不同意わいせつ罪とは?旧強制わいせつとの違いと示談金相場

弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

不同意わいせつ罪とは?旧強制わいせつとの違いと示談金相場

不同意わいせつ罪とは、相手の明確な同意がない状態で行われたわいせつ行為に問われる罪です。

旧強制わいせつ罪からの法改正によって「暴行や脅迫」がなくても成立するようになりました。

法改正から時間が経過した現在でも、「嫌がっていなかったと思った」「同意があったつもりだった」という場合でもトラブルに発展し、警察に逮捕されるケースは後を絶ちません。

さらに、不同意わいせつ罪には罰金刑の規定がないため、起訴されれば正式な裁判が開かれ、最悪の場合は実刑判決(刑務所行き)となる重い犯罪です。

前科を避け、これまでの生活を守るためには、できるだけ早く弁護士を介して「被害者との示談」を成立させることが極めて重要になります 。

この記事では、新しくなった不同意わいせつ罪の定義や旧強制わいせつ罪との違い、示談金相場、そして逮捕や実刑を回避するための具体的な対処法について、刑事事件に強い弁護士が詳しく解説します。

不同意わいせつ罪とは?

不同意わいせつとは

不同意わいせつ罪とは、被害者の同意を得ることなく、わいせつな行為を強いた場合に成立する犯罪です。

2023年7月13日の刑法改正により、従来の「強制わいせつ罪」から名称が改められました。

法律上、どのような行為が「わいせつ」にあたるかについて、判例では以下のように定義されています。

判例による「わいせつな行為」の定義
「性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」
(最大判昭和32年3月13日)

こうした行為を「相手の同意なし」で行った場合、以前は強制わいせつ罪の対象でしたが、法改正によって「同意の有無」がより厳格に取り締まられるようになりました 。

「具体的にどんな行為が罪になるのか」については、後ほど詳しく解説します。

 

 

不同意わいせつ罪と強制わいせつとの違い

不同意わいせつ罪と強制わいせつ罪の主な違い

法改正が行われた理由

上記のような場合も、被害者の性的意思決定の自由(誰と性的な行為をするかを決定する自由)を侵害することは明らかです。

これらは本来であれば処罰すべき行為です。

しかし、従来の法律では、処罰できないケースが発生していました。

以上のような経緯から、同意のないままわいせつ行為を行なった者について、処罰できないというケースを減らすため、強制わいせつ罪が「不同意わいせつ罪」に改められたのです。

 

規制対象となる行為の違い

強制わいせつ罪は、「暴行または脅迫」を用いてわいせつ行為が行われた場合を処罰対象としていました。

 

これに対して、不同意わいせつ罪は、暴行や脅迫に限らず、被害者の同意がない状態で行われたわいせつ行為全般を処罰対象としています。

したがって、不同意わいせつ罪の方が成立範囲が広いと考えていいでしょう。

 

被害者の年齢の違い

強制わいせつ罪は、13歳未満の者に対して行ったわいせつ行為については、無条件に成立することになっていました。

これに対して、不同意わいせつ罪では、この年齢に関する部分が「16歳未満」に引き上げられています。

これらの年齢要件は、一定の年齢までは性的な事項に関する判断能力が十分ではないために設けられています。

13歳になったとしても、16歳未満(中学生相当)の児童は、まだまだ判断能力が十分ではないと考えられた結果、年齢要件が引き上げられました。

 

不同意わいせつ罪と不同意性交罪との違い

不同意わいせつ罪と同じタイミングで、「強制性交等罪」が「不同意性交等罪」に改正されています。

こちらは、被害者の同意を得ることなく、「性交等」(陰茎を膣内へ挿入することのほか、口腔性交・肛門性交、膣や肛門に指などの身体の一部又は物等を挿入する行為も含みます)を行った場合に成立することになります。

つまり、不同意わいせつ罪と不同意性交等罪は、「性交等」の有無によってどちらが成立するかが変わるということになります。

 

 

不同意わいせつ罪の構成要件

不同意わいせつ罪は大きく分けて以下の3つの類型に分けられます。

  1. ① 同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態でのわいせつ行為
  2. ② 誤信や人違いに乗じたわいせつ行為
  3. ③ 16歳未満の者に対するわいせつ行為

いずれかに該当する状況でわいせつ行為を行った場合には不同意わいせつ罪が成立します。

 

①同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態でのわいせつ行為

どのような場合に同意しない意思を形成・表明・全うすることが難しい状況といえるかについては、刑法で決められています。

法律で決められている状況とその具体例を表にまとめています。

参考:刑法 e-Gov法令検索

刑法で定められている要因 具体例
暴行または脅迫 腕を掴まれる、「大人しくしていないと殺す」などと言われる
心身の障害 高熱、めまいなどで体が動かせない状況を利用したわいせつ行為を受けた
アルコールや薬物 泥酔して動けない間にわいせつ行為をされた
睡眠・意識不明 寝てる間にわいせつ行為をされた
意思を表明するいとまがないこと 急にキスをされた
予期と異なる事態に直面させて恐怖させる等 突然身体を触られたことでびっくりしてフリーズしてしまった
虐待による心理的反応 抵抗しても無駄だと思っているところを利用された
経済的・社会的地位の利用 上司からの性的な誘いを断れない

②誤信や人違いに乗じたわいせつ行為

誤信や人違いをしていることが明らかな場合は、被害者が真に同意しているとはいえません。

そのため、これらの場合には不同意わいせつ罪が成立するとされています。

たとえば、医療目的だと偽ってわいせつ行為をする場合などが当てはまります。

 

③16歳未満の者に対するわいせつ行為

16歳未満の者に対するわいせつ行為は一律で不同意わいせつ罪が成立します。

16歳未満の児童は、まだ判断能力が未熟であり、大人がそこにつけ込むことを防ぐためにこのように定められています。

したがって、たとえ児童本人がわいせつ行為に同意していたとしても、児童から誘われて行為に及んだとしても、犯罪が成立するということになります。

なお、年齢について仮に認識していなかったとしても、児童へのわいせつ行為は各都道府県の青少年健全育成条例違反となることが大半です。

年齢について知らなかったことについて過失がないといえる場合以外は、処罰を避けることはできませんので、注意しましょう。

 

 

不同意わいせつ罪の具体例

不同意わいせつ罪の法改正がなされてからまだ日は浅いですが、不同意わいせつ罪の事案は全国ですでに複数発生しており、連日のように報道がなされています。

不同意わいせつ罪の典型例としては、街中で急に被害者の体を触るなどといったケースが挙げられます。

具体的には、通り魔のように追い抜きざまに体を触るといったケースや、人気のない場所に連れ込んで体を触るといったケースが想定されます。

実際に、上記のような態様で不同意わいせつ罪に該当する行為を行った者が逮捕されるという事案も発生しています。

事例

  • 未明の路上で帰宅途中の20代女性に対し…防犯カメラで浮上した42歳の男逮捕「間違いありません」不同意わいせつ容疑
  • スーパーの多目的トイレで…女子児童の口元舐めた男逮捕(福井県)

引用:Yahoo!ニュース

さらに、美容師が施術中に顧客の体を触ったというケースや、医師が治療行為と称して患者の体を触ったというケースもあります。

事例

  • 美容室で施術中 うたた寝の女性客(10代)にわいせつ行為の疑い 美容師の男(35)逮捕
  • 診察中に患者の女性にわいせつな行為をし撮影した疑い 61歳の医師を逮捕 調べに対し「通常の診察行為」

引用:Yahoo!ニュース

 

 

不同意わいせつ罪の罰則

不同意わいせつ罪の罰則

不同意わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の拘禁刑となっています。

拘禁刑とは、今後の法改正により新たに制定される刑罰の一種ですが、現在の懲役刑に近いものとお考えください。

不同意わいせつ罪には罰金刑が定められていないため、被害者との示談が不成立に終わるなどして不起訴処分とならない場合、確実に公判請求され、正式裁判を受けなければならなくなりますので、注意が必要です。

 

 

不同意わいせつ罪はいつから?過去の行為も処罰される?

既にご説明したとおり、不同意わいせつ罪は、2023年7月13日から施行されています。

そのため、同日以降に不同意わいせつ罪に該当する行為を行なった場合は、改正後の刑法が適用され、不同意わいせつ罪として捜査されます。

他方で、7月12日以前に不同意わいせつに該当する行為を行なっていた場合は、そのことが後日発覚したとしても、行為時点で施行されていた法律、すなわち改正前の刑法が適用され、従来の強制わいせつ罪として捜査されることになります。

 

 

不同意わいせつ罪の時効

不同意わいせつ罪の時効

刑事事件の時効については、刑事訴訟法第250条に定められています。

従来は、強制わいせつ罪に関しては刑事訴訟法第250条2項4号が適用され、時効は7年とされていました。

しかし、強制わいせつの時効が7年というのは「短すぎる」という批判があったことを踏まえ、今回の改正により、時効期間が延長されることになりました。

根拠条文
第二百五十条 (略)
③ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによつて完成する。
一 刑法第百八十一条の罪(人を負傷させたときに限る。)若しくは同法第二百四十一条第一項の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(同項の罪に係る部分に限る。) 二十年
(略)
三 刑法第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は児童福祉法第六十条第一項の罪(自己を相手方として淫行をさせる行為に係るものに限る。) 十二年

引用:刑事訴訟法 – e-Gov法令検索

この規定によれば、刑法第176条の不同意わいせつ罪の時効は12年となります。

なお、不同意わいせつ行為の結果、被害者に怪我を負わせてしまった「不同意わいせつ致傷罪」については、刑法第181条に該当するため、時効は20年となります。

 

 

不同意わいせつ罪で逮捕された後の流れ

不同意わいせつ罪で逮捕された後の流れは以下のとおりです。

不同意わいせつ罪で逮捕された後の流れ

 

①逮捕

逮捕されると身柄が拘束され、48時間以内に検察庁に送検されます。

逮捕は短い手続きですから、この間に行われる取り調べは簡素なものになります。

本格的に捜査を受けるのは逮捕の手続きが一通り終わってからです。

 

②送検

容疑者の送致を受けた検察官は、24時間以内に容疑者の勾留を請求するか判断します。

もっとも、不同意わいせつの事件で逮捕されている状況であれば、ほとんどのケースで検察官は勾留請求を行う判断を下します。

勾留請求が行われた後は、裁判所で勾留を認めるかどうかの判断が行われます。

弁護人がついているケースでは、この時点で勾留請求をしないように意見を述べることが可能です。

 

③勾留

勾留されると、10日間にわたって身柄の拘束が続きます。

また、10日間を上限に勾留延長される可能性があります(最大で20日間の拘束)。

勾留期間中は警察、検察ともに何回も取り調べが実施され、短期間に集中して捜査が進められます。

早期に釈放されたいと考える場合には、弁護人に勾留請求に対する準抗告等を行ってもらう必要があります。

また、勾留を行っている事件では、検察官もなるべく勾留期間中に事件の処分を決めようとしますので、示談交渉をする場合は時間が限られていると思った方がいいでしょう。

 

④起訴or不起訴

検察官が起訴するか、不起訴にするかの判断を行います。

不起訴となれば、そこで刑事事件は終了となり、身体拘束から解放されます。

他方、起訴された場合、更に身体拘束が続くことになります。

起訴前の勾留は最長でも20日間であるのに対し、起訴されると保釈されない限り判決まで勾留が続くことになります。

保釈は勾留に対する準抗告等と比べるといくらか認められる可能性が高いため、積極的に弁護人に請求してもらうべきです。

 

 

不同意わいせつ罪は「示談」が最も重要

不同意わいせつ罪を犯してしまった場合、示談が最も重要といっても過言ではありません。

不同意わいせつ罪は非常に重い犯罪であり、罰金という選択肢がありません。

そのため、起訴されて有罪となると拘禁刑の宣告を受けることが確定し、執行猶予が付かなければ刑務所に行かなければなりません。

他方で、不同意わいせつ罪1件のみであれば、示談が成立していることを理由に不起訴(起訴猶予)処分となることもあります。

示談の有無によって、拘禁刑を受けるか不起訴かという大きな違いが生まれる可能性があるのです。

犯罪の成立を争う場合はともかく、不同意わいせつ罪を犯してしまったことに間違いがなければ、一刻も早く被害者に謝罪し、示談ができないかを模索しましょう。

被害者との接触は、基本的に弁護士を通じなければ行うことができません。

不同意わいせつ罪を犯してしまった場合には、早期に弁護士に示談交渉を依頼することをお勧めします。

 

 

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不同意わいせつ罪のよくあるQ&A

強制わいせつ罪から不同意わいせつ罪に変わるとどうなる?

これまでだと証拠が足りないなどの理由により処罰できなかった事案についても、不同意わいせつ罪で処罰される可能性が生じると考えられます。
また、性交同意年齢についても16歳未満に引き上げられており、未成年に対するわいせつ行為はこれまで以上に厳しく処罰される可能性があります。

①処罰される行為が例示されたこと

従来の強制わいせつ罪は、「暴行又は脅迫を用いて」被害者の抵抗を抑え込む(反抗を抑圧する)ことが成立要件の一つであるとされていました。

ですが、今回の改正により、わいせつ行為を行うことに対する「同意があったか否か」がこれまで以上に重要な要素として位置付けられることになりました。

そのため、暴行・脅迫を用いた場合のみならず、大量のアルコールを飲むなどして泥酔している状態の被害者に対しわいせつ行為に及んだ場合や、職場での上下関係などをちらつかせ、断ることができない状況に追い込んでわいせつ行為に及んだ場合など、これまでは処罰できない可能性があった件についても、不同意わいせつ罪で処罰される可能性が高まったといえます。

もっとも、法務省の見解によれば、今回の法改正はあくまで処罰範囲を明確にするためのものであり、今まで適法とされてきた行為を違法とみなすようにしたわけではないようです。

確かに、暴行・脅迫を用いずとも、物理的・心理的に抵抗できない状態にしてわいせつ行為に及んだ場合、被害者の性的意思決定の自由を侵害することは間違いありません。

そのため、今回の法改正は、性犯罪をより厳しく取り締まるという意図がより明確に示されたものといえるでしょう。

ただし、条文の一部には、どのような場合に処罰の対象となりうるのか、直ちには分からない部分も残っています。

例えば、「心身の障害」や「アルコール若しくは薬物」の影響に乗じてわいせつ行為をしたという規定においては、極論すれば被害者が精神障害を患っている場合は全て適用できる可能性もありますし、被害者がごく少量のアルコールを飲んでいた場合などにも適用の余地があることになります。

どのような場合に上記の類型が当てはまるのかについては、今後裁判例が蓄積されていくのを待たなければなりませんが、やはり真に同意があるといえる場合でなければ、軽い気持ちで性的な行為を行うことは避けるべきだといえます。

 

②性交同意年齢の引き上げ

また、既に見たとおり、今回の改正によって、13歳以上16歳未満の子どもに対するわいせつ行為も、行為者の年齢次第では対象者の同意の有無にかかわらず不同意わいせつ罪が成立するようになりました。

これにより、従来であれば児童福祉法違反や青少年健全育成条例違反で処罰するしかなかった件が、不同意わいせつ罪としてこれまで以上に厳しく処罰される可能性が生まれたということになります。

 

不同意わいせつ罪の証拠とは?

不同意わいせつ罪の証拠としては、事件当時の状況やその直前・直後の状況が映った防犯カメラ映像をはじめ、当事者同士の関係性や、事前・事後のLINEやメール等でのメッセージのやりとりなどが筆頭に挙げられます。

これに加え、例えば当事者が事件の前にアルコールなどをどの程度摂取していたか、被害者の体内から睡眠薬の成分などが検出されたかどうか、被害者が過去に性的虐待などを受けたことがあるかどうか(被害者の生育歴・虐待事案としての通報歴の有無)なども、今後は今まで以上に証拠としての価値が高まっていくと予想されます。

不同意わいせつの事実を争う場合は、これらの要素について適切な反論を行う必要があります。

 

 

まとめ

以上、不同意わいせつ罪について解説いたしましたが、いかがでしたでしょうか。

不同意わいせつ罪は、従来の強制わいせつ罪と比較すると、犯罪の成立自体を争う場合は「同意があると思っていた」という言い分につき、ご紹介した様々な要素に応じ、適切な主張を展開する必要が生じたといえます。

また、同意なくわいせつ行為を行ったことを認める場合は、早期に被害者との示談交渉を行い、被害者の受けた損害を賠償することにより、ご自身の生活に与えるダメージを少しでも軽減させることが望ましいといえます。

いずれの場合も、刑事事件に精通した弁護士に依頼することで、最終的な処分を軽減できる可能性や、不起訴・無罪を勝ち取る可能性を高めることができます。

不同意わいせつ罪に関してお困りの方は、ぜひ一度刑事事件に注力する弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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