メンズエステでの盗撮は犯罪?逮捕される事例を解説

弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士
  


メンズエステでの盗撮は、撮影罪や迷惑防止条例違反などの犯罪に該当するおそれがあり、逮捕されたり刑事処分を受けたりする可能性があります。

近年、盗撮被害の増加に伴い、盗撮行為への取り締まりが厳しくなっています。

データを削除しても復元されることがあるため、「バレないだろう」という考えは危険です。

もし盗撮をしてしまった場合は、速やかに弁護士へ相談し、示談交渉や自首の検討など、適切な対応をとることが重要です。

この記事では、メンズエステでの盗撮について、成立する犯罪と刑罰、逮捕されるパターン、盗撮がバレる理由、逮捕を回避するための対処法などを、弁護士が解説します。

メンズエステでの盗撮は重大な犯罪となる可能性があります

メンズエステは、男性客に対してリラクゼーション目的のマッサージなどの施術を提供する店舗です。

風俗店などとは異なり、本来は性的なサービスを提供する場所ではありません。

もっとも、その店内を撮影すると、対象や状況によっては、犯罪として処罰される可能性があります。

ここでは、なぜメンズエステでの盗撮が犯罪になり得るのかについて説明します。

 

なぜメンズエステの盗撮が犯罪になるのか

何かを無断で撮影したからといって、その行為が常に盗撮として犯罪になるわけではありません。

しかし、相手の性的な部位や下着を、同意なく撮影した場合には、撮影罪や各都道府県の迷惑防止条例違反などに当たる可能性があります。

また、通常は衣服などで隠されていて、みだりに撮影されることが想定されていない部分を無断で撮影した場合にも、同様に犯罪となる可能性があります。

したがって、メンズエステで撮影をしたとしても、それだけで直ちに盗撮として犯罪になるとは限りません。

ただし、セラピストの胸元や下着などを同意なく撮影した場合には、犯罪となります。

メンズエステでは、施術内容やセラピストの衣装、接客の距離感が店舗によってさまざまです。

比較的軽装で施術を行う場合があったり、サービス内容が際どく、実態として性的な要素を含む店もあったりします。

そのため、撮影の角度や状況によっては、性的な部位や下着等が写り込むことがあります。

こうした部位を狙って撮影する行為は、単なるマナー違反ではなく、撮影対象や態様によっては、上記の犯罪が成立することになります。

このように、メンズエステでの撮影が常に犯罪となるわけではありませんが、性的な部位や下着等を無断で撮影した場合には、重大な犯罪となる可能性があります。

 

 

メンズエステでの盗撮で成立する犯罪とその刑罰

メンズエステでの盗撮行為に対しては、複数の犯罪が成立する可能性があります。

具体的にどの犯罪に当たるかは、撮影した内容や撮影の方法、状況によって異なります。

ここでは、メンズエステでの盗撮で成立しうる主な犯罪について、それぞれ解説します。

 

撮影罪

撮影罪は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(性的姿態撮影等処罰法)によって新設された犯罪です。

この法律では、正当な理由なく、胸部、臀部、性器などの性的な部位や、人が身に着けている下着を撮影する行為が処罰の対象とされています。

そのため、メンズエステの施術中に、セラピストの胸部や下着、臀部などの性的な部位を撮影した場合には、撮影罪となります(性的姿態撮影等処罰法2条1項)。

参考:性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律|電子政府の総合窓口

これに対し、単にマッサージを受けている施術風景を撮影しただけで、性的な部位や下着が写っていない場合には、撮影罪は成立しません。

もっとも、メンズエステではセラピストが比較的軽装で施術を行う場合もあります。

撮影の対象や角度、方法によっては、性的な部位や下着が写り込み、撮影罪が問題となることがあります。

撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(性的姿態撮影等処罰法10条)。

 

迷惑防止条例違反

法律だけでなく、各都道府県が定める迷惑防止条例にも、盗撮行為を禁止する規定が設けられています。

たとえば、東京都の迷惑防止条例では、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、カメラなどで撮影する行為が禁止されています(東京都迷惑防止条例5条1項2号)。

参考:公衆に著しく迷惑をかける暴行的不良行為等の防止に関する条例|東京都ホームページ

撮影罪と異なり、迷惑防止条例は各自治体によって内容に違いがあるため、盗撮行為が行われた場所の条例に照らして判断されます。

メンズエステの施術中に、セラピストの通常衣服で隠されている下着又は身体を無断で撮影する行為は、この条例違反に問われる可能性があります。

また、撮影に至らなくても、撮影目的でカメラを向けたり、設置したりする行為だけで条例違反となる場合もあります。

迷惑防止条例違反の刑罰は、条例によって異なります。

東京都の場合であれば、通常衣服で隠されている下着又は身体を実際に撮影したときは、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます(東京都迷惑防止条例8条2項1号)。

また、これらの違反を常習として行った場合には、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます(東京都迷惑防止条例8条7項)。

 

建造物侵入

盗撮目的でメンズエステに入店した場合、建造物侵入罪(刑法130条)が成立する可能性があります。

建造物侵入罪は、正当な理由なく他人の建造物に侵入した場合に成立する犯罪です。

メンズエステは、客が施術を受けるために入店することが予定された場所です。

施術を受けるふりをしながら、実際には盗撮をする目的で入店する行為は、店舗側が予定している利用目的の範囲を外れています。

店舗は、あくまで客としての入店を許可しているのであって、盗撮目的とわかっていたなら、立ち入りを許すはずがありません。

したがって、盗撮目的を隠して建物に立ち入ることで、建造物侵入罪が成立し得るのです。

建造物侵入罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です(刑法130条)。

 

 

【事例解説】メンエス盗撮で逮捕される4つのパターン

メンズエステでの盗撮は、行為時点ですぐ発覚するケースもあれば、しばらく時間が経過してから発覚するケースもあります。

そのため、「その場でバレなければ大丈夫」と考えるのは誤りです。

ここでは、メンズエステの盗撮で逮捕に至る代表的な4つのパターンを解説します。

 

隠し撮りがセラピストに発覚し現行犯逮捕されるケース

典型的なパターンのひとつが、施術中の盗撮行為がセラピストやスタッフに気づかれ、その場で通報されて現行犯逮捕に至るケースです。

メンズエステの施術は、セラピストと客が密室で至近距離にいる状態で行われます。

そのため、客の手元の不自然な動きや、スマートフォンの角度の変化、シャッター音、ライトの点灯といった異変などが気づかれやすいといえます。

施術中にスマートフォンを操作している様子が不自然であれば、セラピストが盗撮を疑うきっかけになります。

不審に思ったセラピストがスタッフに報告し、客のスマートフォンや持ち物の状況、店内の状況などから盗撮が疑われ、警察への通報に至ることがあります。

このように、その場で異変に気づかれ、通報をきっかけに発覚するのが、現行犯逮捕に至る典型的なパターンの一つです。

 

店舗側の盗撮対策により発覚するケース

施術中には発覚しなかったものの、客が退室した後に盗撮が判明するケースもあります。

メンズエステ店舗では、客が退室した後に、清掃や忘れ物の確認が行われます。

その際に、施術室内に設置されたまま回収されていない小型カメラやスマートフォンが発見されることがあります。

また、施術室内には防犯カメラが設置されていなくても、店舗の入口や廊下などに防犯カメラが設置されている場合があります。

カメラが発見された場合には、防犯カメラの映像や入退室の記録、予約情報などから、どの客がその機器を設置したのかが特定されることがあります。

このように、施術中に見つからなかったとしても、退室後の確認や店舗内の記録から盗撮が発覚することがあります。

予約時に登録した氏名や電話番号などの情報が手がかりとなり、その後の警察の捜査によって、後日逮捕に至ることもあります。

 

盗撮動画のSNS投稿・販売から身元が特定されるケース

盗撮動画をSNSに投稿したり、インターネット上で販売したりしたことがきっかけで、逮捕に至るケースもあります。

インターネット上の投稿は匿名で行われることが多いため、自分の投稿とはわからないと油断する人もいるかもしれません。

しかし、捜査機関は、照会や令状に基づく手続を通じて、投稿者情報の特定を進めることがあります。

たとえば、プラットフォームの運営会社に対して、捜査関係事項照会を行ったり、令状に基づく手続をとったりして投稿者を特定することがあるのです。

また、ケースによっては、撮影した動画をネット上で販売している事案もあります。

このような場合、決済に使用された情報や振込先口座の情報などが、販売者の特定につながる手がかりとなることがあります。

このように、盗撮した動画をインターネット上で投稿・販売する行為は、投稿履歴や接続情報、決済情報などを通じて、身元の特定につながることになります。

そのため、投稿や販売の時点では発覚していなくても、数か月後、あるいは数年後に捜査が及び、逮捕に至ることもあるのです。

 

別件での捜査過程で盗撮データが発見されるケース

メンズエステの盗撮とは無関係の犯罪で捜査を受けた際に、余罪として盗撮データが発見されるケースもあります。

たとえば、別の事件に関連してスマートフォンやパソコンが押収され、捜査機関がその内容を調べる過程で、盗撮動画や画像が見つかることがあります。

その際、見えにくい場所に保存されていたデータが見つかったり、削除済みデータの解析が行われたりすることもあります。

このように、直接盗撮が発覚したわけではなくても、別の事件をきっかけとして盗撮が明るみに出ることもあります。

 

 

メンズエステでの盗撮がバレる理由とは?

メンズエステで盗撮をした場合、「バレないだろう」と思っていても、実際にはさまざまな経路から発覚するリスクがあります。

ここでは、メンズエステでの盗撮がなぜバレるのか、その主な理由について解説します。

 

施術者は不審な動きやスマートフォンの位置に気づきやすい

メンズエステの施術は、セラピストが客のすぐそばで、至近距離で行うものです。

このように、至近距離で長時間にわたって施術を行うため、客の手元の動きや視線、体勢の不自然さといった些細な異変にも気づきやすい環境にあります。

たとえば、施術中に客がスマートフォンを不自然な角度で持っていれば、セラピストは違和感を覚えます。

小型カメラについても、室内の不自然な位置に見慣れない物が置かれていれば、セラピストの目に留まる可能性があります。

このように、施術中の不自然な手の動きやスマートフォンの位置、見慣れない機器の存在は、セラピストに気づかれるきっかけになります。

 

店舗側が盗撮対策を講じている場合がある

メンズエステでは、施術が個室や至近距離で行われることも多く、盗撮トラブルが生じやすい面があります。

そのため、店舗によっては、盗撮を防ぐために一定の対策を講じている場合があります。

逮捕されるパターンの項目で解説したように客が退室した後に施術室内を点検したり、忘れ物の確認とあわせて不審な機器がないかを確認したりすることもあります。

また、施術室内にはカメラがなくても、店舗の入口や廊下、共用部などに防犯カメラが設置されている場合があります。

さらに、スタッフ間で不審な利用客に関する注意喚起が行われ、対応が共有されることもあります。

一度でも盗撮を疑われたり発覚したりした場合には、その店舗で要注意客として警戒される可能性もあります。

このように、盗撮は施術中に気づかれるだけとは限りません。

店舗側の点検や入退室管理、防犯体制などによって後から発覚することもあるのです。

 

デジタルデータの痕跡は消しきれない

盗撮に使用したデータを削除したとしても、それで証拠がなくなるわけではありません。

スマートフォンやパソコンでは、画像や動画を削除しても、端末内に削除前のデータの痕跡が残っていることがあります。

捜査機関は、デジタルフォレンジックという解析技術を用いて、削除されたデータの有無や内容を解析することがあります。

一般の利用者が通常の操作で削除したデータであっても、端末の状態や保存状況によっては、解析によって復元できることがあります。

つまり、「データを消したから安心」という考えは危険であり、削除後もデータの痕跡によって犯行が発覚する可能性があるのです。

 

ネット投稿や他者への共有から足がつく

盗撮した動画や画像をインターネット上に投稿したり、知人に共有したりする行為によって、身元の特定につながることがあります。

インターネット上に投稿した場合には、投稿先に残る利用記録やアカウント情報などによって、投稿者が特定されることがあります。

また、知人に共有した場合には、その知人を通じて盗撮データの存在が明らかになるリスクもあります。

他にも、ネットなどで盗撮に関心のある者同士がつながってデータをやり取りするような場合でも、事情は同じです。

相手方も別の盗撮行為に関与しており、相手に対する捜査をきっかけとして、こちらの盗撮が発覚するケースもあります。

盗撮データを自分だけの手元に留めていても発覚するリスクはありますが、他者に投稿したり共有したりした場合には、そのリスクはさらに高くなります。

 

 

逮捕を回避するために今すぐできること

メンズエステで盗撮をしてしまった場合、まだ発覚していないからといって、何もせずにいることは得策ではありません。

時間が経過するほど、適切な対応が難しくなることがあります。

ここでは、逮捕を回避するために今すぐとるべき具体的な行動について解説します。

逮捕を回避するために今すぐできること

 

直ちに弁護士へ相談し、今後の方針を決める

盗撮をしてしまったことに気づいた段階で、できる限り早く弁護士に相談することが重要です。

刑事事件では、対応の早さがその後の展開に大きく関わります。

早い段階で弁護士に相談すれば、事案の内容に応じた適切な方針を立てやすくなります。

一方で、対応が遅れると、捜査が進んだ後に初めて動くことになり、不利な状況に追い込まれることがあります。

弁護士に相談する際には、犯行の日時や場所、撮影内容、データの保存状況などの事実関係を、できる限り正確に伝えることが重要です。

正確な情報が揃っている方が、弁護士も対応を検討しやすくなります。

犯行が発覚していない段階であっても、自己判断で様子を見るのは望ましくありません。

できるだけ早い段階で、まず弁護士に相談して対応方針を検討することが重要です。

 

証拠隠滅と疑われる行動を避ける

盗撮をしてしまった後に、証拠隠滅と疑われるような行動をとると、かえって事態を悪化させるおそれがあります。

たとえば、盗撮に使用したスマートフォンやカメラを破壊したり、撮影データを削除したりするような行為などです。

このような行為は、証拠隠滅行為と受け取られるおそれがあります。

こうした行動をとると、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断される事情となり得ます。

そのような事情があると、逮捕や勾留といった身柄拘束の判断に不利に働くことがあります。

また、セラピストや店舗に対して直接連絡をとることも避けるべきです。

本人としては謝罪や示談を考えていたとしても、相手に連絡を取ったこと自体が問題視され、かえってトラブルを大きくするおそれがあります。

証拠の取り扱いや被害者への対応については、必ず弁護士の指示を仰いだ上で行動するようにすることをおすすめします。

 

弁護士を通じて被害者・店舗との示談交渉を進める

メンズエステで盗撮をしてしまった場合、被害者であるセラピストや店舗との間で示談交渉を進めることが重要です。

示談とは、加害者が被害者に対して謝罪と賠償を行い、被害者がそれを受け入れることによって、当事者間で紛争を解決させることです。

被害者との間で示談が成立した場合には、その事情が検察官や裁判官の処分判断に影響することがあります。

最終的に不起訴となれば、前科がつくことはなく、刑事裁判を受けることもありません。

また、仮に起訴された場合でも、示談が成立していれば、それが判決において有利に考慮されることがあります。

ただし、示談交渉は本人が直接行うべきではなく、弁護士を通じて進めることが必要です。

本人が直接被害者に接触すると、脅迫や口止めと受け取られるおそれがあるためです。

弁護士を通じて交渉を進めることで、不要な誤解や新たなトラブルを避けやすくなります。

示談交渉における弁護士選びの重要性については、以下のページをご覧ください。

 

自首を検討する

まだ捜査機関に盗撮の事実が発覚していない段階であれば、自首を検討すべき場合もあります。

自首とは、犯罪を行った本人が、捜査機関に発覚する前に、自らその犯罪事実を申告することをいいます。

自ら捜査機関に出頭したという事情は、その後の捜査や身柄判断に当たって考慮されることがあります。

自首したからといって、必ず逮捕を避けられるわけではありませんが、自発的に名乗り出たことが、身柄拘束する必要性の判断に影響することはあり得ます。

また、刑法では、自首した場合にその刑を減軽することができると定められています(刑法42条1項)。

引用:刑法|電子政府の総合窓口

そのため、自首が成立したことが、処分や量刑を判断する際の事情として考慮されることもあります。

自首を行うかどうかは、事案の内容や証拠の状況によって、慎重に判断する必要があります。

そのため、自首を考える場合には、あらかじめ弁護士に相談し、事実関係を整理した上で対応を決めることが重要です。

弁護士に相談することで、自首すべき事案かどうかや、自首をする場合にどのように進めるのがよいかについて、専門的な助言が得られます。

自首を弁護士に依頼するメリットについては、以下のページをご覧ください。

 

 

メンズエステ盗撮についてのQ&A

盗撮したスマホを捨てれば証拠はなくなりますか?

スマートフォンを廃棄したとしても、それだけで証拠がなくなるとは限りません。

たとえば、盗撮した動画や画像を他人に送っていたり、インターネット上に投稿したりしていれば、その送信履歴や投稿先の記録などから発覚することがあります。

また、店舗側の防犯カメラ映像や予約情報など、スマートフォン以外の事情から行為が明らかになる場合もあります。

さらに、スマートフォンを廃棄する行為自体が証拠隠滅と評価され、捜査や裁判において不利に働くおそれがあります。

スマートフォンを捨てれば解決するというものではなく、かえって不利な事情となるおそれもあります。

 

出張メンエスのホテルで盗撮しましたが、誰にも言っていません。バレますか?

誰にも話していなくても、発覚する可能性はあります。

ホテルの防犯カメラ映像や、出張メンズエステの予約履歴などから、利用者が特定されることがあります。

また、セラピストが施術中に違和感を覚え、店舗に報告したことをきっかけに発覚する場合もあります。

さらに、別件の捜査で端末が押収された際にデータが発見されることもあります。

盗撮行為の発覚経路はさまざまにあり得るため、バレていないと思っていても、後から発覚する可能性はあります。

 

示談金はいくらくらい必要ですか?

盗撮の示談金の金額は、事案の内容や被害者の意向によって大きく異なります。

一般的な相場としては、10万円から50万円程度が一つの目安といえます。

ただし、撮影した内容や拡散の有無、被害者の処罰感情の強さなどによって、個別の金額は大きく変動します。

 

メンズエステの盗撮動画を視聴・ダウンロードするのは違法?

現在の法律では、盗撮動画を単に視聴やダウンロードするだけでは、直ちに違法とまではいえません。

ただし、性的姿態撮影等処罰法では、盗撮によって撮影された画像や動画について、提供や公然陳列の目的で保管する行為などが処罰の対象とされています。

そのため、盗撮動画をダウンロードして保存した場合でも、その目的によっては、犯罪に問われる可能性があります。

 

 

まとめ

この記事では、メンズエステでの盗撮について、成立する犯罪と刑罰、逮捕されるパターン、盗撮がバレる理由、逮捕を回避するための対処法などを解説しました。

記事の要点は、次のとおりです。

  • メンズエステでの盗撮は、撮影罪、迷惑防止条例違反、建造物侵入罪など複数の犯罪に該当する可能性がある。
  • 盗撮は、現行犯逮捕だけでなく、退室後の店舗側の確認、ネット投稿からの特定、別件捜査での発覚など、さまざまな経路で発覚する。
  • 削除したデータも復元される可能性があり、「消したから安心」と考えてはいけない。
  • 証拠隠滅と疑われる行動や、被害者への直接の接触は、状況を悪化させるおそれがあるため避けるべきである。
  • 早期に弁護士へ相談し、示談交渉や自首の検討など適切な対応をとることが、逮捕の回避や処分の軽減につながる。

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