福岡の遺産分割に強い弁護士


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遺産分割とは、被相続人の遺産を相続人の間で分ける手続きのことです。
被相続人の残した遺言書がある場合には、基本的に遺言書に従って遺産を分けます。
遺言書がない場合には、相続人間で遺産を分け合うための話し合い等(協議や調停、審判)を通じて遺産を分けます。
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現物分割
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代償分割
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換価分割
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共有分割
相続人の間で遺産(土地、建物、現金、美術品など)をそのままの形で分け合う
一部の相続人が遺産をそのままの形で取得し、他の相続人に金銭を支払う
遺産を売却して金銭に換え、その金銭を相続人の間で分け合う
複数の相続人が遺産を共有する
下の図は、相続手続き全体の流れを図に表したものです。
遺産分割の手続きは赤枠で囲った部分となりますが、遺産分割を行うためには相続人の調査や遺産の調査といった下準備が必要となります。
また、遺産分割の完了後に、相続した遺産の名義変更などの手続きをする必要があります。

図からわかるように、遺産分割の手続きは遺言書があるかどうかで大きく異なります。
また、遺産分割には相続に関する高度の専門知識が必要となることから、手続きに不安がある場合や相続トラブルをかかえている場合には、相続に強い弁護士に相談することを強くおすすめします。

遺産分割を行う場合、その遺産の額に関わらず、ほとんどのケースを弁護士に相談すべきです。
遺産分割は、相続人の確定、遺産の調査、遺産の評価、相続に関する様々な法的問題点の検討、遺産分割案の策定、必要書類の入手、遺産分割協議書の作成など、複雑な事務処理が必要となります。
これらを適切に進めていくためには相続に関する専門知識やノウハウが重要となり、これらを備えているのは相続専門の弁護士に他なりません。
弁護士に遺産分割協議を依頼するメリットとしては以下のようなものがあります。
遺産分割を弁護士に
依頼するメリット
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相続人の範囲の調査を任せることができる
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遺産の調査を任せることができる
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遺産の評価を任せることができる
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法的問題についての見解を示してくれる
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遺産の分け方について助言をもらえる
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遺産分割協議書の作成を任せることができる
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相手との交渉を任せることができる
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遺産分割調停を任せることができる
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安心感や納得感を得ることができる
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後々のトラブルを防止できる
上記のようなメリットがある反面、弁護士費用がかかるというデメリットもありますが、メリットの価値の方が上回ることが多いです。
遺産分割でお悩みの方は、まずは弁護士に一度相談されてみることをおすすめします。


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