接見禁止を解除する方法|一部解除や必要日数も解説

接見禁止を解除する方法は、弁護士から裁判所に対して、接見等禁止決定に対する準抗告を申し立てることです。
これにより、接見禁止が「全面的に取り消し」または、家族のみ接見が可能になる一部解除(一部取り消し)になる可能性があります。
接見禁止の場合も、弁護士との接見は可能であるため、弁護士を介して、伝言をお伝えしたり、状況をご報告してご不安を取り除くことが可能です。
この記事では、接見禁止を解除するための方法ついて、刑事事件に詳しい弁護士が解説します。
目次
接見禁止とは?家族は会える?
接見禁止とは、「接見(せっけん)」が一切禁止されている状態を指します。
そもそも接見(接見交通権)とは、勾留されている被疑者が、外部の者と直接面会したり、書類や物の授受を行ったりするなどして、外部との連絡を取る権利のことです。
接見禁止となった場合、弁護士以外の方は接見や物(食料を除く。)の授受をすることはできません。
つまり、ご家族であっても面会はできません。
逮捕後72時間は弁護士以外は面会不可
逮捕中である最初の72時間は、弁護人との接見のみ認められており、ご家族と会うことはできません。
72時間を過ぎて、勾留段階に進むと、原則として接見交通権が認められており、ご家族と会うことができます(刑事訴訟法第80条)。
接見禁止でも弁護士は会える
勾留の段階で「接見禁止」となると引き続きご家族であっても面会はできなくなります。
弁護士との接見は可能です。
なぜ接見禁止となるのか?
本来、勾留中は自由に面会できるはずですが、実際には多くの事件で制限がかかっています。
これを法律用語で「接見等禁止処分」と呼びます。
裁判所が、以下のような捜査への支障があると判断した場合、検察官の請求によって面会が禁止されます。
- 証拠隠滅の恐れ
外部の人と連絡を取り、事件の証拠を隠したり、関係者と口裏を合わせたりする可能性があると疑われているケース。 - 逃亡の恐れ
外部の協力者と連絡を取り、逃げ出してしまう可能性があると判断されたケース。
一度接見禁止が付されると、ご家族であっても一切の面会や手紙のやり取りができなくなってしまいます。
接見禁止を解除する方法|家族のみ一部解除の可能性
弁護士を選任し、弁護士から裁判所に対して、接見等禁止決定に対する準抗告を申し立てることで、状況が変わることがあります。
接見禁止が全面的に取り消され、接見が自由になったり、接見禁止が一部取り消され、配偶者や両親のみ接見が可能になったりします。
弁護士としては、接見の全部取消を求めつつ、予備的に、少なくとも親族との接見については認めるよう裁判所に申し出ることになります。
勾留は、起訴・不起訴を決定するための身体拘束であるのに、あたかも懲罰かのように運用されている節があります。
弁護士としてはその運用を是認することはできません。
国選弁護士はここまで接見禁止について争ってくれないことがほとんどでしょうが、当事務所は、接見交通権が被疑者(ひいてはその親族)にとっての重要な権利であることを重視し、依頼者が少しでも家族の時間を持ち、精神的に安らげるよう、全力を尽くします。
接見禁止の解除が認められる理由とは
弁護士の申請により、接見禁止が解除されることがあるのはなぜでしょうか。
接見禁止が付されるのは、主に外部の人間と接触を図ることで証拠の隠滅を指示するなど、捜査の妨害を行う可能性が疑われているからです。
しかし、必要な証拠等を全て捜査機関に提出している場合において、たとえば事件に一切関係のないご家族との面会を許したとしても、証拠隠滅などできるはずがありません。
このような場合に接見禁止を付す必要はないはずです。
こうした事情を弁護士から裁判所に伝え、接見禁止を解除しても捜査への支障がないことを理解してもらうことができれば、接見禁止が解除される可能性があるのです。
接見禁止を解除するための申立書の書式
接見禁止を解除するためには、弁護士から接見等禁止決定を出した裁判所に対し、接見等禁止の解除を申請する必要があります。
接見等禁止決定自体が間違っていることを主張する「準抗告申立書」や、共犯事件において接見等禁止がなされることはやむを得ないとしても、事件に関係のない家族には会えるよう、接見等禁止の一部を解除する「一部解除申立書」など、様々な方法があります。
今回は、一部解除申立書のサンプルをご紹介いたします。
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まとめ
いかがでしたでしょうか。
ご家族が突然身体拘束を受け、詳しい事情も何も分からないままで不安を抱えてしまう場合でも、弁護士にご依頼をいただければ、ご家族との面会ができるようになるなど、状況が変わる可能性はあります。
ご不安な際は、刑事事件に注力する弁護士に急ぎご相談されることをお勧めいたします。











