トレント利用で開示請求が届いた!無視は危険?弁護士が解説

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トレント利用で開示請求が届いた

トレント(BitTorrent)を利用して著作権で保護されたファイルをダウンロードする行為は、違法です。

トレントを利用していると、ある日突然、プロバイダから「発信者情報開示請求に係る意見照会書」が届くことがあります。

トレントのファイル共有技術そのものは違法ではありませんが、著作権で保護されたコンテンツを無断でダウンロード・共有すると、法律上の責任が生じます。

法的責任を負わないためにも、トレント利用に関して正しい知識を身に着けておくことが重要です。

この記事では、トレントについて、その仕組みや違法性、開示請求が届いた場合の対処法などを、弁護士が解説します。

そもそもトレントとは?ビットトレントの仕組み

トレントとは、正式には「BitTorrent(ビットトレント)」と呼ばれるファイル共有技術の一種です。

インターネット上で、大容量のファイルを効率的にやり取りするために開発された技術です。

通常のダウンロード方式では、特定のサーバーから自分のパソコンへファイルをダウンロードする形になります。

一方、トレントでは、複数のユーザーが互いにファイルの断片を送信し合うことで、全体として高速かつ安定したファイル共有を実現します。

具体的には、まず「トレントファイル」と呼ばれる小さなファイルをダウンロードします。

これはファイルそのものではなく、目的のファイルがインターネット上のどこにあるか、それをどうやって復元するかを記録した、「設計図」のような役割のファイルです。

それを専用のソフト(BitTorrentクライアント)で開くことで、世界中のユーザーと接続され、ファイルの断片を少しずつ受信しながら、同時に自分が受け取ったパーツを他のユーザーへ送信します。

BitTorrentクライアント

この仕組みにより、サーバーに負荷をかけることなく大容量のデータを配布できます。

そのため、オープンソースソフトウェアや、ゲームの公式パッチ配信など、正当な用途でも広く利用されています。

しかし、この技術が悪用されると、著作権で保護された映画や音楽、漫画、ゲームなどのコンテンツが無断で大量に共有されることになり、重大な権利侵害となります。

 

 

トレントは違法?

トレントそのものは、単にファイルをやり取りするための技術であり、違法ではありません。

適法な用途で利用されている限りにおいては、これを利用することに何ら問題はありません。

問題となるのは、著作権で保護されたコンテンツを、権利者の許諾なくダウンロード・共有する行為です。

このような目的で使用すると、民事上の責任と刑事上の責任の両方が発生する可能性があります。

ここでは、トレントが違法となる仕組みと、どのような法的責任を問われるのかについて解説します。

 

トレントが違法となる仕組み

トレントが違法となるのは、これを利用して、著作権法で保護されたファイルを権利者の許諾なくやり取りするときです。

いわゆる「違法ダウンロード」「違法アップロード」と呼ばれる行為です。

トレント利用が違法となるのは、次のようなメカニズムによります。

 

違法コンテンツでは、ダウンロード自体が違法

トレントに限らず、著作権法で保護された著作物を、権利者に無断でダウンロードする行為は、それ自体が著作権法違反の違法行為です。

もともと、著作権を侵害しているのはあくまでアップロード側であり、自分で利用するためのダウンロードは著作権法違反の対象外とされていました。

それが、インターネット上の著作権侵害の深刻化を受け、平成22年の改正によりダウンロードも違法とされました。

その後、平成24年には、音楽・映像に限定して「刑罰(罰則)」が導入され、令和3年からは、その対象が漫画や書籍など著作物全般へと拡大されました。

このような法改正の経緯により、現在では、著作物の無許可でのダウンロードが違法となるのです。

 

ダウンロードと同時にアップロードが行われる仕組み

トレント利用が違法となり得るもうひとつの理由は、ダウンロードと同時にアップロードも自動的に行われる仕組みにあります。

トレントはその仕組み上ダウンロードと同時に、自分が受け取ったファイルの断片が他のユーザーへ自動的に送信される仕組みになっています。

このように不特定多数に対して著作物を送信する行為(「公衆送信」といいます)は、著作権法上の「公衆送信権」を侵害する行為にあたります。

これは単なる「私的使用のための複製」の範囲を超えた違法行為となり、著作権法違反の対象となります。

つまり、ダウンロード専用のつもりであっても、トレントを利用している限り必然的に、著作権侵害を犯していることになるのです。

この点が、通常の違法ダウンロードとトレントの大きな違いであり、プロバイダを通じた発信者情報開示請求の対象となりやすい理由でもあります。

違法なトレントにより、民事・刑事の両面で法的責任を問われる可能性があります。

 

民事上の違法行為

トレントを利用して著作権侵害を行った場合、まず民事上の責任として、著作権者から損害賠償を請求されることになります。

著作権法は、著作物を複製したり公に送信したりする権利を、著作者に独占させています(著作権法21条、23条1項)。

参考:著作権法|e-Gov法令検索

著作権者に無断でこれらの行為を行うことは、著作権の侵害として、損害賠償請求の対象となるのです。

損害賠償の金額は、侵害したコンテンツの種類や数、侵害の態様によって異なります。

ダウンロード行為であれば、そのコンテンツを正規に購入した場合の金額が基準となります。

一方、アップロード行為であれば、不特定多数の他者がダウンロードできる状態を作り出したことに対する責任が問われます。

この場合、単なる購入金額相当ではなく、権利者が被った販売機会の喪失や、拡散による被害の大きさを考慮して損害額が算定されます。

著作権侵害の損害賠償額:ダウンロードVSアップロード

実際のトレント事案では、このアップロード部分の責任が重視され、1作品あたり数十万円から数百万円の損害賠償を請求されるケースが一般的です。

 

刑事上の違法行為

トレントを利用した著作権侵害は、民事責任だけでなく刑事罰の対象にもなります。

著作権法では、著作権を侵害した者に対して刑罰を定めています。

ダウンロード行為については、有償の著作物を反復継続してダウンロードした場合に、「2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはこれらの併科」という刑罰が定められています(著作権法119条3項)。

参考:著作権法|e-Gov法令検索

一方、アップロード行為の場合は、「10年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科」と、ダウンロード行為よりも重い刑罰が科されます(著作権法119条1項)。

特に、営利目的や常習性が認められる場合、または侵害の規模が大きい場合には、警察による捜査が行われ、逮捕・起訴されるリスクがあります。

実際に、トレントを利用して大量の映画やアニメ、アダルトビデオを共有していた者が、刑事裁判で有罪となった事例も少なからず報告されています。

刑事事件として立件されると、前科がつくだけでなく、実名報道される可能性もあり、社会的信用や職業上の地位に深刻な影響を及ぼします。

 

ワンポイント:ダウンロードのみで逮捕されるか

現在のところ、著作権法違反で刑事摘発された事例のほとんどは、アップロード行為を伴うものです。

純粋にダウンロードのみを行っていた者が逮捕・起訴されたケースは、ほとんど報告されていません。

しかしこれは、「ダウンロードだけなら安全」という意味では決してありません。

まず、トレントの仕組み上、ダウンロード中であっても自動的にアップロードが行われ、「ダウンロードのみ」という状態が技術的にほぼ存在しません。

また、仮にダウンロードのみであっても、上記のとおり民事上の賠償責任が生じます。

「ダウンロードだけだから大丈夫」という認識は誤りであり、トレントを利用する限り、常に法的リスクが伴うことを理解しておく必要があります。

 

トレントの利用が違法となる具体例

トレントを利用した著作権侵害には、さまざまな類型があります。

ここでは、実際に摘発事例が多いケースや法的責任を問われやすい典型例を紹介します。

それぞれの行為がどのような理由で違法とされるのか、また実際にどのような責任を問われるのかを理解しておくことは、トラブルを未然に防ぐ上で重要です。

トレントの利用が違法となる具体例

 

映画・アニメ・AVなどの動画コンテンツ

トレントを利用して、著作権者の許諾なく映画やアニメ、ドラマ、アダルトビデオなどの動画ファイルをダウンロード・共有する行為は、摘発事例が多いです。

特に、劇場公開中の映画や最新のアニメ作品、有料配信されているアダルトビデオなどは、権利者にとって重要なコンテンツです。

権利者側が積極的に監視を行っており、違法な共有を発見すると速やかに発信者情報の開示請求を行います。

動画ファイルは容量が大きく、多くのユーザーと接続することから、IPアドレスが記録されやすく、権利者による追跡も容易です。

実際に、トレントで映画やアダルトビデオを共有していたことを理由に、プロバイダ経由で個人情報が開示され、数十万円から数百万円の損害賠償を請求された事例が存在します。

また、悪質なケースでは警察による捜査が行われ、著作権法違反の容疑で逮捕・起訴されることもあります。

 

漫画・書籍・雑誌などの出版物

漫画、小説、雑誌などをトレントでダウンロードする行為も、違法な著作権侵害にあたります。

漫画や書籍などのコンテンツは、静止画像やテキストデータの圧縮ファイルの形で流通しています。

印象として動画よりも軽く考えられがちですが、著作権法上の保護対象であることに変わりはなく、無断で複製・公衆送信すれば同様に法的責任を問われます。

漫画や書籍の場合、一度に大量の作品をまとめてダウンロードするケースも多く、侵害作品の数が多ければ多いほど損害賠償額も高額になります。

常習的に利用していたような場合では、数百万円以上の賠償を求められることもあり得ます。

 

音楽ファイル・アルバム

J-POPや洋楽などの音楽データを違法に共有するケースも、トレントを利用した典型的な著作権侵害の一つです。

音楽ファイルは、アルバム単位やアーティストごとにまとめて大量にダウンロードされることが多く、侵害される楽曲の数が多くなる傾向があります。

音楽業界では、レコード会社や著作権管理団体が協力して違法共有の監視を強化しています。

損害額は、侵害した楽曲の数や販売価格、アーティストの知名度などによって異なります。

アルバム単位で大量にダウンロードしている場合、数十万円以上の賠償を求められることも珍しくありません。

また、音楽ファイルの違法共有は繰り返し行われやすく、常習性が認められると刑事責任を問われるリスクも高まります。

 

ゲーム・ビジネスソフト・OSの海賊版

ゲームソフトや、Microsoft Office、Adobe製品などのビジネスソフト、Windows等のOSをトレントでダウンロード・共有する行為も、重大な著作権侵害です。

これらのソフトウェアは、通常、ライセンス料を支払って正規に購入する必要がありますが、トレント上ではライセンス認証を回避した海賊版が違法に流通しています。

特に、Adobe製品やOffice製品などのソフトウェアの場合、正規ライセンス料が数万円から数十万円と高額に及びます。

このため、たとえわずかな利用であっても、損害賠償額が高額になることがあります。

また、企業や事業者が業務で海賊版ソフトを使用していた場合、組織ぐるみの不正として社会的信用を大きく損なうリスクもあります。

 

トレントの利用が適法なケース

トレント技術そのものは違法ではなく、適法に利用できる場面も多く存在します。

ここでは、トレントを利用しても法的に問題とならない典型的なケースを紹介します。

ただし、適法に見えても実際には権利侵害にあたる場合もあるため、利用の際には慎重な判断が求められます。

 

オープンソースソフトウェアやフリー素材の共有

権利者が明示的に再配布を許可しているファイルを、トレントを通じて共有することは、合法です。

代表的な例としては、LinuxなどのオープンソースOSのファイルがあり、これらは公式サイトでもトレント形式での配布が推奨されています。

オープンソースソフトウェアは、ライセンス条項に基づいて自由に複製・配布が認められています。

トレントを利用することでサーバーへの負荷を分散し、より多くのユーザーが快適にダウンロードできるようにするという意図があります。

また、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスなどで配布されているフリー素材や、著作者が明示的に「配布自由」としているコンテンツについても、トレントでの共有は問題ありません。

ただし、こうした合法的なコンテンツであっても、配布元が信頼できるかどうかを確認することが重要で、権利関係が不明確なファイルには手を出さない方が安全です。

 

著作権保護期間が満了したコンテンツ(パブリックドメイン)

著作権には、保護期間があります。

この期間が満了した作品は、「パブリックドメイン」となり、誰でも自由に利用できます。

日本では、著作者の死後70年を経過した作品や、一定の要件を満たす古い映画、文学作品などが該当します。

たとえば、戦前の映画や古典文学、クラシック音楽の楽譜などは、著作権が消滅している場合があります。

こうした作品をトレントで共有することは、権利侵害ではないため違法ではありません。

ただし、著作権が消滅しているかどうかの判断は、専門的な知識を要します。

誤って保護期間中の作品をダウンロードしてしまうリスクもあるため、慎重に確認する必要があります。

また、翻訳や編集、リマスター版などには新たな著作権が発生している場合があるため、注意が必要です。

 

権利者の許諾を得ている正規の配信

一部の企業やクリエイターは、プロモーション目的やサーバー負荷の分散を理由に、公式にトレント技術を利用してコンテンツを配布しています。

 

具体例
  • ゲームメーカーが体験版や大型アップデートファイルを配布する際にトレントを利用する
  • 映像制作会社が宣伝用の映像をトレントで提供する

こうした公式配信であれば、権利者自身が配布を認めているため、何ら違法性はありません。

ただし、トレントで配布されているからといって必ずしも公式・合法とは限りません。

配布元が本当に権利者本人であるか、公式サイトなどで確認することが重要です。

一見公式に見えても、実際には第三者が無断でアップロードしている場合もあるため、慎重な判断が求められます。

 

 

トレント利用で開示請求が届いたら?リスクと正しい対処法

トレントを利用して著作権侵害を行った場合、ある日突然、プロバイダから「発信者情報開示請求に係る意見照会書」という書面が届くことがあります。

この書面は、権利者が個人情報の開示を求めていることを知らせる通知です。

適切に対応しなければ、開示が決定され、損害賠償請求や刑事告訴のリスクが高まります。

ここでは、開示請求が届いた場合の意味、無視した場合のリスク、回答書への記載内容、正しい対処法等について解説します。

 

プロバイダから届く「発信者情報開示請求に係る意見照会書」とは

「発信者情報開示請求に係る意見照会書」とは、権利者が発信者情報の開示をプロバイダに求めた際に、プロバイダから契約者に送付される意見照会のための書面です。

なお、プロバイダとは、OCN、SoftBank、BIGLOBEなど、インターネットにつなぐ事業者のことです。

著作権などの権利を侵害された権利者は、権利を侵害した人に損害賠償を請求する権利を有します。

その権利を行使する前提として、権利侵害した人が誰であるかを特定する必要があります。

そのため、権利侵害の被害を受けた権利者は、プロバイダに対して、侵害者の氏名や住所などの個人情報の開示を求めることができます(開示請求)。

この際、プロバイダが対象者に対して「この情報を開示してよいか」と確認するために、開示請求が来ている旨の通知を送付します。

この開示請求に対する意見照会のために送られてくるのが、「発信者情報開示請求に係る意見照会書」です。

権利者は、トレントでの著作権侵害を発見すると、まず侵害者のIPアドレスを特定し、そのIPアドレスを管理するプロバイダに対して、発信者情報の開示を請求します。

プロバイダは、開示請求を受けると、契約者に対して意見照会書を送付し、「権利侵害があったと主張されているが、開示に同意するか、拒否するか」を尋ねます。

この書面には、権利侵害の内容(侵害されたとされる作品名、侵害日時、IPアドレスなど)が記載されており、通常は2週間程度の回答期限が設定されています。

意見照会書が届いたということは、その回線から権利侵害行為があったという具体的な証拠を権利者が持っており、法的手続きが既に始まっていることを意味します。

 

開示請求を無視・放置した場合のリスク

意見照会書が届いたにもかかわらず、回答をせずに無視・放置した場合、プロバイダは「契約者から特に意見がない」と扱い、開示請求の可否を独自に判断します。

意見がないからといって、それだけで開示に同意したものとみなされて、直ちに情報が開示されるわけではありません。

ただし、プロバイダが、権利者から提示された証拠を検討し、権利侵害が明白であると判断した場合には、同意がない状況でも個人情報を開示することがあります。

実際には、IPアドレスやタイムスタンプなどの客観的な証拠が揃っている場合、プロバイダは開示に応じるケースが多く、無視したからといって開示を免れることはできません。

むしろ、回答しないことで「反省の色がない」「誠実な対応をしない者」とみなされ、その後の示談交渉において権利者側が強硬な姿勢を取る原因となることがあります。

開示が決定されると、権利者としては侵害者に対して権利行使することが可能な状態となります。

権利者の弁護士から損害賠償を求める通知書が直接届いたり、場合によっては突然訴状が送られてきたりすることもあります。

さらに、悪質なケースでは刑事告訴される可能性もあり、無視することで事態が悪化するリスクは高いといえます。

 

回答書には何を書くべき?

意見照会書に対する回答書には、開示に「同意する」「拒否する」「その他の意見」などを記載する欄があります。

実際にトレントを利用して著作権侵害を行っていた場合、たとえ「拒否」と書いても、IPアドレスやタイムスタンプなどの客観的証拠が揃っていれば開示が認められる可能性が高いです。

ここで虚偽の説明をすると、後に民事訴訟や刑事手続きで不利な証拠として扱われるおそれがあります。

一方、たとえば家族や第三者が無断で回線を使用した可能性がある場合や、IPアドレスの記録に誤りがあるなど、本当に身に覚えがない場合には、その旨を回答し開示に反対することが重要です。

どちらのケースであっても、自己判断で記載する前に弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。

 

やってはいけない「NG対応」

意見照会書が届いた後、慌てて不適切な対応をしてしまうと、かえって事態を悪化させることがあります。

 

証拠の隠滅

まず、証拠隠滅を図る行為は、絶対に避けるべきです。

たとえばハードディスクを物理的に破壊したり、トレントソフトや関連ファイルを削除したりするなどです。

プロバイダ側には通信記録(ログ)が残っているため、手元の端末からデータを消去しても、侵害の事実自体を隠すことはできません。

むしろ、こうした行為は、民事訴訟において「証拠隠滅を図った」として裁判官の心証を悪化させ、相手方の主張を真実と認められてしまう原因となり得ます。

 

ログを消す

また、ログを消してしまうと、「実際には1回しかダウンロードしていない」といった自分に有利な反論ができなくなり、結果として過大な損害賠償を請求されるリスクも高まります。

 

自己判断での対応

さらに、弁護士に相談せず自己判断で対処しようとすることも、できれば避けるべきです。

たとえば、権利者や権利者の代理人弁護士に対して直接連絡を取り、自分で交渉を試みたくなるかもしれません。

しかし、法的知識がないまま対応すると、不利な発言をしてしまったり、過大な賠償金を認めてしまったりするリスクがあります。

こうしたNG対応を避け、冷静かつ適切に対処することが、問題解決の第一歩となります。

 

正しい対処法は「速やかな専門家への相談」

意見照会書が届いた場合、最も重要なのは、できるだけ早く弁護士に相談することです。

回答書の提出期限は通常2週間程度と短く、その間に適切な対応を判断しなければなりません。

弁護士に相談すれば、依頼者の状況に応じた最適な回答内容を検討することができます。

これによって開示を防いだり、仮に開示されるとしても、どのように対応すべきかについて適切なアドバイスの下で進めることができます。

また、早期に弁護士が介入することで、権利者側との示談交渉を有利に進めやすくなり、損害賠償額の減額や、刑事告訴を回避できる可能性が高まります。

自己判断で回答書を提出したり、無視したりすることは、後の解決を困難にするだけでなく、経済的・社会的なダメージを拡大させる原因となります。

トレントに関する開示請求は、専門的な対応が必要な法的問題です。

速やかに弁護士へ相談することこそが、権利と生活を守るための最善の選択といえるでしょう。

 

 

なぜトレントはバレるのか?

トレントを利用した著作権侵害は、「匿名だから安全」「大勢が使っているから自分だけが摘発されることはない」と考える人もいます。

実際には、利用を特定されて、開示請求を受けるケースが多数発生しています。

トレントでは、利用者同士が、ネットワークを介して相互につながっています。

この仕組み上、利用者のIPアドレスは他の利用者に公開されており、権利者や調査会社はこのIPアドレスを記録することで侵害者を特定することができます。

具体的には、権利者が監視用のソフトウェアを使ってトレントネットワークに参加し、違法にファイルを共有しているユーザーのIPアドレスとタイムスタンプを収集します。

こうして得られたIPアドレスをもとに、プロバイダに対して発信者情報開示請求を行い、契約者の氏名や住所を特定するという流れです。

トレントは常に多数のユーザーと接続しているため、短時間で大量のIPアドレスが記録されやすく、権利者側にとっては簡単に侵害者を把握することができます。

たとえ匿名化するツールを使用していても、設定ミスや接続の不安定さから実際のIPアドレスが漏れることがあり、完全に匿名性を保つことは困難です。

さらに、近年では映画会社、音楽レーベル、出版社などが連携して大規模な監視体制を敷いており、違法共有を発見すると速やかに法的措置を講じる体制が整っています。

こうした理由から、トレントを利用した著作権侵害は高い確率で発覚し、法的責任を問われるリスクがあることを理解しておく必要があります。

 

 

トレントの開示請求から解決までの流れ

トレントを利用した著作権侵害が発覚し、開示請求が行われた場合、その後の手続きの流れを理解しておくことは、適切な対応を取る上で重要です。

ここでは、開示請求が届いてから最終的に示談または訴訟に至るまでの一連の流れを、段階的に解説します。

トレントの開示請求から解決までの流れ

 

①プロバイダから「意見照会書」が届く

トレントを利用した著作権侵害の手続きは、通常、プロバイダから「発信者情報開示請求に係る意見照会書」が郵送されてくることから始まります。

この段階で、権利者は既に対象者の回線から権利侵害があったという証拠(IPアドレス、タイムスタンプ、侵害ファイル名など)を収集しています。

プロバイダは、開示請求を受けると、契約者に対して、契約者の情報を開示してよいかを確認するため意見照会書を送付します。

この書面には、通常、侵害されたとされる作品名や侵害日時、IPアドレスなどの具体的な情報が記載されています。

この意見照会書が届いた時点で、法的手続きは既に開始されており、ユーザーにとってはこれが最初の正式な通知となります。

 

②回答書を提出し、開示か非開示かが決定される

意見照会書を受け取ったら、指定された期限内に回答書を提出する必要があります。

回答書では、開示に同意するか拒否するか、その理由などを記載し、この内容をもとにプロバイダが最終的な開示の可否を判断します。

プロバイダは、契約者の回答内容と権利者から提示された証拠を総合的に検討し、権利侵害の事実が認められるかどうかを検討します。

IPアドレスやタイムスタンプなどの客観的な証拠が揃っており、権利侵害が明白であると判断された場合、たとえ開示を拒否していても、開示が決定されることがあります。

一方、身に覚えがなく、合理的な反論ができる場合には、開示が見送られることもあります。

ただし、実際には証拠が揃っているケースが多く、開示が認められる割合は高いと考えられます。

開示が決定されると、契約者の氏名、住所、電話番号などの個人情報が権利者側の代理人弁護士に伝えられます。

 

③権利者から通知が届く

開示を受けた権利者又はその代理人弁護士は、契約者の住所に対して「通知書」や「警告書」といった形で、損害賠償請求や示談の申し入れを行います。

この通知書には通常、侵害したとされる作品の詳細、損害賠償の金額、支払期限、示談に応じる場合の条件などが具体的に記載されています。

請求される金額は、侵害した作品の種類や数、侵害の態様によって異なりますが、数十万円から場合によっては数百万円以上に及ぶこともあります。

また、通知書には「期限内に回答がない場合、法的措置を講じる」といった文言が含まれていることが多く、心理的なプレッシャーを感じることもあります。

この段階で重要なのは、通知書の内容が適正かどうかを冷静に検討することです。

そのためには、弁護士に相談して専門的な判断を仰ぐことが不可欠です。

通知書を無視したり、感情的に対応したりすると、事態がさらに悪化するおそれがあります。

 

④示談交渉による合意、または訴訟

通知書が届いた後は、権利者側の代理人弁護士との間で示談交渉が行われるのが一般的です。

示談交渉では、提示された損害賠償額や支払条件について話し合います。

双方が合意すれば、示談書(和解契約書)を締結し、金銭の支払いをもって事件は解決します。

示談が成立すれば、民事訴訟を提起されることはなく、また刑事告訴も行われないことが通常です。

そのため、早期にかつ穏便に解決できるというメリットがあります。

ただし、示談交渉において権利者側が提示する金額が必ずしも適正とは限りません。

過大な請求がなされることもあるため、弁護士を通じて減額交渉を行うことが重要です。

一方、示談交渉が決裂した場合や、通知書を無視した場合には、権利者が民事訴訟を提起することがあります。

訴訟になると、裁判所での審理が行われ、最終的には判決によって損害賠償額が確定します。

訴訟に発展すると、弁護士費用や訴訟費用が別途発生するため、経済的な負担はさらに大きくなります。

また、悪質なケースでは、民事だけでなく刑事告訴が行われ、警察による捜査や逮捕、起訴といった刑事手続きに移行するリスクもあります。

 

 

弁護士に依頼するメリットと解決事例

トレントに関する開示請求や損害賠償請求を受けた場合、弁護士に依頼することで多くのメリットが得られます。

法的知識のない状態で自己判断により対応すると、不利な条件で示談してしまったり、逆に交渉が決裂して訴訟に発展したりするリスクがあります。

ここでは、弁護士に依頼することで得られる具体的なメリットと、実際の解決事例について解説します。

弁護士に依頼するメリットと解決事例

 

適正な示談金への減額交渉ができる

権利者から提示される損害賠償額は、必ずしも法的に妥当な金額とは限りません。

権利者側は、侵害された作品の市場価値や侵害の態様を根拠に損害額を算定しますが、その中には、過大な要素が含まれていることもあります。

弁護士に依頼すれば、過去の裁判例や類似事案の示談相場を踏まえた上で、適正な賠償額を算定し、根拠を示しながら減額交渉を行うことができます。

当初数百万円の請求がなされたケースでも、弁護士が交渉することで数十万円にまで減額されたといったケースもあり得ます。

また、支払方法についても、一括払いが難しい場合には分割払いの交渉を行うことも可能です。

適正な金額で示談することは、経済的な負担を軽減するだけでなく、紛争を早期に解決し、日常生活への影響を最小限に抑えることにもつながります。

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生活の平穏を維持しやすい

トレントに関する開示請求や損害賠償請求は、本人にとって大きな精神的負担となるだけでなく、家族や職場に知られると社会生活に深刻な影響を及ぼすおそれがあります。

弁護士に依頼すれば、弁護士が窓口となるため、権利者側からの郵便物や電話連絡はすべて法律事務所に届くようになります。

これにより、自宅に突然内容証明郵便が届いて家族に発覚するといったリスクを回避でき、同居している家族に知られずに問題を解決できる可能性が高まります。

また、示談交渉や書面のやり取りもすべて弁護士が代行するため、自身で権利者側と直接やり取りをする必要がなく、精神的な負担を大幅に軽減できます。

さらに、弁護士が適切に対応することで、問題が長期化することを防ぎ、日常生活や仕事への影響を最小限に抑えることが期待できます。

 

不利な回答を避け、法的に有効な書面を作成できる

プロバイダから意見照会書が届いた段階で、どのように回答するかは非常に重要です。

その時点で法的な手続きは開始しているといえ、不適切な対応をすると、後に不利な状況に追い込まれる可能性があります。

弁護士に依頼すれば、意見照会書の段階から専門的なアドバイスを受けることができます。

回答書の作成についても、法的に有効な文面を弁護士が作成するため、意図せず不利な内容を記載してしまうリスクを回避できます。

さらに、示談交渉の段階でも、示談書の条項を慎重にチェックし、後日のトラブルを防ぐための条件を盛り込むことができます。

法的書面の作成は、専門的な知識と経験が求められる分野です。

弁護士のサポートを受けることで、法的に有利な立場を維持しながら問題を解決することができます。

 

刑事告訴のリスクを回避・軽減できる

トレントによる著作権侵害は、民事上の損害賠償だけでなく、刑事罰の対象にもなります。

特に、侵害の規模が大きい場合や、常習性が認められる場合には、権利者が刑事告訴を行い、警察による捜査が開始されるリスクがあります。

弁護士に依頼し、早期に適切な示談交渉を行うことで、権利者との間で和解が成立し、刑事告訴を行わないという条件を盛り込むことが可能です。

実際に、示談が成立したことで刑事告訴が見送られ、前科がつくことを回避できた事例は多数存在します。

また、仮に警察による捜査が開始された場合でも、弁護士が早期に介入することで、被害者との示談を進め、不起訴処分や執行猶予付き判決を目指す弁護活動を行うことができます。

刑事事件に発展すると、逮捕や実名報道のリスクもあるため、早期に弁護士に相談し、刑事責任を回避または軽減するための対応を取ることが重要です。

 

 

トレントの開示請求についてのQ&A

トレントの開示請求は無視・放置しても大丈夫?

開示請求を無視・放置することは、絶対に避けるべきです。

回答しない場合、開示に対して「特段の意見がない」ものと扱われ、プロバイダがより開示を決定しやすくなります。

開示を拒否すれば開示されないというものではありませんが、適切な理由を示して意見を述べることで、開示の可否判断に影響を与えることができます。

無視や放置は、法的手続きを進める上で最も不適切な対応であり、問題を悪化させるおそれがあります。

 

ネット掲示板(5chなど)の情報は信じていい?

掲示板の情報には、誤った知識や無責任な意見が多く含まれており、鵜呑みにすることは危険です。

「無視すれば大丈夫」「VPNを使っていればバレない」といった書き込みを信じて対応を誤ると、取り返しのつかない事態になることがあります。

法的問題は個別の事情によって対応が異なるため、必ず弁護士に相談して正確なアドバイスを受けるべきです。

 

トレントでダウンロードしてしまったのですが、どうしたらいいですか?

まだ開示請求が届いていない場合でも、今後届く可能性があるため、証拠を隠滅せず、ファイルやソフトはそのままにしておくことが重要です。

届いた場合には、速やかに弁護士に相談し、適切な対応を取ることで、損害を最小限に抑えることができます。

自己判断で対応せず、早期に専門家のサポートを受けることが解決の鍵です。

 

トレントで示談金はいくらですか?

示談金の額は、侵害した作品の種類や数、侵害の態様によって大きく異なります。

特に、映画やアニメ、漫画などの商業作品であれば、その市場価値に応じて高額になりやすい傾向があります。

一般的には、数十万円から数百万円の範囲で請求されることが多いですが、高付加価値のコンテンツを大量にアップロードしたようなケースでは、数千万円や億単位の請求となることもあり得ます。

弁護士に依頼することで、適正な金額への減額交渉が可能ですので、提示された金額をそのまま受け入れる前に、必ず相談することをお勧めします。

 

 

まとめ

この記事では、トレントについて、その仕組みや違法性、開示請求が届いた場合の対処法、弁護士に依頼するメリットなどを解説しました。

記事の要点は、次のとおりです。

  • トレントは、ファイル共有技術でありそれ自体は違法ではないが、著作権で保護されたコンテンツを無断でダウンロード・共有すると、法的責任を負う。
  • トレントでは、ダウンロード中も自動的に他者へファイルを送信(アップロード)しているため、ダウンロード専用のつもりでも著作権侵害の加害者として扱われる。
  • プロバイダから「発信者情報開示請求に係る意見照会書」が届いた場合、無視するのではなく、速やかに弁護士に相談すべきである。
  • トレントによる著作権侵害は、IPアドレスとタイムスタンプによって高い確率で特定されるため、「バレない」という考えは危険である。
  • 弁護士に依頼することで、適正な示談金への減額交渉、生活の平穏の維持、刑事告訴の回避など、多くのメリットが得られ、早期解決が可能となる。

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なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか

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