異父兄弟とは?相続順位やデメリットを解説


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

異父兄弟(いふきょうだい)とは、母親は同じで父親が異なる兄弟姉妹のことをいいます。

近年では再婚や事実婚(内縁)が増加しており、相続の場面になってはじめて異父兄弟の存在が判明するケースも少なくありません。

この記事では、異父兄弟の基本的な意味、異父兄弟がいる場合の相続関係、注意点などについて、相続にくわしい弁護士がわかりやすく解説します。

異父兄弟とは?父親と血のつながりがない兄弟

異父兄弟の意味と読み方

異父兄弟(いふきょうだい)とは、「母親は同じだが、父親が異なる(父親と血のつながりがない)」兄弟姉妹を指します。

異父兄弟が発生するのは、母親が異なる複数の男性との間に子どもを産んだ場合です。

 

異父兄弟と異母兄弟の違い

異父兄弟とよく似た言葉として「異母兄弟(いぼきょうだい)」があります。

異父兄弟と異母兄弟はどちらも「両親の一方だけが同じで、両親の一方は異なる」という点で共通しており、どちらも「半血の兄弟」と呼ばれますが、共通している親が異なります。

すでに説明したように、異父兄弟とは「母親は同じだが、父親が異なる(父親と血のつながりがない)」兄弟姉妹を指します。

これに対して、異母兄弟とは「父親は同じだが、母親が異なる(母親と血のつながりがない)」兄弟姉妹を指します。

共通している親 異なる親
異父兄弟 母親 父親
異母兄弟 父親 母親

腹違いの兄弟(異母兄弟)の相続について詳しくは以下のページをご覧ください。

 

異父兄弟の具体例

例1

母は男性Xと結婚し、Xとの間に子Aを産んだが、その後Xと離婚した。

母は再婚した男性Yとの間に子B・Cを産んだ。

異父兄弟の具体例1

子Aと子B・Cはいずれも「母親が同じだが、父親が異なる」関係にあるため、お互いに異父兄弟にあたります。

 

例2

母親は未婚のまま男性Xとの間に子Aを産んだ。

その後、母親は男性Yと結婚し、Yとの子B・Cを産んだ。

異父兄弟の具体例2

この事例で、子Aと子B・Cはお互いに異父兄弟の関係にあります。

母親と子の「法律上の親子関係」は出産の事実によって当然に発生します。

したがって、結婚関係にない男性Xとの間に生まれた子Aについても、母親の間には当然に法律上の親子関係が認められます。

※これに対して、男性Xと子Aの法律上の親子関係は、男性Xが子Aを認知した場合にのみ認められます。

子AとB・Cはいずれも「母親は同じ(全員母親との間に「法律上の親子関係」が認められる)だが、父親が異なる」関係にあるため、お互いに異父兄弟にあたります。

 

 

異父兄弟の相続順位や割合

異父兄弟同士が「相続人」として遺産を相続することとなる場合には、以下の2つの場合があります。

  • (1)母親の遺産を相続する場合
  • (2)他の兄弟姉妹の遺産を相続する場合

相続人として亡くなった方(「被相続人」といいます。)の遺産を相続できる人の範囲は、民法で以下のように定められています。

  1. ① 被相続人の配偶者
  2. ② 被相続人の子
  3. ③ 被相続人の直系尊属(父母、祖父母等)
  4. ④ 被相続人の兄弟姉妹

異父兄弟同士がともに遺産を相続するのは、①異父兄弟が「被相続人の子」として母親の遺産を相続する場合と、②「被相続人の兄弟姉妹」として他の兄弟姉妹の遺産を相続する場合、の2つです。

以下では、それぞれの場合における異父兄弟の相続順位や相続割合について解説します。

 

母親の遺産を相続する場合

母親が亡くなった場合、異父兄弟同士でその遺産を相続することになります。

母親の遺産を相続する場合

 

相続順位

民法は、相続人について次のような優先順位(相続順位)を定めています。

下の順位の相続人は、より上の相続人がいる場合には遺産を相続することができません。

順位 相続人
常に相続人 配偶者
第一順位 被相続人の子
第二順位 被相続人の直系尊属
第三順位 被相続人の兄弟姉妹

異父兄弟同士が母親の遺産を相続する場合には、母親の子ども全員が第一順位の相続人である「被相続人(母親)の子」にあたり、優先的に遺産を相続します。

「被相続人の子」とは、被相続人との間に法律上の親子関係がある子どもを意味します。

母親と子どもの間には、出産の事実によって当然に法律上の親子関係が認められ、母親による認知を必要としません。

したがって、異父兄弟は全員「被相続人の子」として第一順位の相続人にあたります。

相続人の順位についてく、詳しくは以下のページをご覧ください。

 

相続割合

民法は遺産を公平に分けるための目安となる取り分の割合を定めており、これを「法定相続割合」といいます。

法定相続割合はあくまでも目安であり、必ずそれにしたがって遺産を分けなければならないという強制力はありません。

もっとも、多くのケースでは法定相続割合を参考にして遺産の分け方が決められています。

法定相続割合は、(a)誰が相続人となるか、(b)配偶者とともに相続人となる場合かどうか、によって異なります。

「被相続人の子」として遺産を相続する場合の法定相続割合は次のとおりです(民法第900条第1号・第4号)。

相続人 法定相続割合
配偶者と子 配偶者:子 = 1/2 : 1/2
※子が複数いるときは、1/2を子の人数で均等割
子のみ 人数で均等割

 

母親の配偶者(夫)と異父兄弟を含む子どもたちが相続人となる場合

母親の配偶者(夫)と異父兄弟を含む子どもたちが相続人となる場合

母親の配偶者(夫)の法定相続割合は1/2です。

上の事例(母親の遺産総額1200万円)で、夫Yは600万円分(1200万円 × 1/2 = 600万円)の遺産を相続することになります。

異父兄弟を含む子どもたち1人あたりの法定相続割合は、1/2を全員の人数で割った割合です。

上の事例で、子A・B・Cの法定相続分は1/6ずつ(1/2 × 1/3 = 1/6)であり、それぞれ200万円分(1200万円 × 1/6 = 200万円)の遺産を相続することになります。

 

異父兄弟を含む子どもたちだけが相続人となる場合

異父兄弟を含む子どもたちだけが相続人となる場合

母親に配偶者がおらず異父兄弟だけで遺産を相続する場合の法定相続割合は、全員の人数で均等に割った割合です。

上の事例(母親の遺産総額1200万円)で、子A・B・Cの法定相続分は1/3ずつであり、それぞれ400万円分(1200万円 × 1/3 = 400万円)の遺産を相続することになります。

 

兄弟姉妹の遺産を相続するケース

母親を同じくする兄弟姉妹が亡くなった場合には、異父兄弟同士でその遺産を相続することがあります。

 

相続順位

異父兄弟同士はお互いに「被相続人の兄弟姉妹」として第三順位の相続人となります。

したがって、亡くなった兄弟姉妹の子や親・祖父母等がいない場合に限って相続人となります。

 

相続割合

異父兄弟同士が「被相続人の兄弟姉妹」として遺産を相続する場合の法定相続割合は次のとおりです(民法第900条第3号・第4号)。

相続人 法定相続割合
配偶者と兄弟姉妹 配偶者:兄弟姉妹 = 3/4 : 1/4
※兄弟姉妹が複数いるときは、1/4を兄弟姉妹の人数で均等割
※半血の兄弟の相続割合は全血の兄弟の半分
兄弟姉妹のみ 人数で均等割
※半血の兄弟の相続割合は全血の兄弟の半分

異父兄弟・異母兄弟(半血の兄弟)の相続割合は父母を同じくする兄弟姉妹(全血の兄弟)の半分である、という点に注意が必要です。

 

配偶者(妻・夫)と異父兄弟を含む兄弟姉妹が相続人となる場合

配偶者(妻・夫)と異父兄弟を含む兄弟姉妹が相続人となる場合

亡くなった兄弟姉妹に配偶者(夫)がいる場合、配偶者が遺産の4分の3を相続します。

上の事例(亡くなったBの遺産総額6000万円)で、Bの配偶者は4500万円分(6000万円×3/4=4500万円)の遺産を相続することになります。

残りの1/4を異父兄弟を含む兄弟姉妹で分け合うことになりますが、異父兄弟の法定相続割合は全血の兄弟の1/2です。

つまり、全血の兄弟は「2」、異父兄弟は「1」として数えます。

上の事例で、Aは遺産の3分の1を、Cは遺産の3分の2を相続します。

したがって、Aの法定相続分は1/12(1/4×1/3=1/12)であり、500万円分(6000万円×1/12=500万円)の遺産を相続することになります。

また、Bの法定相続分は1/6(1/4×2/3=1/6)であり、1000万円分(6000万円×1/6=1000万円)の遺産を相続することになります。

 

異父兄弟を含む兄弟姉妹だけが相続人となる場合

異父兄弟を含む兄弟姉妹だけが相続人となる場合

異父兄弟の法定相続割合は父母を同じくする全血の兄弟の1/2です。

上の事例で、異父兄弟Aの法定相続割合は1/3、全血の兄弟であるCの法定相続割合は2/3です。

したがって、Aは2000万円分(6000万円 × 1/3 = 2000万円)の遺産を、Cは4000万円分(6000万円 × 2/3 = 4000万円)の遺産を、それぞれ相続することになります。

 

 

異父兄弟であることのデメリットとは?

異父兄弟であることのデメリットとして、次のようなことがあげられます。

 

遺産相続手続きが無効になる可能性がある

異父兄弟は他の相続人(被相続人の配偶者や兄弟姉妹等)に存在を知られていない場合があり、他の相続人が異父兄弟を入れずに相続手続きを進めてしまう可能性があります。

特に、相続手続きの中でも遺産分割協議(相続人同士で遺産の分け方を話し合って決める手続きのことです。)は相続人全員で行う必要があり、異父兄弟を入れずに行った遺産分割協議は無効です。

遺産分割協議によって不動産や預貯金を相続した場合、名義変更手続きをする段階で異父兄弟の存在が発覚すると、遺産分割協議のやり直しが必要になります。

このような事態を防ぐためには、相続手続きが開始した際には相続人の調査を行い、異父兄弟などの知られていない相続人がいないかを確認することが大切です。

 

連絡を取りにくい

異父兄弟は他の兄弟姉妹に存在を知られていないケースや、他の兄弟姉妹とほとんど面識がないケースが多く、そのようなケースでは連絡をする心理的なハードルが高いといえます。

また、そもそも異父兄弟の連絡先や連絡方法がわからない場合もあり、そのような場合には連絡先を調べるところから始めなければなりません。

 

遺産分割協議でトラブルになりやすい

異父兄弟は複雑な家庭環境にあるケースも多く、他の兄弟姉妹との間でお互いに嫉妬心や不信感を抱いている場合があります。

また、知られていなかった異父兄弟の存在が発覚した場合には、他の兄弟姉妹としては自分の遺産の取り分が減る可能性があるため、異父兄弟に対して良くない感情を持つことがあります。

その結果、遺産分割協議の際に話し合い自体を拒否する(協議ができない)、あるいは感情的な対立から協議がまとまらない、といったトラブルに発展しやすくなります。

相続をめぐるトラブルは長期化しやすく、多くの時間と労力を費やすことになるため、大きなデメリットであるといえます。

 

 

異父兄弟の存在を知らなかった場合の相続手続き

すでに解説したように、相続手続きに参加しなかった相続人がいる場合には手続きが無効となる場合があります。

そのような事態の発生を防ぐためにも、知らなかった異父兄弟が発覚した場合には次のような流れで慎重に相続手続きを進めることが大切です。

異父兄弟の存在を知らなかった場合の相続手続き

 

相続人の調査・確定

まずは、すべての相続人を洗い出して確定します(相続人の調査・確定)。

相続人の調査は、被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続するすべての戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍謄本を含みます。)を集めることから始まります。

その上で、戸籍謄本から親族関係を読み解き、相続人を確定させます。

異父兄弟や異母兄弟などの知られていない相続人がいる場合には、このプロセスでその存在が判明します。

家族関係が複雑な場合には戸籍謄本から相続人を読み解くのが難しい場合もあります。

相続人の抜け漏れがあると相続手続きが無効となるケースもあることから、相続人の調査に少しでも不安がある場合には、弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。

相続人の調査について、詳しくは以下のページをご覧ください。

 

異父兄弟への連絡

異父兄弟の存在が判明した場合には、相続手続きのやり直しや後のトラブルを防ぐため、異父兄弟を含めて相続手続きを行う必要があります。

そこで、異父兄弟の連絡先を調べて連絡を取ることになります

連絡先のわからない異父兄弟については、戸籍の附票(ふひょう)を取得することで住所を確認できる場合がほとんどです。

戸籍の附票は、異父兄弟の本籍地の市区町村役場で請求することができます。

戸籍の附票には戸籍が作成されてからの住所の履歴が記載されているため、最新の住所に手紙を出してみるのが良いでしょう。

手紙の内容としては、被相続人が亡くなって相続が発生した事実と、相続について話し合いをしたい旨をシンプルに記載するのが良いでしょう。

いきなり「遺産相続を放棄してほしい」と伝えたり、遺産の具体的な分け方について提案したりすると、トラブルになる可能性があるため、注意が必要です。

なお、転居したばかりで住所の移動が反映されていない場合や、そもそも住民票が移されていない場合、海外へ転居した場合などには、戸籍の附票から現住所を知ることはできません。

 

遺産分割協議

被相続人が遺言書を遺していない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議は必ず異父兄弟を含む相続人全員で行う必要があり、相続人が一人でも欠けていると無効です(成立しません)。

異父兄弟同士の関係性が悪くトラブルに発展する可能性がある場合や、話し合いに応じない異父兄弟がいる場合には、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

相続人同士の話し合いは感情的になって深刻化・長期化する傾向にあるためです。

話し合いの結果、相続人全員が遺産の分け方について合意した場合には遺産分割協議が成立します。

合意した内容で遺産分割協議書を作成し、異父兄弟を含む相続人全員で署名捺印します。

合わせて読みたい
遺産分割協議についてくわしくはこちら

 

協議がまとまらなければ調停・審判

一部の兄弟姉妹が遺産分割協議に応じない場合や、意見が対立して遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で遺産分割の調停・審判を行うことになります。

遺産分割調停とは、家庭裁判所の「調停委員会」が間に入って相続人全員で話し合い、合意による解決をめざす手続きのことです。

相続人全員が合意にいたれば調停が成立しますが、合意できない場合には自動的に遺産分割審判(遺産の分け方について裁判所が判断を下す手続きのことです。)へ移行します。

遺産分割調停についてくわしくは、以下のページをご覧ください。

 

 

異父兄弟のポイント

母親の相続について異父兄弟は第一順位の相続人

母親が亡くなった場合、異父兄弟も第一順位の相続人として優先的に遺産を相続する権利があります。

結婚関係にある父親との間に生まれた子であるかどうかを問わず、母親から生まれた子は全員等しく第一順位の相続人になります。

母親の遺産相続について、異父兄弟と全血の兄弟との間に法定相続割合についても差はありません。

 

母の相続について異父兄弟には遺留分がある

異父兄弟が亡くなった母親の遺産を相続する場合、異父兄弟にも「遺留分(いりゅうぶん)」の権利が保障されています。

遺留分とは、法律で保障されている遺産の最低限の取り分のことです。

この遺留分は遺言書によっても奪うことができません。

例えば、「母親は未婚のまま男性Xとの間に子Aを産み、その後、母親が結婚した男性Yとの間に子Bを産んだ」というケースにおいて、母親が「遺産をYとBに1/2ずつ相続させる」という内容の遺言書を作成していた場合でも、Aには遺留分が認められます。

この場合、AはYとBに対して侵害されている遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。

異父兄弟の遺留分を侵害した場合にはトラブルが発生する可能性があるため、注意が必要です。

遺言書と遺留分の関係について、詳しくは以下のページをご覧ください。

 

異父兄弟の法定相続割合は全血兄弟の半分、遺留分はなし

母親を同じくする兄弟姉妹が亡くなった場合で、兄弟姉妹の子や父母、祖父母等がいないときには、異父兄弟は第三順位の相続人として遺産を相続します。

この場合、異父兄弟の法定相続割合は全血の兄弟の半分です。

また、異父兄弟であるか全血の兄弟であるかを問わず、兄弟姉妹には遺留分が保障されていません。

 

異父兄弟を除いて行った遺産分割協議は無効

遺産分割協議をする際には、異父兄弟を含む相続人全員で行わなければなりません。

異父兄弟を除いて行った遺産分割協議は無効であり、やり直しが必要です。

相続した財産の名義変更手続きについても、遺産分割協議をやり直さない限り受け付けてもらうことができません。

 

異父兄弟のトラブルは相続に強い弁護士に相談

異父兄弟同士で次のようなトラブルがある場合には、できるだけ早く相続に強い弁護士へ相談することをおすすめします。

  • 異父兄弟と連絡が取れない
  • 話し合いを拒否されている
  • 異父兄弟と仲が悪い(揉める可能性がある)
  • 話し合いがまとまらない(対立している)

相続トラブルは法律的な論点と感情の対立の両面が絡み合って長期化する傾向にあります。

法律の専門家である弁護士が第三者的な立場からアドバイスすることで、解決が早まる可能性があります。

相続は高度の専門知識と経験を要する分野であることから、弁護士に相談する場合は相続に強い弁護士に相談することが大切です。

相続問題を弁護士に相談すべき理由は、以下ページをご覧ください。

 

 

異父兄弟についてのQ&A

異父兄弟は結婚できますか?


異父兄弟は結婚できません。

民法は、①直系血族または②三親内の傍系血族との間での結婚を禁止しています(民法第734条1項)。

異父兄弟(兄弟姉妹)は「二親等の傍系血族」にあたるため、結婚することができません。

異父兄弟は結婚できません。

三親等について、詳しくは以下のページをご覧ください。

 

異父兄弟の存在を知って気持ちの整理がつかないときどうすればいい?


気持ちと手続きを切り分けて対処することが大切です。

異父兄弟の存在を知ってショックを受けるのは無理もありません。

この気持ちを無理に整理する必要はありません。

信頼できる友人に相談したり、必要に応じて専門家のカウンセリングを利用したりして、傷を癒しましょう。

一方で、相続手続きについては現実的に対応を進める必要があります。

相続手続きの中には期限が定められているものがあり、期限を過ぎると不利益を受ける場合もあるためです。

自分で対応する気持ちになれなければ、相続手続きについては専門家に任せることも一つの選択肢です。

まずは相続に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。

 

 

まとめ

  • 異父兄弟とは、「母親は同じだが、父親が異なる」兄弟姉妹のことです。
  • 母親が異なる複数の男性との間に子どもを産んだ場合、異父兄弟が発生します。

遺産分割協議をする際には異父兄弟を含む相続人全員で行う必要があり、異父兄弟を除いて行った遺産分割協議は無効です。

知られていない異父兄弟が存在する可能性もあることから、相続が開始したらできるだけ早い段階で相続人の調査を行うことが大切です。

異父兄弟が関わる相続は、法律関係が複雑になりやすく、相続人同士の話し合いだけで解決するのが難しいケースも少なくありません。

少しでも不安がある場合には、できるだけ早い段階で相続に強い弁護士に相談されることを強くおすすめします。

当事務所では、相続に強い弁護士で構成する相続対策専門チームを設置しており、相続全般に関するご相談をうけたまわっています。

遠方の方はオンラインでご相談いただくこともできますので、ぜひお気軽にご利用ください。

 

 


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