任意整理で借金の半額免除が認められた事例

状況

破産者  : 50代 Aさん

債務の内訳:3社 総額400万円程度

資産と収入:資産なし、収入月34万円程度

 

 

相談の経過

Aさんは400万円程度の借金があったものの、住宅ローンがあったため、弁護士に相談し、個人再生申立てを依頼しました。

当初、個人再生申立てで準備していましたが、勤務先の社長に個人再生のことを伝えたところ、同人が大変心配をし、個人再生をするのであれば、私が融資をすると申出ました。

Aさんには、個人再生をすれば、借金は圧縮されますが、社長からの融資であれば、結果的に借金の圧縮にはならないこと、個人間の金銭の貸し借りはトラブルの原因になることも少なくないことなどを説明しました。

しかし、Aさんとしても、社長の温情を無碍に断ることも出来ず、結果として、社長の申し出を受け入れることになりました。

そこで、弁護士は、当初の個人再生申立ての処理方針から任意整理に切替え、なるべく借金を減額するように各債権者と交渉を行いました

 

 

弁護士の関わり

任意整理の場合、通常、債務の減額に応じる債権者は少なく、債務カットができたとしても利息や遅延損額金のカットのみの場合がほとんどです。

しかし、Aさんの場合には、当初は個人再生申立てを予定していたなどを踏まえ、一括払いを前提にして、一定額の債務カットを各債権者に提案しました。

そうしたところ、1社(負債額300万円)から半額免除に応じるとの回答がありました。

同社が大口債権者だったため、同社の半額免除は、Aさんの負債の大幅な減額に寄与しました

また、その他の2社からも一定額の免除を受けることができ、結果として、大幅な債務の圧縮が認められました。

 

 

補足

債務整理の処理方針を決定する上では、依頼者の今後の生活の建て直しを考え、債務が圧縮される破産や個人再生が基本的に選択されます。

任意整理の場合には、債務の減額が原則として認められないため、月々の返済額が大きく変わらないことが少なくありません。

もっとも、一括返済の提案や提案時期(代位弁済前など)によっては、一定額の債務の減額が認められる可能性もあります。

任意整理で減額が認められる場合には、煩わしい手続がいらず、また、時間や費用の節約の面でもメリットがあります。

債務整理と一口に言っても、多くの手段が考えられますので、借金問題で悩まれている方は、債務整理に詳しい弁護士に相談することをおススメします。

 

 

 

なぜ借金問題は
弁護士に相談すべき?

続きを読む

まずはお気軽にご相談ください
初回相談無料
(対面・オンライン相談の場合)