過剰防衛とは何ですか?過剰防衛について教えてください。

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

弁護士の回答

過剰防衛は、刑法第36条2項にある、「防衛の限度を超えた行為」です。

正当防衛が成立すれば、犯罪は成立しませんが、過剰防衛の場合は、減軽・免除されうるに留まります。

例えば、素手で暴行してくる老人を、大柄な男性が金属バットで思い切り殴打するような行為は、特殊事情がない限り、防衛行為に相当性が認められませんから、過剰防衛となります。

弁護士が過剰防衛に付いて詳しく解説します。

正当防衛とは

正当防衛の規定は、刑法にあります。

刑法第36条第1項
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

犯罪が成立するためには、行為が、構成要件に該当する、違法で、有責な行為である必要があります。

正当防衛に当たる場合、違法性がないことになり、犯罪が成立しないことになります。

そして、正当防衛が成立する要件は、刑法第36条1項の規定から、

  1. ① 急迫不正の侵害があること
  2. ② 防衛の意思があること
  3. ③ 防衛の必要性があること
  4. ④ 防衛行為に相当性があること

といわれています。

正当防衛の上記4つの要件について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

過剰防衛とは何か

刑法第36条第2項に、過剰防衛の規定があります。
「防衛の限度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」

正当防衛が成立すれば、犯罪は成立しませんが、過剰防衛の場合は、減軽・免除されうるに留まります。

過剰防衛は、刑法第36条2項にある、「防衛の限度を超えた行為」です。

「防衛の限度を超えた行為」とはどのような行為をさすのでしょうか。

正当防衛の要件は、①急迫不正の侵害があること、②防衛の意思があること、③防衛の必要性があること、④防衛行為に相当性があることです。

これらの要件のうち、①②③を満たし、④を満たさない行為が、「防衛の限度を超えた行為」すなわち、過剰防衛です。

 

例えば、どのような行為?

例えば、素手で暴行してくる老人を、大柄な男性が金属バットで思い切り殴打するような行為は、特殊事情がない限り、防衛行為に相当性が認められませんから、過剰防衛となります。

大柄な男性としては、老人を押しのける、前蹴りする、もしくはせいぜい素手で応戦する程度で、防衛としては十分でしょう。

ナイフ素手に対して武器で、しかも力に勝る者が応戦するというのは、「防衛の限度を超えた行為」となるでしょう。

また、素手での攻撃に対して、体格・年齢・性別が同じ者が素手で応戦し、暴行を免れた場合、正当防衛が成立しますが、先行攻撃者が暴行を止めたにもかかわらず、執拗に反撃・暴行を続けるような場合、「防衛の限度を超える行為」となりえます(場合によっては、反撃の途中段階から、急迫不正の侵害がないもしくは防衛の意思がないとして、過剰防衛すら成立しないと判断される可能性があります)。

 

 

正当防衛もしくは過剰防衛が成立するのではないかとお考えの方

解説する弁護士傷害罪等で逮捕されたり、取調べを受けたりしている方で、正当防衛の主張をお考えの方は、証拠を豊富に収集し、主張に説得力を持たせる必要がありますから、刑事事件に注力する弁護士を弁護人とすべきでしょう。

当事務所には、刑事事件に注力する弁護士が在籍していますから、まずはお気軽にご連絡ください。

 


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