弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

「国が認めた借金救済措置」という言葉を広告で目にすることがあるかもしれません。
しかし、結論から言うと、この名称の法律上の制度は存在しません。
これは、借金問題を解決するための「債務整理」などの手続きを指す広告表現に過ぎず、新しい国の制度ができたと誤解をしてしまう人もいるかもしれません。
安易な宣伝に飛びついた結果、かえって状況が悪化してしまう可能性もあるため、注意が必要です。
この記事では、「国が認める救済措置」の意味や、そのような宣伝が浸透した理由、注意点、そして債務整理の種類やメリット・デメリットなどについて、弁護士が解説していきます。
「借金救済措置」がどのようなものか気になっているという方は、ぜひ参考にされてください。
目次
借金の「救済措置」とは?

「借金の救済措置」という言葉を、インターネット上の広告やSNSなどで目にしたことがある方は多いでしょう。
中には「国が認めた」といったフレーズとともに宣伝されているため、公的な制度であるかのように感じてしまうかもしれません。
しかし、結論から申し上げると、「借金の救済措置」という名称の法律上の制度は存在しません。
この言葉は、借金問題の解決手段である「債務整理」や、過去に払いすぎた利息を取り戻す「過払い金請求」を指す、いわば広告表現であると理解してください。
弁護士などの専門家に依頼して借金問題を解決する手続きには、主に以下のようなものがあります。
- 自己破産
- 個人再生
- 任意整理
- 過払い金請求
自己破産や個人再生といった手続きは、破産法や民事再生法といった法律に基づいて借金の減額や免除、返済スケジュールの見直しなどを実現するものです。
また、過払い金請求については、利息制限法や民法の不当利得返還請求権の規定や、最高裁判所の判例法理に基づいて行われるものです。
これに対して、任意整理については、裁判所を介さずに債務者が債権者と話し合いを行って合意が成立した場合に債務の減額が実現されるものであるため、厳密には法律に定められた手続に従った債務整理であるとはいえません。
しかし、任意整理についても、民法上の契約自由の原則に基づき、債権者と債務者の合意によって成立する和解契約の一種であると考えることができます。
そのため、これらの債務整理の広告では、「法律に則った」、すなわち「国が認めた」手続きであるとして「借金救済措置」や「借金救済制度」といった総称が使われているのです。
国が認める「救済措置」という言葉の誤解
インターネット上の広告や、X(旧Twitter)やInstagram、TiktokなどのSNSなどで、「国が認める借金救済措置」や「借金救済制度」といった表現を頻繁に目にする方も少なくないと思います。
このような広告表現は、あたかも法律事務所だけが知っている特別な制度であり、誰でも簡単に借金を減額できるかのような誤解を与えかねません。
しかし、自己破産や個人再生といった法律上の制度とは別に、債務者にとって特別に有利な「救済措置」と呼べるような公的な制度が存在するわけではありません。
これらの言葉は、あくまで弁護士や司法書士が「債務整理」という借金問題の解決方法を、より多くの人に知ってもらうために用いている広告表現なのです。
また、救済措置という言葉を誤解して法律事務所に相談した結果、かえって状況が悪化してしまうケースも報告されています。
本来、借金の状況や家計の実態を正確に把握した上で、最適な債務整理の方法を提案すべきですが、広告で集客した事務所の中には、相談者の状況にそぐわない手続きを安易に進めてしまうという事例があります。
例えば、任意整理をしても本人の借金が減らないことが分かっており、本来であれば自己破産を選択すべきケースであっても、あえて業者と示談させて手数料などを支払わせるという悪質なビジネスモデルも存在しています。
これにより、債務がほとんど減らなかったり、高額な着手金だけを支払ってしまったりするなど、結果的に負担が増えてしまうといったトラブルに繋がっています。
日本弁護士連合会(日弁連)も、このような誤解を招く広告表現の問題点を指摘しています。
これらの表現は、日弁連の「弁護士等の業務広告に関する規程」が禁止している「誇大又は過度な期待を抱かせる広告」等に該当する可能性があります(同規定第3条)。
上記規定に違反する広告を掲載した弁護士は、懲戒処分の対象となる可能性があります。
借金問題の相談先を選ぶ際は、広告のフレーズだけでなく、信頼できる事務所かどうかを見極めることが重要です。
安易な宣伝文句に惑わされず、まずは信頼できる弁護士による適切な診断と説明を受けることが、借金問題解決への確実な一歩となります。
国が認める「救済措置」が浸透した理由
「国が認める借金救済措置」といった表現が広く浸透した背景には、インターネット広告の競争激化があります。
かつては、「債務整理」、「任意整理」、「自己破産」といった専門用語が広告の中心でした。
しかし、同様の広告が増えるにつれて、他社との差別化を図るために、より人目を引き、関心を惹くための宣伝文句が必要になりました。
そこで考案されたのが、「救済措置」や「減額措置」といった、法律上の根拠はないものの、いかにも公的な制度であるかのような印象を与える言葉でした。
こうしたフレーズは、専門知識を持たない一般の方々に対し、「今まで知らなかった、国が新しく作った特別な制度かもしれない」という期待を抱かせます。
しかし、これらの宣伝文句はあくまで広告であり、実際に提供されるのは、以前から存在する債務整理の手続きであることを理解しておく必要があります。
救済措置という宣伝の注意点

借金救済措置という制度は存在しない
まず、注意すべきなのは、「借金救済措置」という名称の法律上の制度は存在しないという事実です。
これは、あくまで弁護士事務所や司法書士事務所が、債務整理という法的な手続きを一般の方に分かりやすく伝えるために用いる広告表現に過ぎません。
特に、裁判所を介さずに行われる任意整理は、国が積極的に承認している手続きではないため、「国が認めた」という表現は適切ではありません。
広告のほとんどが任意整理を含んでいることを考えると、この点は特に留意すべきでしょう。
メリットばかりでデメリットを説明しない
次に、これらの広告は、メリットばかりを強調し、デメリットを十分に伝えない傾向があります。
「借金を大幅に減額できる」、「借金がゼロになる」といった魅力的なフレーズが並びます。
しかし、債務整理には必ず信用情報への影響(いわゆるブラックリストに載ること)や、保証人への影響、財産の処分といったデメリットも伴います。
これらの情報が欠落している広告は、依頼者が正確な情報を得られないまま手続きを進めてしまうリスクを高めます。
一部悪質な事務所も存在している
さらに、一部の悪質な事務所では、適切な債務整理が選択されていないというケースも報告されています。
本来、自己破産が適切な状況であるにもかかわらず、業務負担が少ない任意整理に誘導したり、十分な説明を行わずに高額な費用を請求したりする事例が見られます。
また、「借金減額シミュレーター」も、借入総額だけで減額結果を謳うなど、その正確性に疑問が残るものも少なくありません。
借金問題に苦しんでいるからといって、安易に「借金救済制度」などの誇張された広告に飛びつくのではなく、信頼できる弁護士から、正確な情報と適切なアドバイスを受けることが大切です。
債務整理の種類
主な債務整理の方法には、任意整理、個人再生、自己破産があり、これらとは別に、過払い金請求という手続きも存在します。
任意整理
任意整理は、裁判所を介さずに、弁護士が債権者(お金を貸した側)と直接交渉し、返済条件を見直す手続きです。
この手続きの最大の目的は、将来の利息をカットしてもらうことと、無理のない範囲での返済期間(多くは3〜5年)を設定してもらうことにあります。
弁護士が債権者に受任通知を送付すると、その時点から債権者からの直接的な督促や連絡がストップします。
これにより、精神的な負担から解放され、落ち着いて生活を立て直すことが可能になります。
任意整理のメリットは、手続きが比較的簡便で、裁判所を通さないため、費用や時間も抑えやすい点にあります。
また、特定の債権者のみを対象とすることができるため、「保証人に迷惑をかけたくない」といった個別の事情にも対応しやすいという利点があります。
一方で、任意整理はあくまで債権者との話し合いによる合意が前提となります。
借金の金額や返済状況によっては、債権者が交渉に応じない可能性もゼロではありません。
しかし、債権者側も自己破産や個人再生によって貸したお金が戻ってこなくなるリスクを避けるため、ある程度の交渉には応じるのが一般的です。
個人再生
個人再生は、裁判所に申し立てを行い、借金を大幅に減額してもらう手続きです。
主に、「借金を大幅に減額してもらえれば、安定した収入で返済できる見込みがある」という場合に選択されます。
個人再生が認められると、原則として借金は5分の1程度にまで減額されます。
減額された借金は、原則3年(最長5年)の分割払いで返済していくことになります。
自己破産のように借金がゼロになるわけではありませんが、大幅な負担軽減が期待できます。
個人再生の大きな特徴の一つは、「住宅ローン特則」を利用することで、自宅を残したまま手続きを進められる可能性がある点です。
これにより、マイホームを手放したくないという方でも、生活基盤を維持しながら借金問題を解決できます。
ただし、個人再生を利用するには、住宅ローンを除く借金の総額が5、000万円以下であることや、継続的に安定した収入があることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。
これらの条件を満たさない場合や、過去に債務整理の経験がある場合は、利用が認められない可能性もあるため、弁護士に相談して慎重に判断する必要があります。
自己破産
自己破産は、裁判所に申し立てを行い、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
借金がほぼすべて免除されるため、債務整理の中でも最も強力な解決手段といえます。
自己破産には、「借金の免除」と「財産の清算」という2つの側面があります。
借金を帳消しにする代わりに、一定以上の価値のある財産(預貯金、不動産、自動車など)は換価され、債権者へ公平に分配されることになります。
ただし、生活に必要な最低限の家財道具や一定額以下の預貯金などは手元に残すことが可能です。
自己破産は、借金の返済が完全に不可能な状況にある場合に検討すべき手続きです。
多額の借金を抱え、もはや自力での返済が困難な状況から抜け出すための最終手段といえるでしょう。
しかし、自己破産にはデメリットも存在します。
信用情報機関に事故情報として登録されるため、一定期間は新たな借入やクレジットカードの作成が難しくなります。
また、特定の職業(弁護士、警備員など)に就けない期間が生じる場合もあります。
さらに、ギャンブルや浪費などが原因で借金を作った場合や、税金の滞納など、免責不許可事由に該当するケースでは、借金が免除されない可能性もあるため注意が必要です。
過払い金請求
過払い金請求は、厳密には債務整理とは少し異なります。
これは、過去に利息制限法の上限を超える金利(グレーゾーン金利)で借り入れをしていた人が、払いすぎた利息分を取り戻す手続きです。
かつて、利息制限法(上限15〜20%)と出資法(上限29.2%)という2つの法律で金利の上限が定められていた時代がありました。
多くの貸金業者は利息制限法の上限を超える金利で貸し付けを行っていたため、多くの利用者が本来支払うべきではない利息を支払っていたのです。
2010年の法改正により、グレーゾーン金利は撤廃されましたが、それ以前から借り入れをしていた方には、過払い金が発生している可能性があります。
ただし、過払い金請求は、最後の取引(借り入れまたは完済)から10年が経過すると時効で権利が消滅してしまいます。
そのため、心当たりのある方は、早めに弁護士に相談して調査を依頼することが重要です。
以上のとおり、取引履歴を調べて過払い金が発生していることが分かれば、請求によって借金が減額されたり、払いすぎたお金が手元に戻ってきたりする可能性があります。
取引履歴が不明な場合でも、弁護士に依頼すれば業者から取り寄せてもらうことができます。
なお、以下の記事では、債務整理の手続きの特徴やメリット・デメリット、債務整理にかかる費用や相談を受けていてよく聞かれる債務整理に関する疑問などについて詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にされてください。
債務整理を検討すべきケースとは?

借金問題を放置すると、事態はさらに悪化する可能性があります。
ご自身の状況が以下のいずれかに当てはまる場合、専門家への相談と債務整理の検討を真剣に考えるべきタイミングと言えるでしょう。
借金の返済を数ヶ月にわたり滞納している場合
返済を2〜3ヶ月以上滞納している場合、すでに危険な状態に陥っている可能性があります。
返済期日を過ぎると、遅延損害金が発生し、借金はどんどん膨らんでいきます。
さらに滞納が長引くと、信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆる「ブラックリスト」に載ってしまいます。
この状態になると、新たな借り入れやクレジットカードの作成は困難になります。
また、債権者から残りの借金の一括請求を受けるリスクもあります。
これは、「期限の利益」を喪失することで起こり、分割払いができなくなり、一気に全額を返済しなければならない事態に追い込まれます。
この段階まで来ると、自力での解決は極めて困難であるため、弁護士に適切な対応を相談すべきでしょう。
年収の3分の1を超える借り入れがある場合
貸金業法には「総量規制」というルールがあり、年収の3分の1を超える借り入れは原則としてできません。
たとえば、年収が300万円の場合、借り入れの上限は100万円です。
この規制は消費者金融やクレジットカード会社からの借り入れに適用されますが、銀行のカードローンなどは対象外のため、気づかないうちに総額が年収の3分の1を超えてしまっているケースもあります。
借入総額がこの水準を超えている場合、返済能力を超えていると判断され、自力での完済は非常に難しい状況に陥っている可能性があります。
いわゆる「自転車操業」の状態になっている場合
借金を返済するために、別のところから借り入れを繰り返す状態を「自転車操業」と呼びます。
たとえば、クレジットカードの支払いをキャッシングで賄ったり、消費者金融への返済を銀行のカードローンで補ったりするような状況です。
この状態では、借金は一向に減らず、むしろ利息の支払いによって総額が膨らみ続けてしまいます。
根本的な解決策を講じない限り、この悪循環から抜け出すことはできません。
借金減額シミュレーターで診断
「自分の状況が債務整理を検討すべきケースに当てはまるのか知りたいけれど、いきなり法律事務所に相談するのは気が引ける」という方もいらっしゃるかもしれません。
そのような方には、借金減額シミュレーターの利用をおすすめします。
借金減額シミュレーターは、いくつかの簡単な質問に答えるだけで、現在の借金がどれくらい減額できる可能性があるか、また、どの債務整理方法が適しているかを診断できるツールです。
このツールを利用することで、法律事務所に足を運ぶ前に、ご自身の状況を客観的に把握し、解決の糸口を見つけることができます。
当事務所が提供する借金減額シミュレーターは、氏名、電話番号、メールアドレスなどの個人情報の入力が一切不要です。
匿名で診断できるため、後日、当事務所から不意の連絡が来ることもありません。
安心してご利用いただき、まずはご自身の借金問題の現状を把握することから始めてみてはいかがでしょうか。
債務整理のメリットとデメリット
メリットについて
債務整理は、借金問題に苦しむ方にとって強力な解決策となり得ますが、その一方で、いくつかのデメリットも存在します。
まずは、債務整理を行うことで得られる主なメリットについて解説していきます。
債務整理共通のメリット
債務整理の各手続きに共通する最大のメリットは、借金の減額または免除によって、経済的な負担から解放され、生活を立て直すことができる点です。
任意整理では将来利息のカット、個人再生では元本の大幅減額、自己破産では借金の全額免除が可能です。
これにより、毎月の返済に追われる生活から抜け出し、精神的なゆとりを取り戻すことができます。
また、弁護士が介入し、債権者に受任通知を送付すると、法律に基づき債権者からの直接の連絡や督促が止まります。
これにより、精神的なプレッシャーから解放され、落ち着いて今後の生活設計を考える時間が得られます。
手続きが完了するまでの間、原則として借金の返済を一時的に停止できるため、この期間を利用して、今後の生活費を確保したり、家計を見直したりすることも可能です。
すでに返済を滞納している場合、債権者から訴訟を起こされたり、給与や財産の差し押さえ(強制執行)を受けたりするリスクもありますが、債務整理に着手することで、事実上、債権者はこれらの法的措置をとりにくくなります。
任意整理のメリット
任意整理は、裁判所を介さない私的な交渉であるため、他の手続きにはない独自のメリットがあります。
裁判所を通さないため、官報に氏名が掲載されることがなく、また、弁護士が債権者との窓口になるため、家族や職場に知られるリスクを最小限に抑えられます。
複数の借金がある場合、保証人がついている借金や車のローンなど、影響を与えたくない債務を除外して手続きを進めることができるため、保証人に迷惑をかけたり、大切な財産を失ったりする事態を避けられます。
手続きが比較的簡便で、交渉がまとまれば比較的短期間で解決に至る可能性があり、また、取引履歴を調査する際に、過払い金が発生していることが判明する場合があります。
その場合、過払い金請求も併せて行うことで、さらに借金が減額されたり、手元にお金が戻ってきたりする可能性があります。
個人再生のメリット
個人再生は、多額の借金を抱えながらも、自宅などの財産を守りたいと考える方に特に有効な手続きです。
任意整理では難しい元本の減額が可能なため、借金総額が大きく、任意整理では解決が難しい場合に有効です。
また、「住宅ローン特則」を利用することで、住宅ローン以外の借金を整理しながら、自宅を残すことができる点が最大の特長です。
これにより、マイホームを手放したくないという方でも、生活基盤を維持しながら借金問題を解決できます。
自己破産のように、手続き中に特定の職業に就けなくなるなどの制限がなく、ギャンブルや浪費が原因の借金であっても、原則として手続きを進めることが可能です。
自己破産のメリット
自己破産は、借金問題の最終的な解決策として、最も強力な効果を持つ手続きです。
税金や養育費など一部の債務を除き、ほぼ全ての借金の返済義務が免除されるため、文字通り「ゼロからの再スタート」を切ることが可能です。
また、すでに給与や財産が差し押さえられている場合でも、自己破産の手続きを開始することで、強制執行が停止されます。
デメリットについて
債務整理の各手続きに共通する主なデメリットは、以下のとおりです。
債務整理共通のデメリット
まず、債務整理を行った事実は、一定期間、信用情報機関に事故情報として登録されます。
これが一般に「ブラックリストに載る」と呼ばれる状態です。
この期間中は、新たにクレジットカードを作ったり、住宅ローンや自動車ローンなどの借り入れをしたりすることが難しくなります。
また、子どもの奨学金の保証人になれないなどの影響も考えられます。
登録期間の目安は、任意整理の場合は完済から約5年、個人再生や自己破産の場合は手続き後5年〜10年程度と言われています。
ただし、すでに数ヶ月以上借金を滞納している場合は、債務整理をしなくてもすでにブラックリストに載っている可能性も十分に考えられます。
また、借金に保証人がついている場合、債務整理を行うと、債権者から保証人に対して残りの借金の一括請求が行われる可能性があります。
そのため、保証人に迷惑をかけたくないという場合は、任意整理で保証人付きの債務を除外するなどの対策が必要です。
任意整理のデメリット
任意整理はデメリットが比較的少ない手続きですが、注意すべき点もあります。
元本そのものは減額されないため、基本的には将来利息や遅延損害金がカットされるだけで、借金の元本が大幅に減額されることはありません。
そのため、借金総額が大きい場合は、任意整理だけでは解決が難しいこともあります。
また、裁判所を介さないため、交渉結果は債権者次第となり、債権者が交渉に応じない場合や、希望通りの条件にならない可能性もあります。
自動車ローンなど、所有権留保がついている契約の場合、任意整理の対象にすると車が引き上げられる可能性があります。
個人再生のデメリット
個人再生は自宅を残せるメリットがある一方で、自己破産と同様に裁判所が関与するため、いくつかのデメリットがあります。
手続きを行った事実が国の機関紙である「官報」に掲載されるため、一般の人が日常的に官報を見ることは少ないですが、誰でも閲覧できる状態にはなります。
また、減額された借金を返済していく必要があるため、継続的かつ安定した収入がなければ利用できません。
そして、親族や友人からの借り入れがある場合でも、他の債権者と同様に扱わなければならず、特定の債権者だけに返済することは認められず、親族や友人にも手続きを行ったことが知られてしまう可能性があります。
さらに、裁判所を通す手続きのため、書類作成や裁判所とのやり取りが複雑で、解決までに時間がかかる点もデメリットといえるでしょう。
自己破産のデメリット
自己破産は借金がゼロになる最大のメリットがある反面、生活への影響も大きいため、慎重な検討が必要です。
住宅や自動車、預貯金などは、原則として換価され、債権者に分配されます。
また、手続き期間中、一部の職業(弁護士、司法書士、警備員、宅地建物取引士など)に就くことが制限されることがあります。
そして、個人再生と同様に、官報に氏名や住所が掲載され、親族や友人からの借り入れも対象となり、特定の債権者だけに返済することはできません。
さらに、手続き中に、裁判所の許可なく居住地を離れたり、長期の旅行に行ったりすることが制限される場合があります。
破産管財人が選任される場合、破産者宛の郵便物が一時的に破産管財人に転送されることがあり、これにより、同居の家族に手続きが知られるきっかけとなる可能性もあります。
なお、以下の記事では、債務整理の種類ごとに、詳しいデメリットや生活に及ぼす影響、対処法などについて解説しておりますので、ぜひ参考にされてください。
まとめ
「借金救済措置」という言葉は、法律上の正式な制度ではありません。
これは、任意整理や個人再生、自己破産といった債務整理や過払い金請求を広く含む広告表現です。
債務整理には、裁判所を通す自己破産や個人再生、債権者と直接交渉する任意整理などの種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
そのため、ご自身の状況に合った最適な方法を選ぶことが重要です。
安易な広告に惑わされず、まずは信頼できる専門家に相談することから始めましょう。
借金問題でお悩みの方は、ぜひ一度デイライト法律事務所にご相談ください。
デイライト法律事務所では、破産再生部を設けており、借金問題に精通した弁護士が皆様を強力にサポートしています。
借金に関するご相談は初回無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。





