アスベストによる被害でお悩みの方へ

アスベストの給付金・賠償金のご相談は、デイライト法律事務所にお任せください。
過去にアスベストに関わる仕事をしたことで、肺がんや中皮腫などの病気を発症されている方がいらっしゃいます。
アスベストが体内に入ると、長期間にわたり体の中に滞留し、10年〜40年後に肺がんや中皮腫といった病気を発症してしまうことがあるのです。
こうした方に対しては、国からの補償として給付金あるいは賠償金(550万〜1300万円)を受け取ることができる可能性があります。
デイライト法律事務所では、こうしたアスベスト問題に注力する弁護士が在籍しており、ご相談対応しております。
資料収集、労災申請、給付金の申請、賠償金請求のための訴訟提起など、適切な補償を受け取って頂くために必要なことを徹底サポートしております。
潜伏期間が長いため、ご自身が対象になるか分からない方もいらっしゃると思います。
ご自身が対象になるか分からなくても、「アスベストが原因で病気になったのでは?」と少しでも思われたら、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
アスベスト問題は、初回無料でご相談対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
アスベスト被害を弁護士に依頼するメリット
アスベスト被害を弁護士に依頼することで、以下のメリットがあります。
適切な手続きを選択して事件処理をしてもらえる
アスベストの被害を回復するための手続きは、労災、建設アスベスト給付金、工場型の損害賠償、石綿健康被害救済制度などがあり、いずれの手続きを進めていくべきか、被害者自身で判断することは難しいです。
弁護士に依頼した場合には、被害者に事情聴取した上で、弁護士がいずれの手続きを進めていくべきか判断し、手続きを行います。
手続きの労力の負担を軽減できる
弁護士に依頼した場合には、手続きはすべて弁護士が行います。
被害者の方自身や遺族の方にしかできない事柄は対応していただくことになりますが、それ以外は弁護士が対応します。
したがって、補償を受けるまでの手続きの負担を軽減することができます。
疑問や不安を軽減、解消できる
最終的な補償を受けるまでは、様々な疑問や不安が生じるかと思います。
そうした疑問や不安について、弁護士に依頼している場合には、適宜、弁護士に相談することで、疑問を解消し、不安を軽減することができます。
アスベストで発症する病気とは?
アスベストで発症する5つの病気として、悪性中皮腫(あくせいちゅうひしゅ)、アスベスト肺(石綿肺)、肺がん、びまん性胸膜肥厚(びまんせいきょうまくひこう)良性石綿胸水(りょうせいせきめんきょうすい)があります。
アスベストの体内での潜伏期間は非常に長いため、目に見える症状が出てくるのは20〜40年以上経過してからということもあります。
そのため、自分では気付かない間にアスベストが体を蝕んでいたということがあり、アスベストは非常に厄介な存在です。
アスベスト給付金はいくら?
アスベスト被害者の給付金としては、主に建設アスベスト給付金、石綿健康被害救済制度による給付、労災保険による給付があります。
このうち、建設アスベスト給付金は、被害者の症状に応じて、550万円から1300万円の給付金が支給されます。
給付金の申請は期限がありますので、ご注意ください。
アスベスト訴訟の対象となる人
アスベスト被害者の給付金としては、主に建設アスベスト給付金、石綿健康被害救済制度による給付、労災保険による給付があります。
このうち、建設アスベスト給付金は、被害者の症状に応じて、550万円から1300万円の給付金が支給されます。
給付金の申請は期限がありますので、ご注意ください。
石綿工場で働いていた方
アスベスト訴訟の和解手続が必要なアスベスト工場で働いていた方を対象とする工場型についてですが、対象になるのは、以下の要件を満たす人です。
1958年(昭和33年)5月26日から1971年(昭和46年)4月28日までの間に、アスベスト(石綿)を取り扱う工場等で石綿粉じんにばく露する作業に従事していた
その結果として、石綿肺、中皮腫、肺がん、びまん性胸膜肥厚などのアスベストが原因の健康被害を被った人、またはそのご遺族
消滅時効が完成していないこと(原則としてアスベスト被害を知って3年もしくは5年以内、かつ、最も重い症状が生じて20年以内)
建設現場等で働いていた方
厚生労働省への給付金申請を行う建設型について、給付金の対象になるのは、以下の要件を満たす人です。
労働者並びに一人親方及び労災特別加入制度の加入資格を有する中小事業主が一定の屋内作業場で石綿にさらされる建設業務に従事していた
ア 屋内建設作業(屋内吹付作業も含む)
昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間
イ 吹付作業
昭和47年10月1日から昭和50年9月30日までの間
その結果として、石綿肺、中皮腫、肺がん、びまん性胸膜肥厚などのアスベストが原因の健康被害を被った人、またはそのご遺族
消滅時効が完成していないこと(原則として健康被害の発症から20年以内)
アスベスト被害の調査・症状・給付金について知る
ご相談から解決までの流れ
②ご依頼
ご相談の結果、ご依頼頂ける場合には、委任契約書を取り交わしさせて頂き、正式に代理人として弁護士が事件に着手します。
③資料の収集
弁護士において、各手続きに必要となる事実関係の調査や、書類の収集を行い提出書類をまとめます。
④申請・賠償請求など
必要書類が揃った段階で、各手続きへの申請や賠償請求などを行います。
⑤給付金や賠償金の受領
各手続きが完了し、申請や賠償請求が認められた場合には、給付金や賠償金を受領することができます。
アスベストに強い当事務所の4つの強み

アスベスト被害に注力する弁護士が対応
当事務所においては、アスベスト被害の問題に注力する弁護士が在籍しています。
アスベスト被害を受けた方の相談対応や事件処理については、全てアスベスト問題に注力する弁護士が対応するので、安心してご相談いただけます。

被害者に寄り添う親身な対応
当事務所では、クライアントに「誰よりも寄り添う」ことを行動指針として掲げています。
良い結果となるように最大限尽力して事件処理をすることは当然ですが、その事件処理の過程において、アスベスト被害に遭われた方に寄り添い、解決までの不安を少しでも軽減するよう努めています。

安心の費用体系
当事務所の費用体系は下記でご紹介しています。
ご依頼を頂く前に、費用体系を明確に説明し、予想外な費用が発生することはありません。

アスベスト被害の全国対応
当事務所では、アスベスト被害の問題について全国対応をしております。
オンラインや電話相談を利用することで全国のアスベスト被害を受けた方のご相談をお受けしています。
弁護士費用
アスベスト被害のご相談は初回60分無料となっております。
アスベスト被害に関する費用は以下のとおりです。
相談時にお見積もりを弁護士が提示いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
| 相談料 | 無料 |
|---|---|
| 着手金 | 無料 |
※事案によっては、着手金が発生する場合があります。
建設型の請求の報酬金
| 給付金の申請 | 回収額の5.5% |
|---|---|
| 訴訟提起の場合 | 回収額の22% |
工場型の請求の報酬金
| 訴訟提起 | 回収額の16.5% |
|---|
労災保険、石綿健康被害救済制度の報酬金
| 申請手続 | 回収額の16.5% |
|---|
実費
事件処理するにあたって必要となる費用や裁判をする場合の印紙代は、実費としてお支払い頂くことになります。
また、事案によっては、事前に預り金(実費のために予め預かるお金)をご請求させていただくことがございます。
アクセス
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福岡オフィス
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〒802-0001
北九州市小倉北区浅野2−12−21 SSビル8階(小倉駅徒歩1分)
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