるまでの流れや手続きに必要な書類などについて、わかりやすく解説していきます。

 

成年後見人の申立てができる人

成年後見人の申立てができるのは、以下に記載した人に限られます。

  • 本人
  • 配偶者
  • 4親等内の親族
  • 未成年後見人
  • 未成年後見監督人
  • 保佐人
  • 保佐監督人
  • 補助人
  • 補助監督人
  • 検察官
  • 区市町村長(一定の条件を満たす場合)

 

4親等内の親族とは?

成年後見制度では、4親等内の親族であれば申立てを行うことができます。

ここでいう「親族」には、血のつながりのある関係(血族)と、結婚によってつながった関係(姻族)の両方が含まれます。

具体的には、以下の表をご覧ください。

4親等内の親族
血族
  • 子、孫、曾孫、曾孫の子
  • 親、祖父母、曾祖父母、曾祖父母の父母
  • 兄弟姉妹
  • おじ、おば、甥、姪、いとこ等
姻族
  • 配偶者の子、配偶者の孫、配偶者の曾孫
  • 配偶者の親、配偶者の祖父母、配偶者の曾祖父母
  • 配偶者 の兄弟姉妹
  • 配偶者のおじ、おば、甥、姪等

成年後見人の選任手続きは、以下のような流れで進行します。

それぞれの段階について、詳しく説明をしていきます。

 

必要書類の準備

成年後見制度の申立てには、さまざまな書類を正確に整えて提出する必要があります。

まず重要なのは、事実を正確に、かつ具体的に記載することです。

記載が不十分だったり曖昧な表現があったりすると、家庭裁判所から修正や追加書類の提出を求められることがあり、手続きが長引く原因になります。

また、使用する書式や必要書類は、家庭裁判所ごとに若干異なることがあります。

そのため、提出先の家庭裁判所の公式ウェブサイトや窓口で、最新の様式を確認してから準備を進めるようにしましょう。

 

申立書類を家庭裁判所に提出

必要書類がすべて整ったら、本人(被後見人)の住所地を管轄する家庭裁判所へ書類一式を提出します。

提出時には、申立手数料や郵便切手も必要になりますので、事前に用意しておきましょう。

なお、家庭裁判所に提出する書類は原則として返却されません。

そのため、事前にコピーをとって保管しておき、あとから内容を確認できるようにしておくことをおすすめします。

 

家庭裁判所による審理

家庭裁判所では、提出された申立書類をもとに、面接・本人調査・親族の意向確認・鑑定などの審理手続きを行います。

まず、申立人および成年後見人候補者に対して面接が行われ、本人の生活状況や判断能力、財産の内容、親族の意向などが詳しく確認されます。

財産に関する資料は、申立時に把握している範囲での提出で差し支えありませんが、できるだけ正確に整えておくと手続きが円滑に進みます。

また、制度の利用が適切かどうかを判断するため、本人に対する聞き取り(本人調査)が実施されることもあります。

さらに、親族に対しては、申立ての内容や候補者に関する意見を照会する場合があります。

加えて、本人の判断能力を医学的に評価するため、原則として医師による鑑定手続きも行われます。

 

裁判官による審判

すべての審理が終わると、家庭裁判所の裁判官が申立内容や提出資料、面接・調査・鑑定結果などを総合的に判断し、成年後見の開始の審判を行います。

あわせて、本人の状況や親族の意向、候補者の適格性などを踏まえ、最もふさわしいと考えられる方を成年後見人に選任します。

必要に応じて、複数人を選任したり、後見人等の職務を監督する「後見監督人」が選ばれる場合もあります。

 

審判確定後の登記と後見事務の開始

成年後見人の選任審判が確定すると、その効力が生じ、登記官により法務局への登記が行われます。

これにより、成年後見人は法的に有効な代理人としての活動が可能となります。

以降、後見人は定期的に家庭裁判所へ財産管理や支出状況などを報告する義務を負うことになります。

こうした報告制度により、成年後見制度の適正な運用が確保される仕組みとなっています。

 

成年後見人の手続きに必要な書類

成年後見制度の利用を申し立てるには、複数の書類を家庭裁判所に提出する必要があります。

これらの書類は、本人の状況や申立ての内容を正確に把握するために欠かせないものであり、不備があると手続きがスムーズに進まないこともあります。

手続きを行う際には、主に以下の5つの種類の書類が必要となります。

  1. ① 申立書類
  2. ② 戸籍謄本
  3. ③ 住民票
  4. ④ 登記されていないことの証明書
  5. ⑤ 診断書

それぞれの内容について、詳しく見ていきましょう。

 

申立書類

申立書類として必要となるのが、以下の書類です。

必要書類 書類の概要
申立書 成年後見制度の利用を求める申込書類です
申立事情説明書 後見申立てに至った経緯や本人の生活状況を詳しく説明するための書類です
親族関係図 本人と親族との関係を一覧にした図で、親族構成を明らかにするために提出します
本人の財産目録及びその資料 本人が所有する財産の内容を記載します
以下の資料も添付する必要があります

  • 不動産登記簿謄本(全部事項証明書)
  • 預貯金通帳のコピーなど
本人の収支状況報告書及びその資料 本人の月々の収入と支出の状況を記載します
以下の資料も添付する必要があります

  • 領収書のコピーなど
後見人等候補者事情説明書 後見人候補者の経歴や本人との関係、後見人としての適性などを記載します
親族の同意書 他の親族が申立ておよび後見人候補に同意していることを示す書類です

これらの書類は、本人の財産状況や生活状況、後見人候補の適性などを家庭裁判所が判断するために提出します。

参考:成年後見等の申立てに必要な書類等について|裁判所

 

戸籍謄本

申立ての際には、本人および成年後見人候補者の戸籍謄本も必要となります。

なお、本人と候補者が同一戸籍に記載されている場合には、提出する戸籍謄本は1通でかまいません。

 

住民票

申立ての際には、本人および成年後見人候補者の住民票も必要です。

なお、本人と候補者が同一世帯の場合には、提出する住民票は1通でかまいません。

 

登記されていないことの証明書

本人について、成年後見等に関する記録が登記されていないことを証明する書類です。

登記簿に「成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意後見契約の本人」として登録されていないことを確認するために提出します。

証明書は、東京法務局後見登録課または全国の法務局の戸籍課で取得できます。

証明書の請求時には、「成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約の本人とする記録がない」欄にチェックを入れる必要があります。

 

診断書

主治医などの医師が作成する診断書も必要です。

本人の判断能力の程度を客観的に示すものであり、成年後見制度の利用可否を判断する重要な資料となります。

家庭裁判所ごとに所定の様式が異なることがあるため、事前に確認しておきましょう。

主治医に作成を依頼する際には、制度の趣旨や診断内容について簡単に説明しておくと、スムーズに対応してもらえます。

成年後見の申立てに使用する診断書のサンプルを以下のリンク先でご紹介していますので、ぜひこちらも合わせてお読みください。

 

成年後見人の選任にかかる費用

成年後見制度を利用して後見人を選任するにあたっては、さまざまな費用が発生します。

主な支出項目と金額は、以下を参考にしてください。

申立手数料 800円分の収入印紙
後見登記手数料 2600円分の収入印紙
郵便切手代 4000円分
(内訳:500円 × 2枚、350円 × 3枚、110円 × 15枚、50円 × 2枚、20円 × 10枚)
登記されていないことの証明書の取得費用 300円分の収入印紙
戸籍謄本、住民票の取得費用 1通につき数百円程度
診断書の作成費用 5000円~20000円程度
鑑定費用(必要に応じて) 5万円~15万円程度
弁護士費用(依頼する場合) 10万円~30万円程度

なお、上記は東京家庭裁判所に申立てを行う場合の費用を基にしています。

他の家庭裁判所でも大きく異なることはありませんが、郵便切手代などの細かな点に違いがある場合がありますので、詳しくは申立てを予定している家庭裁判所にご確認ください。

 

成年後見人の選任にかかる期間

成年後見人の選任にかかる期間は事案によって異なりますが、申立てからおおよそ4ヶ月以内に完了するのが一般的です。

ただし、本人の判断能力を詳しく確認する必要がある場合など、家庭裁判所が鑑定を必要と判断したケースでは、最長で6ヶ月程度かかることもあります。

申立ての準備期間としては、診断書や財産目録などの必要書類をそろえるまでに、1週間から1ヶ月程度を見込んでおくとよいでしょう。

書類が整い次第、家庭裁判所に提出し、その後は裁判所による審理が行われます。

審理は通常1〜3ヶ月程度行われます。

審理期間では、裁判官が書類の内容を確認するとともに、必要に応じて調査官による面談なども実施されます。

審判が下されると、その内容は法務局に登記され、成年後見人の権限が正式に発生します。

登記の完了までは、審判が確定してからおよそ2週間程度かかります。

成年後見人が選任されるまでには、申立てから最終的な登記まで一定の時間が必要となります。

そのため、申立てを検討されている方は、早めに必要書類を整え、スムーズな手続きを目指すことが大切です。

 

 

成年後見人の報酬はいくらもらえる?

成年後見人の報酬は、法律で一律に金額が定められているわけではありません。

報酬の金額は、後見人の行った財産管理や身上保護(生活・医療・介護等の支援)の内容や、被後見人の財産の規模などを総合的に判断して、家庭裁判所が決定します。

一般的な目安として、後見人が通常の事務を行った場合の基本報酬は月額2万円程度とされています。

なお、被後見人の財産が多い場合には、事務が複雑・煩雑になることが多く、報酬が増額される傾向があります。

たとえば、管理財産が1000万円を超え5000万円以下の場合は月額3〜4万円、5000万円を超える場合は月額5〜6万円が目安となります。

さらに、後見人の活動において特別な困難(医療・介護の調整や、複雑な契約行為など)があった場合には、基本報酬の50%以内で追加の「付加報酬」が認められることもあります。

後見人が複数いる場合には、担当した業務の内容に応じて報酬が適切に按分されます。

なお、これらの報酬は後見人自身が家庭裁判所に申立てを行い、そのうえで審判によって正式に決定されます。

 

月額報酬の目安
一般的なケース 約2万円
管理財産が1000万円~5000万円 約3〜4万円
管理財産が5000万円超 約5〜6万円
特別困難な対応があった場合 基本報酬の50%以内で加算
複数後見人がいる場合 業務量に応じて月額報酬を按分

 

ワンポイント:家族が成年後見人となる場合の報酬

専門家ではなく、家族が成年後見人となる場合でも、報酬を請求する(家裁に申し立てる)ことが可能です。

もっとも、報酬請求は権利であって、義務ではありません。

ご家族の場合、ボランティア的に成年後見人となっている方が多いです。

そのため、ご家族については報酬を請求しない方も多いと思われます。

 

 

成年後見人に関するデータ

成年後見制度の現状を知るうえで、申立件数や選任される後見人の傾向、制度利用の目的などの統計データは重要な手がかりになります。

ここでは、最高裁判所が公表した令和6年の統計をもとに、制度の最新動向をわかりやすくご紹介します。

 

制度の利用状況

後見制度の申立て件数は、年々増加しています。

過去5年における申立件数の推移

引用:成年後見関係事件の概況

令和6年に全国で申し立てられた成年後見制度の件数は41,841件で、前年より約2.2%増加しています。

このうち、28,785件(約69%)が後見開始の申立てであり、成年後見制度の中心的な利用目的となっているといえます。

なお、後見開始の申立てが裁判所に認められた件数は27,362件で、その認容率は約95%にも上ります。

非常に高い割合で申立てが認められており、成年後見制度が現実のニーズにしっかり応えていることがわかります。

また、制度の利用者数も年々増えており、令和6年12月末時点で全国の利用者は253,941人でした。

このうち、約70%(179,373人)が成年後見制度を利用しており、制度の重要性が高まっていることがうかがえます。

引用:成年後見関係事件の概況|最高裁判所

 

後見人に選ばれている人とは

成年後見人として選任されるのは、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職が中心です。

令和6年のデータでは、成年後見人として親族が選ばれたケースは全体の約17%であり、残りの約83%は親族以外の第三者でした。

第三者のうち、約91%は弁護士・司法書士・社会福祉士といった専門職で占められています。

 

制度利用の主な理由

成年後見制度を申し立てる主な動機として、最も多く挙げられている理由は「預貯金の管理や解約など、財産の管理をするため」で、全体の92.7%を占めています。

次に多いのが、「介護や医療に関する契約・手続きなど、身上保護を目的とするもの」で、73.5%です。

なお、申立ての動機には複数の理由が含まれることがあるため、合計が100%を超える形になっています。

データからわかる成年後見制度
  • 年間申立件数は41、841件、うち後見開始は28、785件(認容率約95%)
  • 制度利用者数は253、941人、うち約70%が成年後見を利用
  • 成年後見人の83%は親族以外の第三者、その91%が専門職
  • 利用目的は財産管理が92.7%、身上保護が73.5%

参考:最高裁判所「成年後見関係事件の概況(令和6年1月から12月まで)」

 

 

成年後見人になるメリットとデメリット

成年後見制度は、判断能力が低下した方の生活や財産を法的に保護する重要な仕組みです。

では、成年後見人に選ばれるとどのようなメリットがあり、反対にどのような負担や注意点があるのでしょうか。

ここでは、成年後見人になる前に知っておきたいポイントを、メリットとデメリットの両面からわかりやすく解説します。

 

成年後見人になるメリット

成年後見人に選任されると、以下のようなメリットがあります。

成年後見人になるメリット

 

法的に正当な代理権を持てる

成年後見人は、家庭裁判所の審判によって選任される「法定代理人」です。

本人の財産を管理したり、契約・各種手続きを代理したりする権限が法的に認められます。

家族として本人を支えるという場合でも、法的根拠のある立場から安心して行動できるのが大きな利点です。

 

不利益な契約から本人を守れる

成年後見人は、本人に代わって契約を結ぶことはもちろん、不利益な契約を解除することも認められています。

後見人が契約内容を管理・確認することで、悪質な訪問販売や詐欺によって本人が不利益を被るリスクを大幅に減らすことができます。

特に、高齢者や障害のある方の財産を守るうえで、成年後見人の役割は非常に重要です。

 

親族間のトラブルを防げる

成年後見制度では、後見人の活動が家庭裁判所の監督下に置かれているため、「誰がどのように財産を管理しているのか」が明確になります。

その結果、他の親族から「被後見人の財産を勝手に使っているのではないか?」といった疑念を抱かれにくくなります。

また、金銭をめぐる親族間のトラブルも未然に防ぐ効果が期待できます。

 

成年後見人になるデメリット

成年後見人には重要な権限が与えられる一方で、相応の責任や負担も伴います。

主なデメリットは以下のとおりです。

成年後見人になるデメリット

 

家庭裁判所への報告義務がある

成年後見人は、本人の財産状況や日常的な支出などについて、定期的に家庭裁判所へ報告する義務があります。

そのため、帳簿の作成や領収書の整理・保管など、一定の事務作業が発生します。

 

財産を自由に使えるわけではない

成年後見人には広い権限がありますが、財産の使用はあくまでも「本人の利益のため」に限定されます。

後見人自身の利益のために使うことは認められず、適切な支出が求められます。

 

法律上の責任を負うことがある

成年後見人は、本人の財産や生活を守る責任ある立場です。

万が一、管理のミスや判断の誤りによって本人に損害を与えた場合には、損害賠償責任を問われる可能性があります。

また、職務怠慢や報告義務違反があれば、家庭裁判所により解任されることもあります。

 

 

成年後見制度と他の制度との違い

成年後見制度は、判断能力が低下した方を保護するために用意された制度であり、家庭裁判所の関与のもとで運用される点に大きな特徴があります。

ただし、財産管理や生活支援を目的とする制度には、成年後見制度以外にも「任意後見」や「家族信託」といった仕組みが存在します。

ここでは、それぞれの制度の違いを整理してご説明します。

 

成年後見と任意後見との違い

成年後見制度(法定後見)は、本人の判断能力がすでに低下した後に家庭裁判所へ申立てを行い、後見人が選任される仕組みです。

裁判所が適任と認める人物を選ぶため、必ずしも本人や家族の希望どおりになるとは限りません。

一方、任意後見は本人の判断能力が十分にある段階で、公正証書によって信頼できる人を「任意後見人」として指定しておく制度です。

実際に効力を生じるのは、本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任してからとなります。

両者の大きな違いは、本人の意思をどの程度反映できるかにあります。

成年後見は裁判所主導で後見人が選ばれますが、任意後見では本人が事前に信頼する人を選んでおけるため、より本人の意思を尊重した制度といえます。

また、成年後見人には取消権や代理権など広範な権限が与えられるのに対し、任意後見人の権限は契約で定めた範囲に限られます。

成年後見 任意後見
後見人の選び方 家庭裁判所が決定 本人が自由に選べる
(任意後見人との間で契約締結)
本人の意思の反映 必ずしも本人の希望が叶うとは限らない 本人の意思が尊重される
権限の範囲 取消権、代理権など広範な権限 契約で定めた範囲内の権限のみ

 

成年後見と家族信託との違い

家族信託とは、委託者(財産を持つ人)が判断能力のあるうちに受託者(信頼できる家族など)と契約を結び、財産の管理・運用を任せる仕組みです。

基本的には、契約締結後すぐに効力が生じるため、早い段階から柔軟な資産管理に活用することができます。

これに対し、成年後見は判断能力が低下してから開始され、財産の「維持と保護」を目的とするため、積極的な運用や相続設計には適していません。

加えて、成年後見では財産管理だけでなく、入院や介護施設入所の手続きなど生活面の支援(身上監護)も担うことができますが、家族信託にはその機能はありません。

家族信託はあくまで財産管理に特化しており、身上監護に関わる代理行為はできない点に注意が必要です。

また、費用面でも違いがあります。

成年後見は裁判所関与のもと後見人報酬が発生し続けることがあるのに対し、家族信託は信託報酬が不要なケースも多く、比較的コストを抑えやすい傾向にあります。

その一方で、信託契約の設計や登記弁護士などの専門家の関与が必要となる場合があり、初期費用が発生するケースが多い点は考慮しておく必要があります。

成年後見 家族信託
開始のタイミング 申立てをうけて、家庭裁判所が後見人を決定した時 契約締結後すぐ
目的 財産管理と身上監護 柔軟な財産管理や資産承継など
身上監護

できる

できない
費用 家庭裁判所の判断による 契約で自由に定められる
権限の範囲 あり なし

 

 

成年後見制度の注意点

成年後見制度は、判断能力が低下した本人を守るための有効な仕組みですが、以下のような注意点もあります。

  • 途中で辞めることは難しい
  • 財産の使い道が制限される
  • 家庭裁判所の関与がある
  • 費用がかかる

成年後見制度を利用する際には、これらの注意点を理解したうえで検討することが大切です

 

途中で辞めることは難しい

成年後見制度は、いったん開始されると、原則として本人が亡くなるまで続きます。

例外として、障害や症状の回復により本人の判断能力が回復した場合などには、家庭裁判所の判断により制度の取り消しが認められることもあります。

ただし、これが認められるケースは非常に少なく、途中でやめることは簡単ではありません。

そのため、家族にとっても長期的な関与が求められる点には、十分な注意が必要です。

 

財産の使い道が制限される

成年後見人には広い権限が与えられますが、財産は「本人の利益のため」にしか使えません。

そのため、家族の都合で自由に利用したり、投資や相続対策など積極的な資産活用に充てたりすることは基本的に認められていません。

 

家庭裁判所の関与がある

成年後見人は、財産の管理状況や日常的な支出について定期的に家庭裁判所へ報告しなければなりません。

裁判所の監督下で制度が運用されるため、自由度が低いと感じる場合もあります。

 

費用がかかる

成年後見人に対する報酬は、家庭裁判所が本人の財産の状況や業務内容に応じて決定します。

家族が成年後見人になる場合は、報酬を受け取らずに後見人としての業務を行うこともできます。

しかし、家族以外の第三者が後見人になる場合は、原則として報酬が発生します。

報酬は基本的に本人の財産から支払われますが、制度が長期間続くほど費用の負担も大きくなります。

 

 

成年後見人についてのQ&A

ここでは、成年後見人制度に関してよく寄せられる疑問について、Q&A形式でわかりやすく解説します。

成年後見人はどんな人がなるのですか?


成年後見人は、民法で定められた欠格事由に当たらない人であれば誰でもなることができます。

ただし、実際に誰を成年後見人にするかについては、家庭裁判所が本人の利益を最優先にして総合的に判断します。

実際には、弁護士・司法書士・社会福祉士といった専門職が選ばれることが多く、令和6年の統計でも全体の約8割を占めています。

一方で、配偶者や子ども、兄弟姉妹などの親族が選任されるケースもあります。

 

成年後見人は家族でもなれますか?


家族も成年後見人になることができます。

実際に、配偶者や子どもなどが後見人に選ばれている事例もあります。

ただし、「家族だから責任が軽くなる」ということはなく、法律上の責任や義務は弁護士などの専門職と同じです。

財産の管理状況は家庭裁判所に定期的に報告する必要があり、親族であっても厳格にルールを守らなければなりません。

また、親族間に相続争いなどの利害対立がある場合は、裁判所が中立性を重視して専門職を選任するケースも多い点に注意が必要です。

 

成年後見人にかかる費用は毎月いくらですか?


一般的なケースでは月額2万円前後とされることが多いですが、本人の財産が1000万円を超える場合には月額3〜4万円程度、5000万円を超える場合には月額5〜6万円程度に増額されるのが通例です。

成年後見人の費用(報酬)は、家庭裁判所が事案ごとに判断して決定する仕組みになっています。

そのため、一律の金額が定められているわけではなく、本人の財産の規模や後見人の活動内容によって金額が変わります。

一般的なケースでは月額2万円前後とされることが多いですが、本人の財産が1000万円を超える場合には月額3〜4万円程度、5000万円を超える場合には月額5〜6万円程度に増額されるのが通例です。

また、特別に複雑な手続きや困難な事務を行った場合には、「付加報酬」として基本額に上乗せされることもあります。

 

 

まとめ

成年後見人とは、判断能力が不十分になった本人に代わって財産管理や契約などを行い、生活を守るために家庭裁判所が選任する人です。

認知症や知的障害、精神障害などにより契約や財産管理を自分で適切に行うことが難しくなった場合に活用される制度であり、ご本人を不利益から守る重要な仕組みです。

成年後見人には、弁護士や司法書士といった専門家が就任することもあれば、親族が選ばれることもあります。

いずれの場合も、本人の利益を第一に考えられるかどうかが裁判所の判断基準となります。

成年後見制度は、高齢化が進む現代においてますます重要性を増しています。

家族の安心や将来の備えのために制度を正しく理解することは非常に意義があります。

本記事で成年後見人の役割や手続き、費用の目安を押さえたうえで、実際に利用を検討する際には弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

弁護士法人デイライト法律事務所では、成年後見制度に注力する弁護士が、ご相談から申立て、制度利用後のサポートまで一貫して対応しています。

LINE、ZOOM、Google Meetなどを用いたオンライン相談にも力を入れており、全国どこからでもご相談が可能です。

成年後見制度の利用を検討している方や、家族の将来に不安を感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。

 


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