弁護士に家族の弁護を依頼できますか?

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

夫(子ども)が逮捕されました。

本人でなく、家族である私が弁護士に依頼をすることはできるのですか?

 

 

弁護士の回答

本人に代わってご家族が弁護士を選任することができます。

刑事訴訟法第30条1項に、「被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。」と規定があります。

続けて同条2項に、「被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。」と規定があります。

すなわち、逮捕された夫の配偶者、もしくは、逮捕された子の直系の親族ないし法定代理人である質問者様も、弁護士を選任することができます。

 

 

早期に弁護活動を行うことが重要です

逮捕された本人は、身体を拘束されるとともに、外部との関係を絶たれてしまいますから、弁護士を選任したくても、自由に弁護士を探すことができません。

ご家族が迅速に弁護士を選任し、弁護士による弁護活動を開始させることが重要になります。

早期に弁護活動を開始することで、早期釈放や不起訴処分の獲得、無罪判決や執行猶予付き判決の獲得の可能性が大きく高まりますから、被疑者本人にとっても、被疑者のいない生活を突如強いられることになったご家族にとっても、刑訴法30条2項に基づく弁護人選任は、重要な権利です。まずは当事務所にお気軽にご相談ください。

 

 

まずは初回接見のみの依頼も可能です

また、弁護士を選任するかどうか、被疑者本人の意思確認が必要なケースも多いでしょう。

初回接見のみ、まずはご依頼され、被疑者本人が接見に訪れた弁護士の弁護人就任を望む場合に、正式に委任契約を締結し、私選弁護士としての活動を開始するということも可能です。

この場合、当事務所では、初回接見費用として5万5000円(税込)をお支払いいただいた上で接見に行き、ご依頼ということであれば、着手金から5万5000円(税込)を差し引いた額を追加でお支払いいただき弁護人活動を開始するという流れを採っています。

被疑者にとってもご家族にとっても、逮捕されるという出来事は一大事です。その一大事を乗り越え、平穏な生活を一日でも早く取り戻すためには、ご家族の協力、そして刑事弁護士の迅速適切な弁護活動が必要です。

まずは、刑事事件に注力する弁護士が在籍する当事務所へお気軽にご相談ください。

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ご家族の弁護活動でよくあるご相談

逮捕された家族はいつ釈放されますか?

ご家族が逮捕された場合、いつ釈放されるのか、ご不安に思われる方が多いことと思います。

釈放される可能性が生じるのは、大きく分けると、勾留するかどうかが決まる段階と、勾留決定が出た後に分けられます。

逮捕されると、最長で72時間の間、警察署内の留置施設に収容されます。

その後、勾留という手続に進むと10日間(延長された場合も含めると最長で20日間)、留置施設で過ごさなければならなくなります。
この勾留という手続を行うかどうかは、検察官からの請求に基づき、裁判所が判断します。

その際、事前に検察官に勾留が不要である旨の意見書を提出することで、検察官がそもそも勾留の必要性なしと判断し、勾留請求そのものを行わない場合もあります。

仮に検察官が勾留請求を行なったとしても、裁判所が勾留の必要性がないと判断し、勾留請求や勾留延長請求が却下されたり、勾留決定・勾留延長決定に対する準抗告が認容されたりして、釈放が早まる場合があります。

このようにして勾留を争う場合には、逮捕直後の段階で早期に弁護人を選任し、適切な事情聴取を行なって勾留を争いうる事情を見つけ出し、それを速やかに書面にまとめ、検察庁や裁判所に提出することが必要不可欠です。

 

逮捕された家族と面会できますか?

逮捕されると、最長で72時間の間、警察署内の留置施設に収容されます。

このとき、逮捕されている者に対しては、弁護士以外は面会することが許されません。

ご家族を含めた一般の方々との面会が認められるのは、勾留段階に入ってからのことになります。

ですが、勾留段階に入っているということは、多くの場合少なくとも10日間、勾留されることが決定しています。

そうなってしまうと、その後の準抗告などが認容されたとしても、数日間は自宅には帰ることができず、職場にも出勤できないということになります。

何日も家に帰らず、職場にも行けないということになってしまうと、発覚を回避することは相当に困難であることが予想されます。

こうした事態を防ぐためには、迅速に弁護士を選任し、「勾留させない」ための活動を行うことが有効といえます。

 

 

家族が逮捕されたときの弁護士への依頼の仕方

被疑者・被告人の弁護人を選任する権利は、本人のみならず、本人の法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族及び兄弟姉妹に対しても認められています(刑事訴訟法第30条第2項)。

もちろん、最終的には本人の意向を尊重すべきですが、上述したとおり、ご家族の方が直接に本人の意向を確認できるのは、勾留決定が出た後になります。

勾留されることが確定してしまえば、勤務先への発覚など、社会的なダメージが深刻なものになってしまうかもしれません。

また、なぜ家族が逮捕されたのか、詳しい事情が全く分からないということもあるでしょう。

家族がどんなことをしてしまったのか、家族は今どういう状況なのか、少しでも早く事態を把握することで、より適切な弁護活動を進めていくこともできるようになります。

何があったのかを本人の口から聞き取り、本人の意向を確認するためには、一刻も早く弁護士が接見に向かうことが必要です。

そのためにも、まずは初回接見サービスをご依頼いただくことをお勧めします。

弁護士が初回接見に向かい、被疑者本人が接見に訪れた弁護士の弁護人就任を望む場合に、正式に委任契約を締結していただければ、直ちに私選弁護人としての活動を開始できます。

この場合、当事務所では、初回接見費用として5万5000円(税込)をお支払いいただいた上で接見に行き、ご依頼ということであれば、着手金から5万5000円(税込)を差し引いた額を追加でお支払いいただき弁護人活動を開始するという流れを採っています。

被疑者にとっても、ご家族にとっても、逮捕されるという出来事は一大事です。

その一大事を乗り越え、平穏な生活を一日でも早く取り戻すためには、ご家族の協力、そして刑事弁護士の迅速かつ適切な弁護活動が必要不可欠です。

ご家族が逮捕されてしまいご不安な時は、お早めに刑事事件に注力する弁護士に相談することをお勧めいたします。

 

 


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