脅迫罪とは?脅迫罪になりうる言葉や刑罰について解説

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA
  


脅迫罪とは?

脅迫罪とは「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」場合に成立する犯罪です(刑法222条第1項)。

被害者の「親族」の生命、身体、自由、名誉又は財産に害を加える旨の告知をした場合にも、脅迫罪が成立します(刑法222条第2項)。

脅迫罪は、2年以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑が科されると定められています。

どのような場合に脅迫罪が成立するのかなどについて、詳しく解説していきます。

脅迫罪とは

脅迫罪

我が国の刑法では、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」場合には、2年以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑が科されると定められています(刑法222条第1項)。

また、害を加える旨の対象は、被害者の生命、身体、自由、名誉又は財産のみではなく、被害者の「親族」の生命、身体、自由、名誉又は財産に害を加える旨の告知をした場合にも、脅迫罪が成立します(刑法222条第2項)。

引用元:刑法|e-Gov法令検索

その上で、どのような事情が認められると脅迫罪が成立してしまうのか、脅迫罪の成立要件について、詳しく見ていきましょう。

脅迫罪が成立する要件

  • 被害者及び被害者の親族に対して行っていること
  • 生命、身体、自由、名誉又は財産に対するものであること
  • 害を加える旨を告知していること

①「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し」という要件について

害を加える旨の告知の対象は、人の生命や身体、自由、名誉または財産に対するものであることが必要となります。

ここで、生命(例:お前を殺してやる。)や身体(例:ボコボコにしてやる。)、財産(例:お前の家を燃やしてやる。)に対する告知については、比較的想像がつきやすいかと思います。

一方で、「自由」については、主に身体的な自由に対する害悪の告知(例:一生ここからは出さないから。)であったり、「名誉」については、人の社会的な評価(例:ネットでばらまくぞ。)に対する害悪の告知があれば足りると考えられています。

なお、上述のように、害悪を加える旨の対象は、直接害悪の告知を受けた被害者の生命などのみではなく、告知を受けた被害者の親族の生命なども対象に含まれています。

【脅迫罪が成立する可能性がある例】


対象 具体例
生命 お前を殺してやる
身体 ボコボコにしてやる
自由 一生ここからは出さない
名誉 ネットでばらまく
財産 お前の家を燃やしてやる

 

②「害を加える旨を告知して人を脅迫した」という要件について

「脅迫」したといえるためには、通常の人が恐怖感を覚える程度(業界的には「一般人からして、客観的に畏怖(いふ)する程度」と表現されます。)の害悪の告知であることが必要です。

そのため、あくまで、通常の人を基準として、恐怖感を感じる程度の害悪の告知にあたるかどうかが判断基準となりますので、実際には被害者が恐怖を感じなかったとしても、被害者が害悪の告知の存在さえ認識していれば、「脅迫した」という要件が認められる可能性があります。

逆に、害悪の告知の内容だけ着目すれば、明らかに「脅迫した」という要件が認められそうであったとしても、例えば皆で談笑している場で、冗談交じりでそのような言動を発したという状況の場合には、通常の人を基準にすれば、恐怖を感じるおそれはないものとして、「脅迫」にはあたらないと判断される可能性もあります。

なお、告知される害悪の内容それ自体が犯罪を構成するものでなくても、脅迫罪は成立し得ると考えられています。

 

③告知の手段について

次に害を加える旨の告知の手段について解説します。

まず、口頭やメールなどの手段を用いて、直接被害者に告知する場合はもちろんのこと、例えばインターネット掲示板で個人を特定した上で害を与える旨を告知した場合も脅迫罪が成立すると考えられています。

なお、害悪を加える旨の告知は、直接告知する場合に限られず、例えば、第三者を介して間接的に告知した場合も脅迫罪は成立し得ると考えられています。

 

④親告罪ではないこと

親告罪とは、被害者が被害を受けたことを捜査機関に申告しない限り、処罰されない犯罪類型のことを指します。

具体的には、過失傷害罪や器物損壊罪、侮辱罪や名誉毀損罪など、比較的軽微な犯罪が親告罪とされている傾向にありますが、脅迫罪は親告罪ではありません。

そのため、脅迫罪の場合、被害者が捜査機関に被害申告をしていなかったとしても、警察が犯罪であると認知すれば、警察が独自に判断して捜査を開始することも可能ということになります。

 

 

脅迫になり得る言葉

脅迫になりうる言葉

上述のとおり、脅迫罪は、通常の人を基準として、恐怖を感じる程度の害悪の告知がなされたと認められれば成立することになります。

しかし、具体的にどのような害悪の告知がされれば恐怖を感じる程度と判断されてしまうのか、いまいちピンとこない方もいらっしゃるでしょう。

したがいまして、仮にどの程度の害悪の告知がなされれば、脅迫罪が成立してしまうのか、具体的な例を交えて紹介していきましょう。

①「お前を殺してやる」、「お前の息子を殺すぞ」などの言動

これらは、被害者及び被害者の親族の「生命」に対して害を加える旨の告知に該当することは明らかなので、よほどのことがない限り、脅迫罪が成立し得る言動にあたるといえるでしょう。

②「ボコボコにしてやる」、「痛い目にあわせてやる」などの言動

これらの言動は、被害者の「身体」に対する害悪の告知に該当すると考えられるため、①と同様に、脅迫罪が成立する可能性があります。

③「ここから出られないようにしてやる」、「息子を監禁してやる」などの言動

このような言動は、被害者や被害者の親族の身体的・行動的な「自由」に対して害を加える旨の告知にあたる言動といえるので、脅迫したものと評価されるでしょう。

④「SNSで悪事を暴露してやる」、「会社にばらす」などの言動

これらの発言は、被害者の社会的評価を低下させるという意味で、「名誉」に対する害悪の告知に該当する言動といえ、同様に脅迫罪が成立する可能性があります。

⑤「お前の家を燃やす」などの言動

このように、被害者が所有する財産に危害を加える旨の言動も、「財産に対し害を加える旨を告知」したと判断される可能性があり、脅迫罪の成立が考えられます。

以上、脅迫罪の成立が肯定される具体的な言動を例としてご紹介しました。

もっとも、上記のような言動に当たらないものであったとしても、発言のなされた状況や互いの関係などの事情によっては、害を加える旨の告知に該当するとして脅迫罪の成立が肯定されることもありますので、注意が必要です。

 

 

脅迫罪・強要罪・恐喝罪の違い

ここまで脅迫罪に関して詳しく説明をしてきましたが、実は脅迫罪と区別のつきにくい犯罪がいくつか刑法に定められています。

具体的には、「強要罪」と「恐喝罪」という犯罪です。

以下では、強要罪と恐喝罪が脅迫罪とどのような点で異なるのかについて詳しく見ていきます。

「強要罪」とは

強要罪は、脅迫行為や暴行行為を用いて、「人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した」場合に成立する犯罪です。

そして、強要罪の法定刑は3年以下の懲役となっており、罰金刑は定められていません(刑法223条1項)。

参考:刑法|e-Gov法令検索

また、脅迫罪と同様に、被害者の親族の生命などに対して害を加えるという内容の脅迫や暴行を加えた場合にも強要罪は成立します(同条第2項)。

以上のように、強要罪は、①脅迫行為のみではなく、暴行行為が用いられた場合でも成立し得ること、また、②脅迫などの行為のみでなく、それによって、義務のないことを強制させることによってはじめて成立するという点で、脅迫罪と異なる犯罪となっています。

なお、「人に義務のないことを行わせ」るという行為の典型例としては、店員に土下座を強要する行為や、無理やり契約書にサインさせたり、従業員に対して自己都合で退職しろと強く迫るような行為などが挙げられます。

また、「権利の行使を妨害した」という行為の具体例としては、ライバル選手に対して全国大会への参加を辞退するよう迫る行為などが挙げられます。

最後に、強要罪は、脅迫罪と異なり、未遂に留まった場合でも処罰対象となっており(同条3項)、また、脅迫罪には懲役刑の他に罰金刑も定められていますが、強要罪は懲役刑しか定められていません。

 

「恐喝罪」とは

恐喝罪は、「人を恐喝して財物を交付させた」場合に成立する犯罪です(刑法249条1項)。

なお、現金など物理的に存在する財産だけではなく、財産上不法の利益を処分させた場合にも成立します(同条2項)。

恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役刑となっており、罰金刑は定められていません。

参考:刑法|e-Gov法令検索

そして、脅迫罪は、害悪を加える旨の告知を用いて、被害者を怖がらせることのみで成立する犯罪ですが、恐喝罪は、被害者の反抗を抑圧しない程度の暴行や脅迫行為を用いた上、それを利用して、被害者に財物などを処分させることによってはじめて成立する犯罪であるという点が、一番の違いといえるでしょう。

「恐喝」に該当する行為の典型例としては、「殴られたくなければ金を出せ。」などと脅した上で、現金を無理やり交付させるといういわゆるカツアゲが挙げられます。

また、暴行を加えた上で、「借金をチャラにしろ。」と迫り、借金を踏み倒す行為も、「財産上不法な利益」を得たということで恐喝罪の成立が認められることになります。

なお、借金の返済を求める行為それ自体は、何ら犯罪行為に問われるおそれはありませんが、例えば、脅迫まがいな言動を用い借金の返済を執拗に求めるなど、社会一般的に容認されないような方法を用いた場合には、借金の返済を求めるだけであったとしても、恐喝罪が成立する場合があります。

 

脅迫罪・強要罪・恐喝罪の違いのポイント

最後に、脅迫罪と、強要罪及び恐喝罪との違いのポイントを纏めると以下のとおりとなります。

実行行為 法定刑 未遂処罰 公訴時効
脅迫罪 生命・身体・自由・名誉・財産に対して脅迫したこと 2年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑 なし 3年
強要罪 生命・身体・自由・名誉・財産に対し脅迫又は暴行した上、義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したこと 2年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑 あり 3年
恐喝罪 被害者の反抗を抑圧しない程度の暴行・脅迫行為を用いて、財物等を交付させること 10年以下の懲役刑 あり 7年

なお、脅迫罪・強要罪・恐喝罪の違いについては過去の記事でも触れていますので、併せてご参照ください。

 

 

脅迫罪で逮捕されたら

逮捕後の流れ

脅迫罪の場合、被害者が捜査機関に被害届を提出することによって、捜査が開始されることが多いです。

その場合、警察が被疑者の身元を割り出せた場合、警察は、被疑者に対して一度警察署に来るようにと連絡を入れてくることがあります。

その後、被害者が警察の要請に応じた場合、まずは警察署において任意の取調べが行われることになります。

その際、今回の犯行が初犯であったり、事実をきちんと認め、反省していることを示すことができれば、その場で逮捕されることなく、その日中に帰宅できる可能性もあります。

しかしながら、脅迫行為が悪質であったり、一切反省しておらず、今後も被害者への接触が予想されるような場合には、逃亡や証拠隠滅を図るおそれがあると判断され、警察が逮捕に踏み切る可能性も否定できません。

逮捕された場合、定められた身柄拘束期間を経た上、刑事処分が下る可能性も出てまいります。

なお、刑事事件で逮捕された場合の流れについては過去の記事でも触れていますので、詳しく知りたい方は、併せてご参照ください。

 

脅迫罪の刑罰

上述のとおり、脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑です。

そして、事案自体が比較的軽微であったり、初犯であれば、罰金刑で済む可能性も認められるところですが、脅迫したという事実自体を否認している場合はもちろんのこと、脅迫行為が悪質であったり、同種前科がある場合などには、懲役刑が妥当と判断されてしまい、最悪の場合、刑事裁判にかけられてしまうおそれがあります。

 

被害者との示談交渉が重要

脅迫罪で逮捕されてしまったり、逮捕はされなかったものの刑事事件として立件されてしまった場合でも、必ず刑事処分が下るという訳ではありません。

通常、刑事事件として立件された場合、最終的に事件記録が検察庁に送られ、事件を担当する検察官が刑事処分を下すべきかどうか決定することになります。

そして、犯罪の悪質性や情状面などの様々な事情を考慮した上で、刑事処分を下すことが妥当か否かについて判断されることになります。

そのため、あなたが脅迫罪の被疑者として立件されてしまったとしても、不起訴処分が妥当であると判断される可能性も十分にあるのです。

なお、不起訴処分を得ることができれば、当然前科が付くことも回避できることになります。

この点、脅迫罪は被害者の意思決定の自由を守ることを趣旨としていることを踏まえると、脅迫罪の場合で不起訴処分を獲得するための最も有効な手段は、被害者との間で示談を成立させることです。

ここで、示談とは、一般的に、事件により被害者の方が被った精神的な苦痛や財産上の損害に対して、適正な被害弁償を行うことを内容とする合意のことを指しますが、こと刑事事件の場合ですと、適正な被害者弁償を行うこと等を条件として、加害者を宥恕(許すこと)することを目的として行われることが通常です。

なお、被害者の方が被害届を提出しているような事件の場合、被害者の方に被害届を取下げてもらうことを条件として示談書を取り交わすことも珍しくありません。

このように、被害者の方が加害者を宥恕していたり、被害届を取下げていれば、検察官も刑事処分を積極的に求める動機を欠くことになるので、不起訴処分という結論を得やすくなります。

なお、刑事事件における示談金の相場や示談することのメリットなどについても過去の記事で触れているところですので、併せてご参照ください。

 

 

脅迫罪の慰謝料・示談金相場

脅迫罪において不起訴処分を獲得するための手段として、被害者の方と示談する方法が挙げられることは前述のとおりですが、よほどの事情がない限り、被害者の方に一定程度の示談金を交付しないと示談が成立する見込みは乏しいものといえるでしょう。

なぜなら、被害者の方は、脅迫行為によって精神的な苦痛を被っていることがほとんどであり、そのような心の傷を慰謝するために金銭的な賠償を図る必要があるからです。

このような適正な賠償額を参考として、慰謝料や示談金の相場も概ね決まってくることになります。

この点、過去の裁判例において認められた損害賠償額としては数十万から数百万円と、かなり幅広く認定されていることが分かります。

これは脅迫行為の悪質性や継続性などによって、被害者の方が負う精神的苦痛の度合いも大きく変わってくることを前提としていると考えられます。

したがって、脅迫行為の悪質性などを考慮の上、通常の脅迫行為よりも被る精神的苦痛は大きいであろうと認められる場合には、上記の相場の範囲の中で、比較的高額な示談金の支払いが必要となる可能性があると考えて良いでしょう。

なお、脅迫行為に及んでしまった場合、刑事責任を問われる可能性はもちろんのこと、別途、損害賠償義務という民事上の責任を問われる可能性もあります。

なぜなら、刑事責任を全うしたとしても、民事上の賠償責任が免除される訳ではないからです。

以上に対して、もし被害者の方との間で示談が成立する場合、これ以上は互いに民事上の賠償責任は負わないという条項(清算条項といいます。)を示談書の中に設けることも珍しくなく、清算条項を入れることが出来れば、示談金以外にはこれ以上被害者の方にお支払いする必要が一切なくなるという効果を得られます。

以上のように、被害者の方と示談することのメリットは多数あり、このようなメリットを享受できることを踏まえ、被害者の方との間で示談交渉を進めていくことが肝要といえます。

なお、当事務所では、示談書のサンプルをホームページ上に公開しており、無料で閲覧やダウンロードが可能です。

ぜひ、参考にされてください。

あわせて読みたい
刑事事件の書式集

 

 

よくある質問

どういったものが脅迫罪の証拠になりますか?
会話内容が録音された録音データや脅迫状などが証拠になります

あなたが脅迫行為による被害を受けた場合、加害者に刑事責任を追及したいということであれば、まずは警察署に被害届を出すことになるでしょう。

もっとも、警察も、証拠がなければなかなか被害届を受理しようとしてくれません。

また、加害者に対して民事上の賠償を求めていきたい場合でも、脅迫があったことを裏付ける証拠を裁判所に提出する必要が出てきます。

したがいまして、刑事責任及び民事責任を加害者に追及したい場合には、いずれについても脅迫行為を裏付ける客観的な証拠を収集しておく必要があります。

そして、脅迫罪を裏付ける証拠の例としては、以下のものが挙げられます。

脅迫の方法 証拠の例
口頭による方法で脅迫を受けた場合
  • 会話内容が録音された録音データ
  • 対面で会話している場面を録画した録画データ
  • 目撃者の証言や防犯カメラ映像
口頭による方法以外で脅迫を受けた場合
  • 脅迫状
  • メールやSNSのメッセージ
  • 掲示板への書き込み
  • メッセージを写したコピー

 

脅迫罪に時効はありますか?

公訴時効は3年になります(刑事訴訟法250条)。

脅迫罪の法定刑は、上述のとおり、2年以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑ですので、公訴時効は3年になります(刑事訴訟法250条)。

つまり、脅迫行為があった日から3年経過すれば、時効が停止するような特別の事情が生じない限り、刑事責任を問われることはなくなります。

 

ネット上でやり取りも脅迫罪になる可能性はありますか?
インターネット上の掲示板などで個人を特定した上、「〇〇を殺してやる。」と告知した場合にも脅迫罪に該当する可能性があります。

脅迫の手段としては、口頭による方法や電子メールなどを用いて被害者に直接告知する場合に限られず、インターネット上の掲示板などで個人を特定した上、「〇〇を殺してやる。」と告知した場合にも脅迫罪に該当する可能性があります。

したがって、SNSやインターネット上の掲示板上で直接メッセージをやりとりする場合はもちろん、インターネット上において、特定の個人に向けて害悪を加えることを公表した場合にも、脅迫罪が成立する可能性はあります。

 

まとめ

以上、本記事では、脅迫罪に該当し得る発言例や、恐喝罪や強要罪との違い、示談金の相場などを解説してきましたがいかがだったでしょうか。

昨今では、ほとんどの方が携帯電話やパソコンを使用しており、SNSやインターネットを通じ、様々な人と交流したり、接触する機会が格段に増えました。

そのような状況ですと、うっかり相手を威嚇してしまっただとか、暴言を吐いてしまったという方も珍しくないでしょう。

しかしながら、いくら悪気はなかった場合でも、脅迫行為に該当し得るメッセージなどを送信してしまえば、脅迫罪として立件されてしまうおそれは生じてしまいます。

そのため、脅迫罪が成立してしまう場合をしっかりと把握しておかないと、後々トラブルになりかねません。

万が一、脅迫罪の容疑で逮捕されてしまった場合、最終的な処分が下るまででも最大23日間の身柄拘束がされるおそれがあります。

身柄拘束を受けてしまうと、ご家族や友人にも連絡できず、仕事も無断欠勤扱いになってしまうなど、ご自身の社会生活に大きな不利益が生じることになりかねません。

そのため、「もしかして脅迫行為にあたってしまうのではないか。」と不安になっている方は、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

弁護士に早期に相談することで、取調べ対応に関するアドバイスや、逮捕手続きに踏み込まれないための弁護活動を事前に行うことも可能となります。

また、刑事事件として立件されてしまったとしても、弁護士による適切な弁護活動により不起訴処分を獲得することで、前科が付くことも回避できるようになります。

少しでもご不安であれば、まずは刑事弁護に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。

この記事が刑事事件でお困りの方にとってお役に立てれば幸いです。

 

 

 



なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか

続きを読む