不同意わいせつとは?旧強制わいせつとの違いや具体例を解説

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  保有資格 / 弁護士・3級ファイナンシャルプランナー

不同意わいせつ罪とは、被害者が同意していないにもかかわらず、体を触ったり、自己の性器を触らせたりするなどのわいせつな行為を行うことを指します。

2023年7月13日の刑法改正により、これまで「強制わいせつ罪」として処罰されていた行為が、今後は「不同意わいせつ罪」として処罰されることになりました(刑法176条)。

今回の改正により、不同意わいせつ罪が成立する条件について明確に規定され、「暴行又は脅迫」といった手段によらずとも、被害者の同意を得ずにわいせつな行為を行った場合に犯罪が成立することとなりました。

不同意わいせつとは

冒頭でご説明したとおり、不同意わいせつとは、被害者の同意を得ることなく、わいせつな行為を行うことをいいます。

判例によれば、わいせつな行為とは、「性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」をいうと解されています(最大判昭和32年3月13日刑集第11巻3号997頁参照)。

具体的には、街中で見知らぬ相手に突然抱きつく、体を触る、キスをする、衣服を脱がせて裸の写真を撮影する、自己の性器を触らせたりするなどの行為がわいせつ行為に該当するといえます。

こうした行為を被害者の同意なく行ったという場合は、従来であれば強制わいせつ罪として刑事処罰の対象になっていましたが、2023年7月13日に刑法が改正され、罪名が変更されることになりました。

不同意わいせつ罪と強制わいせつとの違い

従来の強制わいせつ罪は、

  • 13歳以上の者に対して「暴行又は脅迫」を用いて被害者の意思を抑えつけ、無理やりわいせつな行為を行った場合
  • 13歳未満の者に対してわいせつ行為を行った場合(同意の有無は問わない)

に成立するとされてきました。

しかし、「暴行又は脅迫」とまではいかなくとも、様々な事情により拒否することができず、不本意なわいせつ行為を余儀なくされるというケースも多々存在します。

上記のような場合も、被害者の性的意思決定の自由(誰と性的な行為をするかを決定する自由)を侵害することは明らかであり、本来であれば処罰の対象となるべき行為ですが、従来の法律では強制わいせつ罪として処罰することが困難であるというケースもしばしば発生していました。

以上のような経緯から、同意のないままわいせつ行為を行なった者について、処罰できないというケースを減らすため、強制わいせつ罪が「不同意わいせつ罪」に改められたのです。

 

不同意わいせつ罪と不同意性交罪との違い

不同意わいせつ罪と同じタイミングで、「強制性交等罪」が「不同意性交等罪」に改正されています。

こちらは、被害者の同意を得ることなく、「性交等」(陰茎を膣内へ挿入することのほか、口腔性交・肛門性交、膣や肛門に指などの身体の一部又は物等を挿入する行為も含みます)を行った場合に成立することになります。

つまり、不同意わいせつ罪と不同意性交等罪は、「性交等」の有無によってどちらが成立するかが変わるということになります。

 

 

不同意わいせつ罪の構成要件

根拠条文
(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

引用:刑法 | e-Gov法令検索

不同意わいせつ罪は、以下に説明する①〜③の状況下においてわいせつ行為を行なった場合に成立することとなります。

なお、今回の改正により、「婚姻関係の有無にかかわらず」という文言が追加されています。

そのため、両方の当事者が夫婦関係にある場合でも、一方の意に反してわいせつな行為を行った場合、処罰の対象になる可能性がある点に注意が必要です。

 

①ア〜クのいずれかを原因として、同意しない意思を形成・表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせたり、又はその状態にあることに乗じること

これまで、性犯罪の成立が争われる場合にしばしば問題となっていたのが、性的行為を行うことについて「同意があると認識していたかどうか」でした。

被害者が明確に拒否・抵抗しなかった場合、加害者が同意の上での行為だと考えていたのであれば、犯罪の成立に必要な「故意」(被害者が嫌がっていると知りながら無理やり性的行為に及んだこと)が存在しないことになり、証拠不十分で処罰できない可能性がありました。

しかし、本来であれば拒否したいと考えていたにもかかわらず、上記のように状況次第では拒否することが難しいことも想定されますし、中には意図的にそうした状況を作り出してわいせつ行為に及ぶ事案も存在していました。

そこで、改正法においては、以下のア〜クの手段により、わいせつ行為を行うことについて拒否する意思を形成・表明・実現することが困難な状態を作り出したり、そうした状態にあることを利用して、同意なくわいせつ行為を行なった場合に、不同意わいせつ罪の成立を認めることとしています。

ア 暴行又は脅迫を加えること
これは従来の強制わいせつ罪と同様であり、暴行を加えたり脅迫したりするなどして被害者の反抗を抑圧し、わいせつ行為をした場合に不同意わいせつ罪が成立します。
イ 心身の障害に乗じること
被害者が身体障害や知的障害を抱えていたり、体調を崩していたりなどの事情によって抵抗できない状態にあることを利用し、同意なくわいせつ行為を行なった場合に、不同意わいせつ罪が成立します。
ウ アルコール又は薬物を与え、抵抗などできない状態にすること
強い酒を大量に飲ませたり、睡眠薬を服用させたりして意識を失わせ、抵抗できない状態にしてわいせつ行為を行った場合がこれに該当します。
エ 睡眠その他の原因により意識がはっきりしない状態にあることを利用すること
被害者が睡眠中である場合や、病院などで麻酔を投与されて意識を失っている状態などを利用して同意なくわいせつ行為を行なった場合がこれに該当します。
オ 同意しない意思を形成したり表明したりする時間を与えないこと
突然体を触ったりするなど、拒否する間も与えずに不意打ちでわいせつ行為を行なったような場合がこれに該当します。
カ 予想外の事態に直面したことによる恐怖・驚きにより体が硬直するなどして抵抗できない状態を利用すること
人間は予想外の出来事で恐怖や驚きを感じ、それにより体がフリーズしてしまい、身動きが取れなくなってしまうことがあります。
そうした状態に陥ったことを利用して、同意なくわいせつ行為を行なった場合にも不同意わいせつ罪が成立します。
キ 過去の虐待が原因で感じた無力感や恐怖心によって抵抗できない状態にすること
被害者が過去に性的虐待を受けたことがある場合、「抵抗しても無意味である」「抵抗すると暴力を受けたりするかもしれない」などと感じた経験があるかもしれません。
そうした状態にあることを利用して同意なくわいせつ行為を行なった場合にも、不同意わいせつ罪が成立することになります。
ク 経済的・社会的地位に基づく影響力により不利益が生じることへの不安から抵抗できない状態にすること
上司と部下など、立場の違いがあることを利用し、「拒否すれば今後の仕事に影響するかもしれない」「社内での地位を降格させられるかもしれない」などといった不安を生じさせ、拒否できない状況を利用して同意なくわいせつ行為を行なった場合がこれに該当します。

 

「同意しない意思を形成・表明・全うするのが困難」とは?

形成困難

「同意しない意思を形成することが困難」な状態(形成困難)とは、わいせつ行為を受け入れるかどうかの判断がそもそも困難な状態にあることを指します。

例えば、アルコールや薬物等の影響で意識を朦朧とさせるなどの手段により、正常な判断能力を欠いた状態にさせることなどがこれにあたります。

表明困難

「同意しない意思を表明することが困難」な状態(表明困難)とは、意識がはっきりしていてわいせつな行為を拒否したいと考えていても、明確にわいせつ行為を拒否する旨の意思を伝えることが困難な状態にあることを指します。

例えば、不意打ちで襲われたことによる恐怖で体が硬直(フリーズ)してしまった場合や、拒否した場合に不利益が生じる可能性をちらつかせ、拒否できない精神状態に追い込んだような場合などがこれにあたります。

実現困難

「同意しない意思を全うすることが困難」な状態(実現困難)とは、わいせつな行為を拒否したいと考え、実際に抵抗もできたにもかかわらず、わいせつ行為を中断させることが困難な状態にあることを指します。

例えば、わいせつ行為について言葉や行動で拒否する意思を示したものの、加害者側の暴行や脅迫などにより抵抗を押さえつけられた場合などがこれにあたります。

形成困難 わいせつ行為を受け入れるかどうかの判断がそもそも困難な状態
例:アルコールや薬物等の影響で意識が朦朧としており、正常な判断能力を欠く状態
表明困難 意識がはっきりしていてわいせつな行為を拒否したいと考えていても、明確にわいせつ行為を拒否する旨の意思を伝えることが困難な状態
例:不意打ちで襲われたことによる恐怖で体が硬直(フリーズ)してしまった場合、職場での上下関係を盾に、拒否すると待遇面等で不利益が生じる可能性をちらつかせ、拒否できない精神状態に追い込んだような場合
実現困難 わいせつな行為を拒否したいと考え、実際に抵抗もしたにもかかわらず、わいせつ行為を中断させることが困難な状態
例:加害者側の暴行などにより抵抗を押さえつけられた場合

 

②性的な行為ではないと誤信させたり、人違いをさせること、又は相手がそのような誤信をしていることに乗じること

上記ア〜ク以外にも、性的な行為ではないと誤信させたり、人違いをさせること、又は相手がそのような誤信をしていることに乗じてわいせつ行為をした場合にも、不同意わいせつ罪が成立します。

例えば、「マッサージである」などと説明し、性的な目的はないと嘘をつくなどして体を触ったりした場合や、宗教上の儀式であるなどと誤信させてわいせつ行為を行った場合、消灯した部屋に侵入し、交際相手であると被害者が勘違いしている状態を利用してわいせつ行為に及んだ場合がこれに該当します。

 

③16歳未満の子どもに対してわいせつ行為を行うこと

従来の刑法においては、13歳未満の子どもに対しわいせつな行為を行った場合、同意の有無にかかわらず犯罪が成立するとされていました。

逆にいえば、13歳以上であれば、対象者の同意があった場合は強制わいせつ罪には該当しなかったのです(なお、この場合でも、児童福祉法違反や青少年健全育成条例違反などの罪が成立する可能性は残っていました)。

今回の改正により、13歳未満の子どもに対しわいせつ行為を行なった場合に加え、13歳以上16歳未満の子どもに対し、5歳以上年上の者がわいせつ行為を行なった場合についても、同意の有無にかかわらず不同意わいせつ罪が成立することとされました(性交同意年齢の引き上げ)

 

 

不同意わいせつ罪の具体例

不同意わいせつ罪の法改正がなされてからまだ日は浅いですが、不同意わいせつ罪の事案は全国ですでに複数発生しており、連日のように報道がなされています。

不同意わいせつ罪の典型例としては、街中で急に被害者の体を触るなどといったケースが挙げられます

具体的には、通り魔のように追い抜きざまに体を触るといったケースや、人気のない場所に連れ込んで体を触るといったケースが想定されます。

実際に、上記のような態様で不同意わいせつ罪に該当する行為を行った者が逮捕されるという事案も発生しています。

事例

  • 未明の路上で帰宅途中の20代女性に対し…防犯カメラで浮上した42歳の男逮捕「間違いありません」不同意わいせつ容疑
  • スーパーの多目的トイレで…女子児童の口元舐めた男逮捕(福井県)

引用元:Yahoo!ニュース

さらに、美容師が施術中に顧客の体を触ったというケースや、医師が治療行為と称して患者の体を触ったというケースもあります。

事例

  • 美容室で施術中 うたた寝の女性客(10代)にわいせつ行為の疑い 美容師の男(35)逮捕
  • 診察中に患者の女性にわいせつな行為をし撮影した疑い 61歳の医師を逮捕 調べに対し「通常の診察行為」

引用元:Yahoo!ニュース

 

 

不同意わいせつ罪の罰則

不同意わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の拘禁刑となっています。

拘禁刑とは、今後の法改正により新たに制定される刑罰の一種ですが、現在の懲役刑に近いものとお考えください。

不同意わいせつ罪には罰金刑が定められていないため、被害者との示談が不成立に終わるなどして不起訴処分とならない場合、確実に公判請求され、正式裁判を受けなければならなくなりますので、注意が必要です。

 

 

不同意わいせつ罪はいつから適用される?

既にご説明したとおり、不同意わいせつ罪は、2023年7月13日から施行されています。

そのため、同日以降に不同意わいせつ罪に該当する行為を行なった場合は、改正後の刑法が適用され、不同意わいせつ罪として捜査されます。

他方で、7月12日以前に不同意わいせつに該当する行為を行なっていた場合は、そのことが後日発覚したとしても、行為時点で施行されていた法律、すなわち改正前の刑法が適用され、従来の強制わいせつ罪として捜査されることになります。

 

 

不同意わいせつ罪の時効

刑事事件の時効については、刑事訴訟法第250条に定められています。

従来は、強制わいせつ罪に関しては刑事訴訟法第250条2項4号が適用され、時効は7年とされていました。

しかし、強制わいせつの時効が7年というのは「短すぎる」という批判があったことを踏まえ、今回の改正により、時効期間が延長されることになりました。

根拠条文
第二百五十条 (略)
③ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによつて完成する。
一 刑法第百八十一条の罪(人を負傷させたときに限る。)若しくは同法第二百四十一条第一項の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(同項の罪に係る部分に限る。) 二十年
(略)
三 刑法第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は児童福祉法第六十条第一項の罪(自己を相手方として淫行をさせる行為に係るものに限る。) 十二年

引用元:刑事訴訟法 – e-Gov法令検索

この規定によれば、刑法第176条の不同意わいせつ罪の時効は12年となります。

なお、不同意わいせつ行為の結果、被害者に怪我を負わせてしまった「不同意わいせつ致傷罪」については、刑法第181条に該当するため、時効は20年となります。

 

 

不同意わいせつ罪を犯してしまったら

不同意わいせつ罪は、性犯罪の中でも重い部類に位置付けられています

発覚した場合、逮捕・勾留されてしまう可能性も他の犯罪と比較すれば高くなりますし、不同意わいせつの事件では逮捕時に実名による報道がなされるケースも多く、社会的な信用を失ってしまう可能性は十分にあるといえます。

また、既に見たとおり、不起訴処分とならない場合は公判請求されることになりますが、現在の日本においては起訴された事案の99%以上で有罪判決が言い渡されることになります

懲役刑の前科がついてしまうと、職種によっては資格が制限され、仕事を辞めなければならなくなる可能性も生じますので、現在の生活を守ることは難しくなってしまうかもしれません。

これらを回避するためには、早い段階で刑事事件に強い弁護士に依頼し、示談を成立させることが有効です。

被害者との間で示談を成立させることができれば、不起訴となる可能性を高めることができます。

不同意わいせつについて、こちらもご参照ください。

また、示談交渉の重要性について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

不同意わいせつ罪のよくあるQ&A

強制わいせつ罪から不同意わいせつ罪に変わるとどうなる?

これまでだと証拠が足りないなどの理由により処罰できなかった事案についても、不同意わいせつ罪で処罰される可能性が生じると考えられます。
また、性交同意年齢についても16歳未満に引き上げられており、未成年に対するわいせつ行為はこれまで以上に厳しく処罰される可能性があります。

①処罰される行為が例示されたこと

従来の強制わいせつ罪は、「暴行又は脅迫を用いて」被害者の抵抗を抑え込む(反抗を抑圧する)ことが成立要件の一つであるとされていました。

ですが、今回の改正により、わいせつ行為を行うことに対する「同意があったか否か」がこれまで以上に重要な要素として位置付けられることになりました。

そのため、暴行・脅迫を用いた場合のみならず、大量のアルコールを飲むなどして泥酔している状態の被害者に対しわいせつ行為に及んだ場合や、職場での上下関係などをちらつかせ、断ることができない状況に追い込んでわいせつ行為に及んだ場合など、これまでは処罰できない可能性があった件についても、不同意わいせつ罪で処罰される可能性が高まったといえます

もっとも、法務省の見解によれば、今回の法改正はあくまで処罰範囲を明確にするためのものであり、今まで適法とされてきた行為を違法とみなすようにしたわけではないようです。

確かに、暴行・脅迫を用いずとも、物理的・心理的に抵抗できない状態にしてわいせつ行為に及んだ場合、被害者の性的意思決定の自由を侵害することは間違いありません。

そのため、今回の法改正は、性犯罪をより厳しく取り締まるという意図がより明確に示されたものといえるでしょう。

ただし、条文の一部には、どのような場合に処罰の対象となりうるのか、直ちには分からない部分も残っています。

例えば、「心身の障害」や「アルコール若しくは薬物」の影響に乗じてわいせつ行為をしたという規定においては、極論すれば被害者が精神障害を患っている場合は全て適用できる可能性もありますし、被害者がごく少量のアルコールを飲んでいた場合などにも適用の余地があることになります。

どのような場合に上記の類型が当てはまるのかについては、今後裁判例が蓄積されていくのを待たなければなりませんが、やはり真に同意があるといえる場合でなければ、軽い気持ちで性的な行為を行うことは避けるべきだといえます。

②性交同意年齢の引き上げ

また、既に見たとおり、今回の改正によって、13歳以上16歳未満の子どもに対するわいせつ行為も、行為者の年齢次第では対象者の同意の有無にかかわらず不同意わいせつ罪が成立するようになりました。

これにより、従来であれば児童福祉法違反や青少年健全育成条例違反で処罰するしかなかった件が、不同意わいせつ罪としてこれまで以上に厳しく処罰される可能性が生まれたということになります。

 

不同意わいせつ罪の証拠とは?

不同意わいせつ罪の証拠としては、事件当時の状況やその直前・直後の状況が映った防犯カメラ映像をはじめ、当事者同士の関係性や、事前・事後のLINEやメール等でのメッセージのやりとりなどが筆頭に挙げられます。

これに加え、例えば当事者が事件の前にアルコールなどをどの程度摂取していたか、被害者の体内から睡眠薬の成分などが検出されたかどうか、被害者が過去に性的虐待などを受けたことがあるかどうか(被害者の生育歴・虐待事案としての通報歴の有無)なども、今後は今まで以上に証拠としての価値が高まっていくと予想されます。

不同意わいせつの事実を争う場合は、これらの要素について適切な反論を行う必要があります。

 

 

まとめ

以上、不同意わいせつ罪について解説いたしましたが、いかがでしたでしょうか。

不同意わいせつ罪は、従来の強制わいせつ罪と比較すると、犯罪の成立自体を争う場合は「同意があると思っていた」という言い分につき、ご紹介した様々な要素に応じ、適切な主張を展開する必要が生じたといえます。

また、同意なくわいせつ行為を行ったことを認める場合は、早期に被害者との示談交渉を行い、被害者の受けた損害を賠償することにより、ご自身の生活に与えるダメージを少しでも軽減させることが望ましいといえます。

いずれの場合も、刑事事件に精通した弁護士に依頼することで、最終的な処分を軽減できる可能性や、不起訴・無罪を勝ち取る可能性を高めることができます。

不同意わいせつ罪に関してお困りの方は、ぜひ一度刑事事件に注力する弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

 

 



なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか

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