戸籍謄本を取り寄せる方法|コンビニ・郵送など完全ガイド


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA


戸籍謄本を取り寄せる方法には、①コンビニで取り寄せる方法、②役場等の窓口で取り寄せる方法、③郵送で取り寄せる方法、④代理人が取り寄せる方法の4つがあります。

戸籍謄本は日常生活では頻繁に使う書類ではありません。

しかし、人生の大きな節目や重要な法的手続きの際には不可欠なため、取得方法を知っておくことは必須と言えます。

この記事では、戸籍謄本を取り寄せる方法や必要書類、費用、それぞれの方法のメリット・デメリットなどについて、弁護士がわかりやすく解説します。

戸籍謄本とは

戸籍謄本(こせきとうほん)とは、「戸籍」に記載されている全員の身分関係等を証明する書面(戸籍の写し)のことです。

戸籍の情報が電子データで管理されるようになった現在では「戸籍全部事項証明書(こせきぜんぶじこうしょうめいしょ)」が正式名称ですが、この記事では「戸籍謄本」と呼びます。

そもそも「戸籍」とは、日本国民が生まれてからなくなるまでの身分関係(出生、婚姻、離婚、死亡など)を登録し、公的に証明するための帳簿です。

戸籍(戸籍簿)は本籍地の市区町村役場に保管されています。

 

戸籍謄本の種類

戸籍謄本には、以下のように戸籍謄本、除籍謄本(じょせきとうほん)や改製原戸籍謄本(かいせいげんこせきとうほん)などの種類があります。

この記事では戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の取り寄せ方法に限定して解説します。

  • 戸籍謄本
    現在の戸籍に記載されている全員の身分関係等を証明する書面(戸籍の写し)
  • 除籍謄本
    婚姻や死亡等によって、ある戸籍に入っている全員がその戸籍から抜けて誰もいなくなったことを証明する書面
  • 改製原戸籍謄本
    改正前の戸籍法にもとづいて作成された戸籍の内容を証明する書面

 

戸籍謄本を取り寄せることができる人

戸籍謄本を取り寄せることができるのは、次の人です。

  • 戸籍に記載されている本人
  • 本人の配偶者
  • 本人の直系血族(父母、祖父母、子、孫など、縦のラインでつながる親族をいいます。)
  • 法律で認められた正当な理由のある方

本人の配偶者や直系血族、法律で認められた正当な理由のある方は、本人からの委任状なしに本人の戸籍謄本を取り寄せることができます。

上記以外の人(代理人)が戸籍謄本を取り寄せるには、本人からの委任状が必要となります。

 

 

戸籍謄本の取り寄せる方法は4つ

戸籍謄本を取り寄せる方法には以下の4つがあります。

戸籍謄本を取り寄せる方法

以下では、それぞれの方法についてくわしく解説していきます。

 

①戸籍謄本をコンビニで取り寄せる方法

コンビニのマルチコピー機(キオスク端末)から戸籍謄本を取り寄せる方法です。

コンビニで戸籍謄本を取り寄せるためには、次の条件をすべて満たすことが必要です。

  1. ① マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていること
  2. ② 本籍地の市区町村が戸籍謄本のコンビニ交付に対応していること
  3. ③ コンビニの店舗(コンビニに設置されたマルチコピー機)が戸籍謄本のコンビニ交付に対応していること

本籍地の市区町村がコンビニ交付に対応しているかどうかは、こちらのサイトで確認することができます。

利用できる市区町村はこちらで検索ください。

参考:コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付|コンビニ交付

戸籍謄本をコンビニで取り寄せる方法は、本籍地の市区町村に住所があるかどうかで異なります。

 

本籍地の市区町村に住所がある場合

本籍地の市区町村に住所がある場合には、すぐにコンビニのマルチコピー機の操作を操作して戸籍謄本を取得することができます。

 

本籍地の市区町村に住所がない場合

本籍地の市区町村に住所がない場合、事前に利用登録申請をし、利用登録を完了することが必要です。

この場合の手順は次のとおりです。

  1. 手順① コンビニ交付の利用登録申請(コンビニのマルチコピー機の操作)
  2. 手順② 利用登録完了
  3. 手順③ 戸籍謄本の取得(コンビニのマルチコピー機の操作)

コンビニ交付の利用登録申請も、マイナンバーカードを利用してコンビニのマルチコピー機(キオスク端末)から行うことができます。

利用申請から登録完了までは5営業日程度の時間がかかります。

戸籍証明書交付の登録申請サイトの利用登録状況確認画面へアクセスし、利用登録申請の完了時に表示された申請番号を入力することによって、利用登録が完了しているかどうかを確認することができます。

利用登録状況確認画面は下記のサイトをご覧ください。

参考: 戸籍証明書交付の利用登録申請

利用登録が完了すると、コンビニのマルチコピー機で戸籍謄本を取得できるようになります。

所用時間は5分〜10分程度です。

 

コンビニの場合に必要なものとは?

戸籍謄本をコンビニで取り寄せる場合に必要なものは、マイナンバーカードです(ごく一部の市区町村では住基カードで取得できる場合もあります)。

 

取得にかかる費用

戸籍謄本をコンビニで取り寄せる場合にかかる費用は本籍地の市区町村によって異なりますが、多くの市区町村では350円前後に設定しています。

窓口で取り寄せる場合の金額(450円)よりも安くなります。

詳細は各市区町村のホームページや窓口でご確認ください。

 

②戸籍謄本を役場等の窓口で取り寄せる方法

自分で市区町村役場等の窓口に行って戸籍謄本を取り寄せる方法です。

 

戸籍謄本はどこで取得できる?

戸籍謄本は次の場所で取得することができます。

  • 本籍地のある市区町村役場の窓口
  • 本籍地以外の市区町村役場の窓口(広域交付)

※ 市区町村役場等の窓口の取扱時間(開庁時間)内に行く必要があります。

市区町村によっては出張所(分室)や行政サービスコーナー(各市区町村によって呼称が異なります。)などで取得することができます。

 

窓口交付で必要な書類とは?

戸籍謄本を役場等の窓口で取り寄せる場合に必要な書類は以下のとおりです。

必要な書類 説明
戸籍証明等請求書
  • 市区町村役場の窓口で取得することができます。
  • あらかじめ各市区町村のホームページからダウンロード(印刷)して使用することもできます。
本人確認書類
  • マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書等のコピー

※各市区町村によって取扱いが異なる場合がありますので、詳細は各市区町村のホームページや窓口でご確認ください。

※本人の直系血族が請求する場合には、上記に加えて本人との親族関係を確認できる戸籍謄本等が必要となることがあります。

※法律で認められた正当な理由のある方が請求する場合には、上記に加えて正当な理由(請求の権限)を確認できる資料が必要です。

広域交付を利用する場合の必要書類も同じです。

 

本籍地以外で取得する場合

2024年3月1日から、戸籍謄本を本籍地以外の市区町村役場の窓口等で取得できるようになりました(戸籍謄本の広域交付制度)。

本籍地が遠方にある人でも最寄りの市区町村役場の窓口で手続きができるようになり、便利になりました。

戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の請求をすることができます。

戸籍抄本や、戸籍の附票などは請求できないため、注意が必要です。

また、広域交付を利用できるのは戸籍に記載されている本人とその配偶者、直系親族のみで、それ以外の人(代理人など)は利用できません。

 

取得にかかる費用

戸籍謄本を市区町村役場等の窓口で取り寄せる場合の費用(手数料)は、全国一律450円です。

広域交付を利用する場合も同額です。

 

③戸籍謄本を郵送で取り寄せる方法

本籍地の市区町村役場から自分で郵送によって戸籍謄本を取り寄せる方法です。

本籍地の市区町村役場宛てに郵送で戸籍謄本の請求を行い、郵送で交付してもらいます。

郵送で申し込みを行なってから戸籍謄本が届くまでには通常7日〜10日前後かかります。

 

郵送の場合に必要な書類とは?

戸籍謄本を郵送で取り寄せる場合には以下の書類等が必要です。

必要な書類等 説明
戸籍証明等請求書(郵送用) 各市区町村のホームページからダウンロード・印刷します。
本人確認書類(コピー)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書等のコピー

※各市区町村によって取扱いが異なる場合がありますので、詳細は各市区町村のホームページや窓口でご確認ください。

返信用封筒 返信用封筒には返送先の住所と氏名を記載し、切手を貼ります。
手数料分の定額小為替
  • 定額小為替はゆうちょ銀行または郵便局の窓口で購入することができます。

※市区町村によっては普通為替や現金書留で納付できる場合があります。
詳細は各市区町村のホームページや窓口でご確認ください。

※本人の直系血族が請求する場合には、上記に加えて本人との親族関係を確認できる戸籍謄本等が必要となることがあります。

※法律で認められた正当な理由のある方が請求する場合には、上記に加えて正当な理由(請求の権限)を確認できる資料が必要です。

 

取得にかかる費用

戸籍謄本を郵送で取り寄せる場合には、①戸籍謄本の取得にかかる手数料と②往復の郵送料(切手代)がかかります。

①戸籍謄本の取得にかかる手数料は原則として全国一律450円です。

ゆうちょ銀行または郵便局の窓口で定額小為替を購入し、必要書類と一緒に郵送します。

※市区町村によっては普通為替や現金書留で納付できる場合があります。

②往復の郵送料(切手代)は戸籍謄本の通数や書留を利用するかどうか等によって変動します。

 

④戸籍謄本を代理人が取り寄せる方法

代理人に依頼して戸籍謄本を取り寄せる方法には、(1)代理人に市区町村役場の窓口で取得してもらう方法、(2)代理人に郵送で取得してもらう方法、の2つがあります。

 

(1)代理人に本籍地の市区町村役場の窓口で取得してもらう方法

代理人に依頼して本籍地の市区町村役場の窓口で戸籍謄本を取得してもらう方法です。

なお、代理人は委任状があっても広域交付を利用することができません。

この場合には、以下の書類が必要です。

必要な書類 説明
戸籍証明等請求書
  • 市区町村役場の窓口で取得することができます。
  • あらかじめ各市区町村のホームページからダウンロード・印刷したものを利用することもできます。
依頼者の本人確認書類(コピー)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書等のコピー

※各市区町村によって取扱いが異なる場合がありますので、詳細は各市区町村のホームページや窓口でご確認ください。

代理人の本人確認書類(コピー)
  • 依頼者と同様の書類のコピーが必要です。
委任状
  • 代理権限を確認するために必要です。

※ホームページに委任状のひな形を掲載している市区町村もあります。

※本人の直系血族が代理人に依頼する場合には、上記に加えて本人との親族関係を確認できる戸籍謄本等が必要となることがあります。

※法律で認められた正当な理由のある方が代理人に依頼する場合には、上記に加えて正当な理由(請求の権限)を確認できる資料が必要です。

 

費用

代理人に本籍地の市区町村役場の窓口で取得してもらう場合の実費は、自分で窓口へ行って取得する場合と同じく450円です。

これに加えて、代理人に支払う報酬やお礼などがかかることがあります。

 

(2)代理人に郵送で取得してもらう方法

代理人に依頼して、郵送で戸籍謄本を取得してもらう方法です。

「代理人」には、弁護士や行政書士、司法書士などの専門家も含まれます。

専門家に依頼する場合については、この記事の「戸籍謄本の取り寄せを依頼できる専門家」の項目で解説します。

代理人に郵送で取得してもらう場合の必要書類等は、次のとおりです。

必要な書類等 説明
戸籍証明等請求書(郵送用) 各市区町村のホームページからダウンロード・印刷します。
依頼者の本人確認書類(コピー)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書等のコピー

※各市区町村によって取扱いが異なる場合がありますので、詳細は各市区町村のホームページや窓口でご確認ください。

手数料分の定額小為替
  • 定額小為替はゆうちょ銀行または郵便局の窓口で購入することができます。

※市区町村によっては普通為替や現金書留で納付できる場合があります。

返信用封筒 返信用封筒には返送先の住所と氏名を記載し、切手を貼ります。
代理人の本人確認書類(コピー)
  • 依頼者と同様の書類のコピーが必要です。

※代理人の住所(住民登録されている住所)が記載されている必要があります。

委任状
  • 代理権限を確認するために必要です。

※ホームページに委任状のひな形を掲載している市区町村もあります。

※専門家が職務上請求によって戸籍謄本を取得する場合、委任状は不要です(この点については後ほど解説します)。

※本人の直系血族が代理人に依頼する場合には、上記に加えて本人との親族関係を確認できる戸籍謄本等が必要となることがあります。

※法律で認められた正当な理由のある方が代理人に依頼する場合には、上記に加えて正当な理由(請求の権限)を確認できる資料が必要です。

 

費用

代理人に郵送で取得してもらう場合の実費は、自分で郵送によって戸籍謄本を取り寄せる場合と同様です(戸籍謄本の取得にかかる手数料と②往復の郵送料(切手代))。

これに加えて、代理人に支払う報酬やお礼などがかかることがあります。

 

4つの取り寄せ方法のメリットとデメリットのまとめ

戸籍謄本の4つの取り寄せ方法にはそれぞれメリット・デメリットがあります。

取り寄せ方法 メリット デメリット
コンビニで取り寄せ
  • 最寄りのコンビニで取得できる
  • 毎日早朝から深夜まで利用できる(ただし年末年始を除く)
  • 前提条件が整っていれば5〜10分程度で取得できる
  • 窓口よりも安く取得できる場合がある
  • マイナンバーカードを持っていない場合は利用できない
  • 本籍地の市区町村が対応していない場合は利用できない
  • 本籍地の市区町村に住所がない場合には、事前の利用申請をする必要がある
役場等の窓口で取り寄せ
  • その場ですぐに取得できる(所用時間15分〜20分程度)
  • マイナンバーカードがなくても取得できる
  • 開庁時間内に役場等の窓口へ行く必要がある
  • 混み合っている場合には待ち時間が長くなる
郵送で取り寄せ
  • 役所に行かずに取得できる
  • 時間帯を問わずに手続きできる
  • マイナンバーカードがなくても取得できる
  • 多くの書類々(本人確認書類のコピーや返信用封筒、切手、郵便小為替)を用意する必要がある
  • 取得までに時間がかかる(往復の郵送にかかる時間)
代理人が取り寄せ
  • 自分で手を動かさなくて良い
  • 代理人への依頼費用がかかる場合がある
  • 自分で取り寄せるより時間がかかる可能性がある

 

 

戸籍謄本の取り寄せに必要な「本籍地」を調べる方法

本籍地を調べる方法

住民票を取得する方法

住民登録のある市区町村で「本籍地を記載した住民票」を取得することで、戸籍謄本の取り寄せに必要な「本籍地」を調べることができます。

 

マイナポータルで調べる方法

マイナンバーカードを持っている場合には、「マイナポータル」から自分の戸籍関係情報を確認することができます。

参考:マイナポータル

 

 

戸籍謄本の取り寄せを依頼できる専門家

戸籍謄本の取り寄せを依頼できる専門家は、弁護士、行政書士、司法書士などです。

しかし、これらの専門家が職務上請求(しょくむじょう請求)によって戸籍謄本を取り寄せる場合には、委任状が不要となります。

職務上請求とは、一定の国家資格(弁護士など)をもつ専門家が、依頼者から依頼を受けた業務(相続手続きや離婚など)の遂行のために、職権で戸籍謄本や住民票などの証明書を請求できる制度のことをいいます。

なお、専門家が職務上請求によって戸籍謄本を取り寄せることができるのは、依頼された業務を遂行するために必要な範囲に限られます。

依頼された業務(依頼を受けることができる業務)の範囲を超える場合には、原則どおり委任状が必要となります。

 

専門家に依頼する場合の費用の相場

専門家に戸籍取り寄せを依頼する場合の費用の相場は次のとおりです。

  • 弁護士:3万円〜5万円前後
  • 司法書士:2万円〜4万円前後
  • 行政書士:1万円〜3万円前後

ご参考までに弊所の費用を紹介させていただくと、戸籍謄本の取得費用は相続人の調査を含めて3万3000円(税込)です。

弊所の弁護士費用について詳しくはこちらをご覧ください。

あわせて読みたい
弁護士費用

 

戸籍謄本の取り寄せを弁護士に相談するメリット

戸籍謄本の取り寄せを弁護士に相談するメリットは、法的な問題についてワンストップで相談することができることです。

特に、相続の場面で戸籍謄本の取り寄せが必要となる際には、遺産分割手続き、相続トラブルへの対応などが必要となることがあります。

また、相続手続きを行うためには戸籍を読み解いて相続人の調査(相続人を確定させる手続きです)。を行う必要がありますが、戸籍謄本を読み解くためには親族や相続に関する専門知識(法的知識)が必要となります。

弁護士に相談することで、戸籍謄本を正確かつスムーズに読み解くことができ、相続に関する問題をまとめて解決することができます。

他の士業では相談内容についてアドバイスできる範囲が限定されているのに対して、弁護士は法的な問題について幅広くアドバイスをすることができるのもメリットであるといえます。

なお、弁護士にはそれぞれの専門分野があることから、相続問題に強い弁護士に相談されることを強くおすすめします。

 

 

戸籍謄本の取り寄せについてのQ&A

戸籍謄本は本籍地以外で取り寄せられますか?


本籍地以外でも戸籍謄本を取り寄せることができます。

自分で取り寄せる方法としては、①コンビニで取り寄せる方法(本籍地の市区町村が対応している場合に限ります)、②最寄りの市区町村役場の窓口で取り寄せる方法(広域交付)、③郵送で取り寄せる方法の3つがあります。

また、代理人に依頼する方法として、(1)本籍地に住んでいる人(代理人)に依頼して窓口で取得してもらう方法(取得後に郵送してもらう方法)、(2)代理人に依頼して郵送で取り寄せてもらう方法、の2つがあります。

 

本籍地が遠方の場合、戸籍謄本はどうやって取得する?


本籍地が遠方の場合には、①コンビニで取り寄せる方法(本籍地の市区町村が対応している場合に限ります)、②最寄りの市区町村役場の窓口で取り寄せる方法(広域交付)、③郵送で取り寄せる方法、④代理人に依頼する方法、のいずれかの方法によって戸籍謄本を取得します。

 

 

まとめ

  • 戸籍謄本を取り寄せる方法には、①コンビニで取り寄せる方法、②役場等の窓口で取り寄せる方法、③郵送で取り寄せる方法、④代理人が取り寄せる方法、の4つの方法があります。
  • 2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村役場の窓口等でも戸籍謄本を取得できるようになりました(戸籍謄本の広域交付制度)。
  • それぞれの取り寄せ方法にはマイナンバーの要否や時間・労力などの観点でそれぞれメリット・デメリットがあります。
  • 相続の際に、相続人の調査や遺産分割手続き、相続トラブルの解決などについてあわせて相談したい場合には、相続に強い弁護士に相談されることを強くおすすめします。
  • 弊所では、相続人の調査を含む戸籍謄本の取り寄せをはじめ、遺言書の作成、相続放棄、遺産分割、相続登記、相続税の申告、相続トラブルなど、相続全般に関する幅広いご相談をうけたまわっています。

相続問題に強い弁護士で組織する「相続対策専門チーム」が対応させていただきますので、安心してご相談ください。

 

 


[ 相続Q&A一覧に戻る ]

なぜ遺産相続のトラブルは弁護士に依頼すべき?

続きを読む

まずはご相談ください
初回相談無料