相続の手続きにはさまざまなものがあり、中には費用がかかる手続きもあります。
手続きによって費用は異なり、また、手続きを専門家に依頼するかどうかによっても異なります。
この記事では、相続手続きの流れや具体的なケース別の費用の相場について、相続に強い弁護士がわかりやすく解説します。
目次
相続の手続き一覧と流れ
相続が発生すると、さまざまな手続きを行う必要があります。
手続きの中には期限が定められているものがあるため、注意が必要です。
代表的な相続手続きとその流れ(期限)の一覧は次のとおりです。
| 期限 | 遺産相続の手続き | 費用 |
|---|---|---|
| 7日以内 必須 |
死亡届の提出 | ・死亡診断書:3千円〜1万円程度 ・死体検案書:3万円〜10万円程度 |
| ・火葬
・埋葬許可証の取得 |
0円 | |
| 14日以内 必須 |
年金受給停止・受給権者死亡の届出 ※厚生年金は10日以内 |
数千円程度 |
| 国民健康保険資格喪失の届出(加入している場合) | 数千円程度 | |
| 介護保険の資格喪失の届出(加入している場合) | 0円 | |
| 世帯主変更の届出(亡くなった方が世帯主の場合) | 0円 | |
| 早めに(3ヶ月以内目安) | 相続人の調査・確定 | 5千円〜30万円程度(専門家に依頼するかどうかによって異なる) |
| 相続財産の調査・確定 | 5千円〜30万円程度(専門家に依頼するかどうかによって異なる) | |
| 遺言書の検認(遺言書がある場合) | 数千円〜15万円程度(専門家に依頼するかどうかによって異なる) | |
| 3ヶ月以内 必須 |
相続放棄・限定承認 | 数千円〜10万円程度(専門家に依頼するかどうかによって異なる) |
| 4ヶ月以内 必須 |
準確定申告(個人事業主など該当する場合) | 数千円〜10万円程度(専門家に依頼するかどうかによって異なる) |
| 早めに(4ヶ月〜10ヶ月以内目安) | 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成 | 数千円〜50万円程度(専門家に依頼するかどうかによって異なる) |
| 相続した遺産(預貯金、株式・投資信託、自動車等)の名義変更 | 数千円〜30万円程度(専門家に依頼するかどうかによって異なる) | |
| 10ヶ月以内 必須 |
相続税の申告 | 数千円〜(遺産の額や専門家に依頼するかどうかによって大きく異なる) |
| 1年以内 必須 |
遺留分侵害額請求 | 数千円〜(遺産の額や専門家に依頼するかどうかによって大きく異なる) |
| 3年以内 必須 |
不動産の相続登記 | 数万円〜数十万円程度(不動産の評価額や専門家に依頼するかどうかによって異なる) |
| 死亡保険金の請求 ※かんぽ生命は5年以内 |
数千円〜10万円程度 | |
| 5年10ヶ月以内 必須 |
相続税の還付請求 | 数千円〜(遺産の額や専門家に依頼するかどうかによって大きく異なる) |
これらの相続手続きの流れは一般的なものであり、具体的な状況によって追加で必要となる手続きや、反対に不要となる手続きもあります。
手続きを専門家に依頼する場合の費用の相場、自分で行う場合の費用の相場についての詳細は、次以降の項目で解説していきます。
相続手続きの弁護士費用の相場
上にあげた相続手続きのほとんどは、弁護士に依頼することができます。
弁護士に依頼する場合の費用の相場は次のとおりです。
| 相続手続き | 弁護士費用の相場 |
|---|---|
| 遺言書の検認申立て | 10万円〜15万円程度 |
| 相続人調査 | 5万円〜30万円程度 |
| 相続財産の調査 | 10万円〜30万円程度 |
| 相続放棄 | 5万円〜10万円程度 |
| 遺産分割協議(交渉の代理) | 着手金:20万円〜50万円程度 報酬金:得られた金額の10%〜15%程度 |
| 遺産分割調停・審判 | 着手金:30万円〜60万円程度 報酬金:得られた金額の10%〜15%程度 |
| 遺産分割協議書の作成 | 20万円〜50万円程度 |
| 遺留分の請求(代理交渉) | 着手金:10万円〜30万円程度 報酬金:得られた金額の10%〜20%程度 |
| 預貯金の使い込みの対応(代理交渉) | 着手金:10万円〜30万円程度 報酬金:得られた金額の10%〜20%程度 |
相続の手続きは民法などの法律に従って行われます。
そのため、弁護士は法律の専門家として、相続に関するほとんどの手続きを代理・代行することができます。
※ただし、相続税の申告を弁護士が行うには一定の手続き(弁護士会を通じた国税局長への通知)が必要です。
弁護士以外が法律事務(法的知識が必要となる手続き全般のことをいいます)を行うことは原則として法律で禁止されています。
弁護士以外の専門家は、法律で認められた例外的な場合に限って、一部の法律事務を行うことができます。
そのため、相続をめぐって相続人同士でトラブルになった場合や、トラブルの予防について相談したい場合、相続に関する手続きをワンストップで依頼したい場合などには、相続に強い弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士費用の種類(内訳)
弁護士費用の種類は大きく、①法律相談料、②着手金、③報酬金、④日当、⑤実費、の5種類に分類されます。
それぞれの内容は次のとおりです。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| ①法律相談料 | 弁護士に正式な依頼をする前に利用する相談(法律相談)の際にかかる費用のこと。 1時間あたり5千円〜1万円程度が相場(相続の相談については無料としている弁護士も多いです)。 |
| ②着手金 | 弁護士に案件を依頼する段階で支払う費用(前金)のこと。 依頼主の望む結果が得られるかどうかに関係なく、返還されない金銭です。 |
| ③報酬金 | 案件が終了したときに、その結果(出来高)に応じて支払う弁護士費用のこと。 多くの場合、「得られた金額(経済的利益)の◯%」といった形で設定されます。 |
| ④日当 | 弁護士の出張が必要となる場合にかかる出張手当のこと。 |
| ⑤実費 | 弁護士が案件を処理する際にかかる必要経費のこと。 戸籍謄本等の取得費用、裁判所等に支払う手数料、印紙代、コピー代、切手代、交通費などです。 |
上で解説した弁護士費用の相場は、主に②着手金と③報酬金に関するものです。
これらに加えて、①法律相談料、④日当、⑤実費がかかることがあります。
さらに、弁護士によってはタイムチャージ方式(弁護士の稼働時間に応じて報酬を支払う方法です。)を採用しているケースがあります。
想定外の費用を支払うことになってトラブルにならないよう、必ず事前に見積もりをもらうようにしましょう。
相続手続きの司法書士費用の相場
司法書士に依頼できる相続手続きと費用の目安は以下のとおりです。
| 相続手続き | 司法書士費用の相場 |
|---|---|
| 相続登記 | 5万〜15万円程度+実費(登録免許税、必要書類の取得費用等) |
| 遺産分割協議書の作成 | 5万〜10万円程度 ※相続登記とセットで10万円〜25万円程度 |
| 預貯金・保険・株式の解約、名義変更等 | 遺産額の0.5〜1.5%程度(最低20〜30万円)+実費 |
| 相続人調査 | 3万〜10万円程度 |
| 相続財産の調査 | 10万円〜30万円程度 |
相続に関する司法書士の中心業務は、不動産の相続登記です(司法書士法第3条1項1号)。
これに加えて、遺産の管理・処分の代理(遺産承継業務)を行うことができます(司法書士法施行規則第31条1号)。
遺産承継業務には預貯金・株式等の遺産の解約・名義変更手続きや必要書類(遺産分割協議書等)の作成、相続人の調査等が含まれます。
司法書士に依頼できない相続手続き
司法書士は基本的に、上に記載した相続手続きの範囲を超えて法的なアドバイスを行ったり、手続きを代理・代行したりすることはできません。
具体的には、次のような相続手続きを依頼することはできません。

相続手続きの税理士費用の相場
税理士に依頼できる相続手続きは、相続税の申告です。
相続税の申告にかかる税理士費用の相場は、遺産の総額によって異なります。
一般的な費用相場は次のとおりです。
| 遺産総額 | 税理士費用の相場 |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 20万〜50万円 |
| 5,000万〜1億円 | 50万〜100万円 |
| 1億〜2億円 | 100万〜200万円 |
| 2億〜3億円 | 200万〜300万円 |
| 3億〜5億円 | 300万〜500万円 |
※不動産や非上場株式の評価が必要な場合は、別途追加費用がかかります。
相続手続きの行政書士費用の相場
行政書士に依頼できる相続手続きと費用の目安は以下のとおりです。
| 相続手続き | 行政書士費用の相場 |
|---|---|
| 相続人調査(戸籍取得) | 3万〜8万円程度 |
| 相続財産の調査(財産目録の作成) | 3万円〜5万円程度 |
| 役所に提出する遺産分割協議書の作成 | 5万〜15万円程度 |
| 預貯金の解約・名義変更 | 2〜3万程度(金融機関ごと) |
行政書士は官公庁に提出する書類や権利義務に関する書類の作成・提出を行う専門家です(行政書士法第1条の2)。
行政書士に依頼できない相続手続き
行政書士は、上に記載した相続書類の作成業務の範囲を超えて法的なアドバイスを行ったり、手続きを代理・代行したりすることはできません。
また、相続登記や相続税の申告を行うこともできません。
各専門家に依頼できる相続手続き(まとめ)
ここまで解説してきた各専門家に依頼できる相続手続きの一覧をまとめたものが次の表です。
| 相続手続き | 弁護士 | 司法書士 | 税理士 | 行政書士 |
|---|---|---|---|---|
| 相続人調査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 相続財産の調査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 遺言書検認の申立て | ◯ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
| 相続放棄 | ◯ | △ | ✖️ | ✖️ |
| 遺産分割協議(交渉の代理) | ◯ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
| 遺産分割調停・審判 | ◯ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
| 遺産分割協議書の作成 | ◯ | △ | ✖️ | △ |
| 相続登記 | ◯ | ◯ | ✖️ | ✖️ |
| 預貯金や保険、株式の解約・名義変更等 | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
| 遺留分の請求(代理交渉) | ◯ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
| 預貯金の使い込みの対応(代理交渉) | ◯ | △ | ✖️ | ✖️ |
| 相続税の申告 | △ | ✖️ | ◯ | ✖️ |
相続放棄の△:司法書士には書類作成の代理権しかないため、家裁から相続放棄照会書・回答書などが送られてきた場合、本人が対応しなければなりません。
遺産分割協議書作成の△:弁護士以外の他士業等が遺産分割協議書の作成を行うのは非弁行為の可能性があります。
仮にこの点を度外視するとしても、遺産分割は、その法的な争点について、「裁判所がどのような判断をするか」を見据えて、助言することがとても重要です。
これらについて、裁判手続を経験していない者には適切な助言は難しいと考えられます。
預貯金の使い込みの△:司法書士は、140万円以下の代理権しかないため、対応できるケースが少ないです。
相続税の申告の△:弁護士は税理士登録をしている場合のみ、税務申告が可能です。
相続人間で争いがある場合や、様々な相続手続きをワンストップで相談・依頼したい場合、相続手続きについて幅広く法的アドバイスをもらいたい場合などには、弁護士に依頼するのがおすすめです。
また、相続登記のみを依頼する場合は司法書士に、相続税の申告のみを依頼する場合は税理士に、依頼することが考えられます。
相続手続きを自分で行う場合の費用
相続手続きを専門家に依頼せずに自力で行う場合でも、役所等に支払う手数料や書類取得費用等の実費は必ず発生します。
それぞれの相続手続きにかかる費用(の相場)は次のとおりです。
| 相続手続き | 費用相場 | 内訳 | |
|---|---|---|---|
| 書類取得費用 | その他手数料 | ||
| 遺言書作成 | 【自筆証書遺言】数千円〜1万円程度 【公正証書遺言】数万円〜25万円程度 【秘密証書遺言】数万円〜10万円程度 |
数千円〜1万円程度
|
【公正証書遺言】
【秘密証書遺言】
|
| 相続人調査 | 5千円〜数万円程度 | 5千円〜数万円程度(戸籍収集費用)
|
– |
| 財産調査 | 5千円〜数万円程度 | 5千円〜数万円程度(財産資料取得費用)
|
– |
| 相続放棄 | 申述人1人あたり数千円程度 | 1千円〜3千円程度
|
約1500円程度
|
| 遺産分割協議書の作成 | 数千円程度 | 数千円程度 | ・印鑑登録証明書:200円〜300円/通 |
| 遺産分割調停・審判 | 5千円〜数万円程度 | 数千円〜数万円程度
|
|
| 相続税申告 | 数千円〜数万円程度 | 数千円〜数万円程度
|
– |
| 相続登記 | 数万円〜20万円程度 ※不動産評価額により変動 |
数千円〜1万円程度
|
(目安:10万〜20万円程度) |
| 遺留分の請求 | 【交渉】数千円程度 【調停】数千円〜数万円程度 【訴訟】数万円〜20万円程度 |
【交渉】特になし
【調停・審判】
【訴訟】
|
【交渉】郵送費(内容証明):数千円程度
【調停・審判】
【訴訟】
|
必要書類の取得にかかる実費は、遺産の種類や数、相続人の人数等によって変動します。
役所等に支払う手数料については、遺産の評価額や請求額によって大きく変動する場合があります(公正証書遺言の作成、相続登記、相続税の申告、訴訟手続きなど)。
相続手続きを自力で行う場合には、専門家に依頼する費用がかからないため安く済ませることができます。
ただし、相続手続きの中には相続法や相続税に関する高度の専門知識が必要とされるため、一般の方が自力で行うのは難しいものが多く含まれています。
期限を過ぎてペナルティを受けたり、知識不足によってメリットを受けられなかったりすると、かえって費用がかさんでしまうケースもあります。
相続手続きについて少しでも不安な点がある場合には、専門家に相談されることを強くおすすめします。
相続手続きの費用の注意点

専門家に依頼する場合は事前に見積もりをもらう
相続手続きを専門家に依頼する場合には、必ず事前に見積もりをもらうようにしましょう。
この記事で解説してきた専門家の費用はあくまで相場であり、専門家によって具体的な設定金額は異なります。
想定外の出費となることを避けるためには、法律相談等を活用して見積もりをもらうことが大切です。
また、見積もりをもらったらその内訳を確認することも大切です。
特に、成功報酬や追加の費用などが発生すると記載されている場合には、その発生条件についてよく確認し、不明点があれば問い合わせるようにしましょう。
深刻化する前に専門家に相談
相続人同士の仲が悪いケースでは、一度紛争になると感情的な対立から話し合いがまとまらず、紛争が深刻化・長期化する傾向にあります。
紛争が調停や審判、訴訟などに発展すると、専門家に支払う報酬(費用)も増える傾向にあります。
相続人同士でもめる可能性がある場合には、対立が深刻化する前に、相続に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
客観的・中立的な立場の弁護士が間に入ることで、解決すべき論点が明らかになり、話し合いで早期に解決できる可能性が高まります。
弁護士のワンポイント:費用だけで選ぶと後悔する?
筆者の経験上、「費用を節約したい」とご自身で手続きを始めたものの、途中で行き詰まって相談に来られるケースが非常に多いです。
特に、戸籍収集でつまずいたり、誤った遺産分割協議書を作ってしまい、法務局で突き返されたりすると、修正のためにかえって多くの時間と費用がかかってしまいます。
「自分の時給」を考えてみてください。
平日昼間に何度も役所に足を運ぶ手間を考えれば、最初から専門家に任せたほうが、結果的にコストパフォーマンスが良いことも多いのです。
相続人同士で費用の負担について合意する
相続手続きの費用の負担をめぐり、相続人同士でトラブルになるケースは少なくありません。
事前に相続人同士で話し合いを行い、誰がどの費用を負担するのかについて合意しておくことが大切です。
後から「言った」「言わない」の争いとなることを避けるため、合意した内容は書面にまとめることをおすすめします。
相続手続きの期限に注意
相続手続きの期限を過ぎると費用がかさむケースがあるため、注意が必要です。
特に、相続税の申告については相続の開始を知ってから10ヶ月以内という期限が定められており、期限を過ぎてしまうと加算税や延滞税などのペナルティを課されることがあります。
専門家に依頼する場合でも、ぎりぎりのタイミングで依頼すると割増料金がかかってしまったり、手遅れになってしまったりするリスクがあります。
相続手続きについて不明な点や不安な点がある場合には、できるだけ早い段階で専門家に相談・依頼するのがおすすめです。
相続手続き費用についてのQ&A
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相続放棄の費用の相場は?
相続放棄にかかる実費の内訳は、①必要書類(戸籍謄本や住民票の除票等)の取得費用(1千円〜3千円程度)と②家庭裁判所に支払う手数料・切手代(1人あたり数千円程度)です。
相続放棄の手続きを弁護士に依頼する場合には、この実費に加えて弁護士費用(報酬)がかかります。
相続放棄の手続きを弁護士に依頼する場合の費用相場は1人あたり10万円〜15万円程度です。
複数の相続人で相続放棄を依頼する場合には割引を適用する事務所もあるようです。
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相続登記の費用の相場は?
一般的には10万円〜20万円程度が相場と言われています。
相続登記にかかる実費の内訳は、①必要書類(戸籍謄本や住民票等)の取得費用(5千円〜1万円程度)、②登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)です。
例えば、固定資産税評価額2,500万円の土地を相続した場合の登録免許税は10万円(2,500万円 × 0.4% = 10万円)です。
相続登記の手続きを司法書士に依頼する場合には、この実費に加えて司法書士費用(報酬)がかかります。
相続登記の司法書士報酬の相場は5万〜15万円程度です。
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相続手続き費用は誰が払う?
相続財産に関する費用にあたるのは、相続人調査、財産調査、遺産分割協議、遺産分割協議書の作成にかかる費用、遺産分割が完了するまでにかかる遺産の維持管理費用(固定資産税、火災保険料、管理費)などです。
また、遺言の執行(遺言書の内容を実現するための手続をいいます。)にかかる費用も、基本的に相続財産の中から支払われます(民法第1021条)。
例えば、遺言書で弁護士等の専門家が遺言執行者に指定されている場合の専門家報酬などです。
もっとも、相続人同士で合意すれば特定の相続人だけが費用を負担することもできます。
それ以外の手続きに関する一般的な費用の負担方法は、次のとおりです。
| 手続き | 費用を負担する人 |
|---|---|
| 遺言書の作成費用 | 遺言書を作成する人(被相続人)が生前に支払う |
| 相続放棄 | 相続放棄する人 |
| 相続登記 | 不動産を相続する人 |
| 相続税の申告 | 各相続人 |
| 遺産分割調停・審判 | 調停を申し立てる人 |
| 遺留分の請求 | 遺留分を請求する人 |
また、相続手続きを専門家に依頼する場合の費用は、基本的に、実際に手続きを依頼する本人が負担します。
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相続放棄した家の解体費用は?
相続放棄をして他に相続人がいる場合、家の解体費用を負担する必要はありません。
相続放棄をすると、はじめから相続人にならなかったことになることから、原則として相続財産についての義務や負担を負うことはありません。
この場合には、他の相続人が家の解体費用を支払うことになります。
他に相続人がいない場合
他に相続人がいない場合(相続人全員が相続放棄した場合を含みます。)、相続放棄をする方は家庭裁判所に相続財産清算人(誰も相続する人がいなくなった相続財産を管理・清算する人のことです。)の選任を申し立てることになります。
この場合、家の解体費用は相続財産の中から支払われます。
ただし、相続財産が解体費用に不足する場合には、相続放棄した方が不足額を負担する必要があります。
まとめ
- 相続手続きにはさまざまなものがあり、それぞれの手続きによってかかる費用が大きく異なります。
- 遺産(相続財産)に複数の不動産が含まれる場合には、相続登記の費用(登録免許税)が高額になる可能性があります。
- 相続手続きを専門家に依頼するかどうかや、どの専門家に依頼するかによっても費用は異なります。
- 相続手続きを行うためには高度な専門知識が必要となることが少なくありません。
相続について争いがある場合、相続手続きをワンストップで依頼したい場合、法的なアドバイスを受けて手続きを進めたい場合などには、相続に強い弁護士に相談されることを強くおすすめします。
- 相続手続きを自分ですることによって費用を抑えられる場合もありますが、知識不足によってかえって費用負担が増えてしまうケースや、膨大な時間がかかってしまうケースもあるため、注意が必要です。
- 弁護士法人デイライト法律事務所では、相続に強い弁護士で構成する相続対策専門チームを設置しており、相続手続き全般に関するご相談をうけたまわっています。
遠方の方にはオンラインでのご相談にも対応していますので、ぜひお気軽にご相談ください。







