※詳細はクリックして頂けますと確認できます。
1. 会社破産の場合
2. 会社の民事再生の場合
3. 会社の私的整理の場合
会社破産の場合
会社が破産手続をとる場合には、弁護士費用、裁判所への予納金の2つが必要になります。

申立てを行うまでのサポートを弁護士に依頼するときにかかる弁護士の費用と実際に処理をすすめる際に必要な実費です。

会社の破産手続を行うにあたって、裁判所が選任する破産管財人に対する費用に主にあてられるもので、申立てを裁判所に行う段階で必要になります。
会社破産で必要になる費用
弁護士費用 | 104万5000円(税込)〜 ※
個人事業主と同視できるような場合には、55万円(税込)〜 |
---|---|
予納金 | 22万円(税込)〜 |
※弁護士費用については、会社の資産や負債の額、債権者や取引先、従業員の人数といった会社の規模や事件処理の程度に応じて、決定します。まずは弁護士にご相談ください。
会社の民事再生の場合
会社の民事再生の場合も、破産手続と同様に、弁護士費用、裁判所への予納金の2つが必要になります。
会社の民事再生で必要になる費用
1 弁護士費用
着手金 | 予納金と同額程度(予納金額については下表をご確認ください。) |
---|---|
報酬金 | 予納金の額の11%(税込) 実費は別途 |
2 予納金
福岡地裁で会社の民事再生を行う場合、負債額に応じて予納金の額は以下のとおりとなっています。
負債総額 | 予納金額 | |
---|---|---|
債務者申立て | 法人又は事業者である自然人 | |
負債額 | 申立時の納付額(税込) | 追加納付額(税込) |
~ 5千万円 | 110万円 | 55万円 |
~ 1億円 | 165万円 | 83万5000円 |
~ 3億円 | 220万円 | 110万円 |
~ 5億円 | 275万円 | 137万5000円 |
~ 20億円 | 330万円 | 165万円 |
~ 50億円 | 385万円 | 192万5000円 |
~ 100億円 | 440万円 | 220万円 |
100億円を超えるもの | 550万円以上 | 275万円以上 |
注 区分された負債額内における予納金の最低額を示すものであり、事案の複雑さや会計帳簿の整備具合、債務者の具体的近況(後に判明したものを含む。)により増加することがある。
具体例 会社の負債額が3億円以内の場合

着手金 330万円(税込)
報酬金 33万円(税込)
実費

したがって、この例の場合、693万円(税込)+ 実費が必要な費用になります。
会社の私的整理の場合
会社の私的整理の方法には、事業再生ADRや再生支援協議会を利用したものなどがあります。
詳しくはこちらをご覧ください。
また、銀行とのリスケジュール交渉や家賃交渉などについても、会社の資金繰り対応の方法です。
詳しくはこちらをご覧ください。
こうした裁判所を利用しない会社の再生についても対応させていただきます。
この場合の費用については、会社の状況とサポート内容によって、タイムチャージ制も含め、個別にお見積りをご提示させていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。
ご相談の流れはこちらをご覧ください。
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