相手が攻撃してきたため反撃しただけで、逮捕。正当防衛は成立しませんか?

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

相手が攻撃してきたためやむなく反撃をしただけであるのに、逮捕されてしまいました。

正当防衛は成立しませんか?

正当防衛について教えてください。

正当防衛とは何か

正当防衛の規定は、刑法第36条1項にあります。

「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」

犯罪が成立するためには、行為が、構成要件に該当する、違法で、有責な行為である必要があります。

正当防衛に当たる場合、違法性がないことになり、犯罪が成立しないことになります。

正当防衛が成立する要件は、刑法第36条1項の規定から、①急迫不正の侵害があること、②防衛の意思があること、③防衛の必要性があること、④防衛行為に相当性があることといわれています。

参考:刑法|e-Gov法令検索

 

「①急迫不正の侵害」とは

急迫不正の侵害とは、他人の違法な行為により、現時点で法益が侵害されているか、法益侵害が差し迫っている状態を指します。

面前にいる相手が、あなたにむけて拳を振り下ろそうとしている場合は、法益侵害が差し迫っているといえるでしょうから、急迫不正の侵害があると一般的にいえます。

相手がすでに拳を振り下ろし、連続的に暴行を受け続けている場合は、現時点で法益が侵害されているといえるでしょうから、急迫不正の侵害があると一般的にはいえます。

相手が暴行を止め、あなたに背を向けて逃げようとしているときに、相手に反撃を加えた場合、すでに不正の侵害が終了しているとされ、急迫不正の侵害は認められないことになります。

相手がまだ暴行をする態勢に入っていない段階で、あなたが相手を暴行した場合も、未だ不正の侵害は差し迫っていないと判断される可能性が高いといえます(諸々の事情を総合考慮して判断されるため一概にはいえません。弁護士へご相談ください)。

 

「②防衛の意思」とは

防衛の意思とは、急迫不正の侵害があることの認識をいいます。

急迫不正の侵害があることを何ら認識せずに、急迫不正の侵害をしようとしている相手を攻撃したような場合は、防衛の意思がないため、正当防衛は成立しないことになります。

例えば、AさんがBさんを殺害しようとピストルの引き金を引こうとしているときに、BさんもAさんを殺害しようとして、Aさんより早くピストルの引き金を引き、Aさんの殺害に成功した場合、Bさんは、急迫不正の侵害を受けていたことにはなりえますが、それを認識していないため、防衛の意思がなく、正当防衛は成立しないことになります(想定しづらい設定ですが、そのような設定にせざるを得ないほど、防衛の意思は大抵認められます)。

 

「③防衛の必要性」「④防衛行為に相当性」とは

必要性・相当性とは、反撃行為が、防衛のために必要な行為であり、防衛のために適した行為であることをいいます。

不必要な行為や必要を超えた行為は、必要性・相当性要件を満たさず、正当防衛とはなりません。

例えば、素手で暴行してくる老人を、大柄な男性が金属バットで思い切り殴打するような場合です。

 

 

相手が攻撃してきたためやむなく反撃をしただけである場合

以上で述べた各要件を満たす必要があります。

真に相手が攻撃してきたのか、その攻撃は継続しているのか、反撃の意識が真にあるのか、反撃方法が過激過ぎないか、様々な問題をクリアしなければ、正当防衛は成立しません。

まずは、弁護士に相談を

正当防衛を主張する場合、貴女に有利な証拠を豊富に収集する必要がありますから、刑事弁護士が早期から適切に弁護活動を開始する必要があります。

正当防衛であったにもかかわらず逮捕されてしまった方、逮捕されるのではないか心配な方、まずはお気軽に、刑事専門の弁護士が在籍する当事務所にご連絡ください。

 

 


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