放火の刑事弁護のポイント【弁護士が解説】

放火とは何か

放火とは、火力を不正に使用して、建造物その他の物件を焼損する行為をいいます。

放火の罪は、不特定多数の公衆の生命・身体・財産を危険にさらす犯罪であり、社会法益に対する罪とされています。

現住建造物等放火罪について

放火の罪の中で最も重い犯罪が、現住建造物等放火罪です。

「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」(刑法第108条)

「現に人が住居に使用し」というのは、放火の当時、(放火した被疑者以外の)人が起臥寝食(生活)の場所として日常的に使用している状態を指します。

そのため、放火のときに、たまたま誰も建造物内にいなくても、そこで人が生活をしているのであれば、現住建造物放火罪が成立します。

殺人の故意で放火して、人が死亡した場合、殺人罪も成立します。

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非現住建造物等放火罪について

「現に人が住居に使用し又は現に人がいる」という要件を満たさないがために、現住建造物等放火罪が成立しない場合、非現住建造物等放火罪が成立します。

「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」

空き家や、深夜で人のいないオフィスビルに放火した場合、本罪が成立する可能性が高いといえます。

しかし、空き家に火をつけて、隣接する、人の住む家まで焼損した場合や、宿直員のいるオフィスビルに放火した場合は、現住建造物等放火罪が成立する可能性があります。

刑法109条には、2項があります。

「前項の物が、自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。」

自己所有の、自分以外の者が生活していない建造物に放火して焼損した場合は、2年以上(20年以下)の有期懲役ではなく、6月以上7年以下の有期懲役となるということです。

さらに、その建造物が他の建物と隔離されており、延焼の可能性がなかったような場合には、「公共の危険が生じていない」として、不可罰となる可能性もあります。

 

建造物等以外放火罪について

刑法110条に規定があります。

「1 放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

この犯罪は、公園の遊具や木、自転車や自動車等を焼損した場合に成立します。

公共の危険が生じていなければ、器物損壊罪となります。

法定刑は器物損壊罪のほうがかなり軽いものとなっているので、公共の危険の発生については、激しく争われることがあります。

【根拠条文】
第九章 放火及び失火の罪
(現住建造物等放火)
第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
(非現住建造物等放火)
第百九条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
(建造物等以外放火)
第百十条 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(延焼)

引用元:刑法|電子政府の総合窓口

 

 

弁護方針

放火を認める場合

放火を認める場合、逮捕・勾留をされるケースが多いです。

検察官によって、逮捕・勾留の最大23日間の間に、起訴するか不起訴処分とするかが決定されます。

起訴までの流れの解説

現住建造物等放火罪を中心とする放火罪は公共への危険を生じさせる重大な犯罪として捕らえられています。

起訴されると実刑の可能性が高い犯罪類型ですから、可能な限り不起訴処分や執行猶予付き判決を得られるよう、被害者と早期に示談を成立させることが重要です。

示談交渉に、被疑者が自ら臨むのは困難です(そもそも基本的に身体拘束されています)。

被害者は、重要な財産を破壊し、生命・身体にも危険を生じさせた被疑者に、強い敵対心を持っていますから、示談交渉は往々にして困難を極めます。

そのため、選任された弁護士が迅速かつ丁寧に示談交渉に臨む必要があります(誰との間で示談交渉をするのかの判断も適切に行う必要があります)。

示談交渉は、弁護士の技量と熱意によって大きく影響を受けますから、刑事事件に特化した弁護士を選任することが重要となります。

放火そのものを認める場合であっても、現住性や、公共の危険の発生等を争うべき事案も多くあります。

その点についても、弁護人と入念に打ち合わせを行う必要があります。

 

放火を認めない場合

放火を認めず、無罪を主張する場合としては、①失火してしまっただけであり、故意の放火はなかったという主張(失火罪は成立する可能性があります)、②犯人は自分ではなく全く身に覚えがないという主張が考えられます。

いずれの場合も、起訴前であれば検察官に、起訴後であれば裁判官に、無罪を基礎付ける有利な証拠を豊富に提出し、説得する必要があります。

証拠の収集は、弁護士の熱意と技量がものをいいますから、刑事事件に特化した弁護士を選任することが重要となります。

 

 

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当事務所には、刑事事件チームが設置されており、刑事専門弁護士が、放火事件でお困りの方をサポートします。

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